[水道] |
○告示 |
京都市上下水道事業告示第1号 |
地方公営企業法第33条の2の規定により水道料金及び下水道使用料の徴収事務の一部を委託することとしたので,同法施行令第26条の4第1項の規定に基づき告示します。 | |
平成15年4月1日 | |
京都市上下水道事業管理者 吉村 憲次 |
1 | 委託の相手方 右京区梅津罧原町16 財団法人京都市水道サービス協会 | ||||
2 | 委託の範囲
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3 | 委託する地域 北区 上賀茂荒草町の一部,上賀茂田町の一部,上賀茂松本町の一部,上賀茂桜井町の一部,上賀茂岩ヶ垣内町の一部,上賀茂今井河原町,上賀茂藪田町の一部,上賀茂高繩手町,上賀茂石計町 大宮薬師山東町の一部,大宮西総門口町,西賀茂神光院町,西賀茂角社町,西賀茂鎮守菴町,西賀茂大道口町,西賀茂坊ノ後町,大宮北山ノ前町,大宮西山ノ前町の一部 平野上柳町,平野東柳町,衣笠大祓町,平野宮北町,平野宮西町,平野上八丁柳町,平野八丁柳町,平野宮本町,平野鳥居前町の一部,平野桜木町の一部,北野紅梅町の一部,小松原北町の一部,大北山原谷乾町の一部,衣笠衣笠山町 大将軍坂田町,大将軍東鷹司町の一部,大将軍西鷹司町 紫野上野町,紫野泉堂町の一部,紫野西泉堂町,紫竹西野山町の一部,紫野今宮町,紫野東蓮台野町,紫野西蓮台野町,紫野大徳寺町の一部,紫竹西高繩町の一部 紫野下石竜町の一部,紫野上門前町の一部,紫野下門前町,紫野門前町 紫野雲林院町の一部 上京区 末広町,佐竹町,南佐竹町,若松町,末之口町の一部,滝ヶ鼻町,柏清盛町,風呂屋町,溝前町,東今小路町,西今小路町,南上善寺町,西上善寺町,真盛町,笹屋町四丁目,笹屋町五丁目,大文字町,烏丸町,三条殿町,西今出川町,一観音町,玉屋町 有馬町の一部 西京区 桂野里町の一部,桂巽町の一部,桂南巽町の一部,桂坤町の一部,桂千代原町の一部 川島六ノ坪町の一部,川島調子町の一部,川島野田町の一部,川島松園町,川島竹園町,川島梅園町,川島桜園町,川島流田町,川島三重町,樫原杉原町,樫原硲町,樫原田中町,樫原平田町の一部,樫原塚ノ本町の一部,樫原内垣外町,樫原比恵田町,樫原水築町の一部,樫原江ノ本町,樫原三宅町,樫原角田町,樫原里ノ垣外町,樫原畔ノ海道,樫原中垣外,樫原釘貫,樫原甲水,樫原井戸,樫原八反田,樫原山路,樫原庭井,樫原五反田,樫原分田の一部 御陵谷町,御陵塚ノ越町,御陵北山町,御陵北山下町,御陵内町,御陵鴫谷,御陵池ノ谷,御陵御茶屋山の一部,山田大吉見町,山田猫塚町,山田中吉見町の一部,山田車塚町,山田六ノ坪町,山田久田町,山田四ノ坪町,山田庄田町,山田畑田町の一部,山田出口町の一部,山田北山田町,山田南山田町,山田御道路町,山田南町,山田上ノ町,山田開キ町の一部,山田葉室町の一部,山田平尾町,山田箱塚町 | ||||
4 | 委託の期間 平成15年4月1日から平成16年3月31日まで |
(水道局総務部庶務課) |
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