[告示]


京都市告示第163号
 都市計画法(以下「法」という。)第19条第1項の規定により,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)地区計画を決定したので,法第20条第1項の規定により次のとおり告示し,同条第2項の規定により当該都市計画の図書を縦覧に供します。
  平成15年5月14日
京都市長 桝本 頼兼


1 地区計画の名称
 桂イノベーションパーク地区地区計画

2 都市計画を決定した土地の区域
 京都市西京区樫原盆山,樫原鴫谷,御陵鴫谷,御陵池ノ谷及び御陵大原の各一部

3 縦覧場所
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市都市計画局都市企画部都市計画課

(都市計画局都市企画部都市計画課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第164号
 都市計画法(以下「法」という。)第21条第2項の規定において準用する法第19条第1項の規定により,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)地区計画を変更したので,法第21条第2項の規定において準用する法第20条第1項の規定により次のとおり告示し,同条第2項の規定により当該都市計画の図書を縦覧に供します。
  平成15年5月14日
京都市長 桝本 頼兼


1 地区計画の名称
 桂・御陵坂地区地区計画

2 都市計画を変更した土地の区域
 京都市西京区御陵峰ヶ堂町二丁目の一部

3 縦覧場所
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市都市計画局都市企画部都市計画課

(都市計画局都市企画部都市計画課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第165号
 都市計画法(以下「法」という。)第21条第2項の規定において準用する法第19条第1項の規定により,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)高度地区を変更したので,法第21条第2項の規定において準用する法第20条第1項の規定により次のとおり告示し,同条第2項の規定により当該都市計画の図書を縦覧に供します。
  平成15年5月14日
京都市長 桝本 頼兼


1 都市計画を変更した土地の区域
 京都市西京区御陵大原の一部

2 縦覧場所
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市都市計画局都市企画部都市計画課

(都市計画局都市企画部都市計画課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第166号
 都市計画法(以下「法」という。)第21条第2項の規定において準用する法第19条第1項の規定により,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)用途地域を変更したので,法第21条第2項の規定において準用する法第20条第1項の規定により次のとおり告示し,同条第2項の規定により当該都市計画の図書を縦覧に供します。
  平成15年5月14日
京都市長 桝本 頼兼


1 都市計画を変更した土地の区域
 京都市の一部

2 縦覧場所
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市都市計画局都市企画部都市計画課

(都市計画局都市企画部都市計画課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第167号
 平成7年6月1日京都市告示第111号(公印の新調)の一部を次のように改めます。

  平成15年5月14日

京都市長 桝本 頼兼


項目旧新
名称開発指導課専用京都市長印都市計画局都市景観部
開発指導課専用京都市長印
用途都市建設局土木部開発指導課における許可,証明,通知等の事務都市計画局都市景観部開発指導課における許可,証明,通知等の事務

(都市計画局都市景観部開発指導課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第168号
 京都市私道の変更又は廃止の手続に関する条例第2条の規定に基づき,建築基準法第42条第1項第5号の道路の廃止の承認をしましたので,同条例第4条の規定に基づき告示します。
 その関係図書は,京都市都市計画局都市景観部開発指導課において,一般の縦覧に供します。
  平成15年5月15日
京都市長 桝本 頼兼


指定番号承認年月日道路の幅員道路の延長道路の位置申請者


 
 
第5339号
平成

 
 
15.5. 8
メートル

 
 
5.00
メートル

 
 
18.84

京都市山科区四ノ宮川原町7番地1,7番地5,7番地11,7番地13,9番地3,10番地1及び53番地並びに同区四ノ宮岩久保町23番地17並びに国有地(未登記)


 
川久保 聡

(都市計画局都市景観部開発指導課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第169号

 道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を変更します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。

  平成15年5月15日

京都市長 桝本 頼兼


 道路の種類       府  道
 路線名及び道路の区域
路線名区間旧
新
別
延長敷地の幅員備考
二条停車場嵐山線中京区西ノ京職司町29番地の2地先から

右京区太秦下刑部町3番地の1地先まで

旧Aメートル
2,970.30
7.40 〜メートル
55.50
A及びBは,関係図面で表示する敷地の区分をいう。
新A
2,970.30
7.40 〜    
55.50
B
2,785.00
20.85 〜    
53.00

(建設局道路部道路明示課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第170号

 道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を変更し,その供用を開始します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。

  平成15年5月15日

京都市長 桝本 頼兼


 道路の種類       市  道
 供用開始の期日     告示の日
 路線名及び道路の区域
路線名区間旧
新
別
延長敷地の幅員
若松通東山区若松町412番地の1地先から

同区新五軒町171番地地先まで

旧メートル
101.40
10.90 〜メートル
43.50
新
109.60
10.90 〜    
45.25
若松通東山区五軒町128番地地先から

同区新五軒町171番地地先まで

旧
25.70
44.70 〜    
54.21
新
17.50
45.25 〜    
54.21
新大和大路通東山区大橋町96番地地先から

同区大黒町139番地の1地先まで

旧
92.70
13.00 〜    
23.50
新
92.70
12.96 〜    
23.51
有済緯1号線東山区大黒町139番地の12地先内旧
13.50
    
2.80
新
13.50
3.05 〜    
3.54
天神道下京区梅小路西中町42番地の1地先から

同町27番地地先まで

旧
11.90
    
5.90
新
11.90
    
6.00
小栗栖経9号線伏見区小栗栖牛ケ淵町5番地地先から

同区小栗栖北谷町13番地の12地先まで

旧
21.60
4.70 〜    
5.00
新
21.60
    
6.00

(建設局道路部道路明示課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第171号

 昭和62年3月31日京都市告示第283号(道路区域の変更等)の一部を次のように改めます。

  平成15年5月15日

京都市長 桝本 頼兼


表中
を
に改めます。

(建設局道路部道路明示課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第172号

 平成14年3月29日京都市告示第456号(道路区域の決定等)の一部を次のように改めます。

  平成15年5月15日
京都市長 桝本 頼兼


表中
を
に改めます。

(建設局道路部道路明示課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第173号

 平成14年6月20日京都市告示第210号(道路区域の決定等)の一部 を次のように改めます。

  平成15年5月15日

京都市長 桝本 頼兼


表中
を
に改めます。

(建設局道路部道路明示課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第174号

 平成14年11月26日京都市告示第323号(道路区域の変更等)の一部を次のように改めます。

  平成15年5月15日

京都市長 桝本 頼兼


表中
を
に改めます。

(建設局道路部道路明示課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第175号

 平成15年3月28日京都市告示第454号(道路区域の変更等)の一部を次のように改めます。

  平成15年5月15日

京都市長 桝本 頼兼


表中
を
に改めます。

(建設局道路部道路明示課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第176号

 京都市駐車場条例第21条の規定に基づき,平成15年5月31日午後11時をもって,当面の間,京都市先斗町駐車場の供用を休止する。

  平成15年5月16日

京都市長 桝本 頼兼



(建設局管理部建設総務課)

このページのトップへ戻る