3 | 所得割の納税義務者が,府民税の配当割額又は株式等譲渡所得割額を課された場合には,法第314条の8第1項の規定により控除すべき金額を,その者の第27条の3,第27条の4及び前2項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 |
第28条第1項第1号中「第48条の9の3」を「第48条の9の7」に改める。
第32条の6第2項及び第37条の4第3項後段中「第48条の9の4から第48条の9の6まで」を「第48条の9の8から第48条の9の10まで」に改める。
第74条第1項前段中「市長が定める」を「軽自動車税の賦課徴収に関し必要な」に改める。
第85条中「2,434円」を「2,743円」に改める。
附則第4条の4中「第3条の3第4項」を「第3条の3第5項」に改め,同条に次の1項を加える。 |
2 | 前項の規定の適用がある場合における第27条の6第3項の規定の適用については,同項中「前2項」とあるのは,「前2項並びに附則第4条の4第1項」とする。 |
附則第17条第1項中「平成11年5月1日」を「平成15年7月1日」に,「2,668円」を「2,977円」に改め,同条第2項中「平成11年5月1日」を「平成15年7月1日」に,「1,266円」を「1,412円」に改める。
附則第19条の2第1項中「第35条の2の2第7項」を「第35条の2の2第6項」に改め,「又は第2項」を削り,「当該各項」を「同項」に改める。
附則第19条の2の2中「信用取引」を「信用取引等」に改め,「。次条第1項において同じ」を削る。
附則第19条の2の3を削る。
附則第19条の3第6項中「1年」を「3年」に改める。
附則第19条の4の見出し中「商品先物取引」を「先物取引」に改め,同条第1項中「平成14年度から平成16年度までの各年度分の個人の市民税に限り」を「当分の間」に改め,「前年中の商品先物取引に係る雑所得等の金額(」を削り,「規定する商品先物取引」を「規定する先物取引」に,「をいう。」を「(法附則第35条の4の2第7項において準用する同条第1項の規定の適用がある場合には,その適用後の金額」に,「同条第4項」を「法附則第35条の4第4項」に改め,同条第2項後段中「商品先物取引」を「先物取引」に改め,同条に次の2項を加える。 |
3 | 第28条第4項の規定は,同条第1項ただし書に規定する者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する申告書を提出する義務を有する者を除く。)が,当該年度の翌年度以後の年度において法附則第35条の4の2第1項の規定の適用を受けようとする場合であって,当該年度の市民税について第28条第3項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第4項の規定により同条第1項に規定する申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において,同条第4項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「法附則第35条の4の2第2項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と,「3月15日までに第1項に規定する」とあるのは「3月15日までに,同条第1項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項を記載した」と読み替えるものとする。 |
4 | 法附則第35条の4の2第1項の規定の適用がある場合における第28条の2の規定の適用については,同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第41条の15第5項において準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と,「前条第1項から第4項まで」とあるのは「前条第1項から第4項まで又は附則第19条の4第3項において準用する前条第4項」と,同条第2項中「前条第1項から第4項まで」とあるのは「前条第1項から第4項まで又は附則第19条の4第3項において準用する前条第4項」とする。 |
附則第23条第3項に後段として次のように加える。 |
| この場合における第27条の6第3項の規定の適用については,同項中「前2項」とあるのは,「前2項並びに附則第23条第3項」とする。 |
附則第23条第4項中「前項」を「前項前段」に改める。 |
附 則 |
(施行期日) |
第 | 1条 この条例は,平成16年1月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) | 附則第19条の2,第19条の3及び第19条の4の改正規定並びに附則第2条第3項,第6項及び第7項並びに第3条の規定 この条例の公布の日 |
(2) | 第85条及び附則第17条の改正規定並びに附則第4条の規定 平成15年7月1日 |
(3) | 第74条の改正規定 平成16年4月1日 |
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(市民税に関する規定の適用区分) |
第 | 2条 この条例による改正後の京都市市税条例(以下「改正後の条例」という。)第27条の6第2項並びに附則第19条の2の2及び第23条第3項の規定は,平成17年度分の個人の市民税から適用し,平成16年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。 |
2 | 改正後の条例第27条の6第3項及び附則第4条の4第2項の規定は,平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。 |
3 | 改正後の条例附則第19条の2並びに第19条の4第3項及び第4項の規定は,平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。 |
4 | 改正後の条例附則第19条の2及び第19条の4の規定の適用については,平成16年度分の個人の市民税に限り,改正後の条例附則第19条の2第2項及び第19条の4第2項中「金額」と,」とあるのは「金額」と,「第27条の6」とあるのは「第27条の6(第3項を除く。)」と,」とする。 |
5 | この条例による改正前の京都市市税条例(以下「改正前の条例」という。)附則第19条の2の3の規定は,平成16年度分までの個人の市民税については,なおその効力を有する。この場合において,改正前の条例附則第19条の2の3第1項中「法附則第35条の2の4第1項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第1項」と,「同月31日」とあるのは「2月28日」と,同条第2項第1号中「法附則第35条の2の4第2項第2号」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第2項第2号」と,「租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号」とする。 |
6 | 改正後の条例附則第19条の3の規定は,市民税の所得割の納税義務者が平成15年4月1日以後に行う同条第6項に規定する特定株式の譲渡について適用し,市民税の所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の条例附則第19条の3第6項に規定する特定株式の譲渡については,なお従前の例による。 |
7 | 改正後の条例附則第19条の4第1項及び第2項の規定は,平成16年度分の個人の市民税から適用し,平成15年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。 |
(所得割の課税標準の特例) |
第 | 3条 平成16年度分の個人の市民税に限り,改正後の条例第27条第1項中「法第313条」とあるのは,「法第313条及び地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)附則第10条第13項」とする。 |
(市たばこ税の課税の特例) |
第 | 4条 平成15年7月1日(以下「指定日」という。)前に地方税法第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のために所持する卸売販売業者等(改正後の条例第83条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において,これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第131条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは,これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には本市の区域内に所在する貯蔵場所,これらの者が小売販売業者である場合には本市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する小売販売業者の営業所において所持されるものに限る。)を指定日に本市の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして,市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は,当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし,次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。
(1) | 製造たばこ(次号に定める製造たばこを除く。) 1,000本につき309円 |
(2) | 改正後の条例附則第17条第2項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき146円 |
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2 | 前項に規定する者は,同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに,同項の規定による市たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数,当該本数により算定した市たばこ税額その他必要な事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に,市長に提出しなければならない。 |
3 | 前項の規定による申告書を提出した者は,平成16年1月5日までに,当該申告書に記載した市たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。 |
4 | 第1項の規定により市たばこ税を課する場合には,前3項に規定するもののほか,次の表の左欄に掲げる改正後の条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の右欄に掲げる字句に読み替えて,改正後の条例の規定中市たばこ税に関する部分(改正後の条例第86条,第88条,第89条及び第92条の規定を除く。)を適用する。 |
|  |
5 | 卸売販売業者等が,販売契約の解除その他やむを得ない理由により,本市の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち,第1項の規定により市たばこ税を課された,又は課されるべきものの返還を受けた場合には,当該市たばこ税に相当する金額を,改正後の条例第92条の規定に準じて,当該製造たばこにつき納付された,又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて,当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し,又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において,当該卸売販売業者等が改正後の条例第88条の規定により市長に提出すべき申告書には,当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。 |
(その他の経過措置) |
第 | 5条 前3条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な経過措置は,市長が定める。 |