ア | 予算及び決算事務
(ア) | 公益法人会計基準(以下「会計基準」という。)では,公益法人の収入及び支出は,予算に基づいて行わなければならないとされている。この予算の管理について,
a | 予算差引簿を作成していなかった。 |
b | 予算の流用決定を事前に行っていないものがあった。 |
予算は適正に管理されたい。 |
(イ) | 会計基準では,収支計算書はすべての収入及び支出を表示することとされているが,特定預金取崩収入及び特定預金支出について,これらの額を相殺して,差額のみを収支計算書に記載していた。
収支計算書には収支の内容を正確に表示されたい。 |
(ウ) | 会計基準では,収支計算書等の科目として固定資産取得支出及び固定資産売却収入を示しているが,財団法人京都市健康づくり協会経理規則施行細則(以下「経理規則施行細則」という。)では,勘定科目としてこれらの科目を規定していなかった。
経理規則施行細則を整備されたい。 |
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イ | 支出事務
(ア) | 財団法人京都市健康づくり協会経理規則(以下「経理規則」という。)では,小口現金以外の支払いの方法については原則として口座振替とされているが,手持現金に普通預金から補充を行い,小口現金に該当しない経費の支払いに充てていた。 |
(イ) | 委託契約に係る支出について,
a | 契約書で業務の終了後に支払うこととされている委託料を,業務の終了前に支出していたものがあった。 |
b | プール監視等の派遣業務の委託について,派遣時間の記録を保管していないため,契約どおり履行されているか確認ができていなかった。また,契約書では毎月同一時間数の派遣を行うこととされているが,時期により派遣時間の増減を認めていた。 |
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適正な事務処理をされたい。 |
ウ | 契約事務
(ア) | 経理規則で必要とされている競争入札を行っていないものがあった。 |
(イ) | 随意契約について,見積合わせを行っていなかった。また,随意契約を行う根拠を明記せず,随意契約の決定を行っていた。 |
適正な事務処理をされたい。 |
エ | 施設の管理委託事務
健康づくり協会は,京都市健康増進センター(以下「センター」という。)の施設の専用利用に係る許可に関する事務,センターの利用に係る管理事務等の委託を京都市から受けている。
この事務について,
(ア) | センターの施設の専用利用に係る最少人数,受付期間等は,京都市健康増進センター条例施行規則(以下「施行規則」という。)で定められているが,
a | 施行規則で定められた最少人数を下回っている利用の申請を受け付けていたもの |
b | 施行規則で定められた日の前から利用の申請を受け付けていたものがあった。 |
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(イ) | 施設の利用料金の減免に当たり,市長の承認を得ていないものがあった。 |
(ウ) | 駐車場の利用について,
a | 京都市健康増進センター条例に規定のない月ぎめの利用契約を行っていた。 |
b | 金銭投入装置の記録シートの合計金額を訂正していた。 |
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施行規則の整備を検討するとともに適正な事務処理をされたい。 |
オ | 資産管理事務
(ア) | 固定資産台帳に固定資産の数量を記帳していなかった。 |
(イ) | 経理規則施行細則では,物品は備品と消耗品に区分することとされているが,すべて消耗品としていた。 |
(ウ) | 経理規則施行細則では,備品台帳を備えることとされているが,これを作成していなかった。 |
(エ) | センター内に設置している自動販売機について,行政財産の目的外使用許可手続を行っていなかった。 |
資産の管理は適正にされたい。 |