第12条第1項第5号を次のように改める。 |
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(5) |
通勤通学定期券(甲) | 1箇月券 | 7,800円 |
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3箇月券 | 22,230円 |
6箇月券 | 42,120円 |
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第12条の2第1項各号列記以外の部分中「及びこれ」を削り,「通勤定期券」の右に「(1年券を除く。)」を加え,「及び通学定期券(丙)」を「,通学定期券(丙)及び通勤通学定期券(甲)」に改め,同項第4号の次に次の1号を加える。 |
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(5) |
通勤通学定期券(甲) | 1箇月券 | 7,020円 |
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3箇月券 | 20,010円 |
6箇月券 | 37,910円 |
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第12条の2第2項及び第3項を次のように改める。 |
2 | 旅客が均一区間を乗車する場合において,乗車する各区間のキロ程がいずれも2キロメートル以下である通勤通学定期券(乙)で,同一の経路を往復することとなるものの旅客運賃の額は,次のとおりとする。 |
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| 1箇月券 | 6,480円 |
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3箇月券 | 18,470円 |
6箇月券 | 34,990円 |
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3 | 旅客が均一区間を乗車する場合において,乗車する各区間のキロ程のいずれかが2キロメートル以下である通勤通学定期券(乙)で,同一の経路を往復することとならないものの旅客運賃の額は,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる額とする。
(1) |
1区間が2キロメートル以下である場合 | 1箇月券 | 10,440円 |
3箇月券 | 29,750円 |
6箇月券 | 56,380円 |
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(2) |
2区間が2キロメートル以下である場合 | 1箇月券 | 10,080円 |
3箇月券 | 28,730円 |
6箇月券 | 54,430円 |
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(3) |
3区間が2キロメートル以下である場合 | 1箇月券 | 9,720円 |
3箇月券 | 27,700円 |
6箇月券 | 52,490円 |
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第14条第1項中「全線定期券」を「第18条第1項各号に掲げる定期券」に改める。
第17条中「乗車した場合には」を「乗車する場合には」に改める。
第18条を次のように改める。 |
(全線定期券等の効力) |
第 | 18条 次の各号に掲げる定期券を所持する旅客は,均一路線において随意に乗車することができる。
(1) | 全線定期券 |
(2) | 均一路線に係る通学定期券(甲)及び特定割引通学定期券(甲) |
(3) | 均一路線と調整路線にまたがる場合における通学定期券(甲)及び特定割引通学定期券(甲) |
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2 | 前項第1号及び第2号に掲げる定期券を所持する旅客は,均一路線と調整路線にまたがって乗車する場合には,調整路線における乗車区間を新たに乗車したものとみなして計算して得た片道普通券による旅客運賃を支払わなければならない。 |
第51条第1項第5号を次のように改める。 |
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(5) | 特定割引通勤通学定期券(甲)
| 1箇月券 | 5,460円 |
3箇月券 | 15,560円 |
6箇月券 | 29,480円 |
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第51条の2第1項各号列記以外の部分中「及び特定割引通学定期券(丙)」を「,特定割引通学定期券(丙)及び特定割引通勤通学定期券(甲)」に改め,「掲げた金額」を「掲げる金額」に改め,同項第4号の次に次の1号を加える。 |
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(5) | 特定割引通勤通学定期券(甲)
| 1箇月券 | 4,910円 |
3箇月券 | 13,990円 |
6箇月券 | 26,510円 |
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第51条の2第2項及び第3項を次のように改める。 |
2 | 旅客が均一区間を乗車する場合において,乗車する各区間のキロ程がいずれも2キロメートル以下である特定割引通勤通学定期券(乙)で,同一の経路を往復することとなるものの旅客運賃の額は,次のとおりとする。
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| 1箇月券 | 4,540円 |
3箇月券 | 12,940円 |
6箇月券 | 24,520円 |
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3 | 旅客が均一区間を乗車する場合において,乗車する各区間のキロ程のいずれかが2キロメートル以下である特定割引通勤通学定期券(乙)で,同一の経路を往復することとならないものの旅客運賃の額は,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる額とする。
(1) |
1区間が2キロメートル以下である場合 | 1箇月券 | 7,310円 |
3箇月券 | 20,830円 |
6箇月券 | 39,470円 |
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(2) |
2区間が2キロメートル以下である場合 | 1箇月券 | 7,060円 |
3箇月券 | 20,120円 |
6箇月券 | 38,120円 |
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(3) |
3区間が2キロメートル以下である場合 | 1箇月券 | 6,800円 |
3箇月券 | 19,380円 |
6箇月券 | 36,720円 |
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別表第3第2号の表以外の部分を次のように改める。 |
注1 | ( )内の運賃額は,5号及び31号系統に適用するものである。 |
2 | 均一路線と調整路線にまたがる場合における通学定期券(甲)の旅客運賃の額について,必要がある場合は,管理者が別に定めることができる。 |
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別表第3第5号の表中「同一の経路を往復することとなる場合は,通勤定期券及び通学定期券(甲)による旅客運賃の額の合算額の2分の1に相当する額とし,同一の経路を往復することとなる場合以外の場合は,通勤定期券及び通学定期券(甲)による旅客運賃の額の全区間の合算額の4分の1に相当する額とする。」を「通勤定期券及び通学定期券(甲)による旅客運賃の額の合算額の2分の1に相当する額とする。」に改める。 |