[告示]


京都市告示第1号
 京都市市民活動総合センター条例第15条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで京都市市民活動総合センターの管理を次のとおり委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
特定非営利活動法人きょうとNPOセンター京都市中京区烏丸通錦西入占出山町308番地
 京都市市民活動総合センター条例(以下「条例」という。)第5条の規定による使用の許可(スモールオフィス並びにロッカー及びメールボックスに係るものに限る。)に係る申請書の受付,許可書の交付その他利用者との連絡に関すること。
 条例第11条第1項の規定により使用者が特別な設備をしようとするときの許可に関すること。
 条例第13条の規定による,原状回復の検査に関すること。
 京都市市民活動総合センター(以下「センター」という。)を設置目的に従って利用に供すること。
 センターの施設,付属設備及びその他の物品(京都市福祉ボランティアセンター,京都市景観・まちづくりセンター及び京都市長寿すこやかセンターとの共用施設に係るものを除く。)の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,センターの管理等に関し,市長が必要と認める事項

(総合企画局パートナーシップ推進室)

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京都市告示第2号
 京都市大学のまち交流センター条例第12条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで京都市大学のまち交流センターの管理を次のとおり委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人大学コンソーシアム京都京都市下京区西洞院通塩小路下る東塩小路町939番地
 京都市大学のまち交流センター条例(以下「条例」という。)第4条の規定による使用許可に関すること。
 条例第9条第1項の規定により使用者が特別な設備をしようとするときの許可に関すること。
 条例第11条の規定による原状回復の検査に関すること。
 京都市大学のまち交流センター(以下「センター」という。)を設置目的に従って利用に供すること。
 センターの施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,センターの管理等に関し,市長が必要と認める事項

(総合企画局プロジェクト推進室)

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京都市告示第3号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで財団法人大学コンソーシアム京都を京都市公金収納受託者とし,京都市大学のまち交流センターの使用料の徴収事務を委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼



(総合企画局プロジェクト推進室)

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京都市告示第4号
 京都市国際交流会館条例第12条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで京都市国際交流会館の管理を次のとおり委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市国際交流協会京都市左京区粟田口鳥居町2番地の1
 京都市国際交流会館条例(以下「条例」という。)第4条の規定による使用許可に関すること。
 条例第9条第1項の規定により使用者が特別な設備をしようとするときの許可に関すること。
 条例第11条の規定による原状回復の検査に関すること。
 京都市国際交流会館(以下「会館」という。)を設置目的に従って利用に供すること。
 会館の施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,会館の管理等に関し,市長が必要と認める事項

(総務局国際化推進室)

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京都市告示第5号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで財団法人京都市国際交流協会を京都市公金収納受託者とし,京都市国際交流会館の使用料の徴収事務を委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼



(総務局国際化推進室)

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京都市告示第6号
 さいたま市を全国自治宝くじ事務協議会に加えるとともに,全国自治宝くじ事務協議会規約の一部を変更したので,地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の6の規定に基づき,その例によることとされる同法第252条の2第2項の規定により,次のとおり告示する。

  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


 全国自治宝くじ事務協議会を設ける地方公共団体にさいたま市を加え,これに伴い全国自治宝くじ事務協議会規約の一部を次のように変更する。
 第3条第2号中「千葉市」の下に「,さいたま市」を加える。
   附 則
 この規約は,平成15年4月1日から施行する。

(理財局財務部主計課)

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京都市告示第7号
 京都市環境保全活動センター条例第12条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都市環境保全活動センターの管理を次のとおり委託します。 
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市環境事業協会京都市南区西九条森本町50番地
 京都市環境保全活動センター条例(以下「条例」という。)第4条の規定による使用許可に関すること。
 条例第9条第1項の規定により使用者が特別な設備をしようとするときの許可に関すること。
 条例第11条の規定による原状回復の検査に関すること。
 京都市環境保全活動センター(以下「センター」という。)を設置目的に従って利用に供すること。
 センターの施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,センターの管理等に関し,市長が必要と認める事項

(環境局環境政策部地球環境政策課)

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京都市告示第8号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,財団法人京都市環境事業協会を京都市公金受託者とし,京都市環境保全活動センターの使用料の徴収事務を委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼



(環境局環境政策部地球環境政策課)

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京都市告示第9号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,次の者を京都市公金収納受託者とし,粗大ごみ処理手数料の徴収事務を委託する。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


氏名又は名称住所備考
(有)森田商店京都市北区鷹峯光悦町24番地
ひらきや商店 惣司憲治京都市北区大宮開町20の7
木田工務店 木田定義京都市北区衣笠馬場町37ー3
立命館生活協同組合
理事長 中谷義和
京都市北区等持院北町56番地の1
フレックスストアー松嶋屋
萩原正己
京都市北区等持院北町63ー3
イズミヤ株式会社白梅町店
店長 庄司真澄
京都市北区下白梅町6ー1
北尾七郎京都市北区小山上初音町42
有限会社みなみの
代表取締役 南野 裕
京都市北区紫野上鳥田町21番地
柳澤 武京都市北区小山下総町29
リカーハウス フクイ商店
福井 稔
京都市北区小山花ノ木町14
サカグチ酒店 坂口隆一京都市北区小山北大野町38番地
船岡公設市場協同組合
理事長 姉川 弘
京都市北区紫野西藤の森町4の4
西山清香堂印房 西山元雄京都市上京区大宮通鞍馬口上る若宮竪町97番地の2
有限会社駒井商店
代表取締役 駒井甲子良
京都市上京区千本通寺之内下る花車町465番地
協同組合ほていや
代表理事 伊藤喜一
京都市上京区千本通寺之内上る西五辻北町429
青井米穀店 青井晴男京都市上京区今出川通浄福寺西入東上善寺町180番地
冨田耕司京都市上京区御前通下立売上ル三丁目西上ノ町 248番地
京都市北野公設市場協同組合
理事長 井上光章
京都市上京区中立売通七本松東入ル三軒町65番地
塩見篤弘京都市左京区修学院中林町105
吉村商店 代表者 吉村鐘秀京都市左京区聖護院蓮華蔵町51ー2
松本酒店 松本慶三京都市左京区浄土寺下馬場町59
株式会社サクジ工務店
代表取締役 清水政治
京都市左京区北白川東久保田町19−3
有限会社コンビニエンス・ストアー
よろずや 代表取締役 内田 実
京都市左京区北白川仕伏町58
ライフステーション ニコニコ
石田 隆
京都市左京区下鴨貴船町66
人見益精京都市左京区下鴨宮崎町15
近藤富夫京都市左京区下鴨東本町14
泉屋北店 加藤繁雄京都市左京区岩倉長谷町517番地65
今井誠治京都市左京区岩倉中町225
今井商店 今井愛子京都市左京区岩倉中町105
イズミヤ株式会社洛北店
店長 坂田俊博
京都市左京区高野西開町36
イズミヤ株式会社高野店
店長 清良富男
京都市左京区高野東開町16番地
株式会社エーコープ京都中央
代表取締役社長 中野三郎
京都市左京区岩倉中町395番地
昭和企業組合
代表理事 谷村 貞夫
京都市左京区田中飛鳥井町壱番地
田中公設市場協同組合
理事長 井上 彰
京都市左京区田中飛鳥井町40番地
京都市下鴨公設市場協同組合
理事長 原 祐次郎
京都市左京区下鴨貴船町62番地
末永表具店 末永嘉樹京都市中京区千本丸太町西入ル74
こめ工房 和田常精米 和田光生京都市中京区壬生辻町18ー27
福井酒店 福井武男京都市中京区壬生上大竹町18
今井豊彦京都市中京区西ノ京永本町2
川崎準一京都市中京区西ノ京星池町19番地
社団法人京都市交通局協力会
会長 上田 文三
京都市中京区壬生坊城町四八番地
京都新聞京都会
会長 松井 憲昭
京都市中京区烏丸通夷川上ル
京都新聞社内

