[交通]

◯規程


 京都市交通局管理規程2−0(京都市交通局事務処理規程)の一部を次のように改正する。

  平成15年3月31日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史



 第2条第2項第1号及び第2号を次のように改める。

(1) お客様サービス推進プロジェクトチーム
(2) 路線再編プロジェクトチーム
 第8条総務課の項第11号中「広聴」の右に「(お客様サービス推進プロジェクトチームに係るものを除く。)」を加える。
 第12条を次のように改める。
(プロジェクトチーム)
12条 プロジェクトチームの担当事務は,次のとおりとする。
お客様サービス推進プロジェクトチーム
(1) 市民とのパートナーシップによる事業推進に向けた広聴事務に関すること。
(2) 旅客誘致対策及び乗車券の販売促進並びに増収対策に係る事業計画の策定及び推進に関すること。
路線再編プロジェクトチーム
(1) 平成15年度末に実施する乗合自動車の運転計画及びダイヤの見直しに関すること。
   附 則
 この改正規程は,平成15年4月1日から施行する。

(交通局企画総務部総務課)

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 京都市交通局管理規程2−2(京都市乗合自動車運行管理規程)の一部を次のように改正する。

  平成15年3月31日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史



 第1条中「第33条」を「第48条の2」に改める。
 第2条第2項中「第31条」を「第47条の2」に,「係長又は主任」を「者」に改める。
 別表仕業点呼,運転基準図,乗務員及び乗務員の指導監督の項中「運転手」を「運転士」に改める。
   附 則
 この改正規程は,平成15年4月1日から施行する。

(交通局自動車部運輸課)

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 京都市交通局管理規程2−4(京都市交通局次長等専決規程)の一部を次のように改正する。

  平成15年3月31日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史



 別表第1及び別表第2中「,京都市交通局健康保健組合」を削る。
   附 則
 この改正規程は,平成15年4月1日から施行する。

(交通局企画総務部職員課)

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 京都市交通局管理規程2−10(京都市交通局事業所規程)の一部を次のように改正する。

  平成15年3月31日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史



 第43条の2を削る。
 第44条を次のように改める。
(職名)
44条 建設事務所に所長及び担当係長を置く。
2 建設事務所に副所長,担当課長,所長補佐,担当課長補佐を置くことがある。
 第45条中「及び係長」を削る。
 第46条を次のように改める。
46条 所長は,所属職員の配置を定め,担当課長,所長補佐,担当課長補佐及び担当係長は,補佐職員のあるときは,その担当事務を定める。
 第47条中「,係長又は」を「及び」に改める。
   附 則
 この改正規程は,平成15年4月1日から施行する。

(交通局企画総務部総務課)

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 京都市交通局管理規程3−1(職務に専念する義務の特例に関する条例施行規程)の一部を次のように改正する。

  平成15年3月31日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史



 第1条を次のように改める。
1条 職務に専念する義務の特例に関する条例(以下「条例」という。)第2条第3号により指定する団体又は機関は,京都市交通局厚生会とする。
   附 則
 この改正規程は,平成15年4月1日から施行する。

(交通局企画総務部職員課)

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 京都市交通局管理規程3−4(京都市交通局防火管理規程)の一部を次のように改正する。

  平成15年3月31日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史



 別表中
に改める。
   附 則
 この改正規程は,平成15年4月1日から施行する。

(交通局企画総務部総務課)

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 京都市交通局管理規程3−7(京都市交通局職員の職及び職種に関する規程)の一部を次のように改正する。

  平成15年3月31日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史



 別表第2中「指導運転手,運転手」を「指導運転士,運転士」に改める。
   附 則
 この改正規程は,平成15年4月1日から施行する。

(交通局企画総務部職員課)

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 京都市交通局管理規程3−8(京都市交通局職員の表彰に関する規程)の一部を次のように改正する。

  平成15年3月31日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史



 第5条及び第6条中「運転手」を「運転士」に改める。
   附 則
 この改正規程は,平成15年4月1日から施行する。

(交通局企画総務部職員課)

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 京都市交通局管理規程3−13(京都市交通局職員研修規程)の一部を次のように改正する。

  平成15年3月31日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史



 第2条第4号中「指導運転手」を「指導運転士」に改める。
 第3条第1項中「運転手」を「運転士」に改める。
 別表第1第1号中「運転手」を「運転士」に改める。
   附 則
 この改正規程は,平成15年4月1日から施行する。

(交通局企画総務部職員課)

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 京都市交通局管理規程3−14(京都市交通局運転関係従事員の研修並びに適性検査に関する規程)の一部を次のように改正する。

