[教育委]

○規則


 京都市立呉竹養護学校の管理運営に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。
  平成15年9月12日
京都市教育委員会
委員長 田中 田鶴子


京都市教育委員会規則第9号

京都市立呉竹養護学校の管理運営に関する規則等の一部を改正する規則
(京都市立呉竹養護学校の管理運営に関する規則の一部改正)
1条 京都市立呉竹養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 第2条中「子女の」を「子の」に,「子女である肢体不自由者」を「子である知的障害者及び肢体不自由者」に改める。
 第23条第1項中「,給食調理員」を削る。
 第35条第1項第2号中「程度の」の右に「知的障害者及び」を加え,同項第3号中「子女」を「子」に改める。
(京都市立桃陽養護学校の管理運営に関する規則の一部改正)
2条 京都市立桃陽養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 第2条中「子女の」を「子の」に,「子女で」を「子で」に改める。
 第33条第1項第3号中「子女」を「子」に改める。
(京都市立鳴滝養護学校の管理運営に関する規則の一部改正)
3条 京都市立鳴滝養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 第2条中「子女の」を「子の」に,「子女で」を「子で」に改める。
 第35条第1項第3号中「子女」を「子」に改める。
 第35条の2第1項第3号中「子女」を「子」に改める。
 別記様式中「部」を削る。
(京都市立東養護学校の管理運営に関する規則の一部改正)
4条 京都市立東養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 第2条中「子女の」を「子の」に,「子女で」を「子で」に改め,「知的障害者」の右に「及び肢体不自由者」を加える。
 第23条第1項中「,給食調理員」を削る。
 第35条第1項第2号中「知的障害者」の右に「及び肢体不自由者」を加え,同項第3号中「子女」を「子」に改める。
(京都市立白河養護学校の管理運営等に関する規則の一部改正)
5条 京都市立白河養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 第2条中「子女の」を「子の」に,「子女で」を「子で」に改める。
 第34条第3号中「子女」を「子」に改める。
(京都市立西養護学校の管理運営に関する規則の一部改正)
6条 京都市立西養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 第2条中「子女の」を「子の」に,「子女で」を「子で」に改め,「知的障害者」の右に「及び肢体不自由者」を加える。
 第23条第1項中「,給食調理員」を削る。
 第35条第1項第2号中「知的障害者」の右に「及び肢体不自由者」を加え,同項第3号中「子女」を「子」に改める。
   附 則
 この規則は,平成16年4月1日から施行する。


(教育委員会事務局指導部養護育成課)

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 京都市立新設養護学校の管理運営に関する規則を次のように定める。
  平成15年9月12日
京都市教育委員会
委員長 田中 田鶴子


京都市教育委員会規則第10号

京都市立新設養護学校の管理運営に関する規則
目次

第1章 総則(第1条〜第6条)

第2章 学年,学期,休業日等(第7条〜第10条)

第3章 教育活動(第11条〜第15条)

第4章 教科用図書及び教材の取扱い(第16条〜第20条)

第5章 課程修了及び卒業(第21条・第22条)

第6章 組織編制(第23条〜第31条)

第7章 服務(第32条)

第8章 研修(第33条)

第9章 施設等の管理(第34条〜第36条)

第10章 入学,留学,転学,退学,休学及び復学(第37条〜第43条)

第11章 表彰及び懲戒(第44条・第45条)

第12章 文書等(第46条)

第13章 補則(第47条・第48条)

附則

第1章 総則
(趣旨)
1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律第33条の規定に基づき,京都市立新設養護学校の円滑かつ適正な運営を図るため,その管理運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(本校の目的)
2条 本校は,学校教育法第71条の規定に基づき,本市の区域内に住所を有する保護者(子の親権者又は未成年後見人をいう。以下同じ。)の子である知的障害者及び肢体不自由者に対し,小学校,中学校及び高等学校に準ずる教育を行い,併せてその障害を克服するために,必要な知識技能を身に着けさせることを目的とする。
(部科の設置)
3条 本校に小学部,中学部及び高等部を置く。
 高等部に普通科を置く。
(定員)
4条 本校の高等部の生徒の定員は,別に定める。
(修業年限)
5条 修業年限は,小学部にあっては6年とし,中学部及び高等部にあってはそれぞれ3年とする。
(在学期間)
6条 本校の高等部に在学することができる期間は,5年とする。

