[公告]


 都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。

  平成15年8月4日

京都市長 桝本 頼兼


 許可年月日及び番号
 平成14年12月27日第695号
 平成15年 7月 1日変第164号

 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
 京都市伏見区深草車阪町1番地37,1番地57,1番地1211番地122,1番地123,1番地124,1番地125,2番地7,5番地6,5番地16,5番地18,5番地19,5番地21,5番地23,6番地2,6番地12,6番地13,6番地14,6番地15,6番地18及び6番地19

 許可を受けた者の住所及び氏名
 京都市東山区福稲下高松町47番地
 崇泉寺
 代表役員 川瀬辰雄


(都市計画局都市景観部開発指導課)

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 都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。
  平成15年8月4日
京都市長 桝本 頼兼


 許可年月日及び番号
 平成15年7月3日第701号
 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
 京都市南区吉祥院蒔絵町27番地3
 許可を受けた者の住所及び氏名
 京都市伏見区醍醐京道町10番地3
 岡山 


(都市計画局都市景観部開発指導課)

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 建築基準法第86条第3項の規定により次の一団地の建築物を許可しましたので,同条第8項の規定に基づき公告します。
 その関係図書は,京都市都市計画局建築指導部指導課において,一般の縦覧に供します。
  平成15年8月4日
京都市長 桝本 頼兼


許可番号許可年月日一団地の位置
7‐001平成15年7月30日京都市下京区西七条八幡町19番地,20番地,21番地2及び22番地から24番地まで


(都市計画局建築指導部指導課)

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 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)都市計画事業上鳥羽南部地区土地区画整理事業の事業計画を変更しましたので,土地区画整理法第55条第13項の規定において準用する同条第9項の規定により,次のとおり公告します。
  平成15年8月4日
京都市長 桝本 頼兼


土地区画整理事業の名称
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)都市計画事業
上鳥羽南部地区土地区画整理事業
事務所の所在地
京都市伏見区下鳥羽浄春ヶ前町36−1 南部区画整理事務所
事業計画決定の年月日
昭和47年 3月24日
事業計画変更の年月日
平成15年 8月 4日


(建設局都市整備部南部区画整理事務所)

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京都市公債の償還の抽選結果について
 平成15年9月償還期日の京都市平成5年度か号公債ほか9公債は,平成15年7月18日の抽選の結果,次のとおり償還します。
  平成15年8月7日
京都市長 桝本 頼兼


銘柄償還期日償還金額1万円券10万円券100万円券
証券番号枚数証券番号枚数証券番号枚数
 
京都市昭和61年度か号公債
平成  
 
15.9.26
千円
 
6,000




 
 
133 〜138
 
 
6
京都市昭和62年度か号公債15.9.22 6,000


 
121 〜126
6
京都市昭和63年度か号公債15.9.19 6,000


 
109 〜114
6
京都市平成 元 年度か号公債15.9.19 6,000


 
97 〜102
6
京都市平成 2 年度か号公債15.9.19 6,000


 
85 〜90
6
京都市平成 3 年度か号公債15.9.19 11,400

65 〜68
4
177 〜187
11
京都市平成 4 年度か号公債15.9.19 11,400

57 〜60
4
155 〜165
11
京都市平成 5 年度か号公債
 
15.9.30
 
39,130
 
13 〜
 
15
 
3
 
11 〜
125  
20
10
1
195 〜
 
232
 
38
 
京都市平成 7 年度か号公債
 
15.9.29
 
9,130
 
16 〜
 
18
 
3
 
31 〜
96  
40
 
10
1
88 〜
 
95
 
8
 
京都市平成 9 年度お号公債15.9.26 29,070
63 〜69
7
31 〜40
10
230 〜257
28
合計
130,130
13
40
126


(理財局財務部主計課)

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 大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)第6条第1項の規定により,大規模小売店舗の変更の届出がありましたので,法第6条第3項の規定において準用する法第5条第3項の規定に基づき,次のとおり当該届出の概要を公告するとともに,その届出を縦覧に供します。
 なお,この公告に係る,大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,法第8条第2項に基づき,この公告の日から4箇月以内に京都市に意見書を提出することができます。

