4 | 市長は,契約代金及び第24条第2項に規定する延滞料のうち未納のものの合計額が契約保証金の額以下となったときは,当該契約保証金を当該契約代金及び延滞料に充当する。この場合において,当該契約保証金に剰余金が生じたときは,これを還付する。 |
第19条第5項を削り,同条第6項を同条第5項とする。
第21条第1項ただし書を削り,同条第2項各号列記以外の部分中「前項」を「第2項」に改め,「より」の右に「契約代金を」を加え,同項を同条第4項とし,同条第1項の次に次の2項を加える。 |
2 | 前項の規定にかかわらず,契約者は,次の各号のいずれかに該当するときは,当該各号に掲げる期間を超えない範囲内において市長が定める期間に限り,契約代金を分割して納入することができる。
(1) | 次のいずれかに該当する場合において,資力の不足その他の事情により契約代金を3年以内に納入することが困難であると市長が認めるとき 10年
ア | 特定の換地との一体的な利用に供することを目的として定められた保留地について契約を締結した場合(契約者が当該目的以外の目的のため契約を締結した場合を除く。) |
イ | 契約者が借家権を有する土地区画整理事業の施行地区内の建築物に代わる建築物の取得のために必要な保留地について,随意契約の方法により契約を締結した場合 |
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(2) | 前号に掲げる場合のほか,市長が特にやむを得ない事情があると認めるとき 3年 |
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3 | 前項の規定により契約代金を分割して納入する場合における納入方法は,半年賦又は月賦の元利均等払い又は元金均等払いとする。ただし,前項第2号に該当する場合において,市長が適当と認めるときは,他の納入方法によることができる。 |
第22条本文中「契約代金」の右に「(前条第2項の規定により契約代金を分割して納入する場合にあっては,当該契約代金に付すべき利子を含む。第25条第5項第1号を除き,以下同じ。)」を加え,同条ただし書中「許可」を「承認」に改める。
第23条第1項を次のように改める。 |
| 保留地の所有権の移転の時期は,契約代金が完納された時とする。ただし,土地区画整理法第103条第4項後段の規定による公告(以下「換地処分の公告」という。)の日以前に締結した契約で,換地処分の公告の日以前に契約代金が完納されたものに係る保留地については,換地処分の公告の日の翌日とする。 |
第23条第2項中「所有権移転」を「所有権の移転」に,「すみやかに行なう」を「速やかに行う」に改める。
第26条を第27条とし,第25条を第26条とする。
第24条第3項中「前項の」の右に「規定による」を加え,同条第5項を同条第6項とし,同条第4項中「前項」を「第3項」に,「契約保証金を納付した場合にあっては,契約保証金に相当する」を「次の各号のいずれかに該当するときは,当該各号に掲げる」に改め,同項に次の各号を加える。 |
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(1) | 契約代金に充当した契約保証金があるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該充当した金額 |
(2) | 前項後段の規定により損害賠償金に充当すべき金額があるとき 当該充当すべき金額(契約保証金が納入されている場合において,当該充当すべき金額が当該契約保証金の額を下回るときは,当該契約保証金に相当する額) |
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第24条第4項を同条第5項とし,同条第3項の次に次の1項を加える。 |
4 | 第2項の規定による通知を受けた契約者は,契約の解除により本市に生じた損害を賠償しなければならない。この場合において,既納の契約保証金又は契約代金があるときは,市長は,これらを契約者が支払うべき損害賠償金に充当する。 |
第24条を第25条とし,第5章中第23条の次に次の1条を加える。 |
(延滞料) |
第 | 24条 市長は,契約者が契約代金を納入期限までに納入しないときは,督促状によって納入すべき期限を指定して督促する。 |
2 | 前項の規定による督促を受けた者は,当該契約代金の額に,納入期限の翌日から納入した日までの期間の日数に応じ,年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する延滞料を納入しなければならない。 |
3 | 前項に規定する年当たりの割合は,の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。 |
別表に次の1号を加える。 |
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(10) | 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)都市計画事業伏見西部第五地区土地区画整理事業 |
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附 則 |
(施行期日) |
1 | この規則は,公布の日から施行する。 |
(経過措置) |
2 | この規則の施行の際,現に契約を締結しているものについては,なお従前の例による。 |