下水道法第9条の規定に基づき,公共下水道の供用を次のように開始し,当該供用開始の日から終末処理場による下水を処理すべき区域とし,その処理を行います。
関係図面は,京都市下水道局において一般の縦覧に供します。 |
平成15年7月3日 |
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次 |
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下水を排除すべき区域 | 供用開始の日 | 排水施設の位置 | 排水施設の合流式 又は分流式の別 | 終末処理場の 位置及び名称 |
| 平成15年 7月3日 |
| 分流 | 伏見区石田西ノ坪2番地 京都市下水道局 石田処理場 |
京都市指定下水道工事業者から京都市指定下水道工事業者規程第9条第2項第3号の規定に基づき営業所の変更届出があったので,同規程第31条第1項第4号の規定に基づき告示します。 |
平成15年7月4日 |
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次 |
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届出業者名
京都市下京区東洞院通松原上る燈籠町591番地
有限会社 水道サービス
代表取締役 濱本智史 |
変更事項
京都市左京区上高野沢淵町4番地の1から京都市下京区東洞院通松原上る燈籠町591番地に変更 |
指定期間
平成15年7月4日から平成16年3月31日 |
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