第2章 学年,学期,休業日等
(学年及び学期)
7条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
 学年を次に掲げる3学期に区分する。
 第1学期 4月1日から8月31日まで
 第2学期 9月1日から12月31日まで
 第3学期 翌年1月1日から3月31日まで
 前項の規定にかかわらず,校長は,教育上必要があるときは,あらかじめ京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出て,学年を2学期に区分することができる。
(休業日)
8条 本校の休業日は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 土曜日
(4)
 学年始休業日4月1日から4月7日まで
(5)
 夏季休業日7月21日から8月31日まで
(6)
 冬季休業日12月24日から翌年1月6日まで
(7)
 学年末休業日3月25日から3月31日まで
 前項の規定にかかわらず,校長は,教育上必要があるときは,あらかじめ教育委員会に届け出て,前項第5号及び第6号の休業日の期間を変更し,並びに別に休業日を設けることができる。この場合において,休業日の総日数は,前項に定める休業日の総日数を標準とするものとする。
 校長は,教育上必要があるときは,休業日を授業日に振り替えることができる。
 校長は,前項の規定により休業日を授業日に振り替えるときは,あらかじめ教育委員会に届け出て,代日休業日を設けることができる。
(非常変災等による臨時休業等)
9条 校長は,非常変災その他急迫の事情のあるときは,臨時に授業を行わないことができる。この場合において,校長は,次の各号に掲げる事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わない期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) その他校長が必要と認める事項
 校長は,前項に規定する場合のほか,校務の運営上特に必要があると認めるときは,教育委員会の承認を得て,臨時に授業を行わないことができる。
(授業等の回復措置)
10条 校長は,前条の規定により臨時に授業を行わなかったときは,速やかに授業等の回復措置を講じなければならない。

第3章 教育活動
(教育課程の編成)
11条 校長は,毎年度,学習指導要領及び教育委員会が別に定める基準に基づき,教育課程を編成するものとする。ただし,この場合にあっては,別に定める事項について,あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(教育指導計画書の届出)
12条 校長は,別に定める事項を記載した教育指導計画書を,年度初めに,教育委員会に届け出なければならない。
(教育活動の実施)
13条 校長は,第11条の教育課程及び前条の教育指導計画に基づき,創意豊かで, 全体として調和のとれた教育活動が,組織的かつ計画的に実施されるよう努めなければならない。
(校外活動)
14条 校長は,教育活動の一環として行う修学旅行,対外運動競技,水泳,キャンプその他の校外活動については,別に定める基準に基づき実施しなければならない。
 校長は,前項の校外活動を行うときは,あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
(事故の報告)
15条 校長は,児童及び生徒に係る中毒その他の集団疾病,傷害,死亡等の事故が発生したときは,別に定めるところにより,速やかに教育委員会に報告しなければならない。

第4章 教科用図書及び教材の取扱い
(教科用図書)
16条 本校においては,教育委員会の採択した教科用図書(教科書の発行に関する臨時措置法第2条第1項に規定する教科書及び学校教育法第107条に規定する教科用図書をいう。以下同じ。)を使用しなければならない。
 本校において使用する教科用図書は,校長が定める。
 第1項に規定する教科用図書がない場合には,校長は,教育委員会の承認を得て,他の適切な教科用図書を定めることができる。
(教材の使用)
17条 教材は,有益適切と認めるものを使用し,教育内容の充実に努めるものとする。
(教材の選定)
18条 前条の教材の選定に当たっては,その教育上の効果並びに保護者及び生徒の経済的負担について特に考慮しなければならない。
(教材の届出)
19条 準教科書(教科書の発行されていない教科及び道徳の主たる教材として使用する図書をいう。)を使用するときは,校長は,あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
20条 学年又は学級の全員の教材として計画的,継続的に副読本,学習帳の類を使用するときは,校長は,あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし,教育委員会が特に認めた場合は,この限りでない。

