[水道]

○規程


京都市上下水道事業管理規程第9号
 京都市水道局営業所規程の一部を改正する規程を次のように定める。
  平成15年3月31日
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次




京都市水道局営業所規程の一部を改正する規程
 京都市水道局営業所規程の一部を次のように改正する。
 第6条営業係の項第12号中「2,500,000円」を「1,000,000円」に改め,同条給水工事係の項第6号中「取替」を「取替え」に改める。
   附 則
 この規程は,平成15年4月1日から施行する。

(水道局総務部庶務課)

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京都市上下水道事業管理規程第10号
 京都市水道局配水事務所規程の一部を改正する規程を次のように定める。
  平成15年3月31日
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次




京都市水道局配水事務所規程の一部を改正する規程
 京都市水道局配水事務所規程の一部を次のように改正する。
 第6条第2項工事係の目第1号の次に次の1号を加える。

(2) 配水管の布設に伴う給水装置及び補助配水管の連絡替工事の施行(工務課の所管に属するものを除く。)に関すること。
   附 則
 この規程は,平成15年4月1日から施行する。

(水道局総務部庶務課)

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京都市上下水道事業管理規程第11号
 京都市水道局及び下水道局職員給与規程の一部を改正する規定を次のように定める。
  平成15年3月31日
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次




京都市水道局及び下水道局職員給与規程の一部を改正する規程
 京都市水道局及び下水道局職員給与規程の一部を次のように改正する。
 第5条第1項を次のように改める。
5条 給料表は,水道局及び下水道局企業職給料表(別表第1)のとおりとする。
 第7条第1項中「昇給期間(指定職員にあっては12月,一般職員にあっては別表第4に定める級別昇給基準表に掲げる昇給期間をいう。ただし,一般職員のうち別表第1の3の4級及び別表第1の4の5級の職務にある職員については,別に定める。以下同じ。)」を「12月」に改め,「下らない期間」の右に「(以下「昇給期間」という。)」を加え,同条第3項第4号中「(別に定める者を除く。)」を削り,同条第6項中「指定職員にあっては,その職務の級における最高額をいう。」を「その属する職務の級における最高額をいう。」に改め,「(ただし,一般職員給料表1の適用を受ける職員にあってはその給料月額を受けるに至った時から12月を下らない期間をいう。)」を削り,「別に定めるところにより,給料表の最高額を超えて昇給させることがある。」を「その者の属する職務の級の最高の号給とその1号下位の号給との差額をその者の現に受けている給料月額に加えた額に昇給させることができる。」に改める。
 第22条中第4号を第5号とし,第3号を第4号とし,第2号の次に次の1号を加える。