藤村屋 一浦食料品店
代表者 一浦 満
京都市東山区大和大路四条上る廿一軒町231
坂井田煙草店 坂井田正子京都市東山区松原通大和大路西入弓矢町9
但馬屋菓子店 窪田昭夫京都市東山区清水五丁目121
リビングたけうち 竹内正男京都市東山区渋谷通東大路東入2丁目下馬町492番地
(有)遠塚や
代表取締役 遠塚谷省一
京都市東山区泉涌寺東林町2
山口酒店 山口隆司京都市東山区塩小路通本町東入蒔田町551
六原サービスセンター協同組合
理事長 福士辰雄
京都市東山区松原通大和大路東入二丁目轆轤町110番地
たばこ・パン・菓子・飲料・食品
ヤマザキサンロイヤル山科音羽店
渡辺孝幸
京都市山科区音羽稲芝38ー13
有限会社やま忠屋
代表取締役 山本忠輝
京都市山科区四ノ宮神田町28番地の2
大岸謙治京都市山科区大塚森町12ー3
理容ミヤノ 宮野 博京都市山科区北花山中道町35ー15
株式会社西村喜一郎商店
代表取締役 西村正之助
京都市山科区日ノ岡堤谷町72番の8
京都市勧修公設小売市場協同組合
理事長 井上弘治
京都市山科区勧修寺西栗栖野町225番地
津島屋 増野敦子京都市下京区東洞院通高辻下る燈籠町568番地
氣谷商店 氣谷京子京都市下京区五条通西洞院西入平屋町412番地
市村化粧品店  市村 勝京都市下京区二人司町16番地
藤田悦子京都市下京区西七条南東野町20
井崎健ニ郎京都市下京区梅小路石橋町34
株式会社でんきの大京チェーン本店
代表取締役 花村錦一
京都市下京区西七条北西野町38番地の4
大鹿静子京都市下京区西九条西七条名倉町21−99
小嶋晴夫京都市下京区梅小路本町18
柴山進一京都市下京区花屋町通下松屋町東入突抜壱丁目350番地
株式会社エビスク七条
代表取締役 矢島一男
京都市下京区新町通七条下る東塩小路町590 の10
柴山進一京都市下京区花屋町通下松屋町東入突抜一丁目350番地
有限会社タモツドラッグストアー
代表取締役 鈴木 聰
京都市下京区七条御所ノ内本町67
京都市七条公設市場協同組合
理事長 南橋重彰
京都市下京区新町通七条下ル東塩小路町590番地の10
株式会社高島屋京都店
取締役店長 川東義行
京都市下京区四条通河原町西入真町52番地京都市内の店舗に限る
株式会社大丸
取締役京都店長 塚田博人
京都市下京区四条通高倉西入立売西町79番地京都市内の店舗に限る
尾崎一男京都市南区西九条横町21番地の1
株式会社アサヒ屋
代表取締役 宇野儀市
京都市南区唐橋堂ノ前町1番地
イオン株式会社ジャスコ京都洛南店
店長 北川喜正
京都市南区吉祥院御池町31
藤田寿三京都市南区吉祥院西浦町92番地
田中敬酒店 田中稔久京都市南区東九条西札辻町三四
TONAMI  堂垂由夫京都市南区吉祥院観音堂南町1−34
株式会社 京都タイムズマート
代表取締役社長 羽田 正敏
京都市南区上鳥羽仏現寺町54番地京都市内の店舗に限る
京都生活協同組合
専務理事 門脇 馨
京都市南区吉祥院石原上川原町1番地京都市内の店舗に限る
(株)インターナショナルビジネスサポート
谷 信太郎
京都市右京区太秦多薮町14ー158
株式会社たぬき堂
代表取締役 御館昇一
京都市右京区太秦多薮町14番地の93
猪瀬庄一京都市右京区太秦滝ケ花町20番地52
洛西食糧有限会社 太子前米穀店
代表者 池内保之
京都市右京区太秦垣内町6−6番地
松幸酒店 松山丈夫京都市右京区太秦宮ノ前町23ー2
Yショップ中川米穀店
中川保裕
京都市右京区宇多野福王子町40−2
イオン株式会社ジャスコ京都西店
店長 平 光一
京都市右京区山ノ内池尻町1ー1
京都市農業協同組合
代表理事組合長 溝川 幸雄
京都市右京区西院西溝崎町24番地
株式会社高間商店
代表取締役 高間正夫
京都市右京区嵯峨苅分町27番地の1
ニック産業株式会社
代表取締役 丹羽 芳久
京都市右京区嵯峨広沢南野町68番地京都市内の店舗に限る
京都市嵯峨公設市場協同組合
代表理事 森川 敦
京都市右京区嵯峨折戸町28番地の9
京都市花園公設小売市場協同組合
理事長 澤田長生
京都市右京区花園木辻南町12番地
モリ 代表取締役 森 秀人京都市西京区大枝東長町1番地311
ラクセーヌ商店会
会長 西村栄司
京都市西京区大原野東境谷町2丁目5番8
株式会社エーコープ京都洛西大枝店京都市西京区大枝西新林町5の1の2
北野株式会社
代表取締役 長谷川 敏雄
京都市西京区川島東代町77番地の1京都市内の店舗に限る
有限会社ナガサワ
代表取締役 長澤司津夫
京都市伏見区下油掛町155番地
ゼニヤ薬品 藤原正夫京都市伏見区両替町10丁目222番地
ふじい酒店 藤井幹三京都市伏見区竹田七瀬川町61番地
有限会社大野屋酒店京都市伏見区深草ヲカヤ町28−1
有限会社タカギ食品
代表取締役 河村保則
京都市伏見区深草直違橋二丁目423番地
山守勝雄(ショップ香住屋)京都市伏見区深草フチ町2の20
協同組合墨染スーパー
代表理事 虎谷忠彦
京都市伏見区深草北新町637番地
株式会社入谷商店
代表取締役 入谷 宏
京都市伏見区深草大亀谷八島町31−3
カットハウスオガワ 小川 隆京都市伏見区深草仙石屋敷町51
青山 隆京都市伏見区深草大亀谷西久宝寺町40-18
ショップニシイ 西井美弥子京都市伏見区横大路下三栖里ノ内10−9
松げん酒店  松元宝作京都市伏見区納所町145ー30
向井照夫京都市伏見区桃山町日向7の2
原田京子京都市伏見区小栗栖中山田町61
上田信蔵京都市伏見区深草大亀谷西久宝寺町41
日本石油柏原商店 柏原高明京都市伏見区深草藤森玄蕃町570の1
アイエムフーズ株式会社
代表取締役 岩村徳治
京都市伏見区観音寺町212番地の1
株式会社すぎさ
代表取締役 杉本善治
京都市伏見区桃山町丹後5ー1
上田千鶴子京都市伏見区桃山町養斉15ー4
深草公設市場協同組合
理事長 安井靖明
京都市伏見区深草直違橋五丁目
丹波橋公設小売市場協同組合
理事長 井上寛一
京都市伏見区東大文字町1063番地
ディオニー株式会社
代表取締役 前田 豊宏
京都市伏見区奈良屋町408番地1京都市内の店舗に限る
京都中央農業協同組合
代表理事組合長 石田 義見
長岡京市神足1丁目9番14号京都市内の店舗に限る
株式会社サカエ
代表取締役 河田 幸晴
吹田市江坂町1丁目18番10号京都市内の店舗に限る
株式会社ローソン
代表取締役 新浪 剛
吹田市豊津町9番1号京都市内の店舗に限る
株式会社西友関西運営部
関西運営部長 生田 周三
大阪市淀川区西中島五丁目10番15号京都市内の店舗に限る
阪急電鉄株式会社
流通事業部長 生井昌樹
大阪市北区芝田一丁目16番1号
株式会社イズミック
代表取締役 盛田 宏
名古屋市中区栄一丁目7番34号京都市内の店舗に限る
株式会社ココストア
代表取締役 盛田 宏
名古屋市中区栄一丁目7番34号京都市内の店舗に限る
サークルケイ・ジャパン株式会社
代表取締役 土方 清
稲沢市天池五反田町1番地京都市内の店舗に限る
株式会社 ファミリーマート
代表取締役社長 上田 準二
東京都豊島区東池袋四丁目26番10号京都市内の店舗に限る
株式会社セブン−イレブン・ジャパン
代表取締役 山口俊郎
東京都港区芝公園4丁目1番4号京都市内の店舗に限る
株式会社 デイリーヤマザキ
代表取締役 山田 憲典
東京都千代田区岩本町三丁目10番1号京都市内の店舗に限る
株式会社サンクスアンドアソシエイツ
代表取締役社長 岡部 和輝
東京都港区芝二丁目28番8号京都市内の店舗に限る
株式会社チコマート
代表取締役 十枝 利樹
東京都葛飾区新小岩1丁目48番18号京都市内の店舗に限る
ミニストップ株式会社
代表取締役社長 横尾 博
東京都千代田区神田錦町1丁目1番地京都市内の店舗に限る
株式会社エーエム・ピーエム・ジャパン
代表取締役 秋沢 志篤
東京都千代田区一番町十三番地1
新半蔵門ビル
京都市内の店舗に限る
国分グローサーズチェーン株式会社
代表取締役 大塚 潤一
東京都中央区日本橋一丁目1番1号京都市内の店舗に限る

(市民美化センター)

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京都市告示第10号

 京都会館条例第12条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都会館の管理を次のとおり委託します。

  平成15年4月1日

京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市音楽芸術文化振興財団京都市左京区下鴨半木町1番地の26
 京都会館条例(以下「条例」という。)第4条の規定による使用許可に関すること。

 条例第11条の規定による原状回復の検査に関すること。

 京都会館を設置目的に従って利用に供すること。

 京都会館の施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。

 前各号に掲げるもののほか,京都会館の管理等に関し,市長が必要と認める事項

(文化市民局文化部文化課)

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京都市告示第11号

 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,財団法人京都市音楽芸術文化振興財団を京都市公金収納受託者とし,京都会館の使用料の徴収事務を委託します。

  平成15年4月1日

京都市長 桝本 頼兼



(文化市民局文化部文化課)

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京都市告示第12号

 京都市アバンティホール条例第12条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都市アバンティホールの管理を次のとおり委託します。

  平成15年4月1日

京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市音楽芸術文化振興財団京都市左京区下鴨半木町1番地の26
 京都市アバンティホール条例(以下「条例」という。)第4条の規定による使用許可に関すること。

 条例第11条の規定による原状回復の検査に関すること。

 京都市アバンティホール(以下「ホール」という。)を設置目的に従って利用に供すること。

 ホールの施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。

 前各号に掲げるもののほか,ホールの管理等に関し,市長が必要と認める事項

(文化市民局文化部文化課)

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京都市告示第13号

 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,財団法人京都市音楽芸術文化振興財団を京都市公金収納受託者とし,京都市アバンティホールの使用料の徴収事務を委託します。

  平成15年4月1日

京都市長 桝本 頼兼



(文化市民局文化部文化課)

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京都市告示第14号

 京都市文化会館条例第12条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都市北文化会館,京都市東部文化会館,京都市右京ふれあい文化会館,京都市西文化会館ウエスティ及び京都市呉竹文化センターの管理を次のとおり委託します。

  平成15年4月1日

京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市音楽芸術文化振興財団京都市左京区下鴨半木町1番地の26
 京都市文化会館条例(以下「条例」という。)第2条第3項の規定による専らスポーツのための施設の提供を行う日の決定に関すること。
条例第4条の規定による使用許可に関すること。
 条例第11条の規定による原状回復の検査に関すること。
 京都市北文化会館,京都市東部文化会館,京都市右京ふれあい文化会館,京都市西文化会館ウエスティ及び京都市呉竹文化センター(以下「文化会館」という。)を設置目的に従って利用に供すること。
 文化会館の施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,文化会館の管理等に関し,市長が必要と認める事項

(文化市民局文化部文化課)

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京都市告示第15号

 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,財団法人京都市音楽芸術文化振興財団を京都市公金収納受託者とし,京都市北文化会館,京都市東部文化会館,京都市右京ふれあい文化会館,京都市西文化会館ウエスティ及び京都市呉竹文化センターの使用料の徴収事務を委託します。

  平成15年4月1日

京都市長 桝本 頼兼



(文化市民局文化部文化課)

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京都市告示第16号

 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,社団法人京都市観光協会を京都市公金収納受託者とし,無鄰菴の入園料の徴収事務を委託します。

  平成15年4月1日

京都市長 桝本 頼兼



(文化市民局文化部文化課)

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京都市告示第17号

 京都コンサートホール条例第12条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都コンサートホールの管理を次のとおり委託します。

  平成15年4月1日

京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市音楽芸術文化振興財団京都市左京区下鴨半木町1番地の26
 京都コンサートホール条例(以下「条例」という。)第4条の規定による利用の許可に関すること。

 条例第9条第1項の規定により利用者が特別な設備をしようとするときの許可に関すること。

 条例第11条の規定による原状回復の検査に関すること。

 京都コンサートホール(以下「ホール」という。)の施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。

 前各号に掲げるもののほか,ホールの管理等に関し,市長が必要と認める事項

(文化市民局文化部文化課)

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京都市告示第18号

 京都市円山公園音楽堂条例第15条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都市円山公園音楽堂の管理を次のとおり委託します。

  平成15年4月1日

京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市音楽芸術文化振興財団京都市左京区下鴨半木町1番地の26
 京都市円山公園音楽堂条例(以下「条例」という。)第2条の規定による使用許可に関すること。

 条例第10条第3項の規定による原状回復の検査に関すること。

 京都市円山公園音楽堂(以下「音楽堂」という。)を設置目的に従って利用に供すること。

 音楽堂の施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。

 前各号に掲げるもののほか,音楽堂の管理等に関し,市長が必要と認める事項

(文化市民局文化部文化課)

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京都市告示第19号

 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,財団法人京都市音楽芸術文化振興財団を京都市公金収納受託者とし,京都市円山公園音楽堂の使用料の徴収事務を委託します。

  平成15年4月1日

京都市長 桝本 頼兼



(文化市民局文化部文化課)

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京都市告示第20号

 京都芸術センター条例第13条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都芸術センターの管理を次のとおり委託します。

  平成15年4月1日

京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市芸術文化協会京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546番地の2
 京都芸術センター条例(以下「条例」という。)第8条第1項の規定による特別の設備の設置許可に関すること。
 条例第10条の規定による現状回復の検査に関すること。
 京都芸術センター(以下「センター」という。)の施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,センターの管理等に関し,市長が必要と認める事項

(文化市民局文化部文化課)

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京都市告示第21号

 地方自治法施行令158号第1項第1号の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,社団法人京都市観光協会を京都市公金収納受託者とし,元離宮二条城の入城料及び観覧料などの徴収事務を委託します。

  平成15年4月1日

京都市長 桝本 頼兼



(元離宮二条城事務所)

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京都市告示第22号

 京都市考古資料館条例第6条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都市考古資料館の管理を次のとおり委託します。

  平成15年4月1日

京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市埋蔵文化財研究所京都市上京区今出川大宮東入元伊佐町265番地の1
 考古資料の展示に関すること。
 考古資料館の清掃,警備その他保守に関すること。
 考古資料館の施設及び器材等の保守管理に関すること。
 京都市考古資料館条例施行規則に定める様式による用紙の作成及びその保管に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,考古資料館の管理運営に関し,市長が必要と認める事項

(埋蔵文化財調査センター)

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京都市告示第23号

 京都市百井青少年村条例第12条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都市百井青少年村の管理を次のとおり委託します。

  平成15年4月1日

京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都ユースホステル協会京都市右京区太秦中山町29番地宇多野ユース・ホステル内
 京都市百井青少年村条例第4条の規定による京都市百井青少年村(以下「青少年村」という。)の使用の許可に関すること。
 青少年村における7月20日から8月31日までの夏期期間(以下「夏期期間」という。)に係る野外活動の指導に関すること。
 夏期期間における青少年村の施設,付属設備及びその他の物品の保持及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,青少年村の管理運営に関し,市長が必要と認める事項

(文化市民局共同参画社会推進部勤労福祉青少年課)

