京都市立銅駝美術工芸高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第4条の見出し中「科」を「学科」に改め,同条第2項を削る。
第5条第2項を次のように改める。 |
2 | 学年を次の学期に分ける。
前期 4月1日から10月13日まで
後期 10月14日から翌年3月31日まで |
第5条に次の1項を加える。 |
3 | 校長は,前項の規定により難い特別の事情のあるときは,あらかじめ京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出て,これを変更することができる。 |
第6条第1項第5号中「8月31日」を「8月25日」に改め,同項中第8号を第9号とし,第7号を第8号とし,第6号を第7号とし,第5号の次に次の1号を加える。 |
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第6条第3項中「京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「教育委員会」に改める。
第1号様式中「科」を「美術工芸科」に改める。
第2号様式及び第3号様式中「科」を削る。 |
附 則 |
(施行期日) |
1 | この規則は,平成16年4月1日から施行する。 |
(適用区分) |
2 | この規則による改正後の京都市立銅駝美術工芸高等学校の管理運営に関する規則第4条,第1号様式,第2号様式及び第3号様式の規定は,平成16年度以降に入学する者から適用し,平成15年度以前に入学した者については,なお従前の例による。 |