(京都市立小学校,中学校及び幼稚園の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 1条 京都市立小学校,中学校及び幼稚園の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第19条の2第1項中「置くことができる」を「置く」に改め,同項に次のただし書を加える。
ただし,11学級以下の学校にあっては,当分の間,司書教諭を置かないことができる。 |
(京都市立洛陽工業高等学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 2条 京都市立洛陽工業高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第26条の2第1項中「置くことができる」を「置く」に改める。 |
(京都市立伏見工業高等学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 3条 京都市立伏見工業高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第26条の2第1項中「置くことができる」を「置く」に改める。 |
(京都市立西京商業高等学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 4条 京都市立西京商業高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第26条の2第1項中「置くことができる」を「置く」に改める。 |
(京都市立堀川高等学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 5条 京都市立堀川高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第26条の2第1項中「置くことができる」を「置く」に改める。 |
(京都市立日吉ケ丘高等学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 6条 京都市立日吉ケ丘高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第26条の2第1項中「置くことができる」を「置く」に改める。 |
(京都市立紫野高等学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 7条 京都市立紫野高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第26条の2第1項中「置くことができる」を「置く」に改める。 |
(京都市立塔南高等学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 8条 京都市立塔南高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第26条の2第1項中「置くことができる」を「置く」に改める。 |
(京都市立呉竹養護学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 9条 京都市立呉竹養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第28条の2第1項中「本校には,」を「本校の部に」に,「置くことができる」を「置く」に改め,同項に次のただし書を加える。
ただし,学級の数が11以下の部にあっては,当分の間,司書教諭を置かないことができる。 |
(京都市立桃陽養護学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 10条 京都市立桃陽養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第26条の2第1項中「本校には,」を「本校の部に」に,「置くことができる」を「置く」に改め,同項に次のただし書を加える。
ただし,学級の数が11以下の部にあっては,当分の間,司書教諭を置かないことができる。 |
(京都市立鳴滝養護学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 11条 京都市立鳴滝養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第28条の2第1項中「本校には,」を「本校の部に」に,「置くことができる」を「置く」に改め,同項に次のただし書を加える。
ただし,学級の数が11以下の部にあっては,当分の間,司書教諭を置かないことができる。 |
(京都市立東養護学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 12条 京都市立東養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第28条の2第1項中「本校には,」を「本校の部に」に,「置くことができる」を「置く」に改め,同項に次のただし書を加える。
ただし,学級の数が11以下の部にあっては,当分の間,司書教諭を置かないことができる。 |
(京都市立白河養護学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 13条 京都市立白河養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第27条の2第1項中「置くことができる」を「置く」に改める。 |
(京都市立西養護学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 14条 京都市立西養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第28条の2第1項中「本校には,」を「本校の部に」に,「置くことができる」を「置く」に改め,同項に次のただし書を加える。
ただし,学級の数が11以下の部にあっては,当分の間,司書教諭を置かないことができる。 |
(京都市立洛陽工業高等学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 1条 京都市立洛陽工業高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第6条第3項中「振り替えるときは,」の右に「あらかじめ」を加え,「の承認を得て」を「に届け出て」に改め,同項ただし書を削る。
第19条第1項中「高等学校学習指導要領」の右に「及び教育委員会が別に定める基準」を加え,同条第2項を削る。 |
(京都市立伏見工業高等学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 2条 京都市立伏見工業高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第6条第3項中「振り替えるときは,」の右に「あらかじめ」を加え,「の承認を得て」を「に届け出て」に改め,同項ただし書を削る。