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京都市告示第24号

 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,財団法人京都ユースホステル協会を京都市公金収納受託者とし,京都市百井青少年村の使用料の徴収事務を委託します。

  平成15年4月1日

京都市長 桝本 頼兼



(文化市民局共同参画社会推進部勤労福祉青少年課)

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京都市告示第25号

 京都市青少年活動センター条例第13条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都市北青少年活動センター,京都市中京青少年活動センター,京都市東山青少年活動センター,京都市山科青少年活動センター,京都市下京青少年活動センター,京都市南青少年活動センター及び京都市伏見青少年活動センターの管理を次のとおり委託します。

  平成15年4月1日

京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市ユースサービス協会京都市中京区東洞院通六角下る御射山町262番地
 京都市青少年活動センター条例(以下「条例」という。)第5条の規定による京都市北青少年活動センター,京都市中京青少年活動センター,京都市東山青少年活動センター,京都市山科青少年活動センター,京都市下京青少年活動センター,京都市南青少年活動センター及び京都市伏見青少年活動センター(以下「センター」という。)の使用の許可に関すること。
 京都市青少年活動センター条例施行規則第1条第3項の規定による京都市青少年活動センター利用証の発行に関すること。
 条例第10条第1項の規定により使用者が特別な設備をしようとするときの許可に関すること。
 条例第12条の規定による原状回復の検査に関すること。
 青少年の教養の向上及び社会参加の促進のための講座,研修等の開催に関すること。
 青少年活動の指導者の養成に関すること。
 青少年活動に係る情報の収集及び提供に関すること。
 青少年に係る各種相談に関すること。
 青少年活動に係る交流の促進に関すること。
10 青少年の非行防止及び健全育成に関すること。
11 センターの施設,付属設備及びその他の物品の保持及び安全に関すること。
12 前各号に掲げるもののほか,センターの管理等に関し,市長が必要と認める事項

(文化市民局共同参画社会推進部勤労福祉青少年課)

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京都市告示第26号

 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,財団法人京都市ユースサービス協会を京都市公金収納受託者とし,京都市北青少年活動センター,京都市中京青少年活動センター,京都市東山青少年活動センター,京都市山科青少年活動センター,京都市下京青少年活動センター,京都市南青少年活動センター及び京都市伏見青少年活動センターの使用料の徴収事務を委託します。

  平成15年4月1日

京都市長 桝本 頼兼



(文化市民局共同参画社会推進部勤労福祉青少年課)

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京都市告示第27号

 京都市女性総合センター条例第12条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都市女性総合センターの管理を次のとおり委託します。

  平成15年4月1日

京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市女性協会京都市中京区東洞院通六角下る御射山町262番地
京都市女性総合センター内
 京都市女性総合センター条例(以下「条例」という。)第4条の規定による使用許可に関すること。
 条例第9条第1項の規定により使用者が特別な設備をしようとするときの許可に関すること。
 条例第11条の規定による原状回復の検査に関すること。
 京都市女性総合センター(以下「センター」という。)を設置目的に従って利用に供すること。
 センターの施設等の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,センターの管理等に関し,市長が必要と認める事項

(文化市民局共同参画社会推進部男女共同参画推進課)

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京都市告示第28号

 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで財団法人京都市女性協会を京都市公金受託者とし,京都市女性総合センターの使用料の徴収事務を委託します。

  平成15年4月1日

京都市長 桝本 頼兼



(文化市民局共同参画社会推進部男女共同参画推進課)

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京都市告示第29号
 京都市立浴場条例第2条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都市立楽只浴場,京都市立錦林浴場,京都市立養正浴場,京都市立壬生浴場,京都市立三条浴場,京都市立崇仁第一浴場,京都市立崇仁第二浴場,京都市立崇仁第三浴場,京都市立吉祥院浴場,京都市立山ノ本浴場,京都市立久世浴場,京都市立辰巳浴場及び京都市立改進浴場(以下「市立浴場」という。)の管理運営を次のとおり委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市立浴場運営財団京都市中京区御池通御幸町亀屋町370番地の2
 市立浴場を設置の目的に従って利用に供すること。
 市立浴場の施設,付属施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,市立浴場の管理運営に関し,市長が必要と認める事項

(文化市民局市民生活部地域振興課)

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京都市告示第30号
 京都市西京極総合運動公園条例(以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都市西京極総合運動公園の管理を次のとおり委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市体育協会京都市右京区西京極新明町1番地
京都市体育館内
 条例第3条の規定による使用の許可に関すること。
 条例第6条第1項の規定により使用者が特別な設備を設置しようとするときの許可に関すること。
 京都市西京極総合運動公園の施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,京都市西京極総合運動公園の管理等に関し,市長が必要と認める事項

(文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画課)

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京都市告示第31号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,財団法人京都市体育協会を京都市公金収納事務受託者とし,京都市西京極総合運動公園の使用料(京都市スポーツ情報提供システムに係る使用料を除く。)の徴収事務を委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼



(文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画課)

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京都市告示第32号
 京都市横大路運動公園条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都市横大路運動公園の管理を次のとおり委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市体育協会京都市右京区西京極新明町1番地
京都市体育館内
 条例第3条の規定による使用の許可に関すること。
 条例第5条第1項の規定により使用者が特別な設備を設置しようとするときの許可に関すること。
 京都市横大路運動公園の施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,京都市横大路運動公園の管理等に関し,市長が必要と認める事項

(文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画課)

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京都市告示第33号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,財団法人京都市体育協会を京都市公金収納事務受託者とし,京都市横大路運動公園の使用料(京都市スポーツ情報提供システムに係る使用料を除く。)の徴収事務を委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼



(文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画課)

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京都市告示第34号
 京都市宝が池公園運動施設条例(以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都市宝が池公園運動施設の管理を次のとおり委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市体育協会京都市右京区西京極新明町1番地
京都市体育館内
 条例第4条の規定による使用の許可に関すること。
 条例第6条第1項の規定により使用者が特別な設備を設置しようとするときの許可に関すること。
 京都市宝が池公園運動施設の施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,京都市宝が池公園運動施設の管理等に関し,市長が必要と認める事項

(文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画課)

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京都市告示第35号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,財団法人京都市体育協会を京都市公金収納事務受託者とし,京都市宝が池公園運動施設の使用料(京都市スポーツ情報提供システムに係る使用料を除く。)の徴収事務を委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼



(文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画課)

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京都市告示第36号
 京都市体育館条例(以下「条例」という。)第12条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都市体育館の管理を次のとおり委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市体育協会京都市右京区西京極新明町1番地
京都市体育館内
 条例第3条の規定による使用の許可に関すること。
 条例第9条第1項の規定により使用者が特別な設備を設置しようとするときの許可に関すること。
 条例第11条の規定による原状回復の検査に関すること。
 京都市体育館の施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,京都市体育館の管理等に関し,市長が必要と認める事項

(文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画課)

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京都市告示第37号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,財団法人京都市体育協会を京都市公金収納事務受託者とし,京都市体育館の使用料(京都市スポーツ情報提供システムに係る使用料を除く。)の徴収事務を委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼



(文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画課)

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京都市告示第38号
 京都市地域体育館条例(以下「条例」という。)第13条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都市桂川地域体育館,京都市伏見北堀地域体育館,京都市醍醐地域体育館,京都市山科地域体育館及び京都市東山地域体育館(以下「地域体育館」という。)の管理を次のとおり委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市体育協会京都市右京区西京極新明町1番地
京都市体育館内
 条例第4条の規定による使用の許可に関すること。
 条例第9条第1項の規定により使用者が特別な設備を設置しようとするときの許可に関すること。
 条例第11条の規定による原状回復の検査に関すること。
 地域体育館の施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,京都市宝が池公園運動施設の管理等に関し,市長が必要と認める事項

(文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画課)

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京都市告示第39号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,財団法人京都市体育協会を京都市公金収納事務受託者とし,京都市桂川地域体育館,京都市伏見北堀地域体育館,京都市醍醐地域体育館,京都市山科地域体育館及び京都市東山地域体育館の使用料の徴収事務を委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼



(文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画課)

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京都市告示第40号
 京都市武道センター条例(以下「条例」という。)第12条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都市武道センターの管理を次のとおり委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市体育協会京都市右京区西京極新明町1番地
京都市体育館内
 条例第3条の規定による使用の許可に関すること。
 条例第9条第1項の規定により使用者が特別な設備を設置しようとするときの許可に関すること。
 条例第11条の規定による原状回復の検査に関すること。
 京都市武道センターの施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,京都市武道センターの管理等に関し,市長が必要と認める事項

(文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画課)

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京都市告示第41号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,財団法人京都市体育協会を京都市公金収納事務受託者とし,京都市武道センターの使用料(京都市スポーツ情報提供システムに係る使用料を除く。)の徴収事務を委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼



(文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画課)

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京都市告示第42号
 京都市市民スポーツ会館条例(以下「条例」という。)第12条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都市市民スポーツ会館(以下「会館」という。)の管理を次のとおり委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市体育協会京都市右京区西京極新明町1番地
京都市体育館内
 条例第4条の規定による使用の許可に関すること。
 条例第9条第1項の規定により使用者が特別な設備を設置しようとするときの許可に関すること。
 条例第11条の規定による原状回復の検査に関すること。
 会館の施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,京都市宝が池公園運動施設の管理等に関し,市長が必要と認める事項

(文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画課)

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京都市告示第43号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,財団法人京都市体育協会を京都市公金収納事務受託者とし,京都市市民スポーツ会館の使用料の徴収事務を委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼



(文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画課)

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京都市告示第44号
 京都市都市公園条例(以下「条例」という。)第16条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,岡崎公園野球場,岡崎公園テニスコート,一乗寺公園野球場,岩倉東公園野球場兼運動場,朱雀公園野球場兼運動場,東野公園野球場,勧修寺公園野球場兼運動場,勧修寺公園テニスコート,殿田公園野球場兼運動場,吉祥院公園野球場,吉祥院公園球技場,上鳥羽公園野球場,西院公園テニスコート,牛ヶ瀬公園野球場,小畑川中央公園野球場兼運動場,小畑川中央公園テニスコート,三栖公園野球場,三栖公園テニスコート,下鳥羽公園球技場,伏見公園野球場兼運動場,桂川緑地久我橋東詰公園第1球技場,桂川緑地久我橋東詰公園第2球技場,桂川緑地久我橋東詰公園第3球技場,桂川緑地久我橋東詰公園運動場兼ソフトボール場及び桂川緑地久我橋東詰公園テニスコート(以下「有料公園」という。)の管理を次のとおり委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市体育協会京都市右京区西京極新明町1番地
京都市体育館内
 条例第7条第1項の規定による使用の許可に関すること。
 有料公園の施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,有料公園の管理等に関し,市長が必要と認める事項

(文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画課)

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京都市告示第45号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,財団法人京都市体育協会を京都市公金収納事務受託者とし,京都市都市公園条例第16条の規定に基づく岡崎公園野球場,岡崎公園テニスコート,一乗寺公園野球場,岩倉東公園野球場兼運動場,朱雀公園野球場兼運動場,東野公園野球場,勧修寺公園野球場兼運動場,勧修寺公園テニスコート,殿田公園野球場兼運動場,吉祥院公園野球場,吉祥院公園球技場,上鳥羽公園野球場,西院公園テニスコート,牛ヶ瀬公園野球場,小畑川中央公園野球場兼運動場,小畑川中央公園テニスコート,三栖公園野球場,三栖公園テニスコート,下鳥羽公園球技場,伏見公園野球場兼運動場,桂川緑地久我橋東詰公園第1球技場,桂川緑地久我橋東詰公園第2球技場,桂川緑地久我橋東詰公園第3球技場,桂川緑地久我橋東詰公園運動場兼ソフトボール場及び桂川緑地久我橋東詰公園テニスコートの使用料(京都市スポーツ情報提供システムに係る使用料を除く。)の徴収事務を委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼



(文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画課)

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京都市告示第46号
 公印を次のように廃止します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