(3) 主任職長手当
 第27条を次のように改める。
(特異性手当)
27条 特異性手当は,著しく危険,不快又は疲労等の伴う職務及び特殊な技術を必要とする職務に従事する職員に対し支給する。
 特異性手当の支給額は,別表第4支給対象となる職務欄に掲げる職務に対応する同表支給額欄に掲げる額とする。
 特異性手当は,別表第4支給対象となる職務欄に掲げる職務を割り振られた職員が,正規の勤務日に当該職務に従事したとき,同表支給額欄に掲げる額を支給する。ただし,正規の勤務日において勤務しない時間があるときの支給については,次の各号に定める方法による。
(1) 正規の勤務日において勤務しなかったことにより,勤務が0.5日に満たないときは,支給しない。
(2) 前号以外の場合において,勤務しないことにつき第34条第2項の承認(代日休暇以外の特別休暇に対する承認及び同条第2項第6号の規定による承認を除く。)があった場合を除き,その勤務しない1時間につき当該日額を8で除して得た額を当該日額から減額する。
 前3項に定めるもののほか,特異性手当の支給に関し必要な事項は別に定める。
 第27条の次に次の1条を加える。
(主任職長手当)
27条の2 主任職長手当は,主任又は職長に任じられた職員に対し支給する。
 主任職長手当の額は,月額4,000円とする。
 主任職長手当の支給を受ける職員が,正規の勤務時間において勤務しないときは,その勤務しないことにつき第34条第2項の規定による管理者の承認(代日休暇以外の特別休暇に対する承認及び同条第2項第6号の規定による承認を除く。)があった場合を除き,当該手当を減額する。この場合同条第1項,第3項及び第4項の規定による給料及び調整手当の減額の例による。
 第34条第1項中「第38条」を「第39条第2項」に改める。
 第37条第2項中「第38条第1項の給料月額を第40条の2に規定する1月平均の正規の勤務時間数で除して」を「第40条に規定する勤務1時間当たりの給与額に」に改める。
 第37条の8第3項中「第27条第2項」を「第27条の2第3項」に改める。
 第8章の章名中「の月額,日額」を「の日額」に改める。
 第38条を次のように改める。
38条 削除
 第39条中「前条第1項の給与月額」を「給料月額とこれに対する調整手当月額の合計月額」に改め,「8を乗じて得た額」の右に「及び特異性手当の日額の合計額」に加え,同条に次の1項を加える。
 前項に規定する給料月額は,法令,条例及びこの規程により給料を減額されているときにおいても本来その職員が受けるべき給料月額とする。ただし,地方公務員法第29条の規定により減給処分を受けている場合は,その期間に限り,減額された給料月額をもって給料月額とみなす。
 第40条中「第38条第1項の給与月額を次条に規定する1月平均の正規の勤務時間数で除して得た額」を「前条第1項の給与日額を8で除して得た額」とする。
 別表第1の2から別表第1の4までを削り,別表第1の1を別表第1とし,同表を次のように改める。

 別表第1(第5条関係)

 別表第4を次のように改める。
別表第4(第27条関係)
   附 則
(施行期日)
 この規程は,平成15年4月1日から施行する。
(号給等の切替え)
 この規程の施行の日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員(以下「切替え対象職員」という。)のうち,切替日の前日において職務の級が4級以上であるものの切替日における号給(以下「新号給」という。)又は給料月額(以下これらを「新号給等という。」)は,切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)又は給料月額(以下これらを「旧号給等」という。)と同じ号給又は給料月額とする。
 切替え対象職員のうち,切替日の前日において職務の級が1級から3級であるもの(切替日において4級に昇格するものを除く。)の切替日における号給は,旧号給(この規程による改正前の京都市水道局及び下水道局職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定を適用する場合に切替日において昇給することとなる職員にあっては,昇給後の号給)に対応する附則別表第1に掲げる号給とする。
 附則第2項の規定により号給を決定されたものに対するこの規程による改正後の京都市水道局及び下水道局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第7条第1項及び第6項の規定の適用については,旧号給等を受けていた期間を新号給等を受ける期間に通算する。
 附則第3項の規定により号給が決定された者のうち附則別表第2に掲げる新号給に決定されたものの給料月額は,改正後の規程第5条の規定にかかわらず,昇給等による給料月額の変更があるまでの間,同表暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
 附則第3項の規定により号給が決定されたものの切替日後の最初の昇給に係る昇給期間及び切替え対象職員のうち切替日において4級に昇格するものの切替日における号給及び切替日後の最初の昇給に係る昇給期間については,別に定める。
 前各項に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な経過措置は,別に定める。

 附則別表第1

 附則別表第2

(水道局総務部職員課)

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京都市上下水道事業管理規程第12号
 京都市水道局及び下水道局職員市内出張旅費支給規程の一部を改正する規程を次のように定める。
  平成15年3月31日
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次




京都市水道局及び下水道局職員市内出張旅費支給規程の一部を改正する規程
 京都市水道局及び下水道局職員市内出張旅費支給規程の一部を次のように改正する。
 第1条第3号を削り,第4号を第3号とし,第5号を第4号とする。
 第5条を削り,第6条を第5条とし,第7条を第6条とし,第8条を第7条とする。
 別記様式中京都市水道局・下水道局の部支給額の款認定旅費の項を削る。
   附 則
 この規程は,平成15年4月1日から施行する。

(水道局総務部職員課)

