(目的) |
第 | 1条 この条例は,本市及び市民が共に市民参加(市民が市政に参加し,及びまちづくりの活動を行うことをいう。以下同じ。)を推進するための基本的事項を定めることにより,市民の知恵と力を生かした市政及び個性豊かなまちづくりの推進に資することを目的とする。 |
(基本理念) |
第 | 2条 市民参加は,本市と市民との協働(自らの果たすべき役割を自覚して対等の立場で協力し合い,及び補完し合うことをいう。以下同じ。)の精神に基づき,市民による市政への参加とまちづくりの活動とが相まって,推進されなければならない。 |
2 | 市民参加は,市民の豊かな社会経験及び創造的な活動が尊重されるとともに,市民の福祉の増進及び市政運営の効率性が確保されることを基本として推進されなければならない。 |
3 | 市長その他の本市の行政機関は,市民参加の推進に当たっては,市会の権限及び役割を尊重しなければならない。 |
(本市等の責務) |
第 | 3条 本市は,京都市情報公開条例の趣旨にのっとり,情報の提供及び公開を推進することにより,政策の形成,実施及び評価の一連の過程における透明性を向上させるとともに,政策の目的,内容,効果等を市民に分かりやすく説明する責務を果たし,もって市民がこれら一連の過程において市政に参加することができるよう,その機会の確保に努めなければならない。 |
2 | 本市は,市政に関する市民の意見,提案等を総合的に検討し,これらに誠実に応答するとともに,それらの内容を市政に適切に反映させるよう努めなければならない。 |
3 | 本市は,市民による自主的なまちづくりの活動について,これを尊重しつつ,必要な支援を行うとともに,市民との協働に努めなければならない。 |
4 | 本市の職員は,基本理念にのっとり,あらゆる職務について,市民参加の推進を図る視点に立ち,公正かつ誠実にこれを遂行しなければならない。 |
(市民の責務) |
第 | 4条 市民は,市政に関する情報並びに政策の形成,実施及び評価の一連の過程における参加の機会を活用することにより,積極的に市政に参加するよう努めるものとする。 |
2 | 市民は,地域社会の課題の解決に主体的に取り組むことを通じて,まちづくりの活動を推進するよう努めるものとする。 |
3 | 市民は,市民参加の推進に当たっては,地域社会の一員としての自覚と責任を持って,本市との協働及び市民相互の協働に努めるものとする。 |
(市民活動団体の責務) |
第 | 5条 市民活動団体(ボランティア活動その他の公益的な活動を行うことを目的として市民が組織する団体をいう。以下同じ。)は,その活動を通じて,本市及び市民との協働を図り,市民参加の推進に寄与するよう努めるものとする。 |
2 | 市民活動団体は,その社会的な役割の重要性にかんがみ,積極的に事業運営の状況等について市民に説明する等組織及び活動の透明性の向上に努めるものとする。 |
(市民参加推進計画) |
第 | 6条 市長は,市民参加を総合的に推進するための計画(以下「市民参加推進計画」という。)を定めなければならない。 |
2 | 市長は,市民参加推進計画を定め,又は変更したときは,速やかにこれを公表しなければならない。 |
3 | 市長は,毎年度,市民参加推進計画に基づき講じる施策の実施計画及びその実施状況を市会に報告しなければならない。 |
4 | 市長は,市民参加の推進状況等を踏まえ,5年を超えない期間ごとに,市民参加推進計画を見直さなければならない。 |
(審議会等の会議の公開) |
第 | 7条 審議会その他の附属機関及びこれに類する合議体(以下「審議会等」という。)の会議は,公開しなければならない。ただし,会議を公開することにより非公開情報(京都市情報公開条例第7条に規定する非公開情報をいう。以下同じ。)が公になる場合その他別に定める場合は,この限りでない。 |
2 | 審議会等の会議を招集する者は,当該会議の期日までに相当な期間を置いて,当該会議について,開催する日時及び場所,議題,傍聴の可否その他必要と認める事項を公表しなければならない。ただし,緊急を要するとき,又はこれらの事項を公表することにより非公開情報が公になるときは,この限りでない。 |
3 | 第1項の規定により公開した会議については,会議録を作成し,これを公表しなければならない。 |
(委員の選任) |
第 | 8条 市長その他の執行機関,公営企業管理者及び消防長(以下「市長等」という。)は,審議会等の委員を委嘱するに当たっては,民意を適切に反映させるため,多様な人材を登用しなければならない。 |
2 | 市長等は,審議会等の委員を委嘱するに当たっては,市民の市政への参加意欲を高めるとともに,審議会等の会議において広く市民の意見が反映されるよう,委員の一部を公募により選任するよう努めなければならない。 |
(市政への参加の手続) |
第 | 9条 市長等は,政策の形成,実施及び評価の一連の過程において,公聴会,ワークショップ(本市及び市民による自由な議論により,政策,施策又は事業(以下「政策等」という。)の方針,内容等に関する意見を集約するための会合をいう。)その他の市政への参加の手続のうち,最も適切かつ効果的であると認められるものを行うよう努めなければならない。 |
2 | 市長等は,市政に関する基本的な計画の策定又は改廃,重要な制度の創設又は改廃その他の行為で別に定めるものを行うときは,パブリック・コメント手続(政策等について,その目的,内容その他の事項を公表し,広く市民の意見を募集し,当該意見に対する本市の見解を公表し,当該意見を勘案して意思決定を行う手続をいう。以下同じ。)を行わなければならない。 |
3 | パブリック・コメント手続の実施に関し必要な事項は,別に定める。 |
