京都市告示第128号 |
平成15年2月28日の市会で議決されました平成14年度京都市一般会計補正予算及び平成14年度京都市特別会計補正予算の要領は,次のとおりです。 |
平成15年4月2日 |
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| 平成14年度京都市一般会計補正予算 |
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平成14年度京都市一般会計補正予算は,次に定めるところによる。 |
(歳入歳出予算の補正) |
第 | 1条 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ 3,542,000千円を補正し,歳入歳出それぞれ658,725,000千円とする。 |
2 | 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「第1表歳入歳出予算補正」による。 |
(繰越明許費の補正) |
第 | 2条 繰越明許費の補正は,「第2表繰越明許費補正」による。 |
(債務負担行為の補正) |
第 | 3条 債務負担行為の補正は,「第3表債務負担行為補正」による。 |
(市債の補正) |
第 | 4条 市債の補正は,「第4表市債補正」による。 |
| 平成14年度京都市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算 |
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平成14年度京都市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算は,次に定めるところによる。 |
(歳入歳出予算の補正) |
第 | 1条 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ12,000千円を補正し,歳入歳出それぞれ598,000千円とする。 |
2 | 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「第1表歳入歳出予算補正」による。 |
(市債の補正) |
第 | 2条 市債の補正は,「第2表市債補正」による。 |
| 平成14年度京都市国民健康保険事業特別会計補正予算 |
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平成14年度京都市国民健康保険事業特別会計補正予算は,次に定めるところによる。 |
1 | 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ218,000千円を補正し,歳入歳出それぞれ115,987,000千円とする。 |
2 | 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「別表歳入歳出予算補正」による。 |
| 平成14年度京都市介護保険事業特別会計補正予算 |
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平成14年度京都市介護保険事業特別会計補正予算は,次に定めるところによる。 |
(歳入歳出予算の補正) |
第 | 1条 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ2,919,000千円を補正し,歳入歳出それぞれ69,512,000千円とする。 |
2 | 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「第1表歳入歳出予算補正」による。 |
(市債の補正) |
第 | 2条 市債の補正は,「第2表市債補正」による。 |
| 平成14年度京都市地域水道特別会計補正予算 |
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平成14年度京都市地域水道特別会計補正予算は,次に定めるところによる。 |
(歳入予算の補正) |
第 | 1条 歳入予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入予算の金額は,「第1表歳入予算補正」による。 |
(繰越明許費の補正) |
第 | 2条 繰越明許費の補正は,「第2表繰越明許費補正」による。 |
| 平成14年度京都市土地区画整理事業特別会計補正予算 |
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平成14年度京都市土地区画整理事業特別会計補正予算は,次に定めるところによる。
繰越明許費の補正は,「別表繰越明許費補正」による。 |
| 平成14年度京都市駐車場事業特別会計補正予算 |
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平成14年度京都市駐車場事業特別会計補正予算は,次に定めるところによる。 |
1 | 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ2,000千円を補正し,歳入歳出それぞれ2,244,000千円とする。 |
2 | 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「別表歳入歳出予算補正」による。 |
| 平成14年度京都市基金特別会計補正予算 |
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平成14年度京都市基金特別会計補正予算は,次に定めるところによる。 |
1 | 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ6,000千円を補正し,歳入歳出それぞれ61,830,000千円とする。 |
2 | 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「別表歳入歳出予算補正」による。 |
| 平成14年度京都市市公債特別会計補正予算 |
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平成14年度京都市市公債特別会計補正予算は,次に定めるところによる。 |
1 | 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ230,000千円を補正し,歳入歳出それぞれ 262,160,000千円とする。 |
2 | 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「別表歳入歳出予算補正」による。 |
(総則) |
第 | 1条 平成14年度京都市公共下水道事業特別会計補正予算は,次に定めるところによる。 |
(収益的支出の補正) |
第 | 2条 平成14年度京都市公共下水道事業特別会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 |
(資本的収入及び支出の補正) |
第 | 3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 |
(企業債の補正) |
第 | 4条 予算第6条に定めた企業債を次のとおり補正する。 |