  平成15年3月31日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史



 第2条第1号中「運転手」を「運転士」に改める。
   附 則
 この改正規程は,平成15年4月1日から施行する。

(交通局企画総務部職員課)

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 京都市交通局管理規程3−16(京都市交通局職員服務規程)の一部を次のように改正する。

  平成15年3月31日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史



 「第2章 指導運転手,運転手及び車掌」を「第2章 指導運転士,運転士及び車掌」に改める。
 第17条中「指導運転手,運転手」を「指導運転士,運転士」に改める。
   附 則
 この改正規程は,平成15年4月1日から施行する。

(交通局企画総務部職員課)

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 京都市交通局管理規程4−1(京都市交通局会計規程)の一部を次のように改正する。

  平成15年3月31日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史



 別表第2中
に改める。
   附 則
 この改正規程は,平成15年4月1日から施行する。

(交通局企画総務部総務課)

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 京都市交通局管理規程4−3(京都市交通局契約規程)の一部を次のように改正する。

  平成15年3月31日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史



 第7条第8号中「郵送」を「郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便」に改める。
 第11条第2項中「配達証明郵便」の右に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして財務大臣の定めるもの」を加える。
   附 則
 この改正規程は,平成15年4月1日から施行する。

(交通局企画総務部総務課)

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 京都市交通局管理規程5−0(京都市交通局職員給与規程)の一部を次のように改正する。

  平成15年3月31日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史



 第22条第1項を次のように改める。
22条 特殊勤務手当は,次の区分及び基準により支給する。
(1) 隔日勤務手当
 24時間勤務者(正規の勤務が2日にわたり,出勤時刻から退勤時刻までが24時間に及ぶ職員)に対して,当該勤務1回につき600円を支給する。ただし,夜間勤務をしない場合は,支給しない。
 営業時間交代勤務者(正規の勤務として暦日1日における実労働時間が16時間に及ぶ職員)に対して,当該勤務1回につき500円を支給する。ただし,その職員の勤務が正規の勤務時間の2分の1以下である場合は,250円とする。
(2) 仮泊手当
 仮泊勤務者(泊仕業に勤務する高速運転士及び高速車掌)に対して,当該勤務1回につき600円を支給する。
(3) 中休仕業勤務手当
 運転士,指導運転士,助役運転士,高速運転士及び高速車掌が中休時間(暦日1日において午前に割り振られた勤務の終了から午後に割り振られた勤務の開始までの時間が4時間以上で別に定めるもの)を含む勤務を命じられた場合,当該中休時間10分につき45円を支給する。
 なお,中休時間の計算は別に定める。
(4) 実務指導手当
 研修生等の実務指導を命じられた場合,次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に掲げる額を支給する。
 見習期間中の運転士に対する実務指導を命じられた運転士,指導運転士及び助役運転士 1指導期間につき2,000円
 高速運転士研修生等高速鉄道運輸部門の研修生に対する実務指導を命じられた主任助役,助役,駅職員,駅務員,高速運転士及び高速車掌
(ア) 実務指導期間が1月未満の場合,1指導期間につき2,000円
(イ) 実務指導期間が1月以上の場合,1指導期間につき3,000円
(5) 年末年始手当
 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの間に,正規の勤務,宿日直勤務及び休日における勤務を命じられた別に定める職員に対して,当該勤務1回につき3,900円を超えない範囲内において別に定める額を支給する。
(6) 能率手当
 特に精神的な緊張を強いられる勤務,作業の質的な困難性が高い勤務,特に時間的な負担が掛かる勤務等に従事し,高度の能率を上げた職員に対して,1の年度を通じて給料月額の12倍の100分の25を超えない範囲内において支給することができる。
 第22条中第2項を削り,第3項を第2項とし,第4項を第3項とする。
 第26条中「100分の30」を「100分の35」に改める。
 第37条を次のように改める。
(見習期間中の給与等)
37条 職員の見習期間中の給与等については,別に定める。

   附 則
(施行期日)
 この改正規程は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。
(経過措置)
 前項の規定にかかわらず,平成15年4月分から平成16年3月分までの特殊勤務手当に関する改正後の京都市交通局職員給与規程22条第1項第3号の適用については,同号中「45円」とあるのは,「50円」とする。

(交通局企画総務部職員課)

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 京都市交通局管理規程5−2(京都市交通局職員退職手当支給規程)の一部を次のように改正する。

  平成15年3月31日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史



 第4条第2項中「,京都市交通局健康保険組合の職員」を削る。
   附 則
 この改正規程は,平成15年4月1日から施行する。

(交通局企画総務部職員課)

