○ | 上記の金額は,平成15年4月1日現在の初任給(手当を除く。)について示したものです。 |
○ | 職歴などのある人については,その職歴などに応じて,京都市職員としての経験年数に加算されることがあります。 |
○ | 上記の給料に加えて,調整手当(大都市に勤務する地方公務員に支給される手当で,京都市内で勤務する場合は上記額の10%となります。)が支給されます。 |
○ | 扶養手当,通勤手当,住居手当,ボーナス(期末手当と勤勉手当の合計額)などがそれぞれの支給条件に応じて支給されます。 |
○ | これらの給与は,民間企業従事者や国家公務員の給与水準などに基づいて変動することがあります。 |
※ | ただし,本市では,「京都市職員の給与の額の特例に関する条例」に基づき,上記のうち給料,調整手当,ボーナス(一部)について,平成14年7月から平成16年3月までの間,3%減額しています。 |