[訓令]


京都市訓令甲第9号
庁中一般
 京都市局長等専決規程の一部を次のように改正する。
  平成15年6月30日
京都市長 桝本 頼兼


 別表第2障害企画課長の項に次の4号を加える。

(3) 京都市障害者スポーツセンター条例(以下この号及び次号において「条例」という。)第4条による利用資格の認定並びに条例第6条による利用の制限及び利用許可の取消しに関すること。
(4) 条例第10条第2項による必要な設備の設置命令及び措置命令に関すること。
(5) 京都市障害者教養文化・体育会館条例(以下この号及び次号において「条例」という。)第4条による利用資格の認定並びに条例第6条による利用の制限及び利用許可の取消しに関すること。
(6) 条例第10条第2項による必要な設備の設置命令及び措置命令に関すること。
 別表第2都市計画局長の項第19号を次のように改める。

(19) エネルギーの使用の合理化に関する法律第15条の2第3項による公表に関すること。
 別表第2都市計画局長の項中第20号から第22号までを削り,第23号から第25号までを3号ずつ繰り上げ,同項第26号中「第28号」を「第25号」に改め,同号を同項第23号とし,同項第27号から同項第29号までを3号ずつ繰り上げ,同項第30号中「第32号」を「第29号」に改め,同号を同項第27号とし,同項中第31号を第28号とし,第32号を第29号とし,同項第33号中「第36号」を「第33号」に改め,同号を同項第30号とし,同項第34号から同項第36号までを3号ずつ繰り上げ,同項第37号中「第39号」を「第36号」に改め,同号を同項第34号とし,同項中第38号を第35号とし,第39号を第36号とし,同項第40号中「第42号」を「第39号」に改め,同号を同項第37号とし,同項中第41号を第38号とし,第42号を第39号とし,同号の次に次の1号を加える。

(40) 京都市屋外広告物等に関する条例(次号及び第42号において「条例」という。)第34条の3による許可に関すること。
 別表第2都市計画局長の項第43号中「京都市屋外広告物等に関する条例(次号において「」及び「」という。)」を削り,同号を同項第41号とし,同項第44号から同項第49号までを2号ずつ繰り上げ,同項第50号中「第52号」を「第50号」に改め,同号を同項第48号とし,同項第51号から同項第53号までを2号ずつ繰り上げる。
 別表第2都市景観課長の項第2号中「第5号」を「第6号」に改め,同項中第17号を第18号とし,第12号から第16号までを1号ずつ繰り下げ,同項第11号中「第15号」を「第16号」に改め,同号を同項第12号とし,同項第3号から同項第10号までを1号ずつ繰り下げ,同項第2号の次に次の1号を加える。

(3) 条例第34条の3による許可に関すること。ただし,美観風致審議会の意見を聴かなければならないものを除く。
 別表第2建築指導部長の項中第23号を第27号とし,第15号から第22号までを4号ずつ繰り下げ,同項第14号中「第18号」を「第22号」に改め,同号を同項第18号とし,同項第13号中「第9条」を「第12条」に改め,「計画の」及び「のうち,軽易なもの」を削り,同号を同項第17号とし,同項第12号中「第8条」を「第11条」に改め,「のうち,軽易なもの」を削り,同号を同項第16号とし,同項第11号中「第7条」を「第10条」に改め,「のうち,軽易なもの」を削り,同号を同項第15号とし,同項第10号中「第5条」を「第6条及び第7条」に改め,「計画(その変更を含む。)の」及び「のうち,軽易なもの」を削り,同号を同項第14号とし,同項第9号中「第13号」を「第17号」に,「第4条」を「第4条第1項」に,「指導及び助言並びに指示」を「措置命令」に改め,同号を同項第11号とし,同号の次に次の2号を加える。

(12) 法第4条第2項による措置の要請に関すること。
(13) 法第5条による指導及び助言に関すること。
 別表第2建築指導部長の項第8号の次に次の2号を加える。

(9) エネルギーの使用の合理化に関する法律(次号において「法」という。)第15条による指導及び助言に関すること。
(10) 法第15条の2第2項による指示に関すること。
 別表第2指導課長の項第10号中「立入検査等」を「報告の要求及び立入検査」に改め,同項第11号中「第5条第5項」を「第6条第5項」に改め,同項中第28号を第30号とし,第25号から第27号までを2号ずつ繰り下げ,同項第24号中「第27号」を「第29号」に改め,同号を同項第26号とし,同項第18号から同項第23号までを2号ずつ繰り下げ,同項第17号中「第23号」を「第25号」に改め,同号を同項第19号とし,同項第14号から同項第16号までを2号ずつ繰り下げ,同項第13号中「第15号」を「第17号」に改め,同号を同項第15号とし,同項第12号を同項第14号とし,同項第11号の次に次の2号を加える。

(12) 法第7条による認定のうち,軽易なものに関すること。
(13) 法第14条による認定に関すること。
 別表第2建築指導部審査課長の項中第9号を第10号とし,第5号から第8号までを1号ずつ繰り下げ,第4号の次に次の1号を加える。

(5) エネルギーの使用の合理化に関する法律第25条による報告の要求及び立入検査に関すること。
   附 則
 この訓令は,平成15年7月1日から施行する。

(総務局総務部文書課)

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