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京都市上下水道事業管理規程第13号
 京都市水道局及び下水道局職員退職手当支給規程の一部を改正する規程を次のように定める。
  平成15年3月31日
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次




京都市水道局及び下水道局職員退職手当支給規程の一部を改正する規程
 京都市水道局及び下水道局職員退職手当支給規程の一部を次のように改正する。
 第3条第2項中「別表第1の1の適用を受けている職員」を「別表第1水道局及び下水道局企業職給料表の適用を受ける職員で職務の級が6級以上の者」に改める。
   附 則
 この規程は,平成15年4月1日から施行する。

(水道局総務部職員課)

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京都市上下水道事業管理規程第14号
 京都市水道局及び下水道局職員旅費支給規程の一部を改正する規程を次のように定める。
  平成15年3月31日
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次




京都市水道局及び下水道局職員旅費支給規程の一部を改正する規程
 京都市水道局及び下水道局職員旅費支給規程の一部を次のように改正する。
 第6条の2第1項第3号中「郵政事業庁」を「日本郵政公社」に改める。
 別表(第10条,第12条及び第13条関係)京都市水道局及び下水道局職員給与規程別表第1の1の適用を受ける10級,9級及び8級の職務にある職員の欄中「別表第1の1」を「別表第1」に改める。
   附 則
 この規程は,平成15年4月1日から施行する。

(水道局総務部職員課)

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京都市上下水道事業管理規程第15号
 京都市水道事業条例施行規程の一部を改正する規程を次のように定める。
  平成15年3月31日
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次




京都市水道事業条例施行規程の一部を改正する規程
 京都市水道事業条例施行規程の一部を次のように改正する。
 第2条第1項第1号中「または」を「又は」に改め,第2号中「かかる」を「係る」に,「または」を「又は」に改め,第2項中「または」を「又は」に改める。
 第3条第1号中「または」を「又は」に改める。
 第4条本文ただし書中「または」を「又は」に改め,第2号中「ともなう」を「伴う」に改め,第3号中「または」を「又は」に改める。
 第5条第1号中「行なう」を「行う」に改め,第2号中「または」を「又は」に,「取替」を「取替え」に改め,第3号中「または」を「又は」に,「取替」を「取替え」に改め,第4号中「取替」を「取替え」に改め,第5号中「取替」を「取替え」に改める。
 第7条中「行なう」を「行う」に改める。
 第12条本文中「第26条」を「第28条」に改め,同条を第13条とし,第11条の次に次の1条を加える。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理)
12条 条例第26条第2項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は,京都市小規模受水槽水道及び飲用井戸衛生管理指導要領の定めによる。
   附 則
 この規程は,公布の日から施行する。

(水道局総務部庶務課)

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京都市上下水道事業管理規程第16号
 京都市公共下水道事業条例施行規程の一部を次のように改正する。
  平成15年3月31日
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次




京都市公共下水道事業条例施行規程の一部を改正する規程
 京都市公共下水道事業条例施行規程の一部を改正する規程を次のように定める。
 第16条第1項第5号中「第12条」を「第13条」に改める。
   附 則
 この規程は,公布の日から施行する。

(下水道局総務部庶務課)

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京都市上下水道事業管理規程第17号
 京都市水道局及び下水道局組織及び事務処理規程の一部を改正する規程を次のように定める。
  平成15年3月31日
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次




京都市水道局及び下水道局組織及び事務処理規程の一部を改正する規程
 京都市水道局及び下水道局組織及び事務処理規程の一部を次のように改正する。
 第2条総務部の項第9号「,職員研修所」を削る。
 第3条総務部の款中に,
に改める。
 第8条第13号及び第14号を削り,第15号を第13号とし,第16号から第21号までを2号ずつ繰り上げる。
 第8条の次に次の1条を加える。
(経営企画課)
8条の2 経営企画課の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 上下水道事業の経営管理の推進,調整に関すること。
(2) 上下水道事業の経営企画に関すること。
(3) 上下水道事業の財政計画に関すること。
(4) 上下水道事業の経営分析に関すること。
 第9条第1号中「職員」の右に「(以下この条において「職員」という。)」を加え,第2号中「水道局及び下水道局」を削り,第3号を削り,第4号を第3号とし,第5号中「水道局及び下水道局」を削り,同号を第4号とし,第6号を第5号とし,同号の次に次の7号を加える。

