(京都市立小学校,中学校及び幼稚園の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 1条 京都市立小学校,中学校及び幼稚園の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第19条の2第1項中「置くことができる」を「置く」に改め,同項に次のただし書を加える。
ただし,11学級以下の学校にあっては,当分の間,司書教諭を置かないことができる。 |
(京都市立洛陽工業高等学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 2条 京都市立洛陽工業高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第26条の2第1項中「置くことができる」を「置く」に改める。 |
(京都市立伏見工業高等学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 3条 京都市立伏見工業高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第26条の2第1項中「置くことができる」を「置く」に改める。 |
(京都市立西京商業高等学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 4条 京都市立西京商業高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第26条の2第1項中「置くことができる」を「置く」に改める。 |
(京都市立堀川高等学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 5条 京都市立堀川高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第26条の2第1項中「置くことができる」を「置く」に改める。 |
(京都市立日吉ケ丘高等学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 6条 京都市立日吉ケ丘高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第26条の2第1項中「置くことができる」を「置く」に改める。 |
(京都市立紫野高等学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 7条 京都市立紫野高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第26条の2第1項中「置くことができる」を「置く」に改める。 |
(京都市立塔南高等学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 8条 京都市立塔南高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第26条の2第1項中「置くことができる」を「置く」に改める。 |
(京都市立呉竹養護学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 9条 京都市立呉竹養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第28条の2第1項中「本校には,」を「本校の部に」に,「置くことができる」を「置く」に改め,同項に次のただし書を加える。
ただし,学級の数が11以下の部にあっては,当分の間,司書教諭を置かないことができる。 |
(京都市立桃陽養護学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 10条 京都市立桃陽養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第26条の2第1項中「本校には,」を「本校の部に」に,「置くことができる」を「置く」に改め,同項に次のただし書を加える。
ただし,学級の数が11以下の部にあっては,当分の間,司書教諭を置かないことができる。 |
(京都市立鳴滝養護学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 11条 京都市立鳴滝養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第28条の2第1項中「本校には,」を「本校の部に」に,「置くことができる」を「置く」に改め,同項に次のただし書を加える。
ただし,学級の数が11以下の部にあっては,当分の間,司書教諭を置かないことができる。 |
(京都市立東養護学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 12条 京都市立東養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第28条の2第1項中「本校には,」を「本校の部に」に,「置くことができる」を「置く」に改め,同項に次のただし書を加える。
ただし,学級の数が11以下の部にあっては,当分の間,司書教諭を置かないことができる。 |
(京都市立白河養護学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 13条 京都市立白河養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第27条の2第1項中「置くことができる」を「置く」に改める。 |
(京都市立西養護学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 14条 京都市立西養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第28条の2第1項中「本校には,」を「本校の部に」に,「置くことができる」を「置く」に改め,同項に次のただし書を加える。
ただし,学級の数が11以下の部にあっては,当分の間,司書教諭を置かないことができる。 |