[監査] |
○公表 |
監査公表第483号 | ||
京都市職員措置請求及び監査結果公表 | ||
地方自治法第242条第4項の規定により,標記の請求に係る監査を行ったので,請求文及び請求人に対する監査結果の通知文を次のとおり公表します。 | ||
平成15年5月23日 |
京都市監査委員 井上 一郎 同 安孫子 和子 同 下薗 俊喜 同 奥谷 晟 |
京都市職員措置請求書 | ||
京都市職員措置請求書 |
2003年4月16日 京都市監査委員 様 請求人 (住所)京都市右京区 (氏名)牧 野 憲 彰 地方自治法第242条第1項の規定にもとづき,以下のことを求める。 |
〔請求の要旨〕 | |
(1) | 京都市は2003年3月7日,02年度の自立促進援助金2億0286万3585円の支出を決定した(添付資料1)。自立促進援助金とは,「自立促進援助金支給要綱」にもとづき,「同和関係者の子弟の自立を促進するため」(要綱第1条),「その属する世帯の所得,就労等の生活実態から貸与を受けた奨学金等を返還することが困難であると市長が認めたものに対し,支給する」(同第2条)ものである(添付資料2)。 |
(2) | しかし,実際の運用は,市長は同和奨学金貸与者全員を「返還困難」と認定し,返還をすべて肩代わりしている。これまで同和奨学金を自己返済したケースは一例もないという異常な実態にある。また,市が同制度の申し込みを同和奨学金貸与者から受け付ける際,貸与者やその属する世帯が返済困難であることを証明する所得や健康状態などに関わる書類の提出を求めておらず,同和奨学金担当市職員の面接による状況確認だけで,市長は同制度の適用を決めている。さらに,同和奨学金の返済は最長20年分割でおこなわれるが,市長は返済初年度に自立促進援助金の支給を決定すると,以後20年間,いっさい審査することなく支給を継続している(添付資料3)。 |
(3) | 自立援助金制度運用の実態は,同制度の趣旨に違反する違法なものであるとして,本請求人牧野は,02年9月20日,1997〜2001年度に支出した自立促進援助金7億2796万5395円について,支出決定した市職員は市に同額を返還するよう求める住民監査請求を行なった。監査委員の監査結果は,一部棄却,一部却下という判断だった(添付資料3)。 今回なお,同趣旨の請求を行なうのは,このときの監査で市側の行なった説明に重大な虚偽があるからである。 市は同和地区住民の生活保護受給率の高さなどを例示して,「生活基盤のぜい弱さは依然として解消されていない」と主張し,同和奨学金貸与者全員の返還を肩代わりしていることの根拠とした(同前)。 たしかに貸与者のなかには生活基盤がぜい弱な人はいるかもしれないが,貸与者全員の生活基盤がぜい弱だとはとうていいえない。文化市民局人権文化推進部が行なった「平成12年度京都市同和地区住民生活実態把握事業・中間集計」(以下,「中間集計」という)によると,平成3年度時点で,年収500万円以上を得ている世帯は,地区内の40.4%,平成12年度時点でも,23.2%にのぼる(添付資料4)。これら500万円以上の収入を得ている世帯の中に,同和奨学金貸与者・世帯がどれだけ占めているかは不明だが,いずれにしても地区全体の生活基盤がぜい弱であるとはとうていいえない。 また「中間集計」によると,平成3年度時点での,地区内有業者のうち,京都市職員が占める割合は36.2%,平成12年度時点でも34.5%にのぼっている(同前)。やはり,地区住民の生活基盤は一様にぜい弱であるなどとはいえない。 |
(4) | なお,前回の本請求人による請求に対し,監査結果では監査委員の合議による次の意見が付記されていた。すなわち,「制度のより一層の公平性,平等性の確保の観点からは,客観的な証明に基づき,支給の申請のあった一人一人について,適時に支給要件を満たすか否かを判断していくことが望ましく,そのことが支給要綱の規定の趣旨にもより合致するものであると考えるので,事務の改善について,検討を行なわれたい」(添付資料3)。 ところが,その後も市は制度運用の改善を怠っている。報道によると,02年度の自立促進援助金も上記のような実態,すなわち,「02年度も返還義務者全員に,自立促進援助金の支給を行なった。自分で返済している人は一人もいない」(市人権文化推進課職員の話)ということである。また,03年度も自立促進援助金をふくむ「進路支援事業」には前年度並の予算が組まれている(添付資料5)。結果的に,監査委員の意見を無視しているのである。 |
(6) | 要するに02年度の自立促進援助金の支出は自立促進援助金支給要綱に反する違法なものである。監査委員において,以上の事実に関する厳正な監査を実施され,02年度における違法な自立促進援助金支出決定を行なった職員にたいし,同額を京都市に返還するよう必要な措置をとるよう求める。 |
念のために記すと,次のようになる。 返還請求を行なうものは,京都市 返還請求の相手方は,自立促進援助金の最終決定者高木壽一氏(副市長) 返還請求額は,2億0286万3585円 注 事実証明書の記載を省略した。 |
請求人に対する監査結果通知文 | ||
監第43号 平成15年5月16日 |
請求人 牧 野 憲 彰 様 | ||
京都市監査委員職務執行者 同 宮本 徹 京都市監査委員 下薗 俊喜 同 奥谷 晟 |
京都市職員措置請求に係る監査の結果について(通知) | ||
平成15年4月16日付けで提出された地方自治法(以下「法」という。)第242条第1項の規定に基づく京都市職員措置請求について,監査した結果を同条第4項の規定により通知します。 |
第1 | 請求の要旨 |
