[消防]

○訓令


京都市消防局訓令乙第11号
各部
防災対策室
消防学校
各消防署

 京都市消防局事務分掌規程の一部を次のように改正する。
  平成15年3月31日
京都市消防局長  山口 豐


 第3条災害情報管理課情報管理係の項第7号中「電子計算機構」を「情報システム」に改める。
 第4条装備課の項第7号中「運転技術者」を「機械技術者」に改める。
   附 則
 この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(消防局総務部企画課)

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京都市消防局訓令乙第12号
各部
防災対策室
消防学校
各消防署

 京都市消防局部長等専決規程の一部を次のように改正する。
  平成15年3月31日
京都市消防局長  山口 豐


 第4条に次の1項を加える。
 前項の規定にかかわらず,局長は,必要があると認めるときは,部長又は課長の特定専決事項に係る権限のうち,当該部長の属する部に置く担当部長又は当該課長の属する課に置く担当課長の担当事務に係るものについて,それぞれ当該担当部長又は担当課長に委譲することができる。
 別表第1消防署長の項第6号中「特殊消防自動車」を「車両等」に改める。
 別表第2総務部長の項第2号中「準ずる」を「準じる」に改め,同項第8号中「1,000,000円」を「2,000,000円」に改め,同項第10号中「3,000,000円」を「10,000,000円」に改め,同項第11号中「1,000,000円」を「5,000,000円」に改め,同項第12号中「1件1,000,000円以下の」を削り,同項第13号中「10,000,000円」を「20,000,000円」に改め,同表庶務課長の項第1号中「準ずる」を「準じる」に改める。
   附 則
 この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(消防局総務部企画課)

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京都市消防局訓令乙第13号
各部
防災対策室
消防学校
各消防署

 京都市消防局救急規程の一部を次のように改正する。
  平成15年3月31日
京都市消防局長  山口 豐


 目次中を「第2節 救急技能の管理(第6条〜第8条)」に,「(第11条・第12条)」を「(第9条・第10条)」に,「(第13条〜第16条)」を「(第11条〜第14条)」に,「(第17条〜第19条)」を「(第15条〜第17条)」に,「(第20条〜第25条)」を「(第18条〜第23条)」に,「(第26条〜第28条)」を「(第24条〜第26条)」に,「(第29条〜第31条)」を「(第27条〜第29条)」に,
に改める。
 第2条第5号中「救急活動」を「救急器具及び救急活動」に,「器具等」を「消防資材」に改める。
 第3条第2項中「消防署長(」の右に「第9条第1項及び第29条を除き,消防分署長を含む。」を加える。
 第2章第2節を削り,同章第3節中第8条を第6条とし,第9条を第7条とし,第10条を第8条とし,同節を同章第2節とする。
 第11条を第9条とし,第12条から第14条までを2条ずつ繰り上げる。
 第15条中「第11条第1項」を「第9条第1項」に改め,同条を第13条とし,第16条から第31条までを2条ずつ繰り上げる。
 第4章の次に次の1章を加える。
   第4章の2 事後検証
(事後検証)
30条 局長及び署長は,事後検証(救急活動に対する事後の検証をいう。)を行うものとする。
 第32条を第31条とし,第33条を第36条までを1条ずつ繰り上げる。
 別表その他の項中「第21条」を「第19条」に,「第25条」を「第23条」に改める。
   附 則
 この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(消防局安全救急部救急課)

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