第5章 課程修了及び卒業
(課程修了及び卒業の認定)
21条 校長は,児童又は生徒の平素の成績を評価して,各学年の課程の修了又は卒業を認定するものとする。
(卒業証書の授与等)
22条 校長は,本校の小学部,中学部又は高等部の全課程を修了したと認めた者に,卒業証書(別記様式)を授与しなければならない。
 卒業の時期は,3月とする。ただし,学年をまたがって留学した高等部の生徒について,学年の途中において校長が卒業認定した場合は,この限りでない。

第6章 組織編制
(職員)
23条 本校には,校長,教頭,事務長,教諭,養護教諭,講師,栄養職員,事務職員,事務員,管理用務員その他必要な職員を置く。
 前項に規定する職員の職に関し必要な事項は,法令に定めのあるもののほか,教育委員会が定める。
(校務分掌)
24条 校長は,この章の規定に基づき,調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。
(部主事)
25条 本校の小学部,中学部及び高等部(以下「部」という。)に部主事を置く。
 部主事は,校長の監督を受け,部に関する校務をつかさどる。
 部主事は,教諭の中から,校長の意見を聞いて,教育委員会が命じる。
(主任等の設置)
26条 本校には,別表第1に掲げる主任等を置くものとする。ただし,別に定める場合は,これを置かないことができる。
 前項に規定する主任等は,校長の監督を受け,別表第2に掲げる校務について連絡調整及び指導,助言に当たる。
 第1項に規定する主任等は,本校の教諭(保健主事については,教諭又は養護教諭)の中から,校長が命じ,教育委員会に報告しなければならない。この場合において,別表第3に掲げる主任等を命じるに当たっては,あらかじめ教育委員会と協議しなければならない。
(校務を分担する主任等の設置)
27条 本校には,前条に規定するもののほか,必要に応じ,校務を分担する主任等を置くことができる。
 前項の主任等は,校長が命じ,教育委員会に報告しなければならない。
(学級担任,教科担任等)
28条 校長は,職員に学級担任,教科担任その他の分掌(前2条及び次条に規定するものを除く。)を命じ,教育委員会に報告しなければならない。
(司書教諭)
29条 本校の部に司書教諭を置く。ただし,学級の数が11以下の部にあっては,当分の間司書教諭を置かないことができる。
 司書教諭は,校長の監督を受け,学校図書館の専門的職務をつかさどる。
 司書教諭は,教育委員会との協議のうえ,本校の教諭の中から,校長が命じる。
 校長が司書教諭を命じたときは,教育委員会に報告しなければならない。
(職員会議等)
30条 本校には,校長の職務を助け,円滑な学校運営を図るため,必要と認めるときは,職員会議及び各種の委員会を置くことができる。
 職員会議は,校長が招集し,主宰する。
 委員会の委員は,所属職員の中から校長が命じる。
 前3項に定めるもののほか,職員会議及び委員会について必要な事項は,校長が定める。
(学校評議員)
31条 本校には,学校評議員を置くことができる。
 学校評議員について必要な事項は,別に定める。

第7章 服務
(服務)
32条 職員の服務に関し必要な事項は,法令に定めのあるもののほか,別に定める。

第8章 研修
(研修)
33条 校長は,自らの資質の向上に努め,教育活動を推進するとともに,常に所属職員の実践的指導力等の向上を図り,職員が職責を遂行するために必要な研修の実施に努めなければならない。
 校長は,別に定めるところにより,年度初めに所属職員の当該年度の研修計画を,年度末にその研修状況を,それぞれ教育委員会に報告するものとする。
 校長は,別に定めるところにより,所属職員を研修に参加させなければならない。

第9章 施設等の管理
(施設等の管理)
34条 校長は,本校の施設及び設備(備品を含む。以下この章において「施設等」という。)の管理を総括し,その整備保全に努めなければならない。
 職員は,校長が別に定めるところにより,施設等の管理を分担する。
 施設等の使用については,法令に定めのあるもののほか,京都市立学校施設使用規則に規定するところによる。
(亡失又はき損)
35条 校長は,施設等の全部又は一部が亡失又はき損したときは,速やかに教育委員会に報告しなければならない。ただし,軽微と認められるものについては,この限りでない。
(防火及び防災の計画)
36条 校長は,年度初めに,本校の防火及び防災の計画を作成しなければならない。
 校長は,教育長が必要があると認めたときは,前項の計画を教育委員会に提出しなければならない。
 防火及び防災の分担は,校長が定める。
 防火については,前3項に規定するもののほか,防火管理者の設置に関する規則に規定するところによる。

