[訓令] |
京都市訓令甲第10号 | |
庁中一般 | |
京都市局長等専決規程の一部を次のように改正する。 | |
平成15年7月15日 | |
別表第2文化財保護課長の項中第2号を第4号とし,第1号を第3号とし,同項に第1号及び第2号として次の2号を加える。 | |||||
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附 則 |
この訓令は,平成15年7月16日から施行する。 |
(総務局総務部文書課) |
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京都市訓令甲第11号 | |
庁中一般 区役所 市立大学 事業所 | |
京都市公文書取扱規程の一部を次のように改正する。 | |
平成15年7月15日 | |
第25条前段中「市会議案」の右に「(別に定めるものを除く。)」を加える。 |
附 則 |
この訓令は,公布の日から施行する。 |
(総務局総務部文書課) |
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