[訓令]


京都市訓令甲第23号
庁中一般
 京都市局長等専決規程の一部を次のように改正する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼


 第4条に次の1項を加える。
 前項の規定にかかわらず,局長は,必要があると認めるときは,部長又は課長の特定専決事項に係る権限のうち,当該部長の属する部に置く担当部長又は当該課長の属する課に置く担当課長の担当事務に係るものについて,総務局長に合議したうえ,それぞれ当該担当部長又は担当課長に委譲することができる。
 別表第1庶務担当課の係長(担当課長補佐及び担当係長を含む。)の項を次のように改める。
 別表第2総合企画局長の項第1号中「電子計算機構」を「情報システム」に改める。
 別表第2プロジェクト推進室長の項第1号中「第8号」を「第9号」に改め,同項第9号から第11号までを削り,同項第8号中「第21条」を「第23条」に改め,同号を同項第9号とし,同項第7号中「第20条」を「第22条」に改め,同号を同項第8号とし,同項第6号中「第19条」を「第21条」に改め,同号を同項第7号とし,同項第5号の次に次の1号を加える。

(6) 条例第19条による指導,助言及び勧告に関すること。
 別表第2プロジェクト推進室長の項の次に次の1項を加える。
 別表第2総務局長の項第3号中「スポーツ政策監」を「子育て支援政策監」に改める。
 別表第2人事部長の項第1号中「スポーツ政策監」を「子育て支援政策監」に改める。
 別表第2国際化推進室長の項中「国際化推進室長」を「国際化推進室担当課長」に改める。
 別表第2理財局長の項第4号を次のように改める。

(4) 公営企業会計への繰出金に関すること。
 別表第2理財局長の項中第5号及び第6号を削り,第7号を第5号とし,第8号から第19号までを2号ずつ繰り上げ,同項第20号中「第22号」を「第20号」に改め,同号を同項第18号とし,同項第21号から第24号までを2号ずつ繰り上げる。
 別表第2財務部長の項第3号を次のように改める。

(3) 資金の割当てに関すること。
 別表第2財務部長の項中第16号を第18号とし,第13号から第15号までを2号ずつ繰り下げ,同項第12号中「第16号」を「第18号」に改め,同号を同項第14号とし,同項第4号から第11号までを2号ずつ繰り下げ,同項第3号の次に次の2号を加える。

(4) 市債の発行,借入及び償還に関すること。
(5) 一時借入金に関すること。
 別表第2主計課長の項中第2号を第3号とし,第1号を第2号とし,同項に第1号として次の1号を加える。

(1) 市債の償還に関すること。ただし,繰上償還に係るものを除く。
 別表第2環境企画部長の項中「環境企画部長」を「環境政策部長」に改め,同項に次の53号を加える。

(3) 化製場等に関する法律(次号及び第5号において「法」という。)第2条第2項ただし書及び第9条第1項による許可に関すること。
(4) 法第9条第5項において準用する法第7条による許可の取消しに関すること。
(5) 法第7条(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)による使用禁止命令に関すること。
(6) 大気汚染防止法(次号から第10号までにおいて「法」という。)第9条,第9条の2,第14条,第15条第2項,第15条の2第2項,第17条,第18条の4,第18条の8,第18条の11,第18条の16及び第18条の18による命令に関すること。
(7) 法第10条による期間の短縮に関すること。
(8) 法第15条第1項,第15条の2第1項及び附則第10項による勧告に関すること。
(9) 法第21条第1項及び第27条第4項による要請並びに法第21条第3項及び第28条による意見の陳述に関すること。

(10) 法第24条による公表に関すること。

(11) 騒音規制法(次号及び第13号において「法」という。)第9条,第12条第1項及び第15条第1項による勧告に関すること。

(12) 法第12条第2項及び第15条第2項による命令に関すること。

(13) 法第17条第1項及び第21条第3項による措置の要請並びに法第17条第3項及び第22条による意見の陳述に関すること。

(14) 水質汚濁防止法(次号から第18号までにおいて「法」という。)第8条,第8条の2,第13条,第13条の2,第14条の2,第14条の3及び第18条による命令に関すること。