名称廃止年月日印影用途
京都市工業試験場長の印平成15年4月1日
印影
17ミリメートル平方
京都市染織試験場長の印平成15年4月15日
印影
23ミリメートル平方

(産業観光局商工部経済企画課)

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京都市告示第47号
 公印を次のように定めます。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


名称使用開始年月日印影用途
京都市産業技術研究所長之印平成15年4月1日
印影
24ミリメートル平方
京都市産業技術研究所繊維技術センター専用京都市産業技術研究所長之印平成15年4月1日
印影
24ミリメートル平方
京都市産業技術研究所繊維技術センターで所掌する事務

(産業観光局商工部経済企画課)

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京都市告示第48号

 京都市勧業館条例第12条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで京都市勧業館の管理を次のとおり委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
株式会社京都産業振興センター京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1
 京都市勧業館(以下「勧業館」という。)利用許可に関すること。
 勧業館を設置目的に従った利用に供すること。
 勧業館の施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,勧業館の管理に関し,市長が必要と認める事項

(産業観光局商工部産業振興課)

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京都市告示第49号

 京都市伝統産業振興館条例第12条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで京都市伝統産業振興館の管理を次のとおり委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
京都伝統産業青年会京都市下京区四条通西洞院東入郭巨山町11番地
 条例第4条に規定する使用許可に関すること。
 振興館の設置目的に従った利用に供すること。
 振興館の施設,設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,振興館の管理等に関し,市長が必要と認める事項

(産業観光局商工部伝統産業課)

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京都市告示第50号

 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで京都伝統産業青年会を京都市公金受託者とし,京都市伝統産業振興館の使用料の徴収事務を委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼



(産業観光局商工部伝統産業課)

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京都市告示第51号
 京都市宇多野ユース・ホステル条例第17条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都市宇多野ユース・ホステルの管理を次のとおり委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都ユース・ホステル協会京都市右京区太秦中山町29番地
 宇多野ユース・ホステルの使用許可に関すること。
 宇多野ユース・ホステルに使用者が特別の設備をしようとすることの許可に関すること。
 宇多野ユース・ホステルの施設,付属設備及びその他物品の保守及び安全に関すること。
 受託者が管理業務を執行するために必要とする物品の調達及び整備に関すること。
 宇多野ユース・ホステルの利用状況の調査及び利用促進に関すること。
 京都市宇多野ユース・ホステル条例施行規則に定める様式による用紙の作成及びその保管に関すること。
 その他宇多野ユース・ホステルの管理運営に必要とする業務

(産業観光局観光部観光企画課)

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京都市告示第52号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,財団法人京都ユース・ホステル協会を京都市公金収納受託者とし,京都市宇多野ユース・ホステルの使用料の徴収事務を委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼



(産業観光局観光部観光企画課)

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京都市告示第53号
 京都市森林文化交流センター条例第12条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都市森林文化交流センターの管理を次のとおり委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人花脊森林文化財団京都市左京区花脊八桝町250番地
 京都市森林文化交流センター(以下「センター」という。)の使用許可に関すること。
 センターの使用料の徴収に関すること。
 センターに使用者が特別の設備をしようとすることの許可に関すること。
 京都市森林文化交流センター条例第11条の規定による現状回復の検査に関すること。
 センターの施設,付属設備及びその他の物品の保守及び安全に関すること。
 財団法人花脊森林文化財団が管理業務を執行するために必要とする物品の調達及び整備に関すること。
 センターの利用状況の調査及び利用促進に関すること。
 京都市森林文化交流センター条例施行規則に定める諸様式による用紙の作成及びその保管に関すること。
 その他センターの管理等に必要とする業務

(産業観光局農林部林業振興課)

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京都市告示第54号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで財団法人花脊森林文化財団を京都市公金収納受託者とし,京都市森林文化交流センターの使用料の徴収事務を委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼



(産業観光局農林部林業振興課)

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京都市告示第55号

 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,財団法人京都市障害者スポーツ協会を京都市公金収納受託者とし,京都市障害者スポーツセンターの使用料の徴収事務を委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼



(保健福祉局保健福祉部障害企画課)

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京都市告示第56号
 身体障害者福祉法第17条の17第1項,知的障害者福祉法第15条の17第1項及び児童福祉法第21条の17第1項に規定する指定事業者として指定を行います。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


事業者番号事業所名称
(申請法人名)
事業所所在地サービスの種類指定年月日
26100110045117京都市柊野ホ−ムヘルプステ−ション
((福)柊野福祉会)
北区上賀茂馬ノ目町10-1身体障害者居宅介護等事業平成15年4月1日
26100110037114原谷こぶしの里障害者居宅介護事業所
((福)七野会)
北区大北山長谷町5番地36身体障害者居宅介護等事業平成15年4月1日
26100210037113知的障害者居宅介護等事業
26100110070115鷹峯支援センター
((福)京都障害児福祉協会)
北区紫野下若草町12番地
京都市心身障害児福祉会館内
身体障害者居宅介護等事業平成15年4月1日
26100210070114知的障害者居宅介護等事業
26100310070113児童居宅介護等事業
26100112002116京都市民福祉センター・居宅サービス係
((福)西陣会)
上京区元誓願寺通り千本東入る元四丁目430番地の2身体障害者居宅介護等事業平成15年4月1日
26100212002115知的障害者居宅介護等事業
26100312002114児童居宅介護等事業
26100112001118ホップ
((有)ホップ)
上京区上長者町千本東入る愛染寺町484身体障害者居宅介護等事業平成15年4月1日
26100212001117知的障害者居宅介護等事業
26100312001116児童居宅介護等事業
26100112072119社会福祉法人 京都福祉サービス協会
小川事務所
((福)京都福祉サービス協会)
上京区小川通今出川下る西入東今町375身体障害者居宅介護等事業平成15年4月1日
26100212072118知的障害者居宅介護等事業
26100312072117児童居宅介護等事業
26100114065111京視協ガイドヘルプステーション
((社)京都府視覚障害者協会)
左京区高野東開町1-2
京都ライトハウス内
身体障害者居宅介護等事業平成15年4月1日
26100114064114京視協ホ−ムヘルプステ−ション
((社)京都府視覚障害者協会)
左京区高野東開町1-2
京都ライトハウス内
身体障害者居宅介護等事業平成15年4月1日
26100114074119社会福祉法人 京都福祉サービス協会
高野事務所
((福)京都福祉サービス協会)
左京区高野西開町5番地
京都市左京合同福祉センター3階
身体障害者居宅介護等事業平成15年4月1日
26100214071118知的障害者居宅介護等事業
26100314071117児童居宅介護等事業
26100116073113社会福祉法人 京都福祉サービス協会
中央事務所
((福)京都福祉サービス協会)
中京区壬生仙念町30番地
京都市中央老人福祉センター内
身体障害者居宅介護等事業平成15年4月1日
26100216073112知的障害者居宅介護等事業
26100316073111児童居宅介護等事業
26100116046119京都ホ−ムヘルプサ−ビス
((有)若松矢)
中京区錦小路通り堀川西入吉野町843-1身体障害者居宅介護等事業平成15年4月1日
26100216046118知的障害者居宅介護等事業
26100316046117児童居宅介護等事業
26100116062116Let'sゼニガタ中京区壬生高樋町65身体障害者居宅介護等事業平成15年4月1日
26100216062115知的障害者居宅介護等事業
26100316062114児童居宅介護等事業
26100120050115社会福祉法人 洛東園 ホ−ムヘルプ事業
((福)洛東園)
東山区本町15丁目794番地身体障害者居宅介護等事業平成15年4月1日
26100220101115知的障害者居宅介護等事業
26100320101114児童居宅介護等事業
26100124074111社会福祉法人 京都福祉サービス協会
西七条事務所
((福)京都福祉サービス協会)
下京区西七条八幡町29番地身体障害者居宅介護等事業平成15年4月1日
26100224074110知的障害者居宅介護等事業
26100324074119児童居宅介護等事業
26100126049111東九条のぞみホ−ムヘルプ
((福)カトリック京都司教区カリタス会)
南区東九条西岩本町1-1身体障害者居宅介護等事業平成15年4月1日
26100226049110知的障害者居宅介護等事業
26100326049119児童居宅介護等事業
26100126077112NPO法人 ファミリ−ケア京都
(特定非営利活動法人ファミリ−ケア京都)
南区東九条松田町115
ハイツサンシティ105
身体障害者居宅介護等事業平成15年4月1日
26100226077111知的障害者居宅介護等事業
26100326077110児童居宅介護等事業
26100126100112有限会社あいあいネットワーク
((有)あいあいネットワーク)
南区吉祥院定成町33番地の53身体障害者居宅介護等事業平成15年4月1日
26100226100111知的障害者居宅介護等事業
26100326100110児童居宅介護等事業
26100126076114社会福祉法人 京都福祉サービス協会
塔南の園事務所
((福)京都福祉サービス協会)
南区西九条菅田町4番地の2身体障害者居宅介護等事業平成15年4月1日
26100226076113知的障害者居宅介護等事業
26100326076112児童居宅介護等事業
26100128008115西京タクシー指定障害者居宅介護事業所
((株)西京タクシー)
右京区西院平町25
東芝京都ビル6階
身体障害者居宅介護等事業平成15年4月1日
26100228008114知的障害者居宅介護等事業
26100328008113児童居宅介護等事業
26100128069117健光園ホ−ムヘルプステ−ション
((福)健光園)
右京区嵯峨大覚寺門前六道町12番地身体障害者居宅介護等事業平成15年4月1日
26100128080114株式会社 晴明ケアサービス
((株)晴明ケアサービス)
右京区太秦堀ケ内町32-26
協同ビル4F
身体障害者居宅介護等事業平成15年4月1日
26100228080113知的障害者居宅介護等事業
26100328080112児童居宅介護等事業
26100128054119嵐山寮ホ−ムヘルプサ−ビス
((福)嵐山寮)
右京区嵯峨天龍寺北造寺町17番地身体障害者居宅介護等事業平成15年4月1日
26100228054118知的障害者居宅介護等事業
26100328054117児童居宅介護等事業
26100130011115在宅介護ハンド
(家修専屋京都建造工房有限会社)
西京区桂巽町1-8身体障害者居宅介護等事業平成15年4月1日
26100230011114知的障害者居宅介護等事業
26100330011113児童居宅介護等事業
26100130043118京都厚生園ホ−ムヘルプステ−ション
((福)京都社会事業財団)
西京区山田平尾町46番地身体障害者居宅介護等事業平成15年4月1日
26100132075118社会福祉法人 京都福祉サービス協会
南部事務所
((福)京都福祉サービス協会)
伏見区桃山町松平筑前10番地
筑前ビル1・2階
身体障害者居宅介護等事業平成15年4月1日
26100232075117知的障害者居宅介護等事業
26100332075116児童居宅介護等事業
26100132082114有限会社ヒュ−ネット介護サービス事業部
((有)ヒュ−ネット)
伏見区竹田浄菩提院町207
プリンスハイツ1-102
身体障害者居宅介護等事業平成15年4月1日
26100132047117ももやまホ−ムヘルプステ−ション
((福)健光園)
伏見区桃山町立売1番6身体障害者居宅介護等事業平成15年4月1日
26100232009116ベテスダの家 居宅介護事業
((福)世光福祉会)
出張所
伏見区向島津田町182番2

伏見区向島津田町152番2

知的障害者居宅介護等事業平成15年4月1日
2610023200911601
26100132060110障がい児・者ホ−ムヘルプ事業「ゆうりん」
((福)イエス団)
伏見区向島二ノ丸町151-34身体障害者居宅介護等事業平成15年4月1日
26100232060119知的障害者居宅介護等事業
26100332060118児童居宅介護等事業
26100132078112特定非営利活動法人 なごみ
 
