|
|
第15条保健福祉部の款監査指導課の項第4号中「障害企画課及び」を削り,同款障害企画課の項第3号を次のように改める。 |
|
(3) | 児童福祉法,身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法による居宅支援事業者の指定,指導及び監督に関すること。 |
|
第15条保健福祉部の款障害企画課の項中第13号を第14号とし,第4号から第12号までを1号ずつ繰り下げ,第3号の次に次の1号を加える。 |
|
(4) | 身体障害者福祉法による身体障害者更生施設等及び知的障害者福祉法による知的障害者更生施設等の指定に関すること。 |
|
第15条生活福祉部の款地域福祉課の項に次の1号を加える。 |
|
|
第15条長寿社会部の款長寿福祉課の項第12号中「及び老人短期入所施設」を「,老人短期入所施設及び長寿すこやかセンター」に改める。
第16条都市企画部の款都市総務課の項中第13号を第15号とし,第12号を第14号とし,第11号の次に次の2号を加える。 |
|
(12) | 醍醐交流会館及び醍醐駐車場に関すること。 |
(13) | 住宅供給公社に関すること。ただし,住宅室の所管に属するものを除く。 |
|
第16条住宅室の款住宅政策課の項第9号中「醍醐交流会館,醍醐駐車場及び」を削り,同項第10号を削る。 |
(用語) |
第 | 1条 この規則において使用する用語は,京都市市民活動総合センター条例(以下「条例」という。)において使用する用語の例による。 |
(休所日) |
第 | 2条 条例別表第1に規定する別に定める日は,毎月の第3火曜日(当該火曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その日後最初に到来する休日でない日)とする。 |
(市民公益活動を行うものに使用させる付属設備) |
第 | 3条 条例第4条第1号に規定する別に定める付属設備は,ロッカー及びメールボックス(郵便物その他の送付物を受け取るための箱をいう。以下同じ。)とする。 |
(使用許可の申請) |
第 | 4条 条例第5条の規定により使用の許可を受けようとするものは,京都市市民活動総合センター等の使用の許可の申請書の様式を定める規則に規定する申請書に市長が必要と認める書類を添えて,市長に提出しなければならない。 |
2 | 前項の規定にかかわらず,条例第5条の規定により次の各号に掲げる施設の使用の許可を受けようとするものは,当該各号に掲げる申請書に市長が必要と認める書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) | スモールオフィス 京都市市民活動総合センタースモールオフィス使用許可申請書(第1号様式) |
(2) | ロッカー及びメールボックス 京都市市民活動総合センターロッカー・メールボックス使用許可申請書(第2号様式) |
|
(受付期間) |
第 | 5条 前条第1項の規定による申請は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる日から受け付けるものとする。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(1) | 市民公益活動を行うものが申請する場合 次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に掲げる日
ア | 大会議室又は大会議室と併せて使用する大会議室以外の会議室若しくは和室に係る申請 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の6箇月前の月の初日 |
イ | 大会議室以外の会議室又は和室(大会議室と併せて使用するものを除く。)に係る申請 使用日の属する月の3箇月前の月の初日 |
|
(2) | 前号に掲げるもの以外のものが申請する場合 使用日の属する月の3箇月前の月の初日 |
|
2 | 前条第2項の規定による申請の受付期間は,別に定める。 |
(使用の許可) |
第 | 6条 市長は,第4条第1項又は第2項の規定による申請があった場合において,当該申請に係る使用を許可したときは,文書によりその旨を申請者に通知する。 |
(使用料) |
第 | 7条 条例別表第2に掲げる付属設備の使用料は,別表第1のとおりとする。 |
(使用料の還付) |
第 | 8条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその金額は,別表第2のとおりとする。 |
(使用料の減免) |
第 | 9条 条例第10条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは,減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書に当該理由を証する書類を添えて,市長に提出しなければならない。 |
(特別の設備) |
第 | 10条 条例第11条第1項の規定により特別の設備の設置の許可を受けようとするものは,当該設備に係る設計書,仕様書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。 |
附 則 |
(施行期日) |
1 | この規則は,平成15年5月1日から施行する。 |
(経過措置) |
2 | 平成15年6月分のロッカーの使用料に係る別表第1の規定の適用については,同表中「500」とあるのは「130」と,「200」とあるのは「50」とする。 |
(休所日) |
第 | 1条 京都市長寿すこやかセンター条例(以下「条例」という。)別表第1に規定する別に定める日は,毎月の第3火曜日(当該火曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その日後最初に到来する休日でない日)とする。 |
(使用許可の申請) |
第 | 2条 条例第5条の規定により使用の許可を受けようとするものは,京都市市民活動総合センター等の使用の許可の申請書の様式を定める規則に規定する申請書に市長が必要と認める書類を添えて,市長に提出しなければならない。 |
(受付期間) |
第 | 3条 前条の規定による申請は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる日から受け付けるものとする。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(1) | 高齢者の福祉に関する活動を行うものが申請する場合 次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に掲げる日
ア | 大会議室又は大会議室と併せて使用する大会議室以外の会議室若しくは和室に係る申請 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の6箇月前の月の初日 |
イ | 大会議室以外の会議室又は和室(大会議室と併せて使用するものを除く。)に係る申請 使用日の属する月の3箇月前の月の初日 |
|
(2) | 前号に掲げるもの以外のものが申請する場合 使用日の属する月の3箇月前の月の初日 |
|
(使用の許可) |
第 | 4条 市長は,第2条の規定による申請があった場合において,当該申請に係る使用を許可したときは,文書によりその旨を申請者に通知する。 |
(使用料) |
第 | 5条 条例別表第2に掲げる付属設備の使用料は,別表のとおりとする。 |
(使用料の還付) |
第 | 6条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその金額は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) | 管理上の都合により使用の許可を取り消した場合 全額 |