(15) 法第9条による期間の短縮に関すること。

(16) 法第13条の3による指導,助言及び勧告に関すること。

(17) 法第17条による公表に関すること。

(18) 法第23条第4項による措置の要請及び法第24条第2項による意見の陳述に関すること。

(19) 悪臭防止法(次号において「法」という。)第8条による勧告及び措置命令に関すること。

(20) 法第19条による意見の陳述に関すること。

(21) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第10条による命令に関すること。

(22) 瀬戸内海環境保全特別措置法(次号及び第24号において「法」という。)第5条第1項及び第8条第1項による許可に関すること。

(23) 法第11条による措置命令に関すること。

(24) 法第12条の5による指導,助言及び勧告に関すること。

(25) 振動規制法(次号から第28号までにおいて「法」という。)第9条,第12条第1項及び第15条第1項による勧告に関すること。

(26) 法第12条第2項及び第15条第2項による命令に関すること。

(27) 法第16条及び第18条第3項による措置の要請に関すること。

(28) 法第20条による意見の陳述に関すること。

(29) 湖沼水質保全特別措置法(以下第33号までにおいて「法」という。)第8条,第10条及び第20条第2項(法第22条において準用する場合を含む。)による命令に関すること。

(30) 法第12条による措置の要請に関すること。

(31) 法第20条第1項(法第22条において準用する場合を含む。)による勧告に関すること。

(32) 法第24条による指導,助言及び勧告に関すること。

(33) 法第28条第1項による意見の陳述に関すること。

(34) ダイオキシン類対策特別措置法(次号及び第36号において「法」という。)第15条,第16条,第22条及び第23条による命令に関すること。

(35) 法第17条による期間の短縮に関すること。

(36) 法第35条による措置の要請及び法第36条による意見の陳述に関すること。

(37) 土壌汚染対策法(次号から第41号までにおいて「法」という。)第3条第1項ただし書による確認に関すること。

(38) 法第3条第3項,第4条第1項,第7条及び第9条による命令に関すること。

(39) 法第4条第2項による調査に関すること。

(40) 法第5条による区域の指定に関すること。

(41) 法第31条による意見の陳述に関すること。

(42) 京都府環境を守り育てる条例(次号から第46号までにおいて「条例」という。)第33条及び第57条による意見の陳述に関すること。

(43) 条例第42条第1項,第47条,第49条第2項並びに第60条第2項及び第3項(条例第56条第2項に係るものを除く。)による命令に関すること。

(44) 条例第42条第2項,第46条,第49条第1項及び第60条第1項(条例第56条第2項に係るものを除く。)による勧告に関すること。

(45) 条例第43条による期間の短縮に関すること。

(46) 条例第52条による措置の要求に関すること。

(47) 京都市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(次号において「条例」という。)による登録に関すること。

(48) 条例第15条による登録の取消し及び事業の停止命令に関すること。

(49) 京都市環境影響評価等に関する条例(次号及び第51号において「条例」という。)第30条による要請に関すること。

(50) 条例第35条(条例第38条において準用する場合を含む。)による措置の要請及び命令に関すること。

(51) 条例第45条(条例第38条において準用する場合を含む。)による勧告及び公表に関すること。

(52) 硫黄酸化物対策に係る審査及び協定に関すること。

(53) 水質汚濁防止対策に係る審査及び措置の要請に関すること。

(54) 環境保全資金の被融資資格,融資金額の限度額及び償還の認定に関すること。

(55) 環境保全資金の融資の取消し又は繰上償還の認定に関すること。
 別表第2地球環境政策課長の項中第1号から第3号までを削り,第4号を第1号とし,第5号を第2号とする。
 別表第2環境保全部長の項を削る。
 別表第2環境指導課長の項第2号中「及び瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の6」を「,瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の6及び特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第70条」に改め,同項中第5号を第7号とし,第4号を第6号とし,第3号の次に次の2号を加える。