伏見区竹田久保町70-1
小堀マンション101号
身体障害者居宅介護等事業平成15年4月1日
26100232078111知的障害者居宅介護等事業
26100332078110児童居宅介護等事業
26100134081114ウェルフェア ひかり
((有)ひかり)
伏見区深草平田町6
井上荘101
身体障害者居宅介護等事業平成15年4月1日
26100234081113知的障害者居宅介護等事業
26100334081112児童居宅介護等事業
26100134042116ヘルパ−ステ−ションベガ
((有)メディカルケアタカオカ)
伏見区深草直違橋7丁目266番地1身体障害者居宅介護等事業平成15年4月1日
26100134097110ホ−ムヘルプステ−ション ほっこり
((福)京都老人福祉協会)
伏見区深草西浦町5丁目14-1身体障害者居宅介護等事業平成15年4月1日
26100234097119知的障害者居宅介護等事業
26100334097118児童居宅介護等事業
2610013409711001出張所伏見区深草大亀谷古御香町59,60合地

2610023409711901
2610033409711801
2610013409711002出張所伏見区北端町44-7

2610023409711902
2610033409711802
26100136038112ヴィラ端山居宅介護事業所
((福)端山園)
伏見区醍醐下端山町36身体障害者居宅介護等事業平成15年4月1日
26100236038111知的障害者居宅介護等事業
26100336038110児童居宅介護等事業
26100136067111有限会社茂原接骨院在宅介護
サービス訪問介護事業所どんぐり
京都市伏見区醍醐下山口町21-15身体障害者居宅介護等事業平成15年4月1日
26100310056120児童デイサービス ポッポ教室
((福)京都障害児福祉協会)
北区紫野下若草町12番地
京都市心身障害児福祉会館内
児童デイサ−ビス平成15年4月1日
26100210057129デイサ−ビスコスモス
((福)京都障害児福祉協会)
北区紫野下若草町12番地
京都市心身障害児福祉会館内
知的障害者デイサ−ビス平成15年4月1日
26100110030127特定非営利活動法人 レスピラ−ル花の駅
(特定非営利活動法人レスピラ−ル花の駅)
北区鷹峯土天井町12身体障害者デイサ−ビス平成15年4月1日
26100212013120京都市民福祉センタ−デイサ−ビス
((福)西陣会)
上京区元誓願寺通り千本東入る元四丁目430番地の2知的障害者デイサ−ビス平成15年4月1日
26100314044122視覚障害児児童デイサ−ビスあいあい教室
((福)京都ライトハウス)
左京区高野東開町1-2児童デイサ−ビス平成15年4月1日
26100214032128テンダ−ハウス デイサ−ビス
((福)菊鉾会)
左京区新柳馬場仁王門下ル菊鉾町316知的障害者デイサ−ビス平成15年4月1日
26100116016120京都市みぶ身体障害者福祉会館
在宅重度障害者デイケア「ふきのとう」
((福)京都国際社会福祉協力会)
中京区壬生坊城町19-4身体障害者デイサ−ビス平成15年4月1日
26100122014127京都市山科身体障害者福祉会館デイサービス
((福)京都身体障害者福祉センタ−)
山科区竹鼻四丁野町34-1身体障害者デイサ−ビス平成15年4月1日
26100222005124京都市山科知的障害者デイサ−ビスセンタ−ぶらんこ
((福)京都身体障害者福祉センタ−)
山科区竹鼻四丁野町34-1知的障害者デイサ−ビス平成15年4月1日
26100224001121ほっぷ
((有)ほっぷ)
下京区松原通堺町東入る杉屋町283知的障害者デイサ−ビス平成15年4月1日
26100126003126京都市洛南身体障害者福祉会館
デイサ−ビスあすなろ
((福)京都身体障害者福祉センタ−)
南区吉祥院西定成町35身体障害者デイサ−ビス平成15年4月1日
26100226015129西寺育成苑(デイサービスセンタ−)
((福)京都育成の会)
南区唐橋平垣町64-3知的障害者デイサ−ビス平成15年4月1日
26100228004121京都市太秦知的障害者デイサ−ビスセンタ−
((福)京都市右京区社会福祉協議会)
右京区太秦森ケ前町21-10知的障害者デイサ−ビス平成15年4月1日
26100130017120京都市桂川障害者デイサービスセンタ−
(福)京都社会事業財団)
西京区下津林東大般若町32番地身体障害者デイサ−ビス平成15年4月1日
26100138027121洛西ふれあいの里デイサ−ビスセンタ−
((福)京都障害児福祉協会)
西京区大枝北沓掛町1丁目21-20身体障害者デイサ−ビス平成15年4月1日
26100230034124デイセンタ− ひまわり
((福)京都基督教福祉会)
西京区樫原百々ケ池23知的障害者デイサ−ビス平成15年4月1日
26100132010123京都市伏見障害者デイサ−ビスセンタ−
((福)京都身体障害者福祉センタ−)
伏見区紙子屋町544番地身体障害者デイサ−ビス平成15年4月1日
26100332048121自閉症情緒障害児等療育相談室
のぞみ親子相談室
((福)京都国際社会福祉協力会)
伏見区桃山町本多上野84番地児童デイサ−ビス平成15年4月1日
26100232009124障害者デイサービス ベテスダの家
((福)世光福祉会)
伏見区向島津田町182番1知的障害者デイサ−ビス平成15年4月1日
26100210051130京都市麦の穂学園
((福)聖ヨゼフ会)
北区北野東紅梅町6番地1知的障害者短期入所平成15年4月1日
26100310051139児童短期入所
26100310052137聖ヨゼフ整肢園
((福)聖ヨゼフ会)
北区北野東紅梅町6番地1児童短期入所平成15年4月1日
26100310012131白川学園
((福)白川学園)
北区鷹峯北鷹峯町1番地児童短期入所平成15年4月1日
26100220031130大照学園更生部
大照学園児童部
((福)大照学園)
東山区新橋通大和大路東入三丁目林下町402番地知的障害者短期入所平成15年4月1日
26100320031139児童短期入所
26100138027139洛西ふれあいの里療護園短期入所事業
((福)京都障害児福祉協会)
西京区大枝北沓掛町1丁目21-20身体障害者短期入所平成15年4月1日
26100130017138京都市桂川療護身体障害者短期入所事業所
((福)京都社会事業財団)
西京区下津林東大般若町32番地身体障害者短期入所平成15年4月1日
26100238028136洛西ふれあいの里更生園短期入所事業
((福)京都障害児福祉協会)
西京区大枝北沓掛町1丁目21-20知的障害者短期入所平成15年4月1日
26100238029134京都市大原野の杜短期入所事業
((福)京都障害児福祉協会)
西京区大原野上里南ノ町38-2知的障害者短期入所平成15年4月1日
26100332079134京都府立桃山学園
((福)京都府社会福祉事業団)
伏見区桃山町遠山50番地児童短期入所平成15年4月1日
26100236059133京都市醍醐和光寮
(京都市)
伏見区日野西川頬4番地の3知的障害者短期入所平成15年4月1日
26100336059132児童短期入所
26100210024145オリ−ブハウス
((福)京都障害児福祉協会)
北区衣笠東開キ町18
シャルマン衣笠金閣寺ハイツ1-B
知的障害者地域生活援助平成15年4月1日
26100210021141第3パルハウス
((福)京都障害児福祉協会)
北区衣笠北天神森町34
衣笠ビル601
知的障害者地域生活援助平成15年4月1日
26100212022147第4パルハウス
((福)京都障害児福祉協会)
上京区新町通上立売上ル西大路町74番地アストロプラザ知的障害者地域生活援助平成15年4月1日
26100214040147社会福祉法人修光学園グル−プホ−ム
「エクセレント修学院」
((福)修光学園)
左京区山端河原町9-1
エクセレント修学院306,501
知的障害者地域生活援助平成15年4月1日
26100216019149第1パルハウス
((福)京都障害児福祉協会)
中京区聚楽廻東町3番地
シティハイツヤマネ
知的障害者地域生活援助平成15年4月1日
26100216020147第2パルハウス
((福)京都障害児福祉協会)
中京区壬生賀陽御所町3番地7
パラティ中村
知的障害者地域生活援助平成15年4月1日
26100216023141マ−ガレットハウス
((福)京都障害児福祉協会)
中京区西ノ京小堀池町4-2
ルネニッセイコーポラス403
知的障害者地域生活援助平成15年4月1日
26100216036143みどり
((福)なづな学園)
中京区西ノ京西中合町63-33知的障害者地域生活援助平成15年4月1日
26100222007146グループホームつかもり荘
((福)京都身体障害者福祉センター)
山科区大塚森町16-27知的障害者地域生活援助平成15年4月1日
26100222006148グループホームたけはな荘
((福)京都身体障害者福祉センター)
山科区竹鼻西ノ口町50知的障害者地域生活援助平成15年4月1日
26100228035141かしの木ハウス
((福)なづな学園)
右京区太秦安井辰巳町2-63知的障害者地域生活援助平成15年4月1日
26100230025148ウエストサイド1
((福)京都障害児福祉協会)
西京区徳大寺清水町19-7知的障害者地域生活援助平成15年4月1日
26100238026148ウエストサイド2
((福)京都障害児福祉協会)
西京区大枝北沓掛町2丁目12番地3サンシティハイツ桂参番館604知的障害者地域生活援助平成15年4月1日
26100234033148テンダ−ハウス グル−プホ−ム
緑の家
((福)菊鉾会)
伏見区深草正覚町12-3
鳥羽街道団地G-405
知的障害者地域生活援助平成15年4月1日
26100232053148稲荷ホーム
((福)京都国際社会福祉協力会)
伏見区深草藪之内町18-13知的障害者地域生活援助平成15年4月1日

(保健福祉局保健福祉部障害企画課)

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京都市告示第57号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,社会福祉法人京都社会事業財団を京都市公金収納受託者とし,京都市桂川福祉ホームの使用料の徴収事務を委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼



(保健福祉局保健福祉部障害保健福祉課)

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京都市告示第58号

 京都市こころの健康増進センター条例第8条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都市朱雀工房及び京都市精神障害者地域生活支援センターなごやかサロンの管理を次のとおり委託します。

  平成15年4月1日

京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
社会福祉法人京都光彩の会京都市中京区壬生東高田町1番地の15
 京都市朱雀工房及び京都市精神障害者地域生活支援センターなごやかサロン(以下「施設」という。)を設置目的に従って利用に供すること。
 前号に掲げるもののほか,施設の管理等に関し,市長が必要と認める事項

(保健福祉局保健福祉部障害保健福祉課)

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京都市告示第59号
 京都市福祉ボランティアセンター条例第13条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで京都市福祉ボランティアセンターの管理を次のとおり委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
社会福祉法人京都市社会福祉協議会京都市上京区猪熊通丸太町下る仲之町519番地
 京都市福祉ボランティアセンター(京都市市民活動総合センター,京都市長寿すこやかセンター及び京都市景観・まちづくりセンターとの共用施設に係るものを除く。以下「センター」という。)を設置目的に従って利用に供すること。
 センターの施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,センターの管理に関し,市長が必要と認める事項

(保健福祉局社会部地域福祉課)

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京都市告示第60号
 平成14年6月28日京都市告示第219号(公印の新調)の一部を次のように改めます。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


項目
名称保健福祉局社会部保険年金課
児童扶養手当専用京都市長印
保健福祉局生活福祉部保険年金課
児童扶養手当専用京都市長印
用途保健福祉局社会部保険年金課における児童扶養手当法に基づく受給資格及び手当額の認定,手当の支給,不正利得の徴収,受給資格等の調査事務保健福祉局生活福祉部保険年金課における児童扶養手当法に基づく受給資格及び手当額の認定,手当の支給,不正利得の徴収,受給資格等の調査事務

(保健福祉局生活福祉部保険年金課)

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京都市告示第61号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,株式会社ニチイ学館を京都市公金収納受託者とし,京都市児童福祉センター及び京都市児童療育センターに係る公金徴収事務を委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼



(児童福祉センター総務課)

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京都市告示第62号

 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都市身体障害者リハビリテ−ションセンタ−の公金徴収事務を次のとおり委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
株式会社ニチイ学館東京都千代田区神田駿河台2丁目9番地附属病院部門における医事業務

(身体障害者リハビリテ−ションセンタ−管理課)

