[訓令]


京都市訓令甲第7号
庁中一般
 京都市局長等専決規程の一部を次のように改正する。
  平成15年6月20日
京都市長 桝本 頼兼


 別表第2パートナーシップ推進室担当課長の項第1号中「附則第2項」を「第4条」に改め,「認定,」の右に「条例第5条による」を,「並びに」の右に「条例第6条による」を加え,同項第2号中「附則第2項」を「第11条第2項」に改め,同項第3号中「附則第2項」を「第14条」に改める。
 別表第2地域福祉課長の項第4号中「附則第2項」を「第6条」に改め,同項第5号中「附則第2項」を「第10条第2項」に改める。
 別表第2長寿福祉課長の項第5号中「附則第2項」を「第6条」に改め,同項第6号中「附則第2項」を「第10条第2項」に改め,同項に次の1号を加える。

(7) 京都市老人いこいの家条例施行規則第1条ただし書による使用資格の認定に関すること。
 別表第2生活衛生課長の項第7号中「次号」の右に「及び第9号」を加える。
 別表第2都市づくり推進課長の項第1号中「附則第2項」を「第6条」に改め,同項第2号中「附則第2項」を「第10条第2項」に改める。
   附 則
 この訓令は,平成15年6月23日から施行する。


(総務局総務部文書課)

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京都市訓令甲第8号
事業所
 京都市事業所の長等専決規程の一部を次のように改正する。
  平成15年6月20日
京都市長 桝本 頼兼


 別表第1第2類の款保健福祉局長寿社会部の項を削る。
 別表第3中央老人福祉センター所長の項を削る。
   附 則
 この訓令は,平成15年6月23日から施行する。


(総務局総務部文書課)

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