(4) 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(次号において「法」という。)による登録に関すること。
(5) 法第71条第1項による立入検査に関すること。
 別表第2商工部長の項第1号中「倒産関連中小企業者」を「特定中小企業者」に改める。
 別表第2スーパーテクノシティ推進室長の項中「スーパーテクノシティ推進室長」を「スーパーテクノシティ推進室副室長」に改める。
 別表第2保健福祉局長の項第11号を次のように改める。

(11) 生活保護法による指定医療機関,児童福祉法による指定居宅支援事業者,身体障害者福祉法による指定居宅支援事業者,身体障害者更正施設等及び指定医療機関並びに知的障害者福祉法による指定居宅支援事業者及び知的障害者更正施設等に対する報告の要求及び立入検査に関すること。
 別表第2保健福祉局長の項中第26号を第31号とし,第13号から第25号までを5号ずつ繰り下げ,第12号を第16号とし,同号の次に次の1号を加える。

(17) 児童福祉法,身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に基づく支援費単価の設定に関すること。
 別表第2保健福祉局長の項第11号の次に次の4号を加える。

(12) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(次号から第15号までにおいて「法」という。)第19条の8,第19条の9及び第33条の4による精神病院の指定及び指定の取消しに関すること。

(13) 法第38条の3,第38条の5及び第38条の7による退院,退院命令及び処遇改善命令に関すること。

(14) 法第38条の6による報告の要求及び立入調査に関すること。

(15) 法第38条の7による改善計画の提出の要求及び変更命令並びに医療の提供の制限命令に関すること。
 別表第2中
に改める。
 別表第2社会部長の項中「社会部長」を「生活福祉部長」に改める。
 別表第2社会部審査課長の項中「社会部審査課長」を「生活福祉部審査課長」に改める。
 別表第2福祉部長の項中「福祉部長」を「子育て支援部長」に改め,同項第1号中「,身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法」を削り,同項第2号中「及び身体障害者福祉法」,「,児童福祉法によるものについては」及び「及び第2項」を削り,「採った児童」の右に「(心身障害児を除く。)」を加え,同項中第5号から第7号までを削り,第8号を第5号とし,第9号を第6号とする。
 別表第2障害福祉課長の項を削る。
 別表第2保健衛生推進室長の項中第7号から第10号までを削り,第11号を第7号とし,第12号を第8号とし,同項第13号中「第16号」を「第12号」に改め,同号を同項第9号とし,同項第14号から第18号までを4号ずつ繰り上げ,同項第19号中「第21号」を「第17号」に改め,同号を同項第15号とし,同項中第20号を第16号とし,第21号を第17号とし,同項第22号中「第26号」を「第22号」に改め,同号を同項第18号とし,同項第23号から27号までを4号ずつ繰り上げ,同項第28号中「第34号」を「第30号」に改め,同号を同項第24号とし,同項第29号から第35号までを4号ずつ繰り上げ,同項第36号中「第39号」を「第35号」に改め,同号を同項第32号とし,同項第37号中「第40号」を「第36号」に,「第42号」を「第38号」に改め,同号を同項第33号とし,同項第38号から第55号までを4号ずつ繰り上げ,同項第56号中「第58号」を「第54号」に改め,同号を同項第52号とし,同項第57号から第61号までを4号ずつ繰り上げ,同項第62号中「第64号」を「第60号」に改め,同号を同項第58号とし,同項中第63号を第59号とし,第64号を第60号とする。
 別表第2保健衛生推進室部長の項第1号及び第2号中「,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」を削り,同項中第8号及び第9号を削り,第10号を第8号とし,第11号から第16号までを2号ずつ繰り上げる。
 別表第2営繕部長の項中「営繕部長」を「公共建築部長」に改める。
 別表第2営繕課長及び設備課長の項中「営繕課長及び設備課長」を「工務監理課長」に改める。
 別表第2建設総務課長の項中第5号を第6号とし,第2号から第4号までを1号ずつ繰り下げ,第1号の次に次の1号を加える。

