[規則]


 京都市美観風致審議会条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年7月22日
京都市長 桝本 頼兼


京都市規則第41号

京都市美観風致審議会条例施行規則の一部を改正する規則
 京都市美観風致審議会条例施行規則の一部を次のように改正する。
 第1条を削る。
 第2条中「第2条第3項」を「京都市美観風致審議会条例第2条第2項」に,「委嘱し,又は任命する」を「委嘱する」に改め,同条を第1条とする。
 第3条から第5条までを削る。
 第6条第1項各号列記以外の部分中「審議会」を「京都市美観風致審議会(以下「審議会」という。)」に改め,同条を第2条とする。
 第7条第1項に次のただし書を加える。

 ただし,委員長及びその職務を代理する者が在任しないときの専門小委員会は,会長が招集する。
 第7条を第3条とする。
 第8条を削り,第9条を第4条とする。
 第10条の見出しを「(補則)」に改め,同条中「関して」を「関し」に改め,同条を第5条とする。
   附 則
 この規則は,平成15年9月1日から施行する。


(都市計画局都市景観部都市景観課)

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 京都市職員特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年7月22日
京都市長 桝本 頼兼


京都市規則第42号

京都市職員特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則
 京都市職員特殊勤務手当支給規則の一部を次のように改正する。
 附則第2項を次のように改める。
 第12条の規定にかかわらず,まち美化事務所,市民美化センター,生活環境事務所,クリーンセンター又は埋立事業管理事務所に勤務する職員で職務の級が5級以下であるものが,7月20日から8月31日までの間で別に定める期間(以下「夏期特定期間」という。)において,第5条に規定する特殊現場作業手当の支給の対象となる業務に従事し,高度の能率を上げたときは,能率手当として,別に定めるところにより,次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる額を超えない範囲内において別に定める額を支給することができる。これらの事業所(クリーンセンターを除く。)において構内管理の業務に従事する職員が,夏期特定期間において,当該業務に従事し,高度の能率を上げたときも,同様とする。
(1) まち美化事務所,市民美化センター又は生活環境事務所に勤務する職員 30,000円
(2) クリーンセンター又は埋立事業管理事務所に勤務する職員 20,000円
   附 則
 この規則は,公布の日から施行する。


(総務局人事部給与課)

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