第10章 入学,留学,転学,退学,休学及び復学
(入学資格)
37条 本校に入学することができる者は,次の各号に該当する者とする。
(1) 小学部又は中学部にあっては学校教育法第22条に規定する学齢児童又は同法第39条第2項に規定する学齢生徒,高等部にあっては同法第47条に規定する高等学校入学資格を有する者
(2) 心身の障害が学校教育法施行令第22条の3に規定する程度の知的障害者及び肢体不自由者
(3) 本校の通学区域内に住所を有する保護者の子
 前項第3号の通学区域は,教育委員会が別に定める。
(小学部又は中学部への入学)
38条 校長は,小学部又は中学部に入学すべき者(編入学すべき者及び転入学すべき者を含む。)について,別に定めるところにより就学指導その他必要な就学事務を行うものとする。
 校長は,前項の就学指導を行うに当たっては,教育委員会が行う就学指導の措置を経るものとする。
(高等部への入学)
39条 高等部に入学しようとする者(編入学しようとする者及び転入学しようとする者を含む。)は,入学願書その他別に定める書類を校長に提出しなければならない。
 校長は,前項の入学願書その他必要な書類等を資料として,入学者を決定する。
 校長は,入学者を決定するに当たっては,教育委員会の行う入学指導の措置を経るものとする。
(高等部の留学)
40条 高等部の生徒で,外国の高等学校に留学しようとするものは,留学願を校長に提出し,その許可を受けなければならない。
 前項の許可に係る留学の期間は,在学の期間に通算する。
(転学及び退学)
41条 高等部の生徒で,転学しようとするもの又は退学しようとするものは,転学願又は退学願を校長に提出し,その許可を受けなければならない。
(休学)
42条 高等部の生徒で,病気その他の事由により欠席が引き続き長期にわたるため休学しようとするものは,休学願を校長に提出しなければならない。
 校長は,前項の願い出につきやむを得ない事由があると認めるときは,これを許可するものとする。
 休学の期間は,在籍中を通じて2年以内とし,その期間は在学の期間に通算しない。
(復学)
43条 休学中の生徒で,その事由の解消により復学しようとするものは,復学願を校長に提出しなければならない。
 校長は,前項の願い出につき教育上支障がないと認めるときは,相当学年への復学を許可するものとする。

第11章 表彰及び懲戒
(表彰)
44条 校長は,他の児童又は生徒の範と認める者を表彰することができる。
(懲戒)
45条 校長及び職員は,教育上必要があると認めるときは,学校教育法第11条の規定により,児童又は生徒を懲戒することができる。

第12章 文書等
(文書等)
46条 校長は,法令の定めるところにより,本校に,必要な表簿を備えなければならない。
 文書の取扱いについては,別に定める。
 公印の取扱いについては,京都市教育委員会公印規則に規定するところによる。

第13章 補則
(補則)
47条 校長は,法令及びこの規則の規定に違反しない限りにおいて,必要な校内規程を定めることができる。この場合において,別に定める事項については,校長は,あらかじめ教育委員会と協議しなければならない。
(委任)
48条 この規則において別に定めることとされている事項及び規則の施行に関し必要な事項は,教育長が定める。

附 則
 この規則は,平成16年4月1日から施行する。


別表第1(第26条関係)
別表第2(第26条関係)
別表第3(第26条関係)
別記様式(第22条関係)


(教育委員会事務局指導部養護育成課)

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○公告


 平成16年度京都市立養護学校高等部入学者募集要項を次のとおり定めます。

  平成15年9月12日

京都市教育委員会


平成16年度京都市立養護学校高等部入学者募集要項

 平成16年度京都市立養護学校高等部(以下「養護学校高等部」という。)の入学者の募集は,養護学校高等部に入学を志願する者(以下「志願者」という。)に対し,この要項の定めるところにより行うものとする。