  平成15年8月7日

京都市長 桝本 頼兼


 届出者の氏名及び住所
 株式会社大丸 代表取締役 山本 良一
 大阪市中央区心斎橋筋一丁目7番1号

 届出の概要
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
 株式会社大丸 京都店
 京都市下京区四条高倉西入立売西町79番地
(2)変更した事項
変更した事項変更前変更後
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名株式会社大丸
代表取締役 奥田 務
大阪市中央区心斎橋筋一丁目7番1号
株式会社大丸
代表取締役 山本 良一
大阪市中央区心斎橋筋一丁目7番1号
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名株式会社大丸
代表取締役 奥田 務
大阪市中央区心斎橋筋一丁目7番1号
株式会社大丸
代表取締役 山本 良一
大阪市中央区心斎橋筋一丁目7番1号
(3)変更の年月日
 平成15年5月22日

 届出年月日
 平成15年7月11日

 縦覧場所,期間及び時間
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市産業観光局商工部商業振興課
 平成15年8月7日(木)から同年12月8日(月)まで(日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
 午前9時から正午まで
 午後1時から午後5時まで

 意見書の提出先及び提出期限
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市産業観光局商工部商業振興課
 平成15年12月8日(月)


(産業観光局商工部商業振興課)

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 大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)第6条第1項の規定により,大規模小売店舗の変更の届出がありましたので,法第6条第3項の規定において準用する法第5条第3項の規定に基づき,次のとおり当該届出の概要を公告するとともに,その届出を縦覧に供します。
 なお,この公告に係る,大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,法第8条第2項に基づき,この公告の日から4箇月以内に京都市に意見書を提出することができます。

  平成15年8月7日

京都市長 桝本 頼兼


 届出者の氏名及び住所
 株式会社島津製作所 代表取締役 服部 重彦
 京都市中京区西ノ京桑原町1番地
 届出の概要
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
 (仮称)ダイヤモンドシティ五条ショッピングセンター
 京都市右京区西院追分町25−1番地,25−2番地
(2)変更した事項
変更した事項変更前変更後
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名株式会社島津製作所
代表取締役 矢嶋 英敏
京都市中京区西ノ京桑原町1番地
株式会社島津製作所
代表取締役 服部 重彦
京都市中京区西ノ京桑原町1番地
(3)変更の年月日
 平成15年6月27日
 届出年月日
 平成15年7月18日
 縦覧場所,期間及び時間
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市産業観光局商工部商業振興課
 平成15年8月7日(木)から同年12月8日(月)まで(日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
 午前9時から正午まで
 午後1時から午後5時まで
 意見書の提出先及び提出期限
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市産業観光局商工部商業振興課
 平成15年12月8日(月)


(産業観光局商工部商業振興課)

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 都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。
  平成15年8月7日

京都市長 桝本 頼兼


 許可年月日及び番号
 平成15年7月2日第3124号

 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
 京都市右京区西京極町ノ坪町30番地

 許可を受けた者の住所及び氏名
 京都市右京区嵯峨罧原町20番地11
 山手建設株式会社
 代表取締役 山下義一


(都市計画局都市景観部開発指導課)