(6) 職員の研修計画の策定及び実施に関すること。
(7) 人権文化の構築及び人権意識の高揚を図るための調整並びに推進に関すること。
(8) 職員の倫理の保持に関すること。
(9) 職員の服務規律に関する指導及び服務監察に関すること。
(10) 職場におけるセクシュアルハラスメントに関する相談及び指導に関すること。
(11) 職員の提案に関すること。
(12) 庁内誌の発行に関すること。
 第10条第1号中「財政計画及び」を削り,第4号を削り,第5号を第4号とし,第6号を第5号とする。
 第12条第2号の次に次の2号を加える。

(3) 水道料金の徴収(未納分に限る。)に関すること。
(4) 地方自治法附則第6条第3号の規定に基づく下水道使用料の徴収に関すること。
 第16条第3号を第4号とし,第4号を第5号とし,第5号を第6号とし,第2号の次に次の1号を加える。

(3) 配水管の布設に伴う給水装置及び補助配水管の連絡替工事の設計(工務課の所管に属するものを除く。)に関すること。
 第17条第1号中「水道施設」の右に「及び配水管の布設に伴う給水装置の連絡替工事」を加え,第2号中「水道施設」の右に「及び配水管の布設に伴う給水装置の連絡替工事」を加える。
 第19条第8号を削り,第9号を第8号とし,第10号から第12号までを1号ずつ繰り上げる。
 第20条第1号中「財務計画及び」を削り,第5号を削り,第6号を第5号とし,第7号を第6号とする。
 第31条総務部の項中「,職員研修所」を削る。
   附 則
 この規程は,平成15年4月1日から施行する。

(水道局総務部庶務課)

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京都市上下水道事業管理規程18号
 京都市水道局及び下水道局専決規程の一部を改正する規程を次のように定める。
  平成15年3月31日
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次




京都市水道局及び下水道局専決規程の一部を改正する規程
 京都市水道局及び下水道局専決規程の一部を次のように改正する。
 第1条中「,職員研修所長」を削り,「(蹴上浄水場,松ヶ崎浄水場,山ノ内浄水場及び新山科浄水場の場長を言う。以下同じ。)」を削る。
 第2条,第3条及び第4条中「,職員研修所長」を削る。
 第5条第2項中「職員研修所長,配水事務所長」を「配水事務所長」に改め,第3項を削り,第4項中「課長」の右に「又は担当課長」を加え,同項を第3項とし,第5項を第4項とし,第6項を第5項とする。
 別表(第3条関係)(水道局,下水道局)局長共通の項第1号中「,職員研修所長」を削り,「配水事務所長」の右に「,水道局水質試験所長」を加え,第2号中「,職員研修所長」を削り,「配水事務所長」の右に「,水道局水質試験所長」を加え,課長等共通の項中第13号の次に次の1号を加える。

(14) 文書主任及び文書副主任の任免に関すること。
 (水道局)局長の項第1号中「120,000,000円」を「100,000,000円」に改め,総務部長の項第18号中「30,000,000円」を「50,000,000円」に改め,職員課長の項第5号中「文書正副主任,」を削り,
に改め,営業所長の項第2号中「2,500,000円」を「1,000,000円」に改め,第4号中「2,500,000円」を「1,000,000円」に改める。
   附 則
 この規程は,平成15年4月1日から施行する。

(水道局総務部庶務課)

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京都市上下水道事業管理規程第19号
 京都市水道局職員研修所規程の廃止について次のように定める。
  平成15年3月31日
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次




京都市水道局職員研修所規程を廃止する規程
 京都市水道局職員研修所規程は,廃止する。
   附 則
 この規程は,平成15年4月1日から施行する。

(水道局総務部庶務課)

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京都市上下水道事業管理規程第20号
 京都市水道局及び下水道局職員の提案に関する規程の廃止について次のように定める。
  平成15年3月31日
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次