 志願者の資格

 志願者の資格は,次の(1),(2)及び(3)のいずれかであって,(4),(5)又は(6)に該当する者であることとする。
(1) 平成16年3月に中学校若しくは養護学校中学部又は中等教育学校の前期課程(以下「中学校」という。)を卒業又は修了(以下「卒業」という。)する見込みの者
(2) 中学校を卒業した者
(3) 養護学校高等部への入学に関し,中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる次の各号の一に該当する者
 外国において,学校教育における9年の課程を修了した者(平成16年3月に修了する見込みの者を含む。)
 文部科学大臣が中学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在外教育施設の当該課程を修了した者(平成16年3月に修了する見込みの者を含む。)
 文部科学大臣の指定した者
 学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条(同法第39条第3項で準用する場合を含む。)の規定により保護者が就学させる義務を猶予又は免除された子女で,就学義務猶予免除者の中学校卒業程度認定規則(昭和41年文部省令第36号)に定めるところにより,中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者
 その他養護学校長が,中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
(4) 呉竹養護学校,東養護学校,西養護学校及び新設養護学校にあっては,発達に遅れのある者又は肢体の不自由な者で,保護者の居住地が別表の通学区域内にある者
(5) 鳴滝養護学校(普通科)にあっては,筋ジストロフィー症及びその類似疾患等の者で,国立療養所宇多野病院に入院中の者又は平成16年3月末までに入院見込みの者
(6) 鳴滝養護学校(生活産業科)及び白河養護学校にあっては,発達に遅れのある者又は肢体の不自由な者で,保護者の居住地が京都市の区域内にある者

 養護学校高等部の入学者の募集

(1) 養護学校高等部第1学年生徒募集定員は,次の表のとおりとする。
学校名設置学科募集定員
呉竹養護学校普通科30名
鳴滝養護学校普通科10名
生活産業科16名
東養護学校普通科30名
白河養護学校産業総合科32名
西養護学校普通科30名
新設養護学校普通科30名
(2) 入学者の募集は,この要項により養護学校長が行う。

 出願の手続

(1) 願書受付期間(※ 郵送による出願は受け付けない。)
 鳴滝養護学校(生活産業科)及び白河養護学校
 平成16年1月5日(月)から7日(水)までの午前10時から午後4時まで。
 呉竹養護学校,鳴滝養護学校(普通科),東養護学校,西養護学校及び新設養護学校
 平成16年1月26日(月)から30日(金)までの午前10時から午後4時まで。
(2) 提出書類

提出書類の表

 報告書については,志願者の教育課程に応じて,2A・2B・2Cいずれかの様式を使用すること。

(3) 志願者の手続
 志願者(保護者を含む。以下同じ。)は,入学願書,入学相談願及び調査書に所要事項を記入し,必要箇所に保護者が署名又は記入押印のうえ,在学又は出身学校(以下「在学校等」という。)の校長を経由して,志願する養護学校長に提出する。
 ただし,新設養護学校に志願する者については,ア又はイにより提出する。
 出願時に呉竹養護学校,東養護学校又は西養護学校に在籍する者
 出願時に在籍する養護学校長に提出する。
 出願時に中学校に在籍する者
 次表の区分により,東養護学校長又は西養護学校長に提出する。
在籍する中学校提出する養護学校長
加茂川中学校,雲ヶ畑中学校,烏丸中学校,上京中学校,京都御池中学校,高野中学校,下鴨中学校,修学院中学校,洛北中学校,大原中学校,花背第一中学校,花背第二中学校東養護学校長
西賀茂中学校,旭丘中学校,衣笠中学校,小野郷中学校,嘉楽中学校,二条中学校,北野中学校,朱雀中学校,中京中学校,松原中学校,西ノ京中学校西養護学校長
 養護学校又は中学校を卒業した者及び市外からの転入予定の者についても,卒業した学校又は転入予定の住所地の属する通学区域の学校に応じ,上記ア又はイに準じて取り扱う。
(4) 在学校等の校長の手続
 在学校等の校長は,志願者が作成した出願書類の記載事項に誤りのないことを確かめたうえ,所要事項の記入を行い,その他必要書類を作成し,(3)の区分に従い養護学校長に提出すること。
(5) 養護学校長の処理
 養護学校長は,提出された書類を審査のうえ受け付け,入学相談票に所要事項を記入し,志願者に交付するものとする。

