2 | 3歳に達する日の属する月の翌月の初日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が前項第2号に掲げる医療を受けた場合には,前項の規定にかかわらず,同項の別に定める額は,1月につき8,000円とする。 |
第2号様式(表面)中 |
を |
に改め、同様式(裏面)注意事項1中「保険医療機関等に保険の自己負担金のうち下記の3に示す一部負担金を支払い,受診することができる証」を「乳幼児医療費の一部の支給を受ける権利を証するもの」に改め,同注意事項2及び3を次のように改める。 |
2 | 京都府の区域内の保険医療機関等において診療を受ける場合(3歳に達する日の属する月の翌月の初日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「幼児」といいます。)が,入院外の診療を受ける場合を除く。)は,被保険者証,加入者証又は組合員証に添えて,この証を必ず窓口に提出してください。
なお,京都府の区域外の保険医療機関等において診療を受けた場合その他やむを得ない事情によりこの証を提出しないで診療を受けた場合は,乳幼児医療費の一部の支給を市長に申請することができます。 |
3 | この証で診療を受けたとき(幼児が入院外の診療を受けたときを除く。)は,次の一部負担金を支払ってください。
| 入院外 | 各月の最初の診療日に | 200円 |
| 入 院 | 1月につき | 200円 |
また,幼児が入院外で受けた診療について保険医療機関等に支払った保険の自己負担金の額が1月につき8,000円を超えたときは,乳幼児医療費の一部の支給を市長に申請することができます。 |
第2号様式(裏面)注意事項4及び5中「市長にその旨を」を「その旨を市長に」に改め,同注意事項9中「乳幼児医療」を「乳幼児医療費」に改める。
第5号様式注以外の部分中 |