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 次の介護保険被保険者証は,無効につき公告します。

  平成15年8月7日

京都市中京区長 山田 高次


被保険者番号交付年月日
10013−79286 平成12年 3月 1日
10013−79294 平成12年 3月 1日
10013−85952 平成14年12月 6日
10023−57372 平成12年 3月 1日
10029−09685 平成14年 4月 1日
10012−49935 平成14年 1月30日
10013−00746 平成12年 3月 1日
10026−72622 平成13年 1月 1日
10012−39217 平成14年 9月20日
10012−57714 平成15年 1月10日
10012−86663 平成12年 3月 1日
10013−22864 平成14年 8月 7日
10014−16591 平成14年12月12日
10025−25242 平成14年 8月 9日
50000−09760 平成14年 7月12日
10026−26867 平成14年12月10日
10013−94665 平成12年 3月 1日
10012−94873 平成15年 6月11日
10014−01056 平成15年 6月13日
10014−11857 平成15年 4月18日
10014−15163 平成15年 5月14日
10014−32523 平成12年 3月 1日
10013−02957 平成14年 8月 7日
10013−12584 平成15年 2月21日
10013−25917 平成12年 3月 1日
10013−34034 平成15年 2月21日
10013−34042 平成15年 2月21日
10027−11503 平成13年 3月 1日
10012−55403 平成15年 2月18日
10012−99088 平成12年 3月 1日
10013−30446 平成12年 3月 1日
10013−89483 平成14年 8月21日
10012−72853 平成15年 3月24日
10012−89972 平成14年12月20日
10013−52846 平成12年 3月 1日
10014−03037 平成15年 6月 4日
10006−09196 平成12年 3月 1日
10013−33424 平成14年 8月21日
10029−29626 平成14年 5月 1日
10013−73818 平成14年 8月28日
10014−24843 平成15年 7月14日
10014−24850 平成15年 2月18日
10023−38331 平成15年 3月19日
10026−82399 平成13年 1月 1日
10013−29901 平成14年11月29日
10013−38464 平成14年 8月23日
10013−57761 平成14年 9月 4日
10027−11479 平成15年 6月27日
10013−62894 平成12年 3月 1日
10013−68271 平成15年 3月 7日
10013−88980 平成12年 3月 1日
10012−55973 平成15年 3月24日
10012−77530 平成15年 4月 9日
10012−63993 平成15年 3月19日
10012−93594 平成15年 3月 4日
10013−37631 平成14年 8月23日
10013−81498 平成15年 7月 2日
10013−86778 平成12年 3月 1日
10026−53150 平成12年12月 1日
10027−66549 平成13年 7月10日
10009−61936 平成15年 6月25日
10012−57995 平成12年 3月 1日
10013−98880 平成14年 9月 4日
10010−09016 平成12年 3月 1日
10012−78991 平成15年 7月 4日
10013−63116 平成15年 6月 6日
10013−64999 平成12年 3月 1日
10012−48101 平成14年 6月28日
10013−09911 平成12年 3月 1日
10013−35478 平成15年 3月19日
10012−48978 平成15年 7月 4日
10013−34026 平成15年 4月25日
10013−77371 平成12年 3月 1日


(中京区役所福祉部長寿社会課)

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 大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)第6条第2項の規定により,大規模小売店舗の変更の届出がありましたので,法第6条第3項の規定において準用する法第5条第3項の規定に基づき,次のとおり当該届出の概要を公告するとともに,その届出及び添付書類を縦覧に供します。
 なお,この公告に係る,大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,法第8条第2項に基づき,この公告の日から4箇月以内に京都市に意見書を提出することができます。

  平成15年8月8日

京都市長 桝本 頼兼


 届出者の氏名及び住所
 株式会社大丸 代表取締役 山本 良一
 大阪市中央区心斎橋筋一丁目7番1号

 届出の概要
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
 株式会社大丸 京都店
 京都市下京区四条高倉西入立売西町79番地
(2)変更した事項
変更した事項変更前変更後
駐車場の位置及び収容台数位  置 届出書添付図記載のとおり
収容台数 820台(休日841台)
位  置 届出書添付図記載のとおり)
収容台数 820台(休日841台)
駐車場の出入口の数及び位置数  33箇所
位  置 届出書添付図記載のとおり
数  32箇所
位  置 届出書添付図記載のとおり
(添付図面省略)
(3)変更年月日
 平成15年8月1日

 届出年月日
 平成15年7月30日

 縦覧場所,期間及び時間
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市産業観光局商工部商業振興課
 平成15年8月8日(金)から同年12月8日(月)まで(日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
 午前9時から正午まで
 午後1時から午後5時まで

 意見書の提出先及び提出期限
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市産業観光局商工部商業振興課
 平成15年12月8日(月)


(産業観光局商工部商業振興課)

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 大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)第6条第2項の規定により,大規模小売店舗の変更の届出がありましたので,法第6条第3項の規定において準用する法第5条第3項の規定に基づき,次のとおり当該届出の概要を公告するとともに,その届出及び添付書類を縦覧に供します。
 なお,この公告に係る,大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,法第8条第2項に基づき,この公告の日から4箇月以内に京都市に意見書を提出することができます。

