[人事委]

○規則


 京都市管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年4月21日
京都市人事委員会
委員長 金川琢郎

京都市人事委員会規則第1号

京都市管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則
 京都市管理職員等の範囲を定める規則の一部を次のように改正する。
 別表本庁の項中「スポーツ政策監」を「子育て支援政策監」に改め,同表工業試験場の項を次のように改める。
 別表染織試験場の項及び中央保護所の項を削り,同表こころの健康増進センターの項中「所長」を「所長 次長」に改め,同表区画整理事務所の項中「所長」を「所長 次長」に改め,同表教育委員会事務局の項中「教育長」を「教育長 教育政策監」に,「堀川高等学校新学科企画推進室長,西京商業高等学校新学科開設準備室長及び養護学校建設・再編準備室長」を「西京高等学校新学科企画推進室長,中高一貫・新設中学校開設準備室長及び総合制養護学校開設準備室長」に,「堀川高等学校新学科企画推進室副室長,西京商業高等学校新学科開設準備室副室長及び養護学校建設・再編準備室副室長」を「西京高等学校新学科企画推進室副室長,中高一貫・新設中学校開設準備室副室長及び総合制養護学校開設準備室副室長」に,「情報教育センター」を「情報化推進総合センター」に改め,同表永松記念教育センターの項中「永松記念教育センター」を「総合教育センター」に,「課長」を「課長 センター長」に改め,同項の次に次の1項を加える。
   附 則
 この規則は,公布の日から施行する。

(人事委員会事務局調査課)

このページのトップへ戻る