(まちづくりの活動の支援) |
第 | 10条 市長は,情報の提供,相談,専門家の派遣,活動拠点の確保等市民による自主的なまちづくりの活動を促進するために必要な措置を講じるものとする。 |
(委任) |
第 | 11条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。 |
附 則 |
(施行期日) |
1 | この条例は,市規則で定める日から施行する。 |
(経過措置) |
2 | この条例の施行の日前に市長が定めた京都市市民参加推進計画は,第6条第1項の規定により定められた市民参加推進計画とみなす。この場合において,同条第4項に規定する期間は,この条例の施行の日から起算する。 |
第2条第1項各号列記以外の部分中「次の」を削り,「委員」の右に「22人以内」を加え,同項各号を削り,同条第2項を次のように改める。 |
2 | 委員は,学識経験のある者,関係行政機関の職員及び関係民間団体の役員のうちから,市長が委嘱する。 |
第2条第3項を削る。
第4条を第9条とし,第3条を第7条とし,同条の次に次の1条を加える。 |
(意見の聴取) |
第 | 8条 審議会は,必要があると認めるときは,関係者の意見を聴くことができる。 |
第2条の次に次の4条を加える。 |
(委員の任期) |
第 | 3条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。 |
2 | 委員は,再任されることができる。 |
(会長) |
第 | 4条 審議会に会長を置く。 |
2 | 会長は,委員の互選により定める。 |
3 | 会長は,審議会を代表し,会務を総理する。 |
4 | 会長に事故があるときは,あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 |
(臨時委員) |
第 | 5条 審議会に,特別の事項を調査し,又は審議させるため必要があるときは,臨時委員若干人を置くことができる。 |
2 | 臨時委員は,学識経験のある者,関係行政機関の職員及び関係民間団体の役員のうちから,市長が委嘱する。 |
3 | 臨時委員は,特別の事項に関する調査又は審議が終了したときは,解嘱されるものとする。 |
(招集及び議事) |
第 | 6条 審議会は,会長が招集する。ただし,会長及びその職務を代理する者が在任しないときの審議会は,市長が招集する。 |
2 | 会長は,会議の議長となる。 |
3 | 審議会は,委員及び議事に関係がある臨時委員(以下「委員等」という。)の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。 |
4 | 審議会の議事は,出席した委員等の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。 |
附 則 |
この条例は,平成15年9月1日から施行する。 |
3 | 所得割の納税義務者が,府民税の配当割額又は株式等譲渡所得割額を課された場合には,法第314条の8第1項の規定により控除すべき金額を,その者の第27条の3,第27条の4及び前2項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 |
第28条第1項第1号中「第48条の9の3」を「第48条の9の7」に改める。
第32条の6第2項及び第37条の4第3項後段中「第48条の9の4から第48条の9の6まで」を「第48条の9の8から第48条の9の10まで」に改める。
第74条第1項前段中「市長が定める」を「軽自動車税の賦課徴収に関し必要な」に改める。
第85条中「2,434円」を「2,743円」に改める。
附則第4条の4中「第3条の3第4項」を「第3条の3第5項」に改め,同条に次の1項を加える。 |
2 | 前項の規定の適用がある場合における第27条の6第3項の規定の適用については,同項中「前2項」とあるのは,「前2項並びに附則第4条の4第1項」とする。 |
附則第17条第1項中「平成11年5月1日」を「平成15年7月1日」に,「2,668円」を「2,977円」に改め,同条第2項中「平成11年5月1日」を「平成15年7月1日」に,「1,266円」を「1,412円」に改める。
附則第19条の2第1項中「第35条の2の2第7項」を「第35条の2の2第6項」に改め,「又は第2項」を削り,「当該各項」を「同項」に改める。
附則第19条の2の2中「信用取引」を「信用取引等」に改め,「。次条第1項において同じ」を削る。
附則第19条の2の3を削る。
附則第19条の3第6項中「1年」を「3年」に改める。
附則第19条の4の見出し中「商品先物取引」を「先物取引」に改め,同条第1項中「平成14年度から平成16年度までの各年度分の個人の市民税に限り」を「当分の間」に改め,「前年中の商品先物取引に係る雑所得等の金額(」を削り,「規定する商品先物取引」を「規定する先物取引」に,「をいう。」を「(法附則第35条の4の2第7項において準用する同条第1項の規定の適用がある場合には,その適用後の金額」に,「同条第4項」を「法附則第35条の4第4項」に改め,同条第2項後段中「商品先物取引」を「先物取引」に改め,同条に次の2項を加える。 |