  平成15年8月8日

京都市長 桝本 頼兼


 届出者の氏名及び住所
 京都生活協同組合
 理事長 小林 智子
 京都市南区吉祥院石原上川原町1番地

 届出の概要
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
 コープ二条駅
 京都市中京区西ノ京星池町46−1
(2)変更しようとする事項
変更しようとする事項変更前変更後
大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻開店時刻 午前10時(年間3日午前9時)
閉店時刻 午後9時
開店時刻 午前9時(一部午前7時)
閉店時刻 午後9時45分
来客が駐車場を利用することができる時間帯午前9時45分から午後9時20分まで(ただし年間3日午前8時45分から午後9時20分まで)午前6時45分から午後10時まで
駐輪場の位置及び収容台数位  置 届出書添付図記載のとおり
収容台数 93台
位  置 届出書添付図記載のとおり
収容台数 93台
(添付図面省略)
(3)変更する年月日
 平成16年4月1日(駐輪場の位置の変更は,平成15年8月1日)

 届出年月日
 平成15年7月30日

 縦覧場所,期間及び時間
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市産業観光局商工部商業振興課
 平成15年8月8日(金)から同年12月8日(月)まで(日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
 午前9時から正午まで
 午後1時から午後5時まで

 意見書の提出先及び提出期限
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市産業観光局商工部商業振興課
 平成15年12月8日(月)


(産業観光局商工部商業振興課)

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 大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)附則第5条第1項の規定により,大規模小売店舗の変更の届出がありましたので,法第6条第3項の規定において準用する法第5条第3項の規定に基づき,次のとおり当該届出の概要を公告するとともに,その届出及び添付書類を縦覧に供します。
 なお,この公告に係る,大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,法第8条第2項に基づき,この公告の日から4箇月以内に京都市に意見書を提出することができます。

  平成15年8月8日

京都市長 桝本 頼兼


 届出者の氏名及び住所
 京都生活協同組合 理事長 小林 智子
 京都市南区吉祥院石原上川原町1番地

 届出の概要
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
 コープパリティ
 京都市右京区西京極東池田町42

(2)変更しようとする事項
変更しようとする事項変更前変更後
大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻開店時刻 午前10時(年間3日午前9時)
閉店時刻 午後8時(年間夏期3ヶ月午後9時)
開店時刻 午前9時
閉店時刻 午後9時45分
来客が駐車場を利用することができる時間帯午前9時45分から午後8時20分まで(ただし,年間夏期3ヶ月午前9時45分から午後9時20分まで,年間3日午前8時45分から午後8時20分まで)午前8時45分から午後10時まで

(3)変更する年月日
 平成16年4月1日

(4)変更に係る事項以外の届出事項
届出事項届出内容
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名京都生活協同組合
理事長 小林 智子
京都市南区吉祥院石原上川原町1番地
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名京都生活共同組合
理事長 小林 智子
京都市南区吉祥院石原上川原町1番地
有限会社みもすパン工房
代表取締役 安達 順二
京都市西京区大枝塚原町5−142
小田 修一郎
京都市右京区西京極西川町60
大規模小売店舗内の店舗面積の合計1,264m2
駐車場の位置及び収容台数位  置 届出書の添付図面記載のとおり
収容台数 50台
駐輪場の位置及び収容台数位  置 届出書の添付図面記載のとおり
収容台数 127台
荷さばき施設の位置及び面積位  置 届出書の添付図面記載のとおり
面  積 68m2
廃棄物等の保管施設の位置及び容量位  置 届出書の添付図面記載のとおり
容  量 15m3
駐車場の自動車の出入口の数及び位置 数   2箇所
位  置 届出書の添付図面記載のとおり
荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯午前7時から午後9時まで
(添付図面は省略)

 届出年月日
 平成15年7月30日

 縦覧場所,期間及び時間
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市産業観光局商工部商業振興課
 平成15年8月8日(金)から同年12月8日(月)まで(日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
 午前9時から正午まで
 午後1時から午後5時まで

 意見書の提出先及び提出期限
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市産業観光局商工部商業振興課
 平成15年12月8日(月)


(産業観光局商工部商業振興課)

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 大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)附則第5条第1項の規定により,大規模小売店舗の変更の届出がありましたので,法第6条第3項の規定において準用する法第5条第3項の規定に基づき,次のとおり当該届出の概要を公告するとともに,その届出及び添付書類を縦覧に供します。
 なお,この公告に係る,大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,法第8条第2項に基づき,この公告の日から4箇月以内に京都市に意見書を提出することができます。