(2) 1件1,000,000円以下の道路,河川,公園その他の公共施設及びこれらの附属物に係る小規模な修繕の決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。
 別表第2用地室長の項第5号及び第6号を削る。
 別表第2行政評価制度プロジェクトチームリーダーの項を次のように改める。
   附 則
 この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(総務局総務部文書課)

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京都市訓令甲第24号
区役所
 京都市区長等専決規程の一部を次のように改正する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼


 別表区民部長の項に次の1号を加える。

(9) 行旅病人及行旅死亡人取扱法による事務に関すること。
 別表企画総務課長の項中第12号を第13号とし,第3号から第11号までを1号ずつ繰り下げ,第2号の次に次の1号を加える。

(3) 1件100,000円以下の収入決定に関すること。
 別表福祉課長及び福祉保護課長の項第1号を次のように改める。

(1) 児童福祉法,身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法による居宅介護の提供に関すること。
 別表福祉課長及び福祉保護課長の項中第6号を第7号とし,第3号から第5号までを1号ずつ繰り下げ,第2号の次に次の1号を加える。

(3) 児童手当法による児童手当の受給資格及び額の認定に関すること。
   附 則
 この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(総務局総務部文書課)

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京都市訓令甲第25号
事業所
 京都市事業所の長等専決規程の一部を次のように改正する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼


 別表第1第1類の款産業観光局商工部の項中「工業試験場,染織試験場」を「産業技術研究所」に改め,同款保健福祉局福祉部の項を次のように改める。
 別表第1第1類の款保健福祉局保健衛生推進室の項中「,こころの健康増進センター」を削り,同表第2類の款保健福祉局社会部の項及び保健福祉局福祉部の項を次のように改める。
 別表第1第2類の款建設局都市整備部の項中「区画整理事務所」を「南部区画整理事務所」に改め,同表第3類の款保健福祉局社会部地域福祉課の項中「保健福祉局社会部地域福祉課」を「保健福祉局生活福祉部地域福祉課」に改め,同款保健福祉局福祉部保育課の項中「保健福祉局福祉部保育課」を「保健福祉局子育て支援部保育課」に改める。
 別表第2庶務担当課の課長,庶務を担当する担当課長及び歴史資料館次長の項中「及び歴史資料館次長」を「,歴史資料館次長並びに産業技術研究所工業技術センター及び繊維技術センターの企画課長」に改め,同表課長,部長,知的障害者更生相談所長,総合療育所次長,青葉寮長,児童療育センター所長,統括部長及び総看護師長(工業試験場及び染織試験場の部長並びに衛生公害研究所の課長を除く。)の項中「,部長」の右に「,産業技術研究所工業技術センター及び繊維技術センターの企画課長」を加え,「及び総看護師長」を「並びに総看護師長」に改め,「工業試験場及び染織試験場の部長並びに」を削る。
 別表第2工業試験場及び染織試験場の部長の項を削る。
 別表第2工業試験場長及び染織試験場長の項を次のように改める。
 別表第2身体障害者リハビリテーションセンター所長の項及びこころの健康増進センター所長の項からこころの健康増進センターデイ・ケア課長の項までを削る。
 別表第2中央卸売市場第二市場施設管理課長の項の次に次の4項を加える。
 別表第2児童福祉センター児童相談所相談課長の項第1号中「児童福祉法」の右に「(次号において「法」という。)」を加え,同項に次の1号を加える。

