京都市水道局及び下水道局職員給与規程の一部を次のように改正する。
第5条第1項を次のように改める。 |
第 | 5条 給料表は,水道局及び下水道局企業職給料表(別表第1)のとおりとする。 |
第7条第1項中「昇給期間(指定職員にあっては12月,一般職員にあっては別表第4に定める級別昇給基準表に掲げる昇給期間をいう。ただし,一般職員のうち別表第1の3の4級及び別表第1の4の5級の職務にある職員については,別に定める。以下同じ。)」を「12月」に改め,「下らない期間」の右に「(以下「昇給期間」という。)」を加え,同条第3項第4号中「(別に定める者を除く。)」を削り,同条第6項中「指定職員にあっては,その職務の級における最高額をいう。」を「その属する職務の級における最高額をいう。」に改め,「(ただし,一般職員給料表1の適用を受ける職員にあってはその給料月額を受けるに至った時から12月を下らない期間をいう。)」を削り,「別に定めるところにより,給料表の最高額を超えて昇給させることがある。」を「その者の属する職務の級の最高の号給とその1号下位の号給との差額をその者の現に受けている給料月額に加えた額に昇給させることができる。」に改める。
第22条中第4号を第5号とし,第3号を第4号とし,第2号の次に次の1号を加える。 |
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第27条を次のように改める。 |
(特異性手当) |
第 | 27条 特異性手当は,著しく危険,不快又は疲労等の伴う職務及び特殊な技術を必要とする職務に従事する職員に対し支給する。 |
2 | 特異性手当の支給額は,別表第4支給対象となる職務欄に掲げる職務に対応する同表支給額欄に掲げる額とする。 |
3 | 特異性手当は,別表第4支給対象となる職務欄に掲げる職務を割り振られた職員が,正規の勤務日に当該職務に従事したとき,同表支給額欄に掲げる額を支給する。ただし,正規の勤務日において勤務しない時間があるときの支給については,次の各号に定める方法による。
(1) | 正規の勤務日において勤務しなかったことにより,勤務が0.5日に満たないときは,支給しない。 |
(2) | 前号以外の場合において,勤務しないことにつき第34条第2項の承認(代日休暇以外の特別休暇に対する承認及び同条第2項第6号の規定による承認を除く。)があった場合を除き,その勤務しない1時間につき当該日額を8で除して得た額を当該日額から減額する。 |
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4 | 前3項に定めるもののほか,特異性手当の支給に関し必要な事項は別に定める。 |
第27条の次に次の1条を加える。 |
(主任職長手当) |
第 | 27条の2 主任職長手当は,主任又は職長に任じられた職員に対し支給する。 |
2 | 主任職長手当の額は,月額4,000円とする。 |
3 | 主任職長手当の支給を受ける職員が,正規の勤務時間において勤務しないときは,その勤務しないことにつき第34条第2項の規定による管理者の承認(代日休暇以外の特別休暇に対する承認及び同条第2項第6号の規定による承認を除く。)があった場合を除き,当該手当を減額する。この場合同条第1項,第3項及び第4項の規定による給料及び調整手当の減額の例による。 |
第34条第1項中「第38条」を「第39条第2項」に改める。
第37条第2項中「第38条第1項の給料月額を第40条の2に規定する1月平均の正規の勤務時間数で除して」を「第40条に規定する勤務1時間当たりの給与額に」に改める。
第37条の8第3項中「第27条第2項」を「第27条の2第3項」に改める。
第8章の章名中「の月額,日額」を「の日額」に改める。
第38条を次のように改める。 |
第 | 38条 削除 |
第39条中「前条第1項の給与月額」を「給料月額とこれに対する調整手当月額の合計月額」に改め,「8を乗じて得た額」の右に「及び特異性手当の日額の合計額」に加え,同条に次の1項を加える。 |
2 | 前項に規定する給料月額は,法令,条例及びこの規程により給料を減額されているときにおいても本来その職員が受けるべき給料月額とする。ただし,地方公務員法第29条の規定により減給処分を受けている場合は,その期間に限り,減額された給料月額をもって給料月額とみなす。 |
第40条中「第38条第1項の給与月額を次条に規定する1月平均の正規の勤務時間数で除して得た額」を「前条第1項の給与日額を8で除して得た額」とする。
別表第1の2から別表第1の4までを削り,別表第1の1を別表第1とし,同表を次のように改める。 |