[水道]

○告示


京都市上下水道事業告示第11号
 下水道法第9条の規定に基づき,公共下水道の供用を次のように開始し,当該供用開始の日から終末処理場による下水を処理すべき区域とし,その処理を行います。
 関係図面は,京都市下水道局において一般の縦覧に供します。
  平成15年5月29日
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次



下水を排除すべき区域供用開始の日排水施設の位置排水施設の合流式又は分流式の別終末処理場の
位置及び名称
左京区

岩倉三宅町の一部
平成15年
5月29日
左京区

岩倉三宅町の一部
分流南区上鳥羽塔ノ森梅ノ木1番地
京都市下水道局
鳥羽処理場

(下水道局総務部業務課)

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