| (10) | 法第24条による公表に関すること。 |
| (11) | 騒音規制法(次号及び第13号において「法」という。)第9条,第12条第1項及び第15条第1項による勧告に関すること。 |
| (12) | 法第12条第2項及び第15条第2項による命令に関すること。 |
| (13) | 法第17条第1項及び第21条第3項による措置の要請並びに法第17条第3項及び第22条による意見の陳述に関すること。 |
| (14) | 水質汚濁防止法(次号から第18号までにおいて「法」という。)第8条,第8条の2,第13条,第13条の2,第14条の2,第14条の3及び第18条による命令に関すること。 |
| (15) | 法第9条による期間の短縮に関すること。 |
| (16) | 法第13条の3による指導,助言及び勧告に関すること。 |
| (17) | 法第17条による公表に関すること。 |
| (18) | 法第23条第4項による措置の要請及び法第24条第2項による意見の陳述に関すること。 |
| (19) | 悪臭防止法(次号において「法」という。)第8条による勧告及び措置命令に関すること。 |
| (20) | 法第19条による意見の陳述に関すること。 |
| (21) | 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第10条による命令に関すること。 |
| (22) | 瀬戸内海環境保全特別措置法(次号及び第24号において「法」という。)第5条第1項及び第8条第1項による許可に関すること。 |
| (23) | 法第11条による措置命令に関すること。 |
| (24) | 法第12条の5による指導,助言及び勧告に関すること。 |
| (25) | 振動規制法(次号から第28号までにおいて「法」という。)第9条,第12条第1項及び第15条第1項による勧告に関すること。 |
| (26) | 法第12条第2項及び第15条第2項による命令に関すること。 |
| (27) | 法第16条及び第18条第3項による措置の要請に関すること。 |
| (28) | 法第20条による意見の陳述に関すること。 |
| (29) | 湖沼水質保全特別措置法(以下第33号までにおいて「法」という。)第8条,第10条及び第20条第2項(法第22条において準用する場合を含む。)による命令に関すること。 |
| (30) | 法第12条による措置の要請に関すること。 |
| (31) | 法第20条第1項(法第22条において準用する場合を含む。)による勧告に関すること。 |
| (32) | 法第24条による指導,助言及び勧告に関すること。 |
| (33) | 法第28条第1項による意見の陳述に関すること。 |
| (34) | ダイオキシン類対策特別措置法(次号及び第36号において「法」という。)第15条,第16条,第22条及び第23条による命令に関すること。 |
| (35) | 法第17条による期間の短縮に関すること。 |
| (36) | 法第35条による措置の要請及び法第36条による意見の陳述に関すること。 |
| (37) | 土壌汚染対策法(次号から第41号までにおいて「法」という。)第3条第1項ただし書による確認に関すること。 |
| (38) | 法第3条第3項,第4条第1項,第7条及び第9条による命令に関すること。 |
| (39) | 法第4条第2項による調査に関すること。 |
| (40) | 法第5条による区域の指定に関すること。 |
| (41) | 法第31条による意見の陳述に関すること。 |
| (42) | 京都府環境を守り育てる条例(次号から第46号までにおいて「条例」という。)第33条及び第57条による意見の陳述に関すること。 |
| (43) | 条例第42条第1項,第47条,第49条第2項並びに第60条第2項及び第3項(条例第56条第2項に係るものを除く。)による命令に関すること。 |
| (44) | 条例第42条第2項,第46条,第49条第1項及び第60条第1項(条例第56条第2項に係るものを除く。)による勧告に関すること。 |
| (45) | 条例第43条による期間の短縮に関すること。 |
| (46) | 条例第52条による措置の要求に関すること。 |
| (47) | 京都市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(次号において「条例」という。)による登録に関すること。 |
| (48) | 条例第15条による登録の取消し及び事業の停止命令に関すること。 |
| (49) | 京都市環境影響評価等に関する条例(次号及び第51号において「条例」という。)第30条による要請に関すること。 |
| (50) | 条例第35条(条例第38条において準用する場合を含む。)による措置の要請及び命令に関すること。 |
| (51) | 条例第45条(条例第38条において準用する場合を含む。)による勧告及び公表に関すること。 |
| (52) | 硫黄酸化物対策に係る審査及び協定に関すること。 |
| (53) | 水質汚濁防止対策に係る審査及び措置の要請に関すること。 |
| (54) | 環境保全資金の被融資資格,融資金額の限度額及び償還の認定に関すること。 |
| (55) | 環境保全資金の融資の取消し又は繰上償還の認定に関すること。 |