3 | 第28条第4項の規定は,同条第1項ただし書に規定する者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する申告書を提出する義務を有する者を除く。)が,当該年度の翌年度以後の年度において法附則第35条の4の2第1項の規定の適用を受けようとする場合であって,当該年度の市民税について第28条第3項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第4項の規定により同条第1項に規定する申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において,同条第4項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「法附則第35条の4の2第2項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と,「3月15日までに第1項に規定する」とあるのは「3月15日までに,同条第1項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項を記載した」と読み替えるものとする。 |
4 | 法附則第35条の4の2第1項の規定の適用がある場合における第28条の2の規定の適用については,同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第41条の15第5項において準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と,「前条第1項から第4項まで」とあるのは「前条第1項から第4項まで又は附則第19条の4第3項において準用する前条第4項」と,同条第2項中「前条第1項から第4項まで」とあるのは「前条第1項から第4項まで又は附則第19条の4第3項において準用する前条第4項」とする。 |
附則第23条第3項に後段として次のように加える。 |
| この場合における第27条の6第3項の規定の適用については,同項中「前2項」とあるのは,「前2項並びに附則第23条第3項」とする。 |
附則第23条第4項中「前項」を「前項前段」に改める。 |
附 則 |
(施行期日) |
第 | 1条 この条例は,平成16年1月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) | 附則第19条の2,第19条の3及び第19条の4の改正規定並びに附則第2条第3項,第6項及び第7項並びに第3条の規定 この条例の公布の日 |
(2) | 第85条及び附則第17条の改正規定並びに附則第4条の規定 平成15年7月1日 |
(3) | 第74条の改正規定 平成16年4月1日 |
|
(市民税に関する規定の適用区分) |
第 | 2条 この条例による改正後の京都市市税条例(以下「改正後の条例」という。)第27条の6第2項並びに附則第19条の2の2及び第23条第3項の規定は,平成17年度分の個人の市民税から適用し,平成16年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。 |
2 | 改正後の条例第27条の6第3項及び附則第4条の4第2項の規定は,平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。 |
3 | 改正後の条例附則第19条の2並びに第19条の4第3項及び第4項の規定は,平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。 |
4 | 改正後の条例附則第19条の2及び第19条の4の規定の適用については,平成16年度分の個人の市民税に限り,改正後の条例附則第19条の2第2項及び第19条の4第2項中「金額」と,」とあるのは「金額」と,「第27条の6」とあるのは「第27条の6(第3項を除く。)」と,」とする。 |
5 | この条例による改正前の京都市市税条例(以下「改正前の条例」という。)附則第19条の2の3の規定は,平成16年度分までの個人の市民税については,なおその効力を有する。この場合において,改正前の条例附則第19条の2の3第1項中「法附則第35条の2の4第1項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第1項」と,「同月31日」とあるのは「2月28日」と,同条第2項第1号中「法附則第35条の2の4第2項第2号」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第2項第2号」と,「租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号」とする。 |
6 | 改正後の条例附則第19条の3の規定は,市民税の所得割の納税義務者が平成15年4月1日以後に行う同条第6項に規定する特定株式の譲渡について適用し,市民税の所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の条例附則第19条の3第6項に規定する特定株式の譲渡については,なお従前の例による。 |
7 | 改正後の条例附則第19条の4第1項及び第2項の規定は,平成16年度分の個人の市民税から適用し,平成15年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。 |
(所得割の課税標準の特例) |
第 | 3条 平成16年度分の個人の市民税に限り,改正後の条例第27条第1項中「法第313条」とあるのは,「法第313条及び地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)附則第10条第13項」とする。 |
(市たばこ税の課税の特例) |