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京都市告示第63号

 京都市洛西ふれあいの里条例第23条第2項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都市洛西ふれあいの里保養研修センターの管理運営を次のとおり委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
社会福祉法人京都市社会福祉協議会京都市上京区猪熊通丸太町下る仲之町519番地
 京都市洛西ふれあいの里条例(以下「条例」という。)第15条の規定による利用の許可に関すること。
 条例第19条第1項の規定により利用者が特別な設備をしようとするときの許可に関すること。
 条例第21条の規定による原状回復の検査に関すること。
 京都市洛西ふれあいの里保養研修センター(以下「センター」という。)を設置目的に従って利用に供すること。
 センターの施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,センターの管理等に関し,市長が必要と認める事項

(保健福祉局長寿社会部長寿福祉課)

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京都市告示第64号
 京都市長寿すこやかセンター条例第13条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで京都市長寿すこやかセンターの管理を次のとおり委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
社会福祉法人京都市社会福祉協議会京都市上京区猪熊通丸太町下る仲之町519番地
 京都市長寿すこやかセンター(京都市市民活動総合センター,京都市福祉ボランティアセンター及び京都市景観・まちづくりセンターとの共用施設に係るものを除く。以下「センター」という。)を設置目的に従って利用に供すること。
 センターの施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,センターの管理等に関し,市長が必要と認める事項

(保健福祉局長寿社会部長寿福祉課)

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京都市告示第65号

 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,社団法人京都市老人クラブ連合会を京都市公金収納受託者とし,京都市老人保養センターの使用料の徴収事務を委託します。

  平成15年4月1日

京都市長 桝本 頼兼



(中央老人福祉センター)

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京都市告示第66号
 京都市健康増進センター条例第13条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都市健康増進センターの管理を次のとおり委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市健康づくり協会京都市南区西九条南田町1番地の2
 京都市健康増進センター条例(以下「条例」という。)第5条の規定による使用許可に関すること。
 条例第10条第1項の規定により使用者が特別な設備をしようとするときの許可に関すること。
 条例第12条の規定による現状回復の検査に関すること。
 京都市健康増進センター(以下「センター」という。)を設置目的に従って利用に供すること。
 センターの施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,センターの管理等に関し,市長が必要と認める事項

(保健福祉局保健衛生推進室健康増進課)

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京都市告示第67号
 京都市休日急病診療所条例第8条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都市休日急病診療所の管理を次のとおり委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市休日急病診療所京都市中京区聚楽廻松下町9番地
 京都市休日急病診療所条例第1条第2項に規定する診療所における診療業務に関すること。
 診療所の施設,付属設備及び物品の保守及び安全の確保に関すること。
 その他市長が必要と認める事項

(保健福祉局保健衛生推進室地域医療課)

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京都市告示第68号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,財団法人京都市休日急病診療所を京都市公金収納受託者とし,京都市休日急病診療所の使用料及び手数料の徴収事務を委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼



(保健福祉局保健衛生推進室地域医療課)

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京都市告示第69号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,財団法人地域総合整備財団を京都市公金収納受託者とし,京都市地域総合整備資金貸付金の償還金の徴収事務を委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼



(保健福祉局保健衛生推進室地域医療課)

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京都市告示第70号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,社団法人京都市獣医師会を京都市公金収納受託者とし,犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料の徴収事務を委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼



(保健福祉局保健衛生推進室生活衛生課)

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京都市告示第71号
 京都市深草墓園条例第6条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都市深草墓園の管理運営を次のとおり委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
社団法人京都保健衛生協会京都市南区西九条西柳ノ内町28番地の2京都市深草墓園の納骨の許可その他管理及び運営に関すること。

(保健福祉局保健衛生推進室生活衛生課)

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京都市告示第72号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,社団法人京都保健衛生協会を京都市公金収納受託者とし,京都市深草墓園の納骨料の徴収事務を委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼



(保健福祉局保健衛生推進室生活衛生課)

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京都市告示第73号

 地方公営企業法第33条の2の規定に基づき,毎日の,午前0時から午前9時,並びに午後3時から終日,及び土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律に基づく休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの間における京都市立病院の業務に係る公金の徴収事務を平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,次の者に委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


東京都千代田区神田駿河台2丁目9番地
 株式会社ニチイ学館

(京都市立病院医事課)

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京都市告示第74号
 公印を次のように定めます。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


名称使用開始日印影用途
京都市都市計画局長之印平成15年4月1日
印影
24ミリメートル平方
辞令,照会回答文書等

(都市計画局都市企画部都市総務課)

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京都市告示第75号

 京都市景観・まちづくりセンター条例第13条,京都市市民活動総合センター条例第15条,京都市福祉ボランティアセンター条例第15条及び京都市長寿すこやかセンター条例第13条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで京都市景観・まちづくりセンター,京都市市民活動総合センター,京都市福祉ボランティアセンター及び京都市長寿すこやかセンターの図書コーナー(以下「図書コーナー」という。)の管理並びに京都市景観・まちづくりセンターの一部の管理を次のとおり委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市景観・まちづくりセンター京都市中京区両替町通押小路下る金吹町452番地
 図書コーナー並びに京都市景観・まちづくりセンターの相談室,京のまちかど展示コーナー,まちづくり交流サロン,まちづくり工房及び事務室(以下「センター専用部分」という。)を設置目的に従って利用に供すること。
 図書コーナー並びにセンター専用部分の施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,図書コーナー並びにセンター専用部分の管理等に関し,市長が必要と認める事項

(都市計画局都市企画部都市づくり推進課)

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京都市告示第76号
 都市計画法(以下「法」という。)第19条第1項の規定により,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)特別用途地区を決定したので,法第20条第1項の規定により次のとおり告示し,同条第2項の規定により当該都市計画の図書を縦覧に供します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


 特別用途地区の種類
 職住共存地区特別用途地区
 都市計画を決定した土地の区域
 京都市中京区役行者町,突抜町,町頭町,了頓図子町,三条町,六角町,百足屋町,衣棚町,釜座町,玉蔵町,西六角町,姥柳町,不動町,柳水町,池須町,古西町,猩々町,元本能寺町,塩屋町,本能寺町,元本能寺南町,突抜町,姉西洞院町,西堂町,白壁町,坂井町,梅屋町,朝倉町,骨屋之町,高宮町,中之町,大黒町,蛸屋町,油屋町,橘柳町,妙満寺前町,山本町,丸屋町,尾張町,下白山町,俵屋町,福長町,等持寺町,油屋町,丁子屋町,晴明町,要法寺前町,達磨町,布袋屋町,鍛冶屋町,六町目,亀屋町,鍵屋町,丸屋町,木屋町,俵屋町,百足屋町,天守町,夷町,壺屋町,山中町,東九軒町,杉屋町,大阪材木町,瓦町,東片町,瓦之町,観音町,松屋町,槌屋町,井筒屋町,十文字町,道祐町,甲屋町,菊屋町,丸屋町,和久屋町,貝屋町,桝屋町,菱屋町,堀之上町,縢屋町,雁金町,泉正寺町の各全部及び柿本町,烏帽子屋町,鯉山町,山伏山町,御倉町,天神山町,西錦小路町,三条油小路町,六角油小路町,山田町,空也町,宗林町,宮木町,海老屋町,伊勢屋町,船屋町,弁慶石町,八百屋町,鍛冶屋町,東魚屋町,角倉町,常盤木町,榎木町,橘町,姉大東町,菊屋町,久遠院前町,松本町,笹屋町,大炊町,五町目,絹屋町,福屋町,楠町,三本木五町目,少将井御旅町,真如堂町,曇華院前町,仁王門突抜町,仁王門町,竹屋町,左京町,西押小路町,木之下町,三文字町,御射山町,元竹田町,中魚屋町,西魚屋町の各一部。
 京都市下京区永原町,万里小路町,吉文字町,夕顔町,竹屋町,新開町,籠屋町,稲荷町,東前町,西前町,仏光寺西町,泉正寺町,三軒町,丸屋町,俵屋町,鍋屋町,鍵屋町,塗師屋町,筋屋町,恵美須屋町,仏光寺東町,薮下町,富永町,中野之町,亀屋町,雁金町,徳万町,元両替町,大江町,須浜町,上鱗形町,本上神明町,松原中之町,忠庵町,鍛冶屋町,樋之下町,福田寺町,杉屋町,本燈籠町,喜吉町,麓町,本柳水町,木賊山町,永養寺町,舟屋町,高辻西洞院町,風早町,太子山町,綾西洞院町,船鉾町,岩戸山町,糸屋町,菅大臣町,高辻町,繁昌町,堀之内町,御影町,菊屋町,天神前町,樋口町,天使突抜一丁目,永倉町の各全部及び扇酒屋町,高橋町,燈籠町,綾材木町,神明町,中之町,京極町,橘町,桝屋町,足袋屋町,塩屋町,大黒町,茶磨屋町,月見町,長刀切町,玉津島町,弁財天町,御供石町,大堀町,吉水町,俊成町,石不動之町,堅田町,官社殿町,万壽寺中之町,石井筒町,西綾小路東半町,西綾小路西半町,芦刈山町,西高辻町,住吉町,荒神町,要法寺町,矢田町,善長寺町,白楽天町,山王町,小島町,骨屋町,橘町,篠屋町の各一部。
 縦覧場所
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市都市計画局都市企画部都市計画課

(都市計画局都市企画部都市計画課)

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京都市告示第77号
 都市計画法(以下「法」という。)第21条第2項の規定において準用する法第19条第1項の規定により,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)美観地区を変更したので,法第21条第2項の規定において準用する法第20条第1項の規定により次のとおり告示し,同条第2項の規定により当該都市計画の図書を縦覧に供します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


 美観地区の名称
 御所美観地区
 洛央美観地区
 都市計画を変更した土地の区域
 京都市中京区役行者町,突抜町,町頭町,了頓図子町,三条町,六角町,百足屋町,衣棚町,釜座町,玉蔵町,西六角町,姥柳町,不動町,柳水町,池須町,古西町,猩々町,元本能寺町,塩屋町,本能寺町,元本能寺南町,突抜町,姉西洞院町,西堂町,白壁町,坂井町,梅屋町,朝倉町,骨屋之町,高宮町,中之町,大黒町,蛸屋町,油屋町,橘柳町,妙満寺前町,山本町,丸屋町,尾張町,下白山町,俵屋町,福長町,等持寺町,油屋町,丁子屋町,晴明町,要法寺前町,達磨町,布袋屋町,鍛冶屋町,六町目,亀屋町,鍵屋町,丸屋町,木屋町,俵屋町,百足屋町,天守町,夷町,壺屋町,山中町,東九軒町,杉屋町,大阪材木町,瓦町,東片町,瓦之町,観音町,松屋町,槌屋町,井筒屋町,十文字町,道祐町,甲屋町,菊屋町,丸屋町,和久屋町,貝屋町,桝屋町,菱屋町,堀之上町,縢屋町,雁金町,泉正寺町の各全部及び柿本町,烏帽子屋町,鯉山町,山伏山町,御倉町,天神山町,西錦小路町,三条油小路町,六角油小路町,山田町,空也町,宗林町,宮木町,海老屋町,伊勢屋町,船屋町,弁慶石町,八百屋町,鍛冶屋町,東魚屋町,角倉町,常盤木町,榎木町,橘町,姉大東町,菊屋町,久遠院前町,松本町,笹屋町,大炊町,五町目,絹屋町,福屋町,楠町,三本木五町目,少将井御旅町,真如堂町,曇華院前町,仁王門突抜町,仁王門町,竹屋町,左京町,西押小路町,木之下町,三文字町,御射山町,元竹田町,中魚屋町,西魚屋町の各一部。
 京都市下京区永原町,万里小路町,吉文字町,夕顔町,竹屋町,新開町,籠屋町,稲荷町,東前町,西前町,仏光寺西町,泉正寺町,三軒町,丸屋町,俵屋町,鍋屋町,鍵屋町,塗師屋町,筋屋町,恵美須屋町,仏光寺東町,薮下町,富永町,中野之町,亀屋町,雁金町,徳万町,元両替町,大江町,須浜町,上鱗形町,本上神明町,松原中之町,忠庵町,鍛冶屋町,樋之下町,福田寺町,杉屋町,本燈籠町,喜吉町,麓町,本柳水町,木賊山町,永養寺町,舟屋町,高辻西洞院町,風早町,太子山町,綾西洞院町,船鉾町,岩戸山町,糸屋町,菅大臣町,高辻町,繁昌町,堀之内町,御影町,菊屋町,天神前町,樋口町,天使突抜一丁目,永倉町の各全部及び扇酒屋町,高橋町,燈籠町,綾材木町,神明町,中之町,京極町,橘町,桝屋町,足袋屋町,塩屋町,大黒町,茶磨屋町,月見町,長刀切町,玉津島町,弁財天町,御供石町,大堀町,吉水町,俊成町,石不動之町,堅田町,官社殿町,万壽寺中之町,石井筒町,西綾小路東半町,西綾小路西半町,芦刈山町,西高辻町,住吉町,荒神町,要法寺町,矢田町,善長寺町,白楽天町,山王町,小島町,骨屋町,橘町,篠屋町の各一部。
 縦覧場所
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市都市計画局都市景観部都市景観課

