[公告] |
都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。 | |
平成15年8月4日 | |
1 | 許可年月日及び番号
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2 | 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 京都市伏見区深草車阪町1番地37,1番地57,1番地1211番地122,1番地123,1番地124,1番地125,2番地7,5番地6,5番地16,5番地18,5番地19,5番地21,5番地23,6番地2,6番地12,6番地13,6番地14,6番地15,6番地18及び6番地19 |
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3 | 許可を受けた者の住所及び氏名 京都市東山区福稲下高松町47番地 崇泉寺 代表役員 川瀬辰雄 |
(都市計画局都市景観部開発指導課) |
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都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。 | |
平成15年8月4日 | |
1 | 許可年月日及び番号
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2 | 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 京都市南区吉祥院蒔絵町27番地3 |
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3 | 許可を受けた者の住所及び氏名 京都市伏見区醍醐京道町10番地3 岡山 |
(都市計画局都市景観部開発指導課) |
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建築基準法第86条第3項の規定により次の一団地の建築物を許可しましたので,同条第8項の規定に基づき公告します。 その関係図書は,京都市都市計画局建築指導部指導課において,一般の縦覧に供します。 | |
平成15年8月4日 | |
許可番号 | 許可年月日 | 一団地の位置 |
7‐001 | 平成15年7月30日 | 京都市下京区西七条八幡町19番地,20番地,21番地2及び22番地から24番地まで |
(都市計画局建築指導部指導課) |
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京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)都市計画事業上鳥羽南部地区土地区画整理事業の事業計画を変更しましたので,土地区画整理法第55条第13項の規定において準用する同条第9項の規定により,次のとおり公告します。 | |
平成15年8月4日 | |
1 | 土地区画整理事業の名称 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)都市計画事業 上鳥羽南部地区土地区画整理事業 |
2 | 事務所の所在地 京都市伏見区下鳥羽浄春ヶ前町36−1 南部区画整理事務所 |
3 | 事業計画決定の年月日 昭和47年 3月24日 |
4 | 事業計画変更の年月日 平成15年 8月 4日 |
(建設局都市整備部南部区画整理事務所) |
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京都市公債の償還の抽選結果について |
平成15年9月償還期日の京都市平成5年度か号公債ほか9公債は,平成15年7月18日の抽選の結果,次のとおり償還します。 | |
平成15年8月7日 | |
銘柄 | 償還期日 | 償還金額 | 1万円券 | 10万円券 | 100万円券 | |||||||||
証券番号 | 枚数 | 証券番号 | 枚数 | 証券番号 | 枚数 | |||||||||
京都市昭和61年度か号公債 | 平成 15.9.26 | 千円 6,000 |
| 6 |
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京都市昭和62年度か号公債 | 15.9.22 | 6,000 |
| 6 | ||||||||||
京都市昭和63年度か号公債 | 15.9.19 | 6,000 |
| 6 | ||||||||||
京都市平成 元 年度か号公債 | 15.9.19 | 6,000 |
| 6 | ||||||||||
京都市平成 2 年度か号公債 | 15.9.19 | 6,000 |
| 6 | ||||||||||
京都市平成 3 年度か号公債 | 15.9.19 | 11,400 |
| 4 |
| 11 | ||||||||
京都市平成 4 年度か号公債 | 15.9.19 | 11,400 |
| 4 |
| 11 | ||||||||
京都市平成 5 年度か号公債 | 15.9.30 | 39,130 |
| 3 |
| 10 1 |
| 38 |
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京都市平成 7 年度か号公債 | 15.9.29 | 9,130 |
| 3 |
| 10 1 |
| 8 |
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京都市平成 9 年度お号公債 | 15.9.26 | 29,070 |
| 7 |
| 10 |
| 28 | ||||||
合計 | 130,130 | 13 | 40 | 126 |
(理財局財務部主計課) |
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大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)第6条第1項の規定により,大規模小売店舗の変更の届出がありましたので,法第6条第3項の規定において準用する法第5条第3項の規定に基づき,次のとおり当該届出の概要を公告するとともに,その届出を縦覧に供します。 なお,この公告に係る,大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,法第8条第2項に基づき,この公告の日から4箇月以内に京都市に意見書を提出することができます。 | |
平成15年8月7日 | |
1 | 届出者の氏名及び住所 株式会社大丸 代表取締役 山本 良一 大阪市中央区心斎橋筋一丁目7番1号 |
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2 | 届出の概要 | |||||||||||||||
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3 | 届出年月日 平成15年7月11日 | |||||||||||||||
4 | 縦覧場所,期間及び時間 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成15年8月7日(木)から同年12月8日(月)まで(日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) 午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで | |||||||||||||||
5 | 意見書の提出先及び提出期限 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成15年12月8日(月) |
(産業観光局商工部商業振興課) |
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大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)第6条第1項の規定により,大規模小売店舗の変更の届出がありましたので,法第6条第3項の規定において準用する法第5条第3項の規定に基づき,次のとおり当該届出の概要を公告するとともに,その届出を縦覧に供します。 なお,この公告に係る,大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,法第8条第2項に基づき,この公告の日から4箇月以内に京都市に意見書を提出することができます。 | |
平成15年8月7日 | |
1 | 届出者の氏名及び住所 株式会社島津製作所 代表取締役 服部 重彦 京都市中京区西ノ京桑原町1番地 |
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2 | 届出の概要 | ||||||||||||
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3 | 届出年月日 平成15年7月18日 | ||||||||||||
4 | 縦覧場所,期間及び時間 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成15年8月7日(木)から同年12月8日(月)まで(日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) 午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで | ||||||||||||
5 | 意見書の提出先及び提出期限 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成15年12月8日(月) |
(産業観光局商工部商業振興課) |
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都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。 | |
平成15年8月7日 | |
1 | 許可年月日及び番号
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2 | 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 京都市右京区西京極町ノ坪町30番地 |
