[公告] |
都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。 | |
平成15年7月7日 | |
1 | 許可年月日及び番号
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2 | 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 京都市山科区上花山桜谷61番地4,61番地5,65番地6(一部),66番地2,66番地36(一部),66番地37,66番地38及び90番地並びに同区上花山旭山町12番地9,12番地10及び12番地13(一部)並びに同区上花山花ノ岡町34番地7 |
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3 | 許可を受けた者の住所及び氏名 京都市伏見区桃山町伊庭30番地1 睦備建設株式会社 代表取締役 高 安伸 |
(都市計画局都市景観部開発指導課) |
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都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。 | |
平成15年7月7日 | |
1 | 許可年月日及び番号
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2 | 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 京都市西京区牛ヶ瀬南ノ口町34番地 |
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3 | 許可を受けた者の住所及び氏名 京都市西京区桂西滝川町43番地3 株式会社国際ハウジング 代表取締役 倉ヶ市茂樹 |
(都市計画局都市景観部開発指導課) |
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次の介護保険被保険者証は,無効につき公告します。 | |
平成15年7月7日 | |
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(中京区役所福祉部長寿社会課) |
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次の自動車臨時運行許可番号標は,失効したので公告します。 | |
平成15年7月7日 | |
京都市北区長 羽室 光子 |
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(北区役所区民部市民税課) |
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次の自動車臨時運行許可番号標は,失効したので公告します。 | |
平成15年7月7日 | |
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(伏見区役所区民部市民税課) |
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次の自動車臨時運行許可番号標は,失効したので公告します。 | |
平成15年7月7日 | |
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(伏見区役所深草支所区民部課税課) |
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都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。 | |
平成15年7月8日 | |
1 | 許可年月日及び番号
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2 | 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 (伏見西部第三地区土地区画整理事業による仮換地) 第6ブロック橋本6・7−1 |
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3 | 許可を受けた者の住所及び氏名 京都市伏見区横大路長畑町4番地 青山 昭夫 |
(都市計画局都市景観部開発指導課) |
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次の介護保険被保険者証は,無効につき公告します。 | |
平成15年7月8日 | |
京都市西京区長 木野村 峯一 |
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(西京区福祉部長寿社会課) |
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大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)第5条第1項の規定により,大規模小売店舗の新設の届出がありましたので,法第5条第3項の規定に基づき,次のとおり当該届出の概要を公告するとともに,その届出及び添付書類を縦覧に供します。 なお,この公告に係る,大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,法第8条第2項に基づき,この公告の日から4箇月以内に京都市に意見書を提出することができます。 | |
平成15年7月9日 | |
1 | 届出者の氏名及び住所 株式会社ヤマダ電機 代表取締役 山田 昇 群馬県前橋市日吉町四丁目40番地の11 |
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2 | 届出の概要
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3 | 届出年月日 平成15年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 縦覧場所,期間及び時間 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成15年7月9日(水)から同年11月10日(月)まで(日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) 午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 意見書の提出先及び提出期限 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成15年11月10日(月) |
(産業観光局商工部商業振興課) |
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大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)第6条第2項の規定により,大規模小売店舗の変更の届出がありましたので,法第6条第3項の規定において準用する法第5条第3項の規定に基づき,次のとおり当該届出の概要を公告するとともに,その届出及び添付書類を縦覧に供します。 なお,この公告に係る,大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,法第8条第2項に基づき,この公告の日から4箇月以内に京都市に意見書を提出することができます。 | |
平成15年7月9日 | |
1 | 届出者の氏名及び住所 京都醍醐センター株式会社 代表取締役 市村 延之 京都市伏見区醍醐高畑町30−1 |
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2 | 届出の概要 | |||||||||||||||||||
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3 | 届出年月日 平成15年6月30日 | |||||||||||||||||||
4 | 縦覧場所,期間及び時間 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成15年7月9日(水)から同年11月10日(月)まで(日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) 午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで | |||||||||||||||||||
5 | 意見書の提出先及び提出期限 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成15年11月10日(月) |
(産業観光局商工部商業振興課) |
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大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)附則第5条第1項の規定により,大規模小売店舗の変更の届出がありましたので,法第6条第3項の規定において準用する法第5条第3項の規定に基づき,次のとおり当該届出の概要を公告するとともに,その届出及び添付書類を縦覧に供します。 なお,この公告に係る,大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,法第8条第2項に基づき,この公告の日から4箇月以内に京都市に意見書を提出することができます。 | |
平成15年7月9日 | |
1 | 届出者の氏名及び住所 近畿日本鉄道株式会社 代表取締役 山口 昌紀 大阪市天王寺区上本町6丁目1番55号 |
