[公告]


 次の介護保険被保険者証は,無効につき公告します。

  平成15年5月14日

京都市東山区長 舩橋 啓輔

被保険者番号交付年月日
10002−25241 平成15年 3月27日
10002−32668 平成14年 7月22日
10002−42113 平成14年12月25日
10002−62137 平成12年 3月 1日
10002−78661 平成12年 3月 1日
10002−87035 平成14年12月17日
10002−91185 平成12年 3月 1日
10003−00051 平成14年 5月27日
10003−07122 平成15年 3月20日
10003−18012 平成12年 3月 1日
10017−32153 平成14年 6月 6日

(東山区役所福祉部長寿社会課)

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 都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。

  平成15年5月15日

京都市長 桝本 頼兼

 許可年月日及び番号
 平成15年 1月10日  第3075号
 平成15年 3月 5日 変第1509号

 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
 京都市西京区山田上ノ町27番地(一部),27番地2,28番地2,28番地3,28番地5,28番地11及び30番地1(一部)

 許可を受けた者の住所及び氏名
 京都市西京区上桂三ノ宮町24番地1
 平安建設株式会社
 代表取締役 小山芳樹

(都市計画局都市景観部開発指導課)

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 大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)第6条第2項の規定により平成14年12月26日付で届け出られた大規模小売店舗の変更の届出について,法第8条第2項の規定により意見書の提出がありましたので,法第8条第3項の規定に基づき,次のとおり意見の概要を公告するとともに,その意見を縦覧に供します。

  平成15年5月16日
京都市長 桝本 頼兼

 大規模小売店舗の名称及び所在地
 ジェイアール京都伊勢丹 専門店街ザ・キューブ
 京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町901番地

 意見の概要
 届出の趣旨が明確でない。主体性のある趣旨を改めて開示いただきたい。
 駅前地区の渋滞について,自走式立体駐車場に構造上の問題があることを認識し,広範囲に交通整理員を配置するほか,塩小路通以北に隔地駐車場を設置することが必要である。
 駅ビル併設の駐輪場は,伊勢丹(駅ビル)の付置義務駐輪場なのか,又は,京都市が誘導する駐輪場なのか明確にしていただきたい。
 収容台数に不足を生じるのであれば,京都市に対して駐輪場の設置を働きかける考えはあるのか。
 駅前広場から違法駐輪を排除することで,その自転車等が周辺の地域に違法に置かれていることを認識し,その対策を考えていただきたい。
 駅ビルの従業員の通勤手段を調査したことがあるのか。また,従業員に対し違法駐輪をさせないよう周知徹底することができるのか。
 以前,近隣地域との協調性を考えて行動するという話があったが,実現されていない。近隣地域との協調性を再認識する考えはあるのか。

 縦覧場所,期間及び時間
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市産業観光局商工部商業振興課
 平成15年5月16日(金)から平成15年6月16日(月)まで(日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
 午前9時から正午まで
 午後1時から午後5時まで

 なお,上記2の意見の概要は,大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項(具体的には,法第4条の規定により通商産業大臣が定めた指針)に該当するか否かに関わりなく,提出された意見の概要をまとめたものです。

(産業観光局商工部商業振興課)

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 大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)附則第5条第3項の規定により平成14年12月26日付で届け出られた大規模小売店舗の変更の届出について,法第8条第2項の規定により意見書の提出がありましたので,法第8条第3項の規定に基づき,次のとおり意見の概要を公告するとともに,その意見を縦覧に供します。
  平成15年5月16日
京都市長 桝本 頼兼

 大規模小売店舗の名称及び所在地
 ベルタウン上桂店
 京都市西京区上桂北村町10外

 意見の概要
 荷さばき施設への車両の進入については,出店時の申し合わせを遵守すること。
 立体駐車場からの車両の出入りが円滑に行われておらず,周辺道路の渋滞を招いている。立体駐車場からの左折出庫を禁止すべきである。
 桂川街道沿いの違法駐車が交通渋滞を招いているため,桂警察署と連携のうえ,違法駐車対策を強化すること。

 縦覧場所,期間及び時間
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市産業観光局商工部商業振興課
 平成15年5月16日(金)から平成15年6月16日(月)まで(日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
 午前9時から正午まで
 午後1時から午後5時まで

 なお,上記2の意見の概要は,大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項(具体的には,法第4条の規定により通商産業大臣が定めた指針)に該当するか否かに関わりなく,提出された意見の概要をまとめたものです。

(産業観光局商工部商業振興課)

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