(都市計画局都市企画部都市計画課)

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京都市告示第78号
 昭和63年9月1日京都市告示第131号(公印の新調)の一部を次のように改めます。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


項目
名称計画局都市計画部都市計画課許可及び証明専用京都市長印都市計画局都市企画部都市計画課許可及び証明専用京都市長印
用途計画局都市計画部都市計画課における許可及び証明事務都市計画局都市企画部都市計画課における許可及び証明事務

(都市計画局都市企画部都市計画課)

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京都市告示第79号
 京都市市街地景観整備条例第6条第1項の規定に基づき,美観地区の種別を指定しましたので,同条第2項により告示します。
 なお,関係図書を閲覧に供します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


 種別
名称個別面積(ha)
第1種
地域
第2種
地域
第3種
地域
第4種
地域
第5種
地域
鴨川美観地区
30
12
11
鴨東1美観地区
40
412
鴨東2美観地区
13
55
61
鴨東3美観地区
3
144
西陣美観地区
31
315
御所美観地区
159
54
84
4
二条城美観地区
69
30
1
洛央美観地区
105
11
本願寺・東寺美観地区
105
34
1
伏見美観地区
41
109
 関係図書の閲覧場所
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市都市計画局都市景観部都市景観課

(都市計画局都市景観部都市景観課)

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京都市告示第80号
 京都市市街地景観整備条例第16条第1項の規定に基づき,第2種建造物修景地区を変更しましたので,同条第3項により準用する同条例第6条第2項の規定により告示します。
 なお,関係図書を閲覧に供します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


 名称及び面積
名称面積
第2種建造物修景地区約1,822ヘクタール
 関係図書の閲覧場所
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市都市計画局都市景観部都市景観課

(都市計画局都市景観部都市景観課)

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京都市告示第81号
 三条通界わい景観整備地区界わい景観整備計画の一部を京都市市街地景観整備条例第33条第1項の規定に基づき変更したので,同条第3項の規定により告示します。
 なお,関係図書を閲覧に供します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


 4中本文を次のように改める。

(1)第2種建造物修景地区内の建築物等にあっては,条例第18条第1項第2号に掲げる基準に,又,美観地区内の工作物にあっては条例第12条第1項第1号に掲げる基準にそれぞれ適合していること。
 6中本文を次のように改める。

(1)高さが15メートルを超える新築等を行うときにあっては,当該建築物等と周辺の景観との調和に関するシミュレーションを行い,その結果を申請書に添付することとする。

(2)次に掲げる行為をしようとするときは,あらかじめ,京都市美観風致審議会の意見を聴かなければならない。
 条例第12条第1項第1号のただし書きを適用して行う条例第35条第1項の規定による承認
 美観地区の第4種地域内における高さが20mを超える建築物等の新築等について行う条例第35条第1項の規定による承認

関係図書の閲覧場所
  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
  京都市都市計画局都市景観部都市景観課

(都市計画局都市景観部都市景観課)

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京都市告示第82号

 京都市久我の杜生涯学習プラザ条例第12条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都市久我の杜生涯学習プラザの管理を次のとおり委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
久我の杜生涯学習プラザ管理運営協議会京都市伏見区久我東町216番地
 京都市久我の杜生涯学習プラザ(以下「プラザ」という。)の使用許可に関すること。

 プラザを設置目的に従った利用に供すること。

 プラザの施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。

 前各号に掲げるもののほか,プラザの管理等に関し,市長が必要と認める事項

(都市計画局住宅室住宅政策課)

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京都市告示第83号

 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,久我の杜生涯学習プラザ管理運営協議会を京都市公金収納受託者とし,京都市久我の杜生涯学習プラザの使用料の徴収事務を委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼



(都市計画局住宅室住宅政策課)

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京都市告示第84号

 京都市醍醐交流会館条例第12条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都市醍醐交流会館の管理を次のとおり委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
京都醍醐センター株式会社京都市伏見区醍醐高畑町30番地の1
 京都市醍醐交流会館(以下「会館」という。)の使用許可に関すること。

 会館を設置目的に従った利用に供すること。

 会館の施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。

 会館における事業の企画に関すること。

 前各号に掲げるもののほか,会館の管理等に関し,市長が必要と認める事項

(都市計画局住宅室住宅政策課)

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京都市告示第85号

 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都醍醐センター株式会社を京都市公金収納受託者とし,京都市醍醐交流会館の使用料の徴収事務を委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼



(都市計画局住宅室住宅政策課)

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京都市告示第86号

 京都市駐車場条例第21条の2の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都市醍醐駐車場の管理を次のとおり委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
京都醍醐センター株式会社京都市伏見区醍醐高畑町30番地の1
 京都市醍醐駐車場(以下「駐車場」という。)を設置目的に従った利用に供すること。

 駐車場の施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。

 駐車場の利用状況の調査及び利用促進に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,駐車場の管理等に関し,市長が必要と認める事項

(都市計画局住宅室住宅政策課)

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京都市告示第87号

 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都醍醐センター株式会社を京都市公金収納受託者とし,京都市醍醐駐車場の使用料の徴収事務を委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼



(都市計画局住宅室住宅政策課)

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京都市告示第88号

 京都市市営住宅条例第36条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都市市営住宅の管理を次のとおり委託します。

  平成15年4月1日

京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市住宅サービス公社京都市南区西九条東比永城町75番地
 次に掲げる市営住宅の入居に関する事務並びに同住宅及びその共同施設の保全,修繕,改良その他維持修繕及び維持管理に関する事務

上賀茂,東天王町,高野,山端北,山端南,三宅,三宅第二,山科,東野,日ノ岡,御陵,音羽千本,音羽,大宅,椥辻西,椥辻,西野山,勧修寺第一,勧修寺第二,勧修寺北,八条,唐橋,唐橋第二,南烏丸,東九条,九条,上鳥羽口,蜂ケ丘,葛野,西大路,西京極,嵯峨,広沢,大覚寺,川西,樫原,洛西東新林,洛西北福西,洛西南福西,洛西東竹の里,桃陵,向島,醍醐中山,醍醐南,醍醐中,醍醐東,醍醐西,小栗栖,石田東,石田西,大受,いわたの森,越後屋敷,深草,深草第三,七瀬川,鈴塚,桜島,竹田,下鳥羽,久我のもり,木津,下津及び際目の各市営住宅
 東松ノ木市営住宅及びその共同施設の保全,修繕,改良その他維持修繕及び維持管理に関する事務
 二条市営住宅の公募に関する事務

(都市計画局住宅室住宅管理課)

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京都市告示第89号

 京都市市営住宅条例第36条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都市市営住宅の管理を次のとおり委託します。

  平成15年4月1日

京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
京都市住宅供給公社京都市上京区中町通丸太町下る駒之町561番地の10 二条市営住宅の入居に関する事務並びに同住宅及びその共同施設の保全,修繕,改良その他維持修繕及び維持管理に関する事務

(都市計画局住宅室住宅管理課)

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京都市告示第90号

 京都市市営住宅条例第36条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都市市営住宅の管理を次のとおり委託します。

  平成15年4月1日

京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
社会福祉法人カトリック京都司教区カリタス会京都市中京区河原町通三条上るカトリック会館内 東松ノ木市営住宅の入居者の生活支援及び入居に関する事務

(都市計画局住宅室住宅管理課)

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京都市告示第91号

 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,財団法人京都市住宅サービス公社を京都市公金収納受託者とし,京都市市営住宅の家賃及び駐車場使用料の収納事務の一部を次のとおり委託します。

  平成15年4月1日

京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市住宅サービス公社京都市南区西九条東比永城町75番地
 次に掲げる市営住宅の家賃のうち,当該市営住宅の管理事務所及び財団法人京都市住宅サービス公社事務所に持参,郵送等をされるものの収納事務

上賀茂,東天王町,高野,山端北,山端南,三宅,三宅第二,山科,東野,日ノ岡,御陵,音羽千本,音羽,大宅,椥辻西,椥辻,西野山,勧修寺第一,勧修寺第二,勧修寺北,八条,唐橋,唐橋第二,南烏丸,東九条,九条,北河原,上鳥羽口,蜂ケ丘,葛野,西大路,西京極,嵯峨,広沢,大覚寺,川西,樫原,洛西東新林,洛西北福西,洛西南福西,洛西東竹の里,桃陵,向島,醍醐中山,醍醐南,醍醐中,醍醐東,醍醐西,小栗栖,石田東,石田西,大受,いわたの森,越後屋敷,深草,深草第三,七瀬川,鈴塚,桜島,竹田,下鳥羽,久我のもり,木津,下津及び際目の各市営住宅
 次に掲げる市営住宅の駐車場使用料のうち,当該市営住宅の管理事務所及び財団法人京都市住宅サービス公社事務所に持参,郵送等をされるものの収納事務

山科,東野,御陵,音羽千本,音羽,大宅,椥辻西,椥辻,勧修寺第一,勧修寺第二,唐橋,唐橋第二,東九条,蜂ケ丘,西京極,広沢,大覚寺,洛西東新林,洛西北福西,洛西南福西,洛西東竹の里,桃陵,向島,醍醐中,醍醐東,醍醐西,小栗栖,いわたの森,深草第三,竹田,下鳥羽,久我のもり及び際目の各市営住宅

(都市計画局住宅室住宅管理課)

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京都市告示第92号

 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都市住宅供給公社を京都市公金収納受託者とし,京都市市営住宅の家賃の収納事務の一部を次のとおり委託します。

  平成15年4月1日

京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
京都市住宅供給公社京都市上京区中町通丸太町下る駒之町561番地の10二条市営住宅の家賃のうち,京都市住宅供給公社に持参,郵送等をされるものの収納業務

(都市計画局住宅室住宅管理課)

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京都市告示第93号

 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,社会福祉法人カトリック京都司教区カリタス会を京都市公金収納受託者とし,京都市市営住宅の家賃の収納事務の一部を次のとおり委託します。

  平成15年4月1日

京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
社会福祉法人カトリック京都司教区カリタス会京都市中京区河原町通三条上るカトリック会館内 東松ノ木市営住宅の家賃のうち,当該市営住宅の管理事務所及び社会福祉法人カトリック京都司教区カリタス会に持参,郵送されるものの収納業務

(都市計画局住宅室住宅管理課)

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京都市告示第94号

 京都市観光駐車場条例第8条及び京都市駐車場条例第21条の2の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,観光駐車場及び路外駐車場(京都市山科駅前駐車場及び京都市醍醐駐車場を除く。)の管理を次のように委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市駐車場公社京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町167番
 駐車場を設置目的に従って利用に供すること。

 駐車場の施設及び附属設備並びに物品の維持管理に関すること。

 受託者が委託された業務を執行するために必要とする物品の調達に関すること。

 駐車場の利用状況の調査及び利用促進に関すること。

(建設局管理部建設総務課)