第19条第1項中「高等学校学習指導要領」の右に「及び教育委員会が別に定める基準」を加え,同条第2項を削る。 |
(京都市立西京商業高等学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 3条 京都市立西京商業高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第5条第2項を次のように改める。
2 | 全日制の課程の学年を次の学期に分ける。
前期 4月1日から10月15日まで
後期 10月16日から翌年3月31日まで |
第5条に次の2項を加える。
3 | 定時制の課程の学年を次の学期に分ける。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 翌年1月1日から3月31日まで |
4 | 校長は,前2項の規定により難い特別の事情があるときは,あらかじめ京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出て,これを変更することができる。 |
第6条第1項各号列記以外の部分中「本校」を「全日制の課程」に改め,同項第5号中「8月31日」を「8月25日」に改め,第8号を第9号とし,第7号を第8号とし,第6号を第7号とし,第5号の次に次の1号を加える。
| (6) | 秋季休業日 10月10日から10月15日まで |
第6条第3項中「京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て」を「あらかじめ教育委員会に届け出て」に改め,同項ただし書を削り,同項を同条第4項とし,同条中第2項を第3項とし,第1項の次に次の1項を加える。
2 | 定時制の課程の休業日は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) | 国民の祝日に関する法律の規定する休日 |
(2) | 日曜日 |
(3) | 土曜日 |
(4) | 学年始休業日 4月1日から4月7日 |
(5) | 夏季休業日 7月21日から8月31日まで |
(6) | 冬季休業日 12月21日から翌年1月7日まで |
(7) | 学年末休業日 3月21日から3月31日まで |
(8) | 創立記念日 10月15日 |
|
第19条第1項中「高等学校学習指導要領」の右に「及び教育委員会が別に定める基準」を加え,同条第2項を削る。 |
(京都市立銅駝美術工芸高等学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 4条 京都市立銅駝美術工芸高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第6条第3項中「振り替えるときは,」の右に「あらかじめ」を加え,「の承認を得て」を「に届け出て」に改め,同項ただし書を削る。
第19条第1項中「高等学校学習指導要領」の右に「及び教育委員会が別に定める基準」を加え,同条第2項を削る。 |
(京都市立音楽高等学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 5条 京都市立音楽高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第5条第2項を次のように改める。
2 | 学年を次の学期に分ける。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から翌年3月31日まで |
第5条に次の1項を加える。
3 | 校長は,前項の規定により難い特別の事情があるときは,あらかじめ京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出て,これを変更することができる。 |
第6条第1項第5号中「8月31日」を「8月24日」に改め,同項中第8号を第9号とし,第7号を第8号とし,第6号を第7号とし,第5号の次に次の1号を加える。
第6条第3項中「京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て」を「あらかじめ教育委員会に届け出て」に改め,同項ただし書を削る。
第19条第1項中「高等学校学習指導要領」の右に「及び教育委員会が別に定める基準」を加え,同条第2項を削る。 |
(京都市立堀川高等学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 6条 京都市立堀川高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第5条第2項中「10月16日」を「10月12日」に改め,「10月17日」を「10月13日」に改め,同条第3項中「の承認を得て」を「に届け出て」に改める。
第6条第1項第6号中「10月12日」を「10月8日」に,「10月16日」を「10月12日」に改め,同条第3項中「振り替えるときは,」の右に「あらかじめ」を加え,「の承認を得て」を「に届け出て」に改め,同項ただし書を削る。
第19条第1項中「高等学校学習指導要領」の右に「及び教育委員会が別に定める基準」を加え,同条第2項を削る。 |
(京都市立日吉ケ丘高等学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 7条 京都市立日吉ケ丘高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第6条第3項中「振り替えるときは,」の右に「あらかじめ」を加え,「の承認を得て」を「に届け出て」に改め,同項ただし書を削る。
第19条第1項中「高等学校学習指導要領」の右に「及び教育委員会が別に定める基準」を加え,同条第2項を削る。 |
(京都市立紫野高等学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 8条 京都市立紫野高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第5条第3項中「の承認を得て」を「に届け出て」に改める。
第6条第1項第5号中「8月31日」を「8月24日」に改め,第6号中「12月21日」を「12月23日」に,「1月7日」を「1月6日」に改め,同条第3項中「振り替えるときは,」の右に「あらかじめ」を加え,「の承認を得て」を「に届け出て」に改め,同項ただし書を削る。
第19条第1項中「高等学校学習指導要領」の右に「及び教育委員会が別に定める基準」を加え,同条第2項を削る。 |
(京都市立塔南高等学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 9条 京都市立塔南高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第6条第3項中「振り替えるときは,」の右に「あらかじめ」を加え,「の承認を得て」を「に届け出て」に改め,同項ただし書を削る。
第19条第1項中「高等学校学習指導要領」の右に「及び教育委員会が別に定める基準」を加え,同条第2項を削る。 |