[条例] |
京都市会委員会条例の一部を改正する条例(平成15年5月19日京都市条例第1号)(市会事務局政務調査課) |
1 | 次のとおり交通水道委員会の委員の定数を改定することとしました。
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2 | 市会運営委員会は,必要があると認めるときは,副委員長を3人まで置くことができることとしました。 | |||||
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京都市会委員会条例の一部を改正する条例を公布する。 | |
平成15年5月23日 | |
京都市条例第1号 | ||
京都市会委員会条例の一部を改正する条例 | ||
京都市会委員会条例の一部を次のように改正する。 第2条第5号中「20人」を「17人」に改める。 第7条第1項ただし書中「ただし,」の右に「市会運営委員会及び」を,「副委員長を」の右に「市会運営委員会にあっては3人まで,特別委員会にあっては」を加える。 | ||
附 則 | ||
この条例は,公布の日から施行する。 |
(市会事務局政務調査課) |
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