(2) 法による居宅支給決定(児童居宅介護に関するものを除く。)の変更に関すること。
 別表第3市民美化センター所長,生活環境事務所長,クリーンセンター所長及び埋立事業管理事務所長の項中「,生活環境事務所長」を削り,同項の次に次の1項を加える。
 別表第3生活館長の項を削る。
 別表第3若杉学園長の項の次に次の1項を加える。
 別表第3桃陽病院長の項第6号を同項第7号とし,同項第5号の次に次の1号を加える。

(6) 1件1,000,000円以下の薬品,医療機器及び診療用材料の調達決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。
 別表第3区画整理事務所長の項中「区画整理事務所長」を「南部区画整理事務所長」に改める。
 別表第3福祉事務所福祉保護課長の項に次の1号を加える。

(5) 児童福祉法による居宅支給決定(児童居宅介護に関するものに限る。)並びに身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法による居宅支給決定及び施設支給決定の変更に関すること。
 別表第3福祉事務所福祉課長の項に次の1号を加える。

(4) 児童福祉法による居宅支給決定(児童居宅介護に関するものに限る。)並びに身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法による居宅支給決定及び施設支給決定の変更に関すること。
   附 則
 この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(総務局総務部文書課)

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京都市訓令甲26号
庁中一般
区役所
市立大学
事業所

 京都市職員事務引継規程の一部を次のように改正する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼


 第4条第1項第5号を次のように改める。

(5) 子育て支援政策監
 第4条第1項中第10号を削り,第11号を第10号とし,第12号から第18号までを1号ずつ繰り上げる。
   附 則
 この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(総務局総務部文書課)

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京都市訓令甲第27号
庁中一般
区役所
市立大学
事業所

 京都市統計事務規程の一部を次のように改正する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼


 別表環境局環境企画部環境総務課の項中「環境局環境企画部環境総務課」を「環境局環境政策部環境総務課」に改め,同表保健福祉局企画部保健福祉総務課の項中「保健福祉局企画部保健福祉総務課」を「保健福祉局保健福祉部保健福祉総務課」に改める。
   附 則
 この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(総合企画局情報化推進室情報統計課)

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京都市訓令甲第28号
庁中一般
区役所
市立大学
事業所

 京都市職員の職名等に関する規程の一部を次のように改正する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼


 別表第1備考以外の部分中「スポーツ政策監」を「子育て支援政策監」に改め,「ヽヽ事務局長」の右に「,ヽヽ所長,ヽヽ副所長」を加え,「,ヽヽ所長」を削り,「職員研修所統括監察員」の右に「,ヽヽセンター長」を,「ヽヽ情報管理主事」の右に「,ヽヽ企画課長,ヽヽ研究部長」を加え,「,ヽヽ副所長」を削り,「ヽヽチームリーダー」の右に「,ヽヽサブリーダー」を,「指導交換手」の右に「,サービス提供責任者」を加える。
   附 則
 この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(総務局人事部給与課)

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京都市訓令甲第29号
庁中一般
区役所
市立大学
事業所

 京都市職員の勤務時間等に関する規程の一部を次のように改正する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼


 別表総務局の款総務部の項総務課の目中
に改める。
 別表文化市民局の款市民生活部の項を削る。
 別表保健福祉局の款社会部の項及び福祉部の項を次のように改める。
 別表区役所又は区役所支所の款福祉部の項長寿社会課の目中「長寿社会課」を「福祉保護課又は福祉課」に改める。
   附 則
 この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(総務局人事部給与課)

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京都市訓令甲第30号
庁中一般
事業所
教育委員会事務局

 京都市用地事務取扱規程の一部を次のように改正する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼


 別表建設局の項中
を「南部区画整理事務所」に改める。
   附 則
 この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(理財局財務部財産監理課)

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京都市訓令甲第31号
教育委員会事務局
学校
幼稚園
教育機関

