京都市水道局及び下水道局会計規程の一部を改正する規程を次のように定める。 |
平成15年4月23日 |
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次 |
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| 京都市水道局及び下水道局会計規程の一部を改正する規程 |
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第12条第1項ただし書き中「,職員研修所」を削り,「とする。」を「職員課にあっては職員課担当課長が所掌する事務に限り職員課担当課長とする。」に改める。
27条第1項中「,職員研修所」を削り,「蹴上,松ケ崎,山ノ内及び新山科」を削る。
別表(第2条関係)第2号の表中 |
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を |
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昭和62年4月7日京都市上下水道事業告示第1号(京都市水道局職員研修所長の印)の廃止について次のように定めます。 |
平成15年4月23日 |
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次 |
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京都市水道局職員研修所長の印は,廃止する。 |
附 則 |
この告示は,公布の日から施行する。 |
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