11 | 法附則第35条の4の2第7項において準用する同条第1項又は第4項の規定の適用がある場合には,次の各号に定めるところによる。 |
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(1) | 条例第28条第1項第1号の規定の適用については,同号中「若しくは同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除」とあるのは,「,同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは法附則第35条の4の2第1項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除」とする。 |
(2) | 条例第28条第1項第2号又は第3項の規定の適用については,同号又は同項中「又は同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除」とあるのは,「,同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は法附則第35条の4の2第1項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除」とする。 |
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様式第1号6(第一片)に注として次のように加える。 |
注 | 法人税の納税において連結納税の承認を受けた連結法人が納付する場合は,「事業年度又は計算期間」とあるのは,「事業年度若しくは連結事業年度又は計算期間」と読み替えて記載してください。 |
様式第9号の2注を同注1とし,同注に次のように加える。
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2 | 法人税の納税において連結納税の承認を受けた連結法人がこの届出をする場合は,「事業年度又は計算期間」とあるのは,「事業年度若しくは連結事業年度又は計算期間」と読み替えて記載してください。 |
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様式第26号の2備考以外の部分中「第48条の9の4第4項」を「第48条の9の8第4項」に改める。
様式第26号の3中「第48条の9の5」を「第48条の9の9」に改める。
様式第31号注に次のように加える。
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3 | 連結法人の連結事業年度に係る市民税の更正又は決定の場合は,「更正又は決定に係る事業年度又は計算期間」の欄には更正又は決定に係る連結事業年度を,「課税標準となる法人税額」の欄には課税標準となる個別帰属法人税額を,「分割後の課税標準となる法人税額」の欄には分割後の課税標準となる個別帰属法人税額をそれぞれ記入しています。 |
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様式第35号を次のように改める。 |
様式第35号 削除 |
附 則 |
(施行期日) |
1 | この規則は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) | 附則第3項の規定 平成15年7月1日 |
(2) | 第10条の表(26)から(26の3)まで,様式第26号の2及び様式第26号の3の改正規定 平成16年1月1日 |
(3) | 第10条の表(35)及び様式第35号の改正規定 平成16年4月1日 |
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(適用区分) |
2 | この規則による改正後の京都市市税条例施行細則(以下「改正後の規則」という。)附則第10項の規定は,平成16年度分の個人の市民税から適用し,平成15年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。 |
3 | 改正後の規則様式第1号6,様式第9号の2及び様式第31号は,平成15年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の市民税,同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市民税,同日以後に終了する計算期間分の法人の市民税,同日以後に終了する事業年度分の退職年金等積立金に係る法人の市民税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下同じ。)による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の市民税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下同じ。)について適用し,同日前に終了した事業年度分の法人の市民税,同日前に終了した計算期間分の法人の市民税,同日前に終了した事業年度分の退職年金等積立金に係る法人の市民税及び同日前の解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については,なお従前の例による。 |
(手持品課税に係る市たばこ税の申告方法等) |
4 | 京都市市税条例の一部を改正する条例(平成15年6月6日条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第4条第2項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は,地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第66号。以下「改正省令」という。)別記第2号様式によるものとする。 |
5 | 改正条例附則第4条第3項の規定により卸売販売業者等(同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者が市たばこ税に係る徴収金を納付するときは,当該徴収金に改正後の規則様式第1号7による納付書を添えて納付するものとする。 |
6 | 改正条例附則第4条第5項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は,京都市市税条例第88条の規定による申告書に,改正省令附則第6条第3項において準用する改正省令附則第4条第3項の規定により添付すべき書類を添付しなければならない。 |
(経過措置) |
7 | 従前の様式による用紙は,市長が認めるものに限り,当分の間,これを使用することができる。 |
(許可を要しない軽微な変更) |
第 | 33条 条例第34条の3第2項本文に規定する別に定める軽微な変更は,再塗装,フィルムの張り替え,取付金具の更新その他これらに類する修理又は修繕とする。 |
(許可の有効期間) |
第 | 34条 条例第34条の3第3項に規定する許可の有効期間は,3年とする。 |
(許可の申請等) |
第 | 35条 条例第34条の4第1項及び第2項に規定する別に定める事項は,次の各号に掲げるものとする。
(1) | 屋外広告物を表示し,又は掲出物件を設置する車両等(条例第34条の2に規定する車両等をいう。以下同じ。)を他の車両等と識別するための番号,文字又は記号 |
(2) | 屋外広告物を表示し,又は掲出物件を設置する次に掲げる車両等の区分に応じ,それぞれ次に掲げる事項
ア | 道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車(道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く。) その使用の本拠の位置 |
イ | アの自動車以外の車両等 当該車両等が走行する路線(本市の区域内に限る。) |
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2 | 条例第34条の4第1項に規定する別に定める図書は,次の各号に掲げるものとする。
(1) | 屋外広告物又は掲出物件が定着する車両等の外観図(縮尺が50分の1以上のものに限る。) |
(2) | 屋外広告物又は掲出物件の設計図(着色されているもの又は色見本が付いているものに限る。) |
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3 | 条例第34条の4第2項に規定する別に定める図書は,屋外広告物又は掲出物件の規模,形態又は意匠の変更の内容を明示した図書とする。 |
4 | 市長は,条例第34条の4の規定による許可の申請があったときは,許可又は不許可を決定し,許可通知書又は不許可通知書を申請者に交付するものとする。 |
(許可基準の技術的細目) |
第 | 36条 条例第34条の5第2項に規定する技術的細目は,別表第4に掲げるとおりとする。 |
別表第4中「第37条関係」を「第41条関係」に改め,同表を別表第5とする。
別表第3の次に次の1表を加える。 |