(利用許可の申請) |
第 | 1条 京都市文化財建造物保存技術研修センター条例(以下「条例」という。)第4条の規定により利用の許可を受けようとするものは,京都市文化財建造物保存技術研修センター利用許可申請書(別記様式)に市長が必要と認める書類を添えて,市長に提出しなければならない。 |
(受付期間) |
第 | 2条 前条の規定による申請は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる日から受け付けるものとする。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(1) | 条例第1条に規定する保存技術の継承を図るための事業に従事するものが当該事業に係る活動のためにするもの 利用しようとする日(その日が2日以上にわたるときは,その初日。以下「利用日」という。)の属する月の12箇月前の月の初日 |
(2) | 前号に掲げるもの以外のもの 利用日の属する月の2箇月前の月の初日 |
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(利用の許可) |
第 | 3条 市長は,第1条の規定による申請があった場合において,当該申請に係る利用を許可したときは,文書によりその旨を申請者に通知する。 |
(利用料金の還付) |
第 | 4条 条例第7条ただし書の規定により京都市文化財建造物保存技術研修センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を還付する場合及びその金額は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) | 管理上の都合により利用の許可を取り消した場合 全額 |
(2) | 災害その他の不可抗力により利用することができなくなった場合 2分の1に相当する額 |
(3) | 利用日の7日前までに利用を取りやめる旨の申出があり,市長が相当の理由があると認める場合 2分の1に相当する額 |
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(利用料金の減免) |
第 | 5条 条例第8条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとするものは,減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書に当該理由を証する書類を添えて,管理受託者(条例第12条の規定に基づき京都市文化財建造物保存技術研修センターの管理の委託を受けた団体をいう。)に提出しなければならない。 |
(特別の設備) |
第 | 6条 条例第9条第1項の規定により特別の設備の設置の許可を受けようとするものは,当該設備に係る設計書,仕様書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。 |