第 | 4条 平成15年7月1日(以下「指定日」という。)前に地方税法第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のために所持する卸売販売業者等(改正後の条例第83条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において,これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第131条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは,これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には本市の区域内に所在する貯蔵場所,これらの者が小売販売業者である場合には本市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する小売販売業者の営業所において所持されるものに限る。)を指定日に本市の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして,市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は,当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし,次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。
(1) | 製造たばこ(次号に定める製造たばこを除く。) 1,000本につき309円 |
(2) | 改正後の条例附則第17条第2項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき146円 |
|
2 | 前項に規定する者は,同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに,同項の規定による市たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数,当該本数により算定した市たばこ税額その他必要な事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に,市長に提出しなければならない。 |
3 | 前項の規定による申告書を提出した者は,平成16年1月5日までに,当該申告書に記載した市たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。 |
4 | 第1項の規定により市たばこ税を課する場合には,前3項に規定するもののほか,次の表の左欄に掲げる改正後の条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の右欄に掲げる字句に読み替えて,改正後の条例の規定中市たばこ税に関する部分(改正後の条例第86条,第88条,第89条及び第92条の規定を除く。)を適用する。 |
| |
5 | 卸売販売業者等が,販売契約の解除その他やむを得ない理由により,本市の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち,第1項の規定により市たばこ税を課された,又は課されるべきものの返還を受けた場合には,当該市たばこ税に相当する金額を,改正後の条例第92条の規定に準じて,当該製造たばこにつき納付された,又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて,当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し,又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において,当該卸売販売業者等が改正後の条例第88条の規定により市長に提出すべき申告書には,当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。 |
(その他の経過措置) |
第 | 5条 前3条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な経過措置は,市長が定める。 |
(設置) |
第 | 1条 市民の文化の向上及び発展に資するため,文化財建造物(建造物である文化財(文化財保護法第2条第1項に規定する文化財をいう。以下同じ。)をいう。)その他の文化財を保存するための技術(以下「保存技術」という。)の継承に資する活動その他の活動の用に供するための施設を次のように設置する。
名 称 京都市文化財建造物保存技術研修センター
位 置 京都市東山区清水二丁目205番地の5 |
(事業) |
第 | 2条 京都市文化財建造物保存技術研修センター(以下「センター」という。)においては,次の事業を行う。
(1) | 保存技術の継承に資する研修,会議等のための施設の提供 |
(2) | 保存技術に関する資料の展示のための施設の提供 |
(3) | 保存技術に関する情報の提供 |
(4) | 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事業 |
|
(開所時間及び休所日) |
第 | 3条 センターの開所時間及び休所日は,次のとおりとする。ただし,市長は,必要があると認めるときは,これを変更することができる。
開所時間 | 午前9時から午後5時まで |
休所日 | 日曜日,月曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで |
|
(利用の許可) |
第 | 4条 別表に掲げる施設を利用しようとするものは,市長の許可を受けなければならない。 |
(利用制限) |
