| 構造改革特別区域法第4条第8項の規定に基づき,構造改革特別区域計画の認定を受けたことにより,小学校の第1学年及び第2学年において少人数学級を実現するために必要な教育職員を本市が費用を負担することにより任用することができることとなったことに伴い,次のとおり小学校教育職員の給与等に関し必要な事項を定めることとしました。
1 | 給与
(1) | 給料
幼稚園教育職員の給料と同一の条件で支給します。 |
(2) | 諸手当
ア | 教職調整額,扶養手当,調整手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,期末手当,勤勉手当及び退職手当
幼稚園教育職員と同一の額とし,又は同一の条件で支給します。 |
イ | 教育業務連絡指導手当
校務についての連絡調整等に当たる教諭でその職務が困難であると教育委員会が定める職務を担当するものが,当該担当に係る業務に従事したときは,その業務に従事した日1日につき200円を支給します。 |
ウ | 教員特別手当
国立学校教育職員の義務教育等教員特別手当を基準として月額20,200円を超えない範囲内において支給します。 |
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2 | その他
小学校教育職員以外の教育職員と同一の勤務条件とします。 |
この条例は,平成15年10月1日から施行することとしました。 |