(趣旨) |
第 | 1条 この条例は,農業委員会等に関する法律(以下「法」という。)第7条第1項,第10条の2第2項及び第3項並びに第19条第6項の規定に基づき,京都市農業委員会(以下「委員会」という。)の選挙による委員等に関し必要な事項を定めるものとする。 |
(選挙による委員の定数) |
第 | 2条 委員会の選挙による委員の定数は,30人とする。 |
(委員の選挙区) |
第 | 3条 委員会の選挙による委員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき委員の定数は,別表第1のとおりとする。 |
(部会の委員の定数) |
第 | 4条 委員会の農地部会及び法第19条第3項に規定する部会を構成する委員の定数は,別表第2のとおりとする。 |
附 則 |
(施行期日) |
1 | この条例は,市規則で定める日から施行する。 |
(関係条例の廃止) |
2 | 京都市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例は,廃止する。 |