(総則) |
第 | 1条 平成14年度京都市自動車運送事業特別会計補正予算は,次に定めるところによる。 |
(収益的収入及び支出の補正) |
第 | 2条 平成14年度京都市自動車運送事業特別会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 |
(他会計からの補助金の補正) |
第 | 3条 予算第7条中「1,715,000千円」を「2,074,000千円」に改める。 |
(総則) |
第 | 1条 平成14年度京都市高速鉄道事業特別会計補正予算は,次に定めるところによる。 |
(収益的支出の補正) |
第 | 2条 平成14年度京都市高速鉄道事業特別会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 |
(資本的収入及び支出の補正) |
第 | 3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 |
(企業債の補正) |
第 | 4条 予算第6条に定めた企業債を次のとおり補正する。 |
(他会計からの補助金の補正) |
第 | 5条 予算第8条中「9,301,000千円」を「9,369,000千円」に改める。 |
(他会計からの出資金の補正) |
第 | 6条 予算第9条中「3,546,000千円」を「3,690,000千円」に改める。 |
京都市告示第129号 |
平成15年3月14日の市会で議決されました平成15年度京都市一般会計予算及び平成15年度京都市特別会計予算の要領は,次のとおりです。 |
平成15年4月2日 |
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| 平成15年度京都市一般会計予算 |
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平成15年度京都市一般会計の予算は,次に定めるところによる。 |
(歳入歳出予算) |
第 | 1条 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ 646,770,000千円と定める。 |
2 | 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は,「第1表歳入歳出予算」による。 |
(繰越明許費) |
第 | 2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は,「第2表繰越明許費」による。 |
(債務負担行為) |
第 | 3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項,期間及び限度額は,「第3表債務負担行為」による。 |
(市債) |
第 | 4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる市債の起債の目的,限度額,起債の方法,利率及び償還の方法は,「第4表市債」による。 |
(一時借入金) |
第 | 5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は,80,000,000千円と定める。 |
| 平成15年度京都市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 |
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平成15年度京都市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の予算は,次に定めるところによる。 |
(歳入歳出予算) |
第 | 1条 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ658,000千円と定める。 |
2 | 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は,「第1表歳入歳出予算」による。 |
(市債) |
第 | 2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる市債の起債の目的,限度額,起債の方法,利率及び償還の方法は,「第2表市債」による。 |
| 平成15年度京都市国民健康保険事業特別会計予算 |
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平成15年度京都市国民健康保険事業特別会計の予算は,次に定めるところによる。 |
(歳入歳出予算) |
第 | 1条 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ116,060,000千円と定める。 |
2 | 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は,「別表歳入歳出予算」による。 |
(一時借入金) |
第 | 2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は,15,000,000千円と定める。 |
| 平成15年度京都市介護保険事業特別会計予算 |
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平成15年度京都市介護保険事業特別会計の予算は,次に定めるところによる。 |
1 | 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ72,461,000千円と定める。 |
2 | 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は,「別表歳入歳出予算」による。 |
| 平成15年度京都市老人保健特別会計予算 |
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平成15年度京都市老人保健特別会計の予算は,次に定めるところによる。 |
1 | 歳入歳出予算の総額は, 歳入歳出それぞれ141,351,000千円と定める。 |
2 | 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は,「別表歳入歳出予算」による。 |
| 平成15年度京都市地域水道特別会計予算 |
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平成15年度京都市地域水道特別会計の予算は,次に定めるところによる。 |
(歳入歳出予算) |
第 | 1条 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ1,346,000千円と定める。 |
2 | 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は,「第1表歳入歳出予算」による。 |
(債務負担行為) |
第 | 2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項,期間及び限度額は,「第2表債務負担行為」による。 |
(市債) |
