[条例]


京都市農業委員会の選挙による委員等に関する条例(平成15年6月13日京都市条例第15号)(産業観光局農林部農業計画課)

 現在の京都市北部農業委員会,京都市西部農業委員会及び京都市東部農業委員会を廃止し,新たに京都市農業委員会(以下「委員会」といいます。)を設置することに伴い,委員会の選挙による委員の定数及び選挙区並びに委員会の各選挙区において選挙すべき委員の定数及び部会を構成する委員の定数を定めることとしました。
 この条例は,市規則で定める日から施行することとしました。





 京都市農業委員会の選挙による委員等に関する条例を公布する。
  平成15年6月13日
京都市長名

京都市条例第15号

京都市農業委員会の選挙による委員等に関する条例
(趣旨)
1条 この条例は,農業委員会等に関する法律(以下「法」という。)第7条第1項,第10条の2第2項及び第3項並びに第19条第6項の規定に基づき,京都市農業委員会(以下「委員会」という。)の選挙による委員等に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙による委員の定数)
2条 委員会の選挙による委員の定数は,30人とする。
(委員の選挙区)
3条 委員会の選挙による委員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき委員の定数は,別表第1のとおりとする。
(部会の委員の定数)
4条 委員会の農地部会及び法第19条第3項に規定する部会を構成する委員の定数は,別表第2のとおりとする。
   附 則
(施行期日)
 この条例は,市規則で定める日から施行する。
(関係条例の廃止)
 京都市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例は,廃止する。
別表第1(第3条関係)
別表第2(第4条関係)


(産業観光局農林部農業計画課)

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京都市証明等手数料条例の一部を改正する条例(平成15年6月13日京都市条例第16号)(文化市民局市民生活部区政推進課)

 次のとおり,住民基本台帳法(以下「法」といいます。)の規定に基づく事務に係る手数料を定めることとしました。
区分単位手数料
 
法第12条の2の規定に基づく住民票の写しの交付
 
1通
 
350
法第30条の44の規定に基づく住民基本台帳カードの交付1枚
500 
 この条例は,平成15年8月25日から施行することとしました。





 京都市証明等手数料条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成15年6月13日
京都市長名

京都市条例第16号

京都市証明等手数料条例の一部を改正する条例
 京都市証明等手数料条例の一部を次のように改正する。
 別表第4を次のように改める。
別表第4(第7条関係)
   附 則
 この条例は,平成15年8月25日から施行する。


(文化市民局市民生活部区政推進課)

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京都市母子福祉センター条例の一部を改正する条例(平成15年6月13日京都市条例第17号)(保健福祉局子育て支援部児童家庭課)

 京都市母子福祉センター米岡荘の休所日を次のとおり変更するとともに,規定を整備することとしました。
改正前改正後
火曜日,国民の祝日(その日が日曜日に当たるときは,その翌日)並びに1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで火曜日,国民の祝日(その日が日曜日に当たるときは,その翌日)並びに1月1日から同月4日まで,5月3日,同月4日及び12月28日から同月31日まで
 この条例は,平成15年6月13日から施行することとしました。





 京都市母子福祉センター条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成15年6月13日
京都市長名

京都市条例第17号

京都市母子福祉センター条例の一部を改正する条例
 京都市母子福祉センター条例の一部を次のように改正する。
 第1条中「第20条」を「第38条」に改める。
 第3条中「同月4日まで」の右に「,5月3日,同月4日」を加える。
   附 則
 この条例は,公布の日から施行する。


(保健福祉局子育て支援部児童家庭課)

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