| [訓令] |
| 京都市訓令甲第13号 | |
| 庁中一般 | |
| 京都市局長等専決規程の一部を次のように改正する。 | |
| 平成15年8月28日 | |
| 別表第2文化財保護課長の項第1号中「附則第2項」を「第5条」に改め,同項第2号中「附則第2項」を「第9条第2項」に改める。 別表第2農業計画課長の項第12号中「と殺」を「とさつ」に改める。 別表第2保健衛生推進室長の項第52号中「 |
| 附 則 |
| この訓令は,平成15年8月29日から施行する。ただし,別表第2文化財保護課長の項の改正規定は,同年9月2日から施行する。 |
| (総務局総務部文書課) |
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