  平成15年8月8日

京都市長 桝本 頼兼


 届出者の氏名及び住所
 株式会社マイカル
 管財人 岡田 元也
 大阪市中央区久太郎町三丁目1番30号

 届出の概要
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
 伏見サティ
 京都市伏見区御堂前町620番地
(2)変更しようとする事項
変更しようとする事項変更前変更後
大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻開店時刻 午前10時(年間66日午前9時)
閉店時刻 午後8時(年間30日午後8時30分,年間9日午後9時)
開店時刻 午前9時
閉店時刻 午後9時45分
来客が駐車場を利用することができる時間帯第1駐車場(伏見大手筋商店街第1駐車場)午前9時30分から午後8時まで,第2駐車場(伏見大手筋商店街第2駐車場)午前9時30分から午後7時30分まで,第3駐車場(清和興行伏見駐車場)午前9時30分から午後6時まで(土曜日,休日のみ),第4駐車場(瀬戸物町大手筋ガレージ)午前9時30分から午後7時まで,第5駐車場(タイムパーク伏見大手筋第2)午前9時30分から午後8時30分まで
*ただし,第1,2,4駐車場においては,年間66日午前9時から使用。
*ただし,第3駐車場においては,年間52日午前9時から使用
*ただし,第5駐車場においては,年間66日午前9時から使用及び年間30日午後9時,年間9日午後9時30分まで使用
第1駐車場(伏見大手筋商店街第1駐車場)午前9時から午後8時まで,第2駐車場(伏見大手筋商店街第2駐車場)午前9時から午後7時30分まで,第3駐車場(清和興行伏見駐車場)午前9時から午後6時まで(土曜日,休日のみ),第4駐車場(瀬戸物町大手筋ガレージ)午前9時から午後7時まで,第5駐車場(タイムパーク伏見大手筋第2)午前8時30分から午後10時まで
(3)変更する年月日
 平成16年4月1日
(4)変更に係る事項以外の届出事項
届出事項届出内容
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名株式会社マイカル
管財人 岡田 元也
大阪市中央区久太郎町三丁目1番30号
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名株式会社マイカル
管財人 岡田 元也
大阪市中央区久太郎町三丁目1番30号
外18者
大規模小売店舗内の店舗面積の合計8,656m2
駐車場の位置及び収容台数位  置 届出書の添付図面記載のとおり
収容台数 30台
駐輪場の位置及び収容台数位  置 届出書の添付図面記載のとおり
収容台数 268台
荷さばき施設の位置及び面積位  置 届出書の添付図面記載のとおり
面  積 302m2
廃棄物等の保管施設の位置及び容量位  置 届出書の添付図面記載のとおり
容  量 50m3
駐車場の自動車の出入口の数及び位置 数   5箇所
位  置 届出書の添付図面記載のとおり
荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯午前6時30分から午後8時まで
(添付図面は省略)

 届出年月日
 平成15年7月30日

 縦覧場所,期間及び時間
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市産業観光局商工部商業振興課
 平成15年8月8日(金)から同年12月8日(月)まで(日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
 午前9時から正午まで
 午後1時から午後5時まで

 意見書の提出先及び提出期限
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市産業観光局商工部商業振興課
 平成15年12月8日(月)


(産業観光局商工部商業振興課)

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 都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。
  平成15年8月8日

京都市長 桝本 頼兼


 許可年月日及び番号
 平成15年6月25日第700号

 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
 京都市右京区北嵯峨山王町14番地2(一部)

 許可を受けた者の住所及び氏名
 京都市伏見区川東町8番地8
 平山秀一


(都市計画局都市景観部開発指導課)

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 次の介護保険被保険者証は,無効につき公告します。

  平成15年8月8日

京都市西京区長  木野村 峯一


被保険者番号交付年月日
10029−70679 平成14年 9月 1日
10020−42560 平成14年 7月26日
10004−75598 平成12年 3月 1日
10004−75580 平成12年 3月 1日
10030−09907 平成14年11月 1日
10023−67694 平成14年 7月 2日
10023−90142 平成12年 3月 1日
10004−65516 平成12年 3月 1日


(西京区役所洛西支所福祉部長寿社会課)

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