[訓令]


京都市訓令甲第3号
庁中一般
 京都市局長等専決規程の一部を次のように改正する。
  平成15年4月30日
京都市長 桝本 頼兼


 別表第2広報課長の項の次に次の1項を加える。
 別表第2地域福祉課長の項第4号を同項第6号とし,同項第3号の次に次の2号を加える。

(4) 京都市福祉ボランティアセンター条例(次号において「条例」という。)附則第2項による使用の制限及び使用許可の取消しに関すること。

(5) 条例附則第2項による必要な設備の設置命令及び措置命令に関すること。
 別表第2長寿福祉課長の項に次の2号を加える。

(5) 京都市長寿すこやかセンター条例(次号において「条例」という。)附則第2項による利用の制限及び使用許可の取消しに関すること。

(6) 条例附則第2項による必要な設備の設置命令及び措置命令に関すること。
 別表第2都市企画部長の項第6号を同項第8号とし,同項第5号中「京都市駐車場条例」を「条例」に改め,同号を同項第7号とし,同項第4号の次に次の2号を加える。

(5) 京都市駐車場条例(次号及び第7号において「条例」という。)第13条の2による月ぎめ駐車台数の決定に関すること。

(6) 条例第16条による駐車場の無料開放に関すること。
 別表第2都市総務課長の項中第5号を第9号とし,第4号を第8号とし,第3号を第7号とし,第2号の次に次の4号を加える。

(3) 京都市駐車場条例第21条による駐車場の供用休止に関すること。

(4) 京都市駐車場条例施行規則第6条による承認に関すること。

(5) 京都市醍醐交流会館条例(次号において「条例」という。)第5条による使用の制限及び使用許可の取消しに関すること。

(6) 条例第9条第2項による必要な設備の設置命令及び措置命令に関すること。
 別表第2都市総務課長の項の次に次の1項を加える。
 別表第2住宅室部長の項中第3号及び第4号を削り,第5号を第3号とし,第6号から第9号までを2号ずつ繰り上げる。
 別表第2住宅政策課長の項第7号から第10号までを削り,同項第11号中「第13号」を「第9号」に改め,同号を同項第7号とし,同項第12号から第18号までを4号ずつ繰り上げる。
   附 則
 この訓令は,平成15年5月1日から施行する。

(総務局総務部文書課)

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京都市訓令甲第4号
事業所
 京都市事業所の長等専決規程の一部を次のように改正する。
  平成15年4月30日
京都市長 桝本 頼兼


 別表第3市民美化センター所長,クリーンセンター所長及び埋立事業管理事務所長の項中「,クリーンセンター所長及び埋立事業管理事務所長」を「及びクリーンセンター所長」に改める。
 別表第3生活環境事務所長の項の次に次の1項を加える。
   附 則
 この訓令は,平成15年5月1日から施行する。

(総務局総務部文書課)

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京都市訓令甲第5号
庁中一般
区役所
市立大学
事業所

 京都市職員の職名等に関する規程の一部を次のように改正する。
  平成15年4月30日
京都市長 桝本 頼兼


 別表第1備考以外の部分中「,整備管理者」を削り,「作業班長」を「車両管理者」に改める。
   附 則
 この訓令は,平成15年5月1日から施行する。

(総務局人事部給与課)

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