第 | 5条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,センターの利用を制限し,又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) | 他の利用者に迷惑を掛け,又は迷惑を掛けるおそれがあるとき。 |
(2) | 管理上支障があるとき。 |
|
(利用料金) |
第 | 6条 利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は,第12条の規定に基づきセンターの管理の委託を受けた団体(以下「管理受託者」という。)に対し,その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。 |
2 | 利用料金は,別表に掲げる額の範囲内において,管理受託者が市長の承認を得て定めるものとする。 |
3 | 利用者は,電気,ガス又は水道を特別に使用したときは,管理受託者に対し,その実費を納入しなければならない。 |
4 | 利用者は,電話回線を使用したときは,管理受託者に対し,その料金に相当する額を納入しなければならない。 |
(利用料金の還付) |
第 | 7条 既に支払われた利用料金は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。 |
(利用料金の減免) |
第 | 8条 管理受託者は,市長が特別の理由があると認めるときは,利用料金を減額し,又は免除することができる。 |
(特別の設備) |
第 | 9条 利用者は,利用しようとする施設に特別の設備をしようとするときは,市長の許可を受けなければならない。 |
2 | 市長は,管理上必要があると認めるときは,利用者の負担において,必要な設備をさせ,又は必要な措置を講じさせることができる。 |
(地位の譲渡等の禁止) |
第 | 10条 利用者は,その地位を譲渡し,又は他人に利用させることができない。 |
(原状回復) |
第 | 11条 利用者は,センターの利用を終了し,又は利用の許可の取消しを受けたときは,速やかに原状に復して市長の検査を受けなければならない。 |
(管理委託) |
第 | 12条 センターの管理は,市長が適当と認める公共的団体に委託するものとする。 |
(委任) |
第 | 13条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。 |
附 則 |
(施行期日) |
1 | この条例は,市規則で定める日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。 |
(準備行為) |
2 | 利用の許可の申請その他センターを供用するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。 |
(関係条例の一部改正) |
3 | 重要な公の施設に関する条例の一部を次のように改正する。
別表第1文化・スポーツ関連施設の項中「景観・まちづくりセンター」の右に「,文化財建造物保存技術研修センター」を加える。 |
別表(第6条関係) |
2 | 定期券の種類は,次の各号に掲げるとおりとし,それぞれ当該各号に掲げる者を対象とする。
(1) | 通勤定期券 通勤その他の目的のために乗車する者(次号から第7号までに該当する者を除く。) |
(2) | 通学定期券(甲) 学校教育法第1条に規定する大学又は管理者がこれと同等と認める教育施設に通学する者 |
(3) | 通学定期券(乙) 学校教育法第1条に規定する高等学校若しくは中学校又は管理者がこれらと同等と認める教育施設に通学する者 |
(4) | 通学定期券(丙) 学校教育法第1条に規定する小学校若しくは幼稚園又は管理者がこれらと同等と認める教育施設に通学し,又は通園する者 |
(5) | 通勤通学定期券(甲) 通勤のために乗車する者で,第2号に該当するもの(同一の経路を往復する者に限る。) |
(6) | 通勤通学定期券(乙) 通勤のために乗車する者で,第3号に該当するもの |
(7) | 全線定期券 均一路線において随意に乗車する者 |
|
第3条の4第1項第5号ア及びイを次のように改める。
|
ア | 1箇月券 7,800円 |
イ | 3箇月券 22,230円 |
|
第3条の4第1項第5号に次のように加える。
第3条の4第2項第1号中「及びこれ」を削り,同項第2号及び第3号を次のように改める。
(2) | 通勤通学定期券(甲)及び同一の経路を往復することとなる場合の通勤通学定期券(乙)で,旅客が乗車する各区間のキロ程がいずれも2キロメートル以下であるもの |
(3) | 同一の経路を往復することとなる場合以外の場合の通勤通学定期券(乙)で,旅客が乗車する各区間のキロ程のいずれかが2キロメートル以下であるもの |
第5条を次のように改める。 |
(定期券の通用区間等) |
第 | 5条 定期券の通用区間,乗車経路及び運行系統の指定,通用区間内における途中乗降の制限その他定期券の使用に関し必要な事項は,管理者が定める。 |
第5条の2を削る。 |
附 則 |
(施行期日) |
1 | この条例は,市規則で定める日から施行する。 |
(経過措置) |
2 | この条例による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例の規定にかかわらず,この条例の施行の日前に発売した定期券は,当該定期券の通用期間中に限り使用することができる。 |
(委任) |
3 | 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な経過措置は,管理者が定める。 |