[水道]

○告示


京都市上下水道事業告示7号
 京都市指定下水道工事業者から京都市指定下水道工事業者規程第9条第2項第1号の規定に基づき代表者の変更届出があったので,同規程第31条第1項第4号の規定に基づき告示します。
  平成15年5月1日
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次



届出業者名
 京都府長岡京市勝竜寺巡り原13番地
  株式会社 北浦工業所
  代表取締役 久保俊介
変更事項
 代表取締役北浦市次郎から代表取締役久保俊介に変更
指定期間
 平成15年5月1日から平成18年3月31日

(下水道局管路部管理課)

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京都市上下水道事業告示第8号
 下水道法第9条の規定に基づき,公共下水道の供用を次のように開始し,当該供用開始の日から終末処理場による下水を処理すべき区域とし,その処理を行います。
 関係図面は,京都市下水道局において一般の縦覧に供します。
  平成15年5月1日
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次



下水を排除すべき区域供用開始の日排水施設の位置排水施設の合流式又は分流式の別終末処理場の
位置及び名称
東山区

 今熊野泉山町,今熊野総山町,今熊野南日吉町及び今熊野梅ケ谷町のそれぞれ一部
平成15年
5月1日
東山区

 今熊野泉山町,今熊野総山町,今熊野南日吉町及び今熊野梅ケ谷町のそれぞれ一部
分流
南区上鳥羽塔ノ森梅ノ木1番地
京都市下水道局
鳥羽処理場

(下水道局総務部業務課)

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京都市上下水道事業告示第9号
 地方公営企業法第33条の2の規定により水道料金及び下水道使用料の徴収事務の一部を委託することとしたので,同法施行令第26条の4第1項の規定に基づき告示します。
  平成15年5月1日
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次



 委託の相手方
 右京区梅津罧原町16
 財団法人京都市水道サービス協会

 委託の範囲
(1)水道メーターの点検事務
(2)その他水道メーター点検事務に付随する業務

 委託する地域

下京区
 下万壽寺町の一部,福島町,和泉町,上平野町,下平野町,大坂町の一部,上諏訪町,下諏訪町,大黒町,堺町,蛭子町,毘沙門町,東錺屋町の一部,西錺屋町,横諏訪町,八百屋町,銭屋町,鍵屋町
 上柳町
 仏具屋町,紅葉町の一部,柳町,高雄町の一部,西洞院町,蛭子水町,四本松町の一部,西松屋町の一部,鍛冶屋町,鍵屋町
 四条大宮町,坊門町,綾大宮町,五坊大宮町,杉蛭子町,西田町,高辻大宮町,今大黒町,塩屋町,佐竹町,唐津屋町,立中町,下リ松町,松本町,妙満寺町,雁金町,瀬戸屋町,丸屋町,徳屋町,晒屋町,屋町,高辻猪熊町,吉文字町,十文字町,富永町,北門前町,来迎堂町
 西七条北衣田町,西七条北月読町
 西七条西石ヶ坪町の一部,西七条市部町の一部,西七条掛越町,西七条名倉町,西七条八幡町

南区
 西九条比永城町の一部,西九条南田町,西九条大国町,西九条唐戸町,西九条高畠町,西九条豊田町
 四ツ塚町の一部
 東九条明田町の一部,東九条西明田町の一部,東九条石田町の一部,東九条西河辺町の一部,東九条河辺町の一部,東九条松田町の一部,東九条南松田町の一部
 吉祥院船戸町,吉祥院西浦町,吉祥院里ノ内町,吉祥院落合町の一部,吉祥院政所町,吉祥院御池町
 上鳥羽鴨田の一部,上鳥羽城ヶ前町,上鳥羽大溝の一部,上鳥羽南村山町の一部,上鳥羽鍋ヶ淵町の一部,上鳥羽川端町の一部
 久世東土川町の一部

 委託の期間
 平成15年5月1日から平成16年3月31日まで

(水道局総務部営業課)

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