第 | 3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる市債の起債の目的,限度額,起債の方法,利率及び償還の方法は,「第3表市債」による。 |
| 平成15年度京都市中央卸売市場第一市場特別会計予算 |
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平成15年度京都市中央卸売市場第一市場特別会計の予算は,次に定めるところによる。 |
(歳入歳出予算) |
第 | 1条 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ2,815,000千円と定める。 |
2 | 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は,「別表歳入歳出予算」による。 |
(一時借入金) |
第 | 2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は,1,300,000千円と定める。 |
| 平成15年度京都市中央卸売市場第二市場・と畜場特別会計予算 |
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平成15年度京都市中央卸売市場第二市場・と畜場特別会計の予算は,次に定めるところによる。 |
1 | 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ853,000千円と定める。 |
2 | 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は,「別表歳入歳出予算」による。 |
| 平成15年度京都市農業共済事業特別会計予算 |
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平成15年度京都市農業共済事業特別会計の予算は,次に定めるところによる。 |
1 | 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ67,000千円と定める。 |
2 | 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は,「別表歳入歳出予算」による。 |
| 平成15年度京都市土地区画整理事業特別会計予算 |
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平成15年度京都市土地区画整理事業特別会計の予算は,次に定めるところによる。 |
(歳入歳出予算) |
第 | 1条 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ420,000千円と定める。 |
2 | 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は,「第1表歳入歳出予算」による。 |
(繰越明許費) |
第 | 2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は,「第2表繰越明許費」による。 |
| 平成15年度京都市駐車場事業特別会計予算 |
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平成15年度京都市駐車場事業特別会計の予算は,次に定めるところによる。 |
1 | 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ2,234,000千円と定める。 |
2 | 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は,「別表歳入歳出予算」による。 |
| 平成15年度京都市土地取得特別会計予算 |
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平成15年度京都市土地取得特別会計の予算は,次に定めるところによる。 |
(歳入歳出予算) |
第 | 1条 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ30,540,000千円と定める。 |
2 | 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は,「第1表歳入歳出予算」による。 |
(市債) |
第 | 2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる市債の起債の目的,限度額,起債の方法,利率及び償還の方法は,「第2表市債」による。 |
| 平成15年度京都市基金特別会計予算 |
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平成15年度京都市基金特別会計の予算は,次に定めるところによる。 |
1 | 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ72,829,000千円と定める。 |
2 | 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は,「別表歳入歳出予算」による。 |
| 平成15年度京都市市公債特別会計予算 |
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平成15年度京都市市公債特別会計の予算は,次に定めるところによる。 |
1 | 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ283,352,000千円と定める。 |
2 | 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は,「別表歳入歳出予算」による。 |
(総則) |
第 | 1条 平成15年度京都市病院事業特別会計の予算は,次に定めるところによる。 |
(業務の予定量) |
第 | 2条 業務の予定量は,次のとおりとする。 |
(収益的収入及び支出) |
第 | 3条 収益的収入及び支出の予定額は,次のとおりと定める。 |
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(資本的収入及び支出) |
第 | 4条 資本的収入及び支出の予定額は,次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額881,000千円は,損益勘定留保資金で補てんするものとする。)。 |
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(企業債) |
第 | 5条 起債の目的,限度額,起債の方法,利率及び償還の方法は,次のとおりと定める。 |
(一時借入金) |
第 | 6条 一時借入金の限度額は,1,500,000千円と定める。 |
(他会計からの補助金) |
第 | 7条 事業費に充てるため,一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は,225,000千円である。 |
(たな卸資産購入限度額) |
第 | 8条 たな卸資産の購入限度額は,4,700,000千円と定める。 |
(総則) |