 提出書類の記入要領

(1) 提出書類記入上の注意
 各提出書類の記載は,横書きとし,数字は算用数字を使用すること。
 各欄については,次の要領によって記入し,空欄を作らないこと。
(ア) 該当する事項がある場合は,必ず記入すること。
(イ) 該当する事項がない場合は,「なし」と記入すること。
(ウ) 記載の事項のいずれかを選ぶ場合は,該当事項を○で囲むこと。
(エ) ※欄は,在学校等では記入しないこと。
(オ) ※欄以外で記入の必要のない欄は,斜線(斜線)で抹消すること。
(2) 報告書について
 指導要録に基づき,障害や発達の状態の判定に役立つように作成すること。
 報告書の様式は,次の表に掲げるところによる。
志願者の教育課程報告書の様式
中学校に準じた教育課程様式2A
発達遅滞養護学校の教育課程様式2B
主として領域・教科を合わせた指導を行う教育課程
主として自立活動の指導を行う教育課程
様式2C
 「学歴」欄の1段目には,中学校への入学日を記入すること。育成学級在籍者については,( )内に「発達育成」,「情緒育成」等を記入すること。また,中学校在学中に育成学級に入級した場合は,入級日を記入し,入級を○で囲むこと。
 2段目には,中学校名を明記し,卒業見込み又は卒業について該当するものを○で囲むこと。
 様式2Aを使用する場合の「学習の記録」,「行動の記録」及び「特別活動の記録」の欄は,指導要録の内容に基づき,第3学年の成績を次の要領によって記入すること。
(ア) 「学習の記録」欄について
 「観点別学習状況」は,各必修教科について,文部科学省初等中等教育局長通知(平成13年4月27日付け13文科初第193号)に基づき,各中学校の指導要録に記載された観点ごとに,A,B,Cの記号を記入すること。
 なお,平成14年3月以前の過年度卒業者については,「観点別学習状況」全体に斜線を引き,最終学年の指導要録の観点別学習状況の記載に準じて作成したものを添付すること。ただし,平成10年3月以前の過年度卒業者については,添付を要しない。
 必修教科の評定は,第2学年及び第3学年について,すべて5段階評価によって5・4・3・2・1(5を上位とする。)の評定点を使用することとし,その表示は指導要録の記載に準じること。
 なお,過年度卒業者については,必修教科(選択教科としての「外国語」を含む。)の評定を記入すること。ただし,平成10年3月以前の過年度卒業者については,記入を要しない。
 「選択教科」は,当該生徒が第2学年又は第3学年で履修した教科に○印を付け(国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,技術・家庭及び外国語以外の教科を履修した場合にはその下の空欄に教科名を記入すること。),3段階の評定A・B・Cのうち該当するものに○印を付けること。
 なお,過年度卒業者については,共通履修としての「外国語」を除いて記入すること。ただし,平成10年3月以前の過年度卒業者については,記入を要しない。
 「総合的な学習の時間」は,学習活動及び指導の目標や内容に基づいて各中学校が定めた評価の観点を踏まえ,生徒の学習状況における顕著な事項に関して記入すること。ただし,平成15年3月以前の過年度卒業者の第2学年及び平成14年3月以前の過年度卒業者については,記入を要しない。
(イ) 「行動の記録」欄について
 第2学年及び第3学年について,掲げられた各項目の趣旨に照らして十分満足できる状況にあると判断される場合に○印を記入すること。ただし,「項目」について各中学校で付加している項目があれば空欄に記入すること。
 なお,過年度卒業者については,指導要録の「行動の記録」欄に基づいて「項目」を適宜書き換え,発達,習熟の著しいものについて○印を記入すること。ただし,平成10年3月以前の過年度卒業者については,記入を要しない。
(ウ) 「特別活動等の記録」欄について
 次の要領によって記入すること。ただし,平成10年3月以前の過年度卒業者については,記入を要しない。
 「1 特別活動の状況」は,第2学年及び第3学年について,各内容ごとにその趣旨に照らして十分満足できる状況にあると判断される場合は,○印を記入すること。
 「2 特記事項」は,3年間の特別活動における活動状況,部活動の状況,生徒の特技等,学校内外における奉仕活動及び表彰を受けた行為や活動等について,顕著なものを記入すること。
 様式2B又は様式2Cを使用する場合の「学習の記録」及び「行動の記録」の欄は,指導要録の内容に基づき,第2学年及び第3学年の成績を次の要領によって記入すること。
(ア) 「学習の記録」欄について
 各教科,特別活動,自立活動について,指導要領に定められた各教科等の目標,内容に照らし,到達の程度,指導内容の習得の状況等を記入すること。
 領域・教科を合わせた指導がある場合は,その状況を記入すること。
 なお,自立活動については,指導した事項及びその結果等について記入すること。
 ただし,平成10年3月以前の過年度卒業者については,記入を要しない。
(イ) 「行動の記録」欄について
 各教科,道徳,特別活動,自立活動その他学校生活全体にわたって認められる生徒の行動についての特徴を記入すること。
 ただし,平成10年3月以前の過年度卒業者については,記入を要しない。
 「出欠の記録」欄の「備考」は,年間20日以上欠席のある者について,その主な理由を学年ごとに記入すること。ただし,平成10年3月以前の過年度卒業者については,記入を要しない。
 「障害の状態に関する所見」欄は,生徒の障害の状態について詳しく記入すること。
 「特記事項及び通学に関する所見」欄は,生徒の全体的特徴をはじめ,指導上留意してきた事項及び卒業後に指導してきたこと,本人住所から志望校に通学する場合の交通機関,介助の有無,通学に関する担任としての見通し等を詳しく記入すること。
(3) 調査書について
 「保護者の意見」欄には,今後の指導上の参考となる内容をできるだけ詳しく記入すること。

