(趣旨) |
第 | 1条 この規則は,法令その他の定めがあるもののほか,京都市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。 |
(会議) |
第 | 2条 委員は,教育委員会の諮問に応じるため又は委員相互の連絡若しくは協議を行うため,会議を開く。 |
(議長及び副議長) |
第 | 3条 会議に,議長及び副議長を置く。 |
2 | 議長及び副議長は,委員の互選とし,その任期は1年とする。 |
3 | 議長は,会議を招集し,議事を掌る。 |
4 | 副議長は,議長を補佐し,議長が事故あるとき又は議長が欠けたときはその職務を行う。 |
(定例会及び臨時会) |
第 | 4条 会議は,定例会及び臨時会とする。 |
2 | 定例会は,年6回とする。 |
3 | 臨時会は,教育委員会の諮問があったとき又は議長が必要と認めるときに,これを招集する。 |
(定足数及び議決) |
第 | 5条 会議は,委員の半数以上が出席しなければ,開くことができない。 |
2 | 議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。 |
(専門部会) |
第 | 6条 議長は,特定の事項についてより専門的に協議するため,会議の議決を得て,委員の一部で構成される専門部会を置くことができる。 |
2 | 専門部会に関して必要な事項は,議長が定める。 |
(報告等) |
第 | 7条 議長は,議案その他に関し必要があると認めるときは,教育委員会に対して報告又は説明を求めることができる。 |
(教育委員会委員等の会議等への出席) |
第 | 8条 教育委員会の委員及び教育委員会の所管に属する職員は,会議及び専門部会に出席し,意見を述べることができる。 |
(庶務) |
第 | 9条 会議に関する事務は,教育委員会事務局生涯学習部生涯学習推進課において行う。 |
(補則) |
第 | 10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が定める。 |
附 則 |
この規則は,平成15年7月1日から施行する。 |