(2) | 災害その他の不可抗力により使用することができなくなった場合 2分の1に相当する額 |
(3) | 使用日の1箇月前までに使用を取りやめる旨の申出があり,市長が相当の理由があると認める場合 2分の1に相当する額 |
|
(使用料の減免) |
第 | 7条 条例第9条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは,減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書に当該理由を証する書類を添えて,市長に提出しなければならない。 |
(特別の設備) |
第 | 8条 条例第10条第1項の規定により特別の設備の設置の許可を受けようとするものは,当該設備に係る設計書,仕様書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。 |
附 則 |
この規則は,平成15年5月1日から施行する。 |
(休所日) |
第 | 1条 京都市福祉ボランティアセンター条例(以下「条例」という。)別表第1に規定する別に定める日は,毎月の第3火曜日(当該火曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その日後最初に到来する休日でない日)とする。 |
(使用許可の申請) |
第 | 2条 条例第5条の規定により使用の許可を受けようとするものは,京都市市民活動総合センター等の使用の許可の申請書の様式を定める規則に規定する申請書に市長が必要と認める書類を添えて,市長に提出しなければならない。 |
(受付期間) |
第 | 3条 前条の規定による申請は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる日から受け付けるものとする。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(1) | 児童,高齢者,障害者等の福祉に関するボランティア活動を行うものが申請する場合 次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に掲げる日
ア | 大会議室又は大会議室と併せて使用する大会議室以外の会議室若しくは和室に係る申請 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の6箇月前の月の初日 |
イ | 大会議室以外の会議室又は和室(大会議室と併せて使用するものを除く。)に係る申請 使用日の属する月の3箇月前の月の初日 |
|
(2) | 前号に掲げるもの以外のものが申請する場合 使用日の属する月の3箇月前の月の初日 |
|
(使用の許可) |
第 | 4条 市長は,第2条の規定による申請があった場合において,当該申請に係る使用を許可したときは,文書によりその旨を申請者に通知する。 |
(使用料) |
第 | 5条 条例別表第2に掲げる付属設備の使用料は,別表のとおりとする。 |
(使用料の還付) |
第 | 6条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその金額は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) | 管理上の都合により使用の許可を取り消した場合 全額 |
(2) | 災害その他の不可抗力により使用することができなくなった場合 2分の1に相当する額 |
(3) | 使用日の1箇月前までに使用を取りやめる旨の申出があり,市長が相当の理由があると認める場合 2分の1に相当する額 |
|
(使用料の減免) |
第 | 7条 条例第9条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは,減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書に当該理由を証する書類を添えて,市長に提出しなければならない。 |
(特別の設備) |
第 | 8条 条例第10条第1項の規定により特別の設備の設置の許可を受けようとするものは,当該設備に係る設計書,仕様書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。 |
(休所日) |
第 | 1条 京都市景観・まちづくりセンター条例(以下「条例」という。)別表第1に規定する別に定める日は,毎月の第3火曜日(当該火曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その日後最初に到来する休日でない日)とする。 |
(使用許可の申請) |
第 | 2条 条例第5条の規定により使用の許可を受けようとするものは,京都市市民活動総合センター等の使用の許可の申請書の様式を定める規則に規定する申請書に市長が必要と認める書類を添えて,市長に提出しなければならない。 |
(受付期間) |
第 | 3条 前条の規定による申請は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる日から受け付けるものとする。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(1) | 本市固有の趣のある市街地の景観の保全及び形成に資する活動並びに地域の良好な生活環境を確保するためのまちづくりの活動を行うものが申請する場合 次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に掲げる日
ア | 大会議室又は大会議室と併せて使用する大会議室以外の会議室若しくは和室に係る申請 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の6箇月前の月の初日 |
イ | 大会議室以外の会議室又は和室(大会議室と併せて使用するものを除く。)に係る申請 使用日の属する月の3箇月前の月の初日 |
|
(2) | 前号に掲げるもの以外のものが申請する場合 使用日の属する月の3箇月前の月の初日 |
|
(使用の許可) |
第 | 4条 市長は,第2条の規定による申請があった場合において,当該申請に係る使用を許可したときは,文書によりその旨を申請者に通知する。 |
(使用料) |
第 | 5条 条例別表第2に掲げる付属設備の使用料は,別表のとおりとする。 |
(使用料の還付) |
第 | 6条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその金額は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) | 管理上の都合により使用の許可を取り消した場合 全額 |
(2) | 災害その他の不可抗力により使用することができなくなった場合 2分の1に相当する額 |
(3) | 使用日の1箇月前までに使用を取りやめる旨の申出があり,市長が相当の理由があると認める場合 2分の1に相当する額 |
|
(使用料の減免) |
第 | 7条 条例第9条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは,減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書に当該理由を証する書類を添えて,市長に提出しなければならない。 |
(特別の設備) |
第 | 8条 条例第10条第1項の規定により特別の設備の設置の許可を受けようとするものは,当該設備に係る設計書,仕様書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。 |