 入学相談

(1) 入学相談は,京都市教育委員会教育長からの諮問に基づき,京都市立養護学校高等部入学指導委員会が実施するものとする。
(2) 実施期日及び実施場所
学校名実施場所実施期日
鳴滝養護学校(生活産業科)
白河養護学校
京都市総合教育センタ−平成16年1月18日(日)
鳴滝養護学校(普通科)鳴滝養護学校平成16年2月7日(土)
呉竹養護学校呉竹養護学校平成16年2月8日(日)
東養護学校
西養護学校西養護学校
新設養護学校1呉竹養護学校及び東養護学校出願者
    … 呉竹養護学校
2西養護学校出願者
    … 西養護学校
(3) やむを得ない理由による欠席者の措置
 入学相談当日やむを得ない理由によって欠席した者で,入学相談受付時刻終了までに相談実施校の養護学校長に連絡したものは,追相談を受けることができる。
(4) 入学相談に関する特別措置
 出願を予定する者のうち入学相談実施上配慮を必要とすると考えられる場合は,養護学校長にあらかじめ申し出ること。

 入学者の決定

 養護学校長は,在学校等の校長から送付された報告書と京都市立養護学校高等部入学指導委員会からの答申を資料として,入学者を決定するものとする。

 入学決定通知

 入学決定の通知は,在学校等の校長を経由して平成16年3月1日(月)以降に保護者あてに発送する。

 転居などにより,住所の届出を要する場合等の手続について

(1) 転居により住所の届出を要する場合
 願書提出時の住所と入学時の住所が異なる者は,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,願書を提出すること。
願書提出時の住所入学願書に添付する書類願書提出先
京都市の区域内京都市内間の転居に関する届
      (様式4−1)
願書提出時の住所が属する通学区域の養護学校
京都市の区域外京都市外からの転入に関する届
      (様式4−2)
入学時の住所が属する通学区域の養護学校
 願書提出時の住所が市外の者で,市内へ転居予定であっても住所が未定の場合は願書を提出できない。

(2) 生活の本拠が住民票に記載された住所と異なる場合
 日常生活する場所が住民票に記載された住所と異なる場合は,日常生活する場所が属する通学区域の養護学校に願書を提出することができる。この場合,特別具申書(様式5)を入学願書に添付すること。


別表
京都市立呉竹養護学校,東養護学校,西養護学校及び新設養護学校の通学区域
様式1A−1
入学願書
様式1A−2
入学願書
様式1B
高等部入学相談票
様式2A
報告書
様式2B
報告書
様式2C
報告書
様式3−1
調査書
様式3−2
調査書
様式4−1
京都市内間の転居に関する届
様式4−2
京都市外からの転入に関する届
様式5
特別具申書


(教育委員会事務局指導部養護育成課)

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