[訓令]


京都市訓令甲第10号
庁中一般
 京都市局長等専決規程の一部を次のように改正する。
  平成15年7月15日
京都市長 桝本 頼兼


 別表第2文化財保護課長の項中第2号を第4号とし,第1号を第3号とし,同項に第1号及び第2号として次の2号を加える。

(1) 京都市文化財建造物保存技術研修センター条例(次号において「条例」という。)附則第2項による利用の制限及び利用許可の取消しに関すること。
(2) 条例附則第2項による必要な設備の設置命令及び措置命令に関すること。
   附 則
 この訓令は,平成15年7月16日から施行する。

(総務局総務部文書課)

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京都市訓令甲第11号
庁中一般
区役所
市立大学
事業所

 京都市公文書取扱規程の一部を次のように改正する。
  平成15年7月15日
京都市長 桝本 頼兼


 第25条前段中「市会議案」の右に「(別に定めるものを除く。)」を加える。
   附 則
 この訓令は,公布の日から施行する。

(総務局総務部文書課)

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