附 則 |
(施行期日) |
1 | この規則は,公布の日から施行する。 |
(適用区分) |
2 | この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの規則による改正後の京都市職員退職手当支給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第9条の規定による失業者の退職手当の支給については,次項から第5項までに定めるものを除き,なお従前の例による。 |
3 | 改正後の規則第9条第8項第4号及び第11項の規定は,施行日以後に職業に就いた者に対する同条第8項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し,施行日前に職業に就いた者に対するこの規則による改正前の京都市職員退職手当支給条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第9条第8項第4号及び第5号に掲げる退職手当の支給については,なお従前の例による。 |
4 | 施行日前にした偽りその他不正の行為により改正後の規則第9条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については,なお従前の例による。 |
5 | 改正後の規則第9条第12項の規定は,施行日以後に虚偽の届出,報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し,同日前に虚偽の届出,報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して改正後の規則第9条第12項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命じられた金額の納付をすることの命令については,なお従前の例による。 |
6 | 第2項から前項までの規定の適用がある場合において,施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における改正前の規則第9条の規定の適用については,同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法」とする。 |
7 | 第2項,第3項及び前項の規定にかかわらず,平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち改正前の規則第9条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は,任命権者が定める。 |
8 | 第2項,第3項及び第6項の規定にかかわらず,平成15年5月1日前に退職した職員が同日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は,雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条の規定による就業促進手当の支給の例により,改正後の規則第9条第8項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし,当該者のうち改正前の規則第9条第8項第4号又は第5号の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は,任命権者が定める。 |
9 | 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して,平成15年5月1日から施行日の前日までの間に改正前の規則第9条の規定により支払われた退職手当は,第7項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。 |
10 | 前各項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な経過措置は,任命権者が定める。 |