別表第2地域福祉課長の項第4号を同項第6号とし,同項第3号の次に次の2号を加える。
| (4) | 京都市福祉ボランティアセンター条例(次号において「条例」という。)附則第2項による使用の制限及び使用許可の取消しに関すること。 |
| (5) | 条例附則第2項による必要な設備の設置命令及び措置命令に関すること。 |
別表第2長寿福祉課長の項に次の2号を加える。
| (5) | 京都市長寿すこやかセンター条例(次号において「条例」という。)附則第2項による利用の制限及び使用許可の取消しに関すること。 |
| (6) | 条例附則第2項による必要な設備の設置命令及び措置命令に関すること。 |
別表第2都市企画部長の項第6号を同項第8号とし,同項第5号中「京都市駐車場条例」を「条例」に改め,同号を同項第7号とし,同項第4号の次に次の2号を加える。
| (5) | 京都市駐車場条例(次号及び第7号において「条例」という。)第13条の2による月ぎめ駐車台数の決定に関すること。 |
| (6) | 条例第16条による駐車場の無料開放に関すること。 |
別表第2都市総務課長の項中第5号を第9号とし,第4号を第8号とし,第3号を第7号とし,第2号の次に次の4号を加える。
| (3) | 京都市駐車場条例第21条による駐車場の供用休止に関すること。 |
| (4) | 京都市駐車場条例施行規則第6条による承認に関すること。 |
| (5) | 京都市醍醐交流会館条例(次号において「条例」という。)第5条による使用の制限及び使用許可の取消しに関すること。 |
| (6) | 条例第9条第2項による必要な設備の設置命令及び措置命令に関すること。 |
別表第2都市総務課長の項の次に次の1項を加える。 |