 京都市教育長等専決規程の一部を次のように改正する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼


 第4条第2項中「青少年科学センター庶務課長」を「青少年科学センター市民科学事業課長」に改める。
 第5条第1項中「永松記念教育センター所長」を「総合教育センター所長,教育相談総合センター所長」に改め,同条第2項中「教育環境整備室長」の右に「,京都御池中学校・複合施設建設室長」を加え,「情報教育センター所長」を「情報化推進総合センター所長」に改め,同条第3項中「永松記念教育センター」を「総合教育センター」に,「課長又は室長」を「室長,課長又はセンター長」に改め,同条第17項を同条第18項とし,同条第14項から第16項までを1項ずつ繰り下げ,同条第13項中「情報教育センター」を「情報化推進総合センター」に改め,同項を同条第14項とし,同条第12項本文中「副室長が」を「,副室長が」に改め,同項を同条第13項とし,同条第11項本文中「又は教育環境整備室長」を「,教育環境整備室長又は京都御池中学校・複合施設建設室長」に,「堀川高等学校新学科企画推進室長,西京商業高等学校新学科開設準備室長,養護学校建設・再編準備室長」を「西京高等学校新学科企画推進室長,中高一貫・新設中学校開設準備室長,総合制養護学校開設準備室長」に改め,同項を同条第12項とし,同条第4項から第10項までを1項ずつ繰り下げ,同条第3項の次に次の1項を加える。
 教育相談総合センターにあっては,所長に事故があるときは,企画事業課長がその専決事項を代決することができる。
 附則に次の1項を加える。
(平成15年度及び平成16年度における御所南小学校長及び高倉小学校長の専決事項の特例)
 平成15年度及び平成16年度における御所南小学校長及び高倉小学校長の専決事項は,別表学校長及び幼稚園長の項の規定にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 使用料及び手数料の徴収に関すること。
(2) 1件200,000円以下の製作品の売却決定及び契約並びにこれらによる売却代金の収入決定に関すること。
(3) 物品(備品を除く。)の不用の決定並びに不用物品の売却決定及び契約並びにこれらによる売却代金の収入決定に関すること。
(4) 1件10,000円以下の支出決定に関すること。
(5) 水道,ガス,電気及び電話の料金,清掃手数料金その他定例的な経費の支出決定に関すること。
(6) 1件1,000,000円以下の物件,労力その他の調達決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。
(7) 1件1,500,000円以下の図書及び雑誌の購入決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。
(8) 1件1,000,000円以下の建物,設備及び構内地の小規模な修繕の決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。
 別表永松記念教育センター所長の項中「永松記念教育センター所長」を「総合教育センター所長」に改め,同項第4号中「経費支出の決定」を「経費の支出決定」に改め,同項の次に次の1項を加える。
 別表子育て支援総合センターこどもみらい館長の項第5号中「経費支出の決定」を「経費の支出決定」に改める。
 別表課長,教育環境整備室長,地域教育専門主事室長,情報教育センター所長,子どもカウンセリングセンター開設準備室長,体育健康教育室の担当課長,生涯学習総合センターの分館の館長,新中央図書館建設構想推進室長並びに中央図書館の分館及び久世ふれあいセンター図書施設の館長の項中「教育環境整備室長」の右に「,京都御池中学校・複合施設建設室長」を加え,「情報教育センター所長,子どもカウンセリングセンター開設準備室長」を「情報化推進総合センター所長」に改める。
 別表永松記念教育センター研修課長の項中「永松記念教育センター研修課長」を「総合教育センター研修課長」に改める。
 別表青少年科学センター庶務課長の項中「青少年科学センター庶務課長」を「青少年科学センター市民科学事業課長」に改める。
   附 則
 この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(総務局総務部文書課)

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京都市訓令甲第32号
教育委員会事務局
高等学校

 京都市立高等学校授業料免除審査規程の一部を次のように改正する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼


 第2条第1項第4号中「第5条第1項」を「第6条第1項」に改める。
   附 則
 この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(教育委員会事務局指導部生徒指導課)

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