附 則 |
(施行期日) |
1 | この規則は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) | 附則第3項の規定 平成15年7月1日 |
(2) | 第10条の表(26)から(26の3)まで,様式第26号の2及び様式第26号の3の改正規定 平成16年1月1日 |
(3) | 第10条の表(35)及び様式第35号の改正規定 平成16年4月1日 |
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(適用区分) |
2 | この規則による改正後の京都市市税条例施行細則(以下「改正後の規則」という。)附則第10項の規定は,平成16年度分の個人の市民税から適用し,平成15年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。 |
3 | 改正後の規則様式第1号6,様式第9号の2及び様式第31号は,平成15年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の市民税,同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市民税,同日以後に終了する計算期間分の法人の市民税,同日以後に終了する事業年度分の退職年金等積立金に係る法人の市民税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下同じ。)による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の市民税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下同じ。)について適用し,同日前に終了した事業年度分の法人の市民税,同日前に終了した計算期間分の法人の市民税,同日前に終了した事業年度分の退職年金等積立金に係る法人の市民税及び同日前の解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については,なお従前の例による。 |
(手持品課税に係る市たばこ税の申告方法等) |
4 | 京都市市税条例の一部を改正する条例(平成15年6月6日条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第4条第2項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は,地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第66号。以下「改正省令」という。)別記第2号様式によるものとする。 |
5 | 改正条例附則第4条第3項の規定により卸売販売業者等(同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者が市たばこ税に係る徴収金を納付するときは,当該徴収金に改正後の規則様式第1号7による納付書を添えて納付するものとする。 |
6 | 改正条例附則第4条第5項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は,京都市市税条例第88条の規定による申告書に,改正省令附則第6条第3項において準用する改正省令附則第4条第3項の規定により添付すべき書類を添付しなければならない。 |
(経過措置) |
7 | 従前の様式による用紙は,市長が認めるものに限り,当分の間,これを使用することができる。 |