[規則]


 京都市職員退職手当支給条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年9月1日
京都市長 桝本 頼兼


京都市規則第54号

京都市職員退職手当支給条例施行規則の一部を改正する規則
 京都市職員退職手当支給条例施行規則の一部を次のように改正する。
 第9条第1項各号列記以外の部分中「第23条第3項」を「第23条第2項」に改め,同条第8項各号列記以外の部分中「再就職手当,常用就職支度金」を「就業促進手当」に改め,同項第4号中「前2項に該当する者以外の者であって,安定した」を削り,「再就職手当」を「就業促進手当」に改め,同項中第5号を削り,第6号を第5号とし,第7号を第6号とし,同条第10項中「又は第4号」を削り,同条第12項を同条第13項とし,同条第11項中「第10条の3」を「第10条の4」に改め,同項を同条第12項とし,同条第10項の次に次の1項を加える。
11 第8項第4号に掲げる退職手当の支給があったときは,第1項,第3項又は第8項の規定の適用については,次の各号に掲げる退職手当ごとに,当該各号に定める日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。
(1) 法第56条の2第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数
(2) 法第56条の2第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数
   附 則
(施行期日)
 この規則は,公布の日から施行する。
(適用区分)
 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの規則による改正後の京都市職員退職手当支給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第9条の規定による失業者の退職手当の支給については,次項から第5項までに定めるものを除き,なお従前の例による。
 改正後の規則第9条第8項第4号及び第11項の規定は,施行日以後に職業に就いた者に対する同条第8項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し,施行日前に職業に就いた者に対するこの規則による改正前の京都市職員退職手当支給条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第9条第8項第4号及び第5号に掲げる退職手当の支給については,なお従前の例による。
 施行日前にした偽りその他不正の行為により改正後の規則第9条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については,なお従前の例による。
 改正後の規則第9条第12項の規定は,施行日以後に虚偽の届出,報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し,同日前に虚偽の届出,報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して改正後の規則第9条第12項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命じられた金額の納付をすることの命令については,なお従前の例による。
 第2項から前項までの規定の適用がある場合において,施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における改正前の規則第9条の規定の適用については,同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法」とする。
 第2項,第3項及び前項の規定にかかわらず,平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち改正前の規則第9条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は,任命権者が定める。
 第2項,第3項及び第6項の規定にかかわらず,平成15年5月1日前に退職した職員が同日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は,雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条の規定による就業促進手当の支給の例により,改正後の規則第9条第8項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし,当該者のうち改正前の規則第9条第8項第4号又は第5号の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は,任命権者が定める。
 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して,平成15年5月1日から施行日の前日までの間に改正前の規則第9条の規定により支払われた退職手当は,第7項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。
10 前各項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な経過措置は,任命権者が定める。


(総務局人事部給与課)

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