1 | 京都市(以下「市」という。)は,平成15年3月7日,平成14年度の自立促進援助金(以下「援助金」という。)2億286万3,585円の支出を決定した。 援助金とは,自立促進援助金支給要綱(以下「支給要綱」という。)に基づき,「同和関係者の子弟の自立を促進するため」(支給要綱第1条),「その属する世帯の所得,就労等の生活実態から貸与を受けた奨学金等を返還することが困難であると市長が認めたものに対し,支給する」(支給要綱第2条)ものである。 |
2 | しかし,実際の運用は,京都市長(以下「市長」という。)は同和奨学金貸与者(以下「貸与者」という。)全員を「返還困難」と認定し,返還をすべて肩代わりしている。これまで同和奨学金(以下第1において「奨学金」という。)を自己返済したケースは一例もないという異常な実態にある。また,市が援助金制度の申込みを貸与者から受け付ける際,貸与者やその属する世帯が返済困難であることを証明する所得や健康状態などに関わる書類の提出を求めておらず,奨学金担当市職員の面接による状況確認だけで,市長は同制度の適用を決めている。更に,奨学金の返済は最長20年分割で行われるが,市長は返済初年度に援助金の支給を決定すると,以後20年間,一切審査することなく支給を継続している。 |
3 | 援助金制度運用の実態は,同制度の趣旨に違反する違法なものであるとして,本請求人牧野は,平成14年9月20日,平成9年度から平成13年度までの間に支出した援助金7億2,796万5,395円について,支出決定した京都市職員(以下「市職員」という。)は市に同額を返還するよう求める住民監査請求(以下「前回監査請求」という。)を行った。監査委員の監査結果は,一部棄却,一部却下という判断だった。 今回なお,同趣旨の住民監査請求を行うのは,この時の監査で市側の行った説明に重大な虚偽があるからである。 市は同和地区住民の生活保護受給率の高さなどを例示して,「生活基盤のぜい弱さは依然として解消されていない」と主張し,貸与者全員の返還を肩代わりしていることの根拠とした。 確かに貸与者の中には生活基盤がぜい弱な人はいるかもしれないが,貸与者全員の生活基盤がぜい弱だとは到底言えない。文化市民局人権文化推進部が行った「平成12年度京都市同和地区住民生活実態把握事業 中間集計」(以下「中間集計」という。)によると,平成3年度時点で,年収500万円以上を得ている世帯は,地区内の40.4パーセント,平成12年度時点でも,23.2パーセントに上る。これら500万円以上の収入を得ている世帯の中に,貸与者・世帯がどれだけ占めているかは不明だが,いずれにしても地区全体の生活基盤がぜい弱であるとは到底言えない。 また中間集計によると,平成3年度時点での地区内有業者のうち,市職員が占める割合は36.2パーセント,平成12年度時点でも34.5パーセントに上っている。やはり,地区住民の生活基盤は一様にぜい弱であるなどとは言えない。 |
4 | なお,前回監査請求に対し,監査結果では監査委員の合議による次の意見が付記されていた。すなわち,「制度のより一層の公平性,平等性の確保の観点からは,客観的な証明に基づき,支給の申請のあった一人一人について,適時に支給要件を満たすか否かを判断していくことが望ましく,そのことが支給要綱の規定の趣旨にもより合致するものであると考えるので,事務の改善について,検討を行なわれたい」。 ところが,その後も市は制度運用の改善を怠っている。報道によると,平成14年度の援助金も上記のような実態,すなわち,「02年度も返還義務者全員に,自立促進援助金の支給を行なった。自分で返済している人は一人もいない」(市人権文化推進課職員の話)ということである。また,平成15年度も援助金を含む「進路支援事業」には前年度並の予算が組まれている。結果的に,監査委員の意見を無視しているのである。 |
5 | 要するに平成14年度の援助金の支出は,支給要綱に反する違法なものである。監査委員において,以上の事実に関する厳正な監査を実施され,平成14年度における違法な援助金支出決定を行なった市職員に対し,同額を市に返還するよう必要な措置を取るよう求める。 念のために記すと,次のようになる。 返還請求を行う者は,京都市 返還請求の相手方は,援助金の最終決定者木壽一氏(副市長) 返還請求額は,2億286万3,585円 |
第2 | 監査の実施 |
1 | 監査の期間中,文化市民局関係職員に対し,関係書類の提出及び説明を求めた。 |
2 | 法第242条第6項の規定に基づき,請求人に対し証拠の提出及び陳述の機会を与えたところ,請求人から新たな証拠の提出及び陳述は行わない旨の内容を記した文書の提出があった。 |
第3 | 監査の結果 | ||||||||||||||||||||||
1 | 事実関係
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2 | 文化市民局関係職員の説明
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3 | 監査委員の判断及び結論
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4 | 市長に対する要望 平成14年度の援助金についての監査委員の判断は以上のとおりである。 市においては,市民の共感が得られる制度となるよう,早期の改善実現に向け,現在,様々な角度から検討が行われている。 ところで,中間集計には,世帯年収や有業者の税込み年収も幅広く分布しているという実態も示されている。したがって,検討に際しては,奨学金等の貸与を受けている者の現状を把握し,その把握の結果及び平成14年11月18日付けで市長に対し提出した意見を踏まえたうえで,すべての貸与者を対象に,支給に係る基準を定めること,客観的な証明に基づいて所得判定を行うことについて,早急に対応されるよう重ねて要望する。 |
(監査事務局第一課) |
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