[告示] |
京都市告示第234号 | |
平成12年9月28日京都市告示第221号(公営住宅法施行令第2条第1項第4号に規定する数値の決定)の一部を平成15年8月1日から次のように改正します。 | |
平成15年7月24日 | |
を |
に改めます。 |
(都市計画局住宅室住宅管理課) |
このページのトップへ戻る |
京都市告示第235号 | |
道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を変更し,その供用を開始します。 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。 | |
平成15年7月24日 | |
道路の種類 | 府 道 |
供用開始の期日 | 告示の日 |
路線名及び道路の区域 |
路線名 | 区間 | 旧 新 別 | 延長 | 敷地の幅員 | ||||
京都広河原美山線 | 北区上賀茂朝露ケ原町9番地の3地先から 同区上賀茂葵之森町2番地の1地先まで | 旧 |
|
| ||||
新 |
|
| ||||||
京都京北線 | 北区上賀茂朝露ケ原町2番地の7地先から 同区上賀茂馬ノ目町49番地の39地先まで | 旧 |
|
| ||||
新 |
|
|
(建設局道路部道路明示課) |
このページのトップへ戻る |
京都市告示第236号 | |
道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を変更し,その供用を開始します。 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。 | |
平成15年7月24日 | |
道路の種類 | 市 道 |
供用開始の期日 | 告示の日 |
路線名及び道路の区域 |
路線名 | 区間 | 旧 新 別 | 延長 | 敷地の幅員 | ||||
円町駅北通 | 中京区西ノ京円町1番地地先から 同区西ノ京西円町6番地の3地先まで | 旧 |
|
| ||||
新 |
|
| ||||||
山ノ内85号線 | 右京区西院小米町35番地の2地先から 同町2番地の3地先まで | 旧 |
|
| ||||
新 |
|
| ||||||
松尾山田緯9号線 | 西京区山田畑田町6番地の8地先内 | 旧 |
|
| ||||
新 |
|
|
(建設局道路部道路明示課) |
このページのトップへ戻る |
京都市告示第237号 | |
都市計画法(以下「法」という。)第21条第2項の規定において準用する法第19条第1項の規定により,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)用途地域を変更したので,法第21条第2項の規定において準用する法第20条第1項の規定により次のとおり告示し,同条第2項の規定により当該都市計画の図書を縦覧に供します。 | |
平成15年7月25日 | |
1 | 都市計画を変更した土地の区域 京都市伏見区竹田鳥羽殿町,竹田藁屋町の各一部 |
2 | 縦覧場所 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市都市計画局都市企画部都市計画課 |
(都市計画局都市企画部都市計画課) |
このページのトップへ戻る |
京都市告示第238号 | |
都市計画法(以下「法」という。)第21条第2項の規定において準用する法第19条第1項の規定により,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)高度地区を変更したので,法第21条第2項の規定において準用する法第20条第1項の規定により次のとおり告示し,同条第2項の規定により当該都市計画の図書を縦覧に供します。 | |
平成15年7月25日 | |
1 | 都市計画を変更した土地の区域 京都市伏見区竹田鳥羽殿町,竹田藁屋町の各一部 |
2 | 縦覧場所 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市都市計画局都市企画部都市計画課 |
(都市計画局都市企画部都市計画課) |
このページのトップへ戻る |
京都市告示第239号 | |
都市計画法(以下「法」という。)第21条第2項の規定において準用する法第19条第1項の規定により,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)地区計画を変更したので,法第21条第2項の規定において準用する法第20条第1項の規定により次のとおり告示し,同条第2項の規定により当該都市計画の図書を縦覧に供します。 | |
平成15年7月25日 | |
1 | 地区計画の名称 京都産業大学地区地区計画 |
2 | 都市計画を変更した土地の区域 京都市北区上賀茂本山,上神原町,壱野口町,葵田町,神山及び左京区静市市原町の各一部 |
3 | 縦覧場所 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市都市計画局都市企画部都市計画課 |
(都市計画局都市企画部都市計画課) |
このページのトップへ戻る |
京都市告示第240号 | |
都市計画法(以下「法」という。)第19条第1項の規定により,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)地区計画を決定したので,法第20条第1項の規定により次のとおり告示し,同条第2項の規定により当該都市計画の図書を縦覧に供します。 | |
平成15年7月25日 | |
1 | 地区計画の名称 四条通地区地区計画 |
2 | 都市計画を決定した土地の区域 京都市下京区四条通高倉西入立売西町,同区四条通烏丸東入長刀鉾町,同区四条通御幸町奈良物町,同区四条通小橋東入橋本町及び同区四条通寺町東入御旅宮本町 京都市中京区烏丸通四条上る笋町,同区柳馬場通四条上る瀬戸屋町,同区堺町通四条上る八百屋町,同区高倉通四条上る帯屋町,同区東洞院通四条上る阪東屋町,同区錦小路通高倉西入西魚屋町,同区麩屋町通四条上る桝屋町,同区寺町通四条大文字町,同区先斗町通四条上る柏屋町,同区河原町通四条米屋町,同区裏寺町通四条上る中之町,下京区烏丸通綾小路上る水銀屋町,同区柳馬場通四条下る相之町,同区堺町通四条下る小石町,同区高倉通四条下る高材木町,同区東洞院通四条下る元悪王子町,同区四条通堺町立売中之町,同区四条通寺町貞安前ノ町,同区御幸町通四条下る大壽町,同区麩屋町通四条下る八文字町,同区富小路通四条下る徳正寺町,同区四条通富小路立売東町,同区西石垣通四条斎藤町,同区河原町通四条下る順風町,同区河原町通四条下る稲荷町,同区四条通河原町真町及び同区四条通河原町西入御旅町の各一部 |
3 | 縦覧場所 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市都市計画局都市企画部都市計画課 |
(都市計画局都市企画部都市計画課) |
このページのトップへ戻る |
京都市告示第241号 | |
都市計画法(以下「法」という。)第19条第1項の規定により,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)地区計画を決定したので,法第20条第1項の規定により次のとおり告示し,同条第2項の規定により当該都市計画の図書を縦覧に供します。 | |
平成15年7月25日 | |
1 | 地区計画の名称 竹田藁屋町油小路通沿道街区地区地区計画 |
2 | 都市計画を決定した土地の区域 京都市伏見区竹田鳥羽殿町,竹田藁屋町の各一部 |
3 | 縦覧場所 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市都市計画局都市企画部都市計画課 |
(都市計画局都市企画部都市計画課) |
このページのトップへ戻る |