| [条例] |
| 京都市特例児童扶養資金の償還の免除に関する条例(平成15年6月18日京都市条例第18号)(保健福祉局子育て支援部児童家庭課) | |
| 母子福祉資金貸付金のうち,特例児童扶養資金(児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第207号)附則第4条第1項に規定する特例児童扶養資金をいいます。)の貸付けを受けた者が,所得の状況等により当該貸付金を償還することができなくなったと認められるときは,当該貸付金の償還未済額の一部の償還を免除することができることとしました。 この条例は,平成15年6月18日から施行することとしました。 | |
| 京都市特例児童扶養資金の償還の免除に関する条例を公布する。 | |
| 平成15年6月18日 | |
| 京都市条例第18号 | ||
| 京都市特例児童扶養資金の償還の免除に関する条例 | ||
| (趣旨) | |
| 第 | 1条 この条例は,母子及び寡婦福祉法第13条第1項の規定により貸し付けた特例児童扶養資金(児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第207号)附則第4条第1項に規定する特例児童扶養資金をいう。以下「資金」という。)の償還の免除に関し必要な事項を定めるものとする。 |
| (償還の免除) | |
| 第 | 2条 市長は,資金の貸付けを受けた者が,所得の状況その他の別に定める事由により当該貸付金を償還することができなくなったと認められるときは,当該貸付金の償還未済額の一部の償還を免除することができる。 |
| (委任) | |
| 第 | 3条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。 |
| 附 則 | |
| この条例は,公布の日から施行する。 | |
| (保健福祉局子育て支援部児童家庭課) |
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