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京都市告示第95号

 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,財団法人京都市駐車場公社を京都市公金収納受託者とし,京都市観光駐車場(京都市高雄観光駐車場を除く)及び路外駐車場(京都市山科駅前駐車場及び京都市醍醐駐車場を除く。)の使用料の徴収事務を委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼



(建設局管理部建設総務課)

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京都市告示第96号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,財団法人京都市駐車場公社を京都市公金受託者とし,京都市出町駐車場の駐車料金の徴収事務を委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼



(建設局道路部道路維持課)

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京都市告示第97号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都御池地下街株式会社を京都市公金受託者とし,京都市御池駐車場の駐車料金の徴収事務を委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼



(建設局道路部道路維持課)

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京都市告示第98号
 京都市自転車等駐車場条例第11条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都市円町駅自転車等駐車場,京都市二条駅南自転車駐車場,京都市近鉄十条駅自転車等駐車場,京都市西大路駅北自転車駐車場,京都市西院自転車駐車場,京都市西京極自転車駐車場,京都市花園駅自転車等駐車場,京都市桂駅西口自転車駐車場及び京都市上鳥羽口駅自転車等駐車場の管理を次のとおり委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市駐車場公社京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町167番
 京都市円町駅自転車等駐車場,京都市二条駅南自転車駐車場,京都市近鉄十条駅自転車等駐車場,京都市西大路駅北自転車駐車場,京都市西院自転車駐車場,京都市西京極自転車駐車場,京都市花園駅自転車等駐車場,京都市桂駅西口自転車駐車場及び京都市上鳥羽口駅自転車等駐車場(以下「自転車等駐車場」という。)の利用手続きに関すること。
 自転車等駐車場の利用に伴う利用者への便宜の供与に関すること。
 自転車等駐車場の施設,付属施設及びその他の物品の維持管理及び安全の確保に関すること。
 自転車等駐車場の付属施設及びその他の物品の調達に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,自転車等駐車場の管理に関し,市長が必要と認める事項

(建設局道路部放置車両対策課)

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京都市告示第99号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,財団法人京都市駐車場公社を京都市公金収納受託者とし,京都市松ヶ崎駅自転車駐車場,京都市国際会館駅自転車等駐車場,京都市東野駅自転車駐車場,京都市御陵駅南自転車駐車場,京都市御陵駅北自転車駐車場,京都市椥辻駅自転車駐車場,京都市小野駅自転車駐車場,京都市桂駅東口自転車駐車場,京都市桂駅南自転車等駐車場及び京都市醍醐駅自転車駐車場の駐車料金の徴収事務を委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼



(建設局道路部放置車両対策課)

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京都市告示第100号
 京都市大宮交通公園条例第9条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都市大宮交通公園の管理を,次のとおり委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市駐車場公社京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町167番地
(1) 交通公園を設置の目的に従って,利用に供すること。
(2) 交通公園の施設,付属施設及び物品の維持管理に関すること。
(3) 委託事務を執行するために必要とする物品の調達に関すること。
(4) 軽易な便益施設の設置に関すること。
(5) 交通公園の利用状況の調査及び利用の促進に関すること。

(建設局水と緑環境部緑地管理課)

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京都市告示第101号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,財団法人京都市駐車場公社を京都市公金収納受託者とし,京都市大宮交通公園の使用料の徴収及び収納事務を委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼



(建設局水と緑環境部緑地管理課)

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京都市告示第102号
 京都市梅小路公園条例第8条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都市梅小路公園の管理を,次のとおり委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市都市緑化協会京都市下京区上中之町1番地の3
(1) 梅小路公園を設置の目的に沿って利用に供すること。
(2) 梅小路公園の施設及び付属施設並びに物品の維持管理に関すること。
(3) 梅小路公園の使用許可に関すること。
(4) 梅小路公園の利用状況の調査及び利用の促進に関すること。

(建設局水と緑環境部緑政課)

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京都市告示第103号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,財団法人京都市都市緑化協会を京都市公金収納受託者とし,京都市梅小路公園の使用料の徴収及び収納事務を委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼



(建設局水と緑環境部緑政課)

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京都市告示第104号

 京都市ラクト健康・文化館条例第12条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都市ラクト健康・文化館の管理を次のとおり委託します。

  平成15年4月1日

京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
京都シティ開発株式会社京都市山科区上野御所ノ内町16番地の10
 京都市ラクト健康・文化館条例(以下「条例」という。)第4条の規定による利用の許可に関すること。
 条例第9条第1項の規定により利用者が特別な設備をしようとするときの許可に関すること。
 条例第11条の規定による原状回復の検査に関すること。
 京都市ラクト健康・文化館(以下「健康・文化館」という。)の施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,健康・文化館の管理等に関し,市長が必要と認める事項

(建設局都市整備部拠点整備課)

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京都市告示第105号

 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都シティ開発株式会社を京都市公金収納受託者とし,京都市山科駅自転車等駐車場の駐車料金の徴収事務を委託します。

  平成15年4月1日

京都市長 桝本 頼兼



(建設局都市整備部拠点整備課)

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京都市告示第106号

 京都市駐車場条例第21条の2の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都市山科駅前駐車場の管理を次のとおり委託します。

  平成15年4月1日

京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
京都シティ開発株式会社京都市山科区上野御所ノ内町16番地の10
 駐車場を設置目的に従って利用に供すること。
 駐車場の施設及び付属設備並びに物品の維持管理に関すること。
 受託者が委託された業務を執行するために必要とする物品の調達に関すること。
 駐車場の利用状況の調査及び利用促進に関すること。

(建設局都市整備部拠点整備課)

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京都市告示第107号

 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,山科駅前再開発株式会社を京都市公金収納受託者とし,京都市山科駅前駐車場の使用料の徴収事務を委託します。

  平成15年4月1日

京都市長 桝本 頼兼



(建設局都市整備部拠点整備課)

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京都市告示第108号
 公印を次のように廃止します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


名称廃止年月日印影用途
伏見西部区画整理事務所専用京都市長印平成15年4月1日
印影
洛南区画整理事務所専用京都市長印平成15年4月1日
印影

(南部区画整理事務所)

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京都市告示第109号
 公印を次のように定めます。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


名称使用開始日印影用途
京都市南部区画整理事務所専用京都市長印1号平成15年4月1日
印影
南部区画整理事務所に係る証明許可事務等
京都市南部区画整理事務所専用京都市長印2号平成15年4月1日
印影
南部区画整理事務所に係る証明許可事務等

(南部区画整理事務所)

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京都市告示第110号
 地方自治法施行令第168条第2項の規定により,平成15年4月1日から3年間,次の金融機関を京都市指定金融機関として指定します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


 金融機関の名称
 株式会社ユーエフジェイ銀行京都支店
 金融機関の所在地
 京都市下京区四条通烏丸西入函谷鉾町101番地

(会計室会計課)

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京都市告示第111号
 地方自治法施行令第168条第4項の規定により,平成15年4月1日から,次の金融機関,郵便局及び貯金事務センターを京都市収納代理金融機関として指定します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


 株式会社みずほ銀行,株式会社東京三菱銀行,株式会社ユーエフジェイ銀行(京都支店を除く。),株式会社三井住友銀行,株式会社りそな銀行,株式会社みずほコーポレート銀行,株式会社北陸銀行,株式会社北國銀行,株式会社福井銀行,株式会社滋賀銀行,株式会社京都銀行,株式会社近畿大阪銀行,株式会社池田銀行,株式会社南都銀行,株式会社但馬銀行,三菱信託銀行株式会社,みずほ信託銀行株式会社,ユーエフジェイ信託銀行株式会社,中央三井信託銀行株式会社,住友信託銀行株式会社,株式会社新生銀行,株式会社あおぞら銀行,株式会社福邦銀行,株式会社びわこ銀行,株式会社関西さわやか銀行,株式会社関西銀行,株式会社大正銀行,京都信用金庫,京都中央信用金庫,商工組合中央金庫,京滋信用組合,近畿産業信用組合,近畿労働金庫,京都府信用農業協同組合連合会,京都市農業協同組合,京都中央農業協同組合,京都府内の郵便局及び京都貯金事務センター

(会計室会計課)

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京都市告示第112号
 地方税法第411条第1項の規定により固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録しましたので,同条第2項の規定により告示します。
  平成15年4月1日
京都市北区長 羽室 光子



(北区役所区民部固定資産税課)

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京都市告示第113号
 地方税法第411条第1項の規定により固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録しましたので,同条第2項の規定により告示します。
  平成15年4月1日
京都市上京区長 小池 善己



(上京区役所区民部固定資産税課)

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京都市告示第114号
 地方税法第411条第1項の規定により固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録しましたので,同条第2項の規定により告示します。
  平成15年4月1日
京都市左京区長 片田 住夫



(左京区役所区民部固定資産税課)

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京都市告示第115号
 地方税法第411条第1項の規定により固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録しましたので,同条第2項の規定により告示します。
  平成15年4月1日
京都市中京区長 山田 高次



(中京区役所区民部固定資産税課)

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京都市告示第116号
 地方税法第411条第1項の規定により固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録しましたので,同条第2項の規定により告示します。
  平成15年4月1日
京都市東山区長 舩橋 啓輔



(東山区役所区民部課税課)

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京都市告示第117号
 地方税法第411条第1項の規定により固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録しましたので,同条第2項の規定により告示します。
  平成15年4月1日
京都市山科区長 福徳 久雄



(山科区役所区民部固定資産税課)

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京都市告示第118号
 地方税法第411条第1項の規定により固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録しましたので,同条第2項の規定により告示します。
  平成15年4月1日
京都市下京区長 竹井 勝



(下京区役所区民部固定資産税課)

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京都市告示第119号
 地方税法第411条第1項の規定により固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録しましたので,同条第2項の規定により告示します。
  平成15年4月1日
京都市南区長 石田 達



(南区役所区民部固定資産税課)

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京都市告示第120号
 地方税法第411条第1項の規定により固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録しましたので,同条第2項の規定により告示します。
  平成15年4月1日
京都市右京区長 葛西 宗久



(右京区役所区民部固定資産税課)

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京都市告示第121号
 地方税法第411条第1項の規定により固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録しましたので,同条第2項の規定により告示します。
  平成15年4月1日
京都市西京区長 木野村 峯一



(西京区役所区民部固定資産税課及び
西京区役所洛西支所区民部課税課)

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京都市告示第122号
 地方税法第411条第1項の規定により固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録しましたので,同条第2項の規定により告示します。
  平成15年4月1日
京都市伏見区長 高橋 修



(伏見区役所区民部固定資産税課,   
伏見区役所深草支所区民部課税課   
及び伏見区役所醍醐支所区民部課税課)

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京都市告示第123号
 京都市市民防災センター条例第7条の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都市市民防災センターの管理を次のとおり委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市防災協会京都市南区西九条菅田町7番地
 京都市市民防災センター条例第4条の規定による利用許可に関すること。
 京都市市民防災センター(以下「センター」という。)を設置目的に従って利用に供すること。
 センターの施設,付属設備並びにその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,センターの管理等に関し,市長が必要と認める事項

(消防局安全救急部市民安全課)

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京都市告示第124号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,財団法人京都市生涯学習振興財団を京都市公金収納受託者とし,京都市子育て支援総合センターこどもみらい館の使用料の徴収事務を委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼



(子育て支援総合センターこどもみらい館)

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京都市告示第125号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,財団法人京都市生涯学習振興財団を京都市公金収納受託者とし,京都市生涯学習総合センター及び京都市生涯学習総合センター山科の使用料の徴収事務を委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼



(生涯学習総合センター事業部総務課)

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京都市告示第126号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,財団法人京都市生涯学習振興財団を京都市公金収納受託者とし,京都市学校歴史博物館の観覧料の徴収事務を委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼



(学校歴史博物館事業課)

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京都市告示第127号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,財団法人京都市野外活動振興財団を京都市公金収納受託者とし,京都市野外活動施設花背山の家の使用料の徴収事務を委託します。
  平成15年4月1日
京都市長 桝本 頼兼



(野外活動施設花背山の家事業課)

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