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2 | 届出の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 | 届出年月日 平成15年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 縦覧場所,期間及び時間 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成15年7月9日(水)から同年11月10日(月)まで(日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) 午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 意見書の提出先及び提出期限 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成15年11月10日(月) |
(産業観光局商工部商業振興課) |
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大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)附則第5条第1項の規定により,大規模小売店舗の変更の届出がありましたので,法第6条第3項の規定において準用する法第5条第3項の規定に基づき,次のとおり当該届出の概要を公告するとともに,その届出及び添付書類を縦覧に供します。 なお,この公告に係る,大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,法第8条第2項に基づき,この公告の日から4箇月以内に京都市に意見書を提出することができます。 | |
平成15年7月9日 | |
1 | 届出者の氏名及び住所 中央三井信託銀行株式会社 代表取締役 古沢 熙一郎 東京都港区芝三丁目33番1号 |
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2 | 届出の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 | 届出年月日 平成15年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 縦覧場所,期間及び時間 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成15年7月9日(水)から同年11月10日(月)まで(日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) 午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 意見書の提出先及び提出期限 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成15年11月10日(月) |
(産業観光局商工部商業振興課) |
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都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。 | |
平成15年7月9日 | |
1 | 許可年月日及び番号
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2 | 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 京都市右京区太秦馬塚町18番地2(一部) |
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3 | 許可を受けた者の住所及び氏名 京都市西京区桂西滝川町43番地3 株式会社国際ハウジング 代表取締役 倉ヶ市茂樹 |
(都市計画局都市景観部開発指導課) |
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大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)第6条第1項の規定により,大規模小売店舗の変更の届出がありましたので,法第6条第3項の規定において準用する法第5条第3項の規定に基づき,次のとおり当該届出の概要を公告するとともに,その届出を縦覧に供します。 なお,この公告に係る,大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,法第8条第2項に基づき,この公告の日から4箇月以内に京都市に意見書を提出することができます。 | |
平成15年7月10日 | |
1 | 届出者の氏名及び住所 京都駅ビル開発株式会社 代表取締役 白川 俊一 京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町614番地京都センタービル8F |
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2 | 届出の概要 | ||||||||||||
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3 | 届出年月日 平成15年6月23日 | ||||||||||||
4 | 縦覧場所,期間及び時間 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成15年7月10日(木)から同年11月10日(月)まで(日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) 午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで | ||||||||||||
5 | 意見書の提出先及び提出期限 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成15年11月10日(月) |
(産業観光局商工部商業振興課) |
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都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。 | |
平成15年7月10日 | |
1 | 許可年月日及び番号
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2 | 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 (洛北第二地区土地区画整理事業による仮換地) 第16ブロック幡19−2 |
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3 | 許可を受けた者の住所及び氏名 京都市左京区岩倉木野町37番地 藤木 宇佐美 |
(都市計画局都市景観部開発指導課) |
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都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。 | |
平成15年7月10日 | |
1 | 許可年月日及び番号
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2 | 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 京都市北区大宮南山ノ前町1番地 |
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3 | 許可を受けた者の住所及び氏名 京都市北区大宮薬師山西町13番地2 有限会社萬葉園 代表取締役 駒井 正治 |
(都市計画局都市景観部開発指導課) |
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次の自動車臨時運行許可番号標は,失効したので公告します。 | |
平成15年7月10日 | |
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(山科区役所区民部市民税課) |
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次の自動車臨時運行許可番号標は,失効したので公告します。 | |
平成15年7月10日 | |
京都市下京区長 竹井 勝 |
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(下京区役所区民部市民税課) |
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次の自動車臨時運行許可番号標は,失効したので公告します。 | |
平成15年7月10日 | |
京都市南区長 石田 達 |
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(南区役所区民部市民税課) |
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次の自動車臨時運行許可番号標は,失効したので公告します。 | |
平成15年7月10日 | |
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(伏見区役所醍醐支所区民部課税課) |
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次の介護保険被保険者証は,無効につき公告します。 | |
平成15年7月11日 | |
京都市右京区長 葛西 宗久 |
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(右京区役所福祉部長寿社会課) |
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