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3 | 許可を受けた者の住所及び氏名 京都市右京区嵯峨罧原町20番地11 山手建設株式会社 代表取締役 山下義一 |
(都市計画局都市景観部開発指導課) |
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次の介護保険被保険者証は,無効につき公告します。 | |
平成15年8月7日 | |
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(中京区役所福祉部長寿社会課) |
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大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)第6条第2項の規定により,大規模小売店舗の変更の届出がありましたので,法第6条第3項の規定において準用する法第5条第3項の規定に基づき,次のとおり当該届出の概要を公告するとともに,その届出及び添付書類を縦覧に供します。 なお,この公告に係る,大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,法第8条第2項に基づき,この公告の日から4箇月以内に京都市に意見書を提出することができます。 | |
平成15年8月8日 | |
1 | 届出者の氏名及び住所 株式会社大丸 代表取締役 山本 良一 大阪市中央区心斎橋筋一丁目7番1号 |
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2 | 届出の概要 | |||||||||||||||
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3 | 届出年月日 平成15年7月30日 | |||||||||||||||
4 | 縦覧場所,期間及び時間 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成15年8月8日(金)から同年12月8日(月)まで(日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) 午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで | |||||||||||||||
5 | 意見書の提出先及び提出期限 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成15年12月8日(月) |
(産業観光局商工部商業振興課) |
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大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)第6条第2項の規定により,大規模小売店舗の変更の届出がありましたので,法第6条第3項の規定において準用する法第5条第3項の規定に基づき,次のとおり当該届出の概要を公告するとともに,その届出及び添付書類を縦覧に供します。 なお,この公告に係る,大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,法第8条第2項に基づき,この公告の日から4箇月以内に京都市に意見書を提出することができます。 | |
平成15年8月8日 | |
1 | 届出者の氏名及び住所 京都生活協同組合 理事長 小林 智子 京都市南区吉祥院石原上川原町1番地 |
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2 | 届出の概要 | ||||||||||||||||||
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3 | 届出年月日 平成15年7月30日 | ||||||||||||||||||
4 | 縦覧場所,期間及び時間 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成15年8月8日(金)から同年12月8日(月)まで(日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) 午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで | ||||||||||||||||||
5 | 意見書の提出先及び提出期限 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成15年12月8日(月) |
(産業観光局商工部商業振興課) |
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大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)附則第5条第1項の規定により,大規模小売店舗の変更の届出がありましたので,法第6条第3項の規定において準用する法第5条第3項の規定に基づき,次のとおり当該届出の概要を公告するとともに,その届出及び添付書類を縦覧に供します。 なお,この公告に係る,大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,法第8条第2項に基づき,この公告の日から4箇月以内に京都市に意見書を提出することができます。 | |
平成15年8月8日 | |
1 | 届出者の氏名及び住所 京都生活協同組合 理事長 小林 智子 京都市南区吉祥院石原上川原町1番地 |
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2 | 届出の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 | 届出年月日 平成15年7月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 縦覧場所,期間及び時間 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成15年8月8日(金)から同年12月8日(月)まで(日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) 午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 意見書の提出先及び提出期限 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成15年12月8日(月) |
(産業観光局商工部商業振興課) |
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大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)附則第5条第1項の規定により,大規模小売店舗の変更の届出がありましたので,法第6条第3項の規定において準用する法第5条第3項の規定に基づき,次のとおり当該届出の概要を公告するとともに,その届出及び添付書類を縦覧に供します。 なお,この公告に係る,大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,法第8条第2項に基づき,この公告の日から4箇月以内に京都市に意見書を提出することができます。 | |
平成15年8月8日 | |
1 | 届出者の氏名及び住所 株式会社マイカル 管財人 岡田 元也 大阪市中央区久太郎町三丁目1番30号 |
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2 | 届出の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 | 届出年月日 平成15年7月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 縦覧場所,期間及び時間 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成15年8月8日(金)から同年12月8日(月)まで(日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) 午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 意見書の提出先及び提出期限 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成15年12月8日(月) |
(産業観光局商工部商業振興課) |
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都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。 | |
平成15年8月8日 | |
1 | 許可年月日及び番号
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2 | 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 京都市右京区北嵯峨山王町14番地2(一部) |
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3 | 許可を受けた者の住所及び氏名 京都市伏見区川東町8番地8 平山秀一 |
(都市計画局都市景観部開発指導課) |
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次の介護保険被保険者証は,無効につき公告します。 | |
平成15年8月8日 | |
京都市西京区長 木野村 峯一 |
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(西京区役所洛西支所福祉部長寿社会課) |
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