第 | 1条 平成15年度京都市水道事業特別会計の予算は,次に定めるところによる。 |
(業務の予定量) |
第 | 2条 業務の予定量は,次のとおりとする。 |
(収益的収入及び支出) |
第 | 3条 収益的収入及び支出の予定額は,次のとおりと定める。 |
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(資本的収入及び支出) |
第 | 4条 資本的収入及び支出の予定額は,次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額10,138,000千円は,損益勘定留保資金等9,703,634千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額434,366千円で補てんするものとする。)。 |
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(債務負担行為) |
第 | 5条 債務負担行為をすることができる事項,期間及び限度額は,次のとおりと定める。 |
(企業債) |
第 | 6条 起債の目的,限度額,起債の方法,利率及び償還の方法は,次のとおりと定める。 |
(一時借入金) |
第 | 7条 一時借入金の限度額は,2,000,000千円と定める。 |
(たな卸資産購入限度額) |
第 | 8条 たな卸資産の購入限度額は,1,580,000千円と定める。 |
(総則) |
第 | 1条 平成15年度京都市公共下水道事業特別会計の予算は,次に定めるところによる。 |
(業務の予定量) |
第 | 2条 業務の予定量は,次のとおりとする。 |
(収益的収入及び支出) |
第 | 3条 収益的収入及び支出の予定額は,次のとおりと定める。 |
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(資本的収入及び支出) |
第 | 4条 資本的収入及び支出の予定額は,次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額19,105,000千円は,損益勘定留保資金18,466,000千円及び過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額639,000千円で補てんするものとする。)。 |
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(債務負担行為) |
第 | 5条 債務負担行為をすることができる事項,期間及び限度額は,次のとおりと定める。 |
(企業債) |
第 | 6条 起債の目的,限度額,起債の方法,利率及び償還の方法は,次のとおりと定める。 |
(一時借入金) |
第 | 7条 一時借入金の限度額は,5,000,000千円と定める。 |
(たな卸資産購入限度額) |
第 | 8条 たな卸資産の購入限度額は,449,000千円と定める。 |
(重要な資産の取得及び処分) |
第 | 9条 重要な資産の取得及び処分は,次のとおりとする。 |
(総則) |
第 | 1条 平成15年度京都市自動車運送事業特別会計の予算は,次に定めるところによる。 |
(業務の予定量) |
第 | 2条 業務の予定量は,次のとおりとする。
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2 | 主要な建設改良工事計画
乗合自動車購入 67両 |
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(収益的収入及び支出) |
第 | 3条 収益的収入及び支出の予定額は,次のとおりと定める。 |
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(資本的収入及び支出) |
第 | 4条 資本的収入及び支出の予定額は,次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,363,000千円は,損益勘定留保資金等で補てんするものとする。)。 |
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(企業債) |
第 | 5条 起債の目的,限度額,起債の方法,利率及び償還の方法は,次のとおりと定める。 |
(一時借入金) |
第 | 6条 一時借入金の限度額は,20,000,000千円と定める。 |
(他会計からの補助金) |
第 | 7条 乗合自動車の減価償却費等に充てるため,一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は,1,678,000千円である。 |
(たな卸資産購入限度額) |
第 | 8条 たな卸資産の購入限度額は,20,000千円と定める。 |
(総則) |
第 | 1条 平成15年度京都市高速鉄道事業特別会計の予算は,次に定めるところによる。 |
(業務の予定量) |
第 | 2条 業務の予定量は,次のとおりとする。
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2 | 主要な建設改良工事計画
高速鉄道東西線(宇治市六地蔵〜伏見区醍醐2.4キロメートル及び中京区二条駅〜右京区太秦2.4キロメートル)建設工事の一部 |
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(収益的収入及び支出) |
第 | 3条 収益的収入及び支出の予定額は,次のとおりと定める。
なお,営業外費用中支払利息及び企業債取扱諸費13,940,564千円の財源の一部に充てるため,企業債(資本費負担緩和分)9,252,000千円を借り入れる。 |
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(資本的収入及び支出) |
第 | 4条 資本的収入及び支出の予定額は,次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 4,982,000千円は,損益勘定留保資金等で補てんするものとする。)。 |
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(債務負担行為) |
第 | 5条 債務負担行為をすることができる事項,期間及び限度額は,次のとおりと定める。 |
(企業債) |
第 | 6条 起債の目的,限度額,起債の方法,利率及び償還の方法は,次のとおりと定める。 |
(一時借入金) |
第 | 7条 一時借入金の限度額は,55,000,000千円と定める。 |
(他会計からの補助金) |
第 | 8条 高速鉄道建設等に充てるため,一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は,7,516,000千円である。 |
(他会計からの出資金) |
第 | 9条 高速鉄道建設に充てるため,一般会計からこの会計へ出資を受ける金額は,2,858,000千円である。 |
(たな卸資産購入限度額) |
第 | 10条 たな卸資産の購入限度額は,20,000千円と定める。 |
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