京都市水道局及び下水道局職員の提案に関する規程を廃止する規程
 京都市水道局及び下水道局職員の提案に関する規程は,廃止する。
   附 則
 この規程は,平成15年4月1日から施行する。

(水道局総務部庶務課)

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京都市上下水道事業管理規程第21号
 京都市水道局及び下水道局職員の倫理の保持に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
  平成15年3月31日
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次




京都市水道局及び下水道局職員の倫理の保持に関する規程の一部を改正する規程
 京都市水道局及び下水道局職員の倫理の保持に関する規程の一部を次のように改正する。
 第5条の見出し中「職員研修所」を「職員課」に改め,同条各号列記以外の部文中「職員研修所」を「職員課」に改める。
   附 則
 この規程は,平成15年4月1日から施行する。

(水道局総務部庶務課)

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京都市上下水道事業管理規程第22号
 京都市水道局及び下水道局職員の給与の額の特例に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
  平成15年3月31日
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次




京都市水道局及び下水道局職員の給与の額の特例に関する規程の一部を改正する規程
 京都市水道局及び下水道局職員の給与の額の特例に関する規程の一部を次のように改正する。
 第2条中「給与規程第5条第1項第1号」を「給与規程第5条第1項」に改める。
   附 則
 この規程は,平成15年4月1日から施行する。

(水道局総務部職員課)

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京都市上下水道事業管理規程第23号
 京都市水道局及び下水道局公文書取扱規程の一部を改正する規程を次のように定める。
  平成15年3月31日
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次




京都市水道局及び下水道局公文書取扱規程の一部を改正する規程
 京都市水道局及び下水道局公文書取扱規程の一部を次のように改正する。
 第2条第1号中「(以下「庶務課」という。)」を削り,第3号中「,職員研修所」を削る。
 第3条第2項中「上下水道事業管理者」を「課等の長」に改める。
 第8条第3項を第4項とし,第2項の次に次の1項を加える。
 前項の規定による記号を付すことがより難い課等の記号は,当該課等の文書主任の申出により,局文書統括課の長(以下「局文書統括課長」という。)が定めるものとする。
 第20条第5項乙中「,職員研修所」を削る。
 第34条第2項中「文書統括課長」を「その所属する局の総務部庶務課長」に改める。
 第38条第1項中「総務部庶務課長」を「水道局総務部庶務課長及び下水道局総務部庶務課長(以下「総務部庶務課長」という。)」に改める。
   附 則
 この規程は,平成15年4月1日から施行する。

(水道局総務部庶務課)

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○訓令


京都市上下水道事業訓令甲第2号
 京都市水道局及び下水道局における人権文化推進に関する要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。
  平成15年3月31日
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次




京都市水道局及び下水道局における人権文化推進に関する要綱の一部を改正する要綱
 京都市水道局及び下水道局における人権文化推進に関する要綱の一部を次のように改正する。
 第1条第5項中「水道局総務部職員研修所」を「水道局総務部職員課」に改める。
 第7条第3項中「水道局総務部職員研修所」を「水道局総務部職員課」に改める。
 第8条第4項中「水道局総務部職員研修所長」を「水道局総務部長」に,「同所担当課長」を「職員課担当課長」に改め,第5項中「水道局総務部職員研修所」を「水道局総務部職員課」に改める。
 別表第1(第1条関係)中第5号を削り,第6号を第5号とし,第7号から第11号までを1号ずつ繰り上げる。
 別表第2(第5条関係)中第1号を削り,第2号を第1号とし,第3号を第2号とし,第4号中「水道局総務部職員研修所担当課長」を「水道局総務部職員課担当課長」に改め,同号を第3号とし,第5号を第4号とし,第6号から第10号までを1号ずつ繰り上げる。
 別表第3(第8条関係)第3号中「水道局総務部職員研修所担当課長」を「水道局総務部職員課担当課長」に改める。
   附 則
 この要綱は,平成15年4月1日から施行する。

(水道局総務部職員研修所)

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