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 京都市交通局管理規程5−10(京都市交通局職員の給与の特例に関する規程)の一部を次のように改正する。

  平成15年3月31日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史



 第1条第1項各号列記以外の部分中「平成12年4月1日から平成15年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)」を「平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間」に改め,同項第1号から第3号までを次のように改める。

(1) 給与規程第3条第1項第1号又は第2号の給料表の適用を受ける職員で職務の級が8級以上である者については当該額に百分の五を乗じて得た額
(2) 給与規程第3条第1項第1号又は第2号の給料表の適用を受ける職員で職務の級が6級又は7級である者については当該額に百分の四を乗じて得た額
(3) 前2号に規定される者以外の者については当該額に百分の三を乗じて得た額
 第2条第1項各号列記以外の部分中「特例期間」を「平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間」に改め,同項第1号から第3号までを次のように改める。

(1) 給与規程第3条第1項第1号又は第2号の給料表の適用を受ける職員で職務の級が8級以上である者については当該額に百分の五を乗じて得た額
(2) 給与規程第3条第1項第1号又は第2号の給料表の適用を受ける職員で職務の級が6級又は7級である者については当該額に百分の四を乗じて得た額
(3) 前2号に規定される者以外の者については当該額に百分の三を乗じて得た額
 第3条第1項各号列記以外の部分中「特例期間」を「平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間」に改め,同項第1号から第3号までを次のように改める。

(1) 給与規程第3条第1項第1号又は第2号の給料表の適用を受ける職員で職務の級が8級以上である者については当該額に百分の五を乗じて得た額
(2) 給与規程第3条第1項第1号又は第2号の給料表の適用を受ける職員で職務の級が6級又は7級である者については当該額に百分の四を乗じて得た額
(3) 前2号に規定される者以外の者については当該額に百分の三を乗じて得た額
 第4条第1項を次のように改める。

 職員の管理職手当の額は,平成15年4月1日から平成21年3月31日までの間において,給与規程第28条の規定にかかわらず,同条により定められる額から,次に定める額を減じた額とする。
(1) 給与規程第3条第1項第1号又は第2号の給料表の適用を受ける職員で職務の級が10級である者については当該額に百分の九十を乗じて得た額
(2) 給与規程第3条第1項第1号又は第2号の給料表の適用を受ける職員で職務の級が9級である者については当該額に百分の八十を乗じて得た額
(3) 給与規程第3条第1項第1号又は第2号の給料表の適用を受ける職員で職務の級が8級である者については当該額に百分の七十を乗じて得た額
(4) 給与規程第3条第1項第1号又は第2号の給料表の適用を受ける職員で職務の級が6級又は7級である者については当該額に百分の六十を乗じて得た額


   附 則
 この改正規程は,平成15年4月1日から施行する。

(交通局企画総務部職員課)

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 京都市交通局管理規程6−0(京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程)の一部を次のように改正する。

  平成15年3月31日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史



 第13条第2項第3号中「1月8日」を「1月7日」に改める。
 第17条中「運転手」を「運転士」に改める。
 第41条第1項の表備考以外の部分を次のように改める。
 第41条第3項第2号中「15人」を「4人」に改める。
   附 則
 この改正規程は,平成15年4月1日から施行する。

(交通局自動車部運輸課)

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 京都市交通局管理規程6−7(京都市乗合自動車乗車細則)の一部を次のように改正する。

  平成15年3月31日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史



 第2条中「運転手」を「運転士」に改める。
   附 則
 この改正規程は,平成15年4月1日から施行する。

(交通局企画総務部職員課)

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 京都市交通局管理規程6−8(京都市乗合自動車・高速鉄道間の連絡運輸及び共通乗車取扱規程)の一部を次のように改正する。

  平成15年3月31日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史



 別表を削る。
   附 則
 この改正規程は,平成15年4月1日から施行する。

(交通局企画総務部総務課)

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 京都市交通局管理規程6−9(京都市乗合自動車運転取扱規程)の一部を次のように改正する。

  平成15年3月31日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史



 目次中「運転手」を「運転士」に改める。
 第2条中「運転手(指導運転手を含む。以下同じ。)」を「運転士(指導運転士を含む。以下同じ。)」に改める。
 第4条中「運転手」を「運転士」に改める。
 第2章第1節の節名を次のように改める。
    第1節 運転士
 第6条から第8条まで,第11条から第24条まで,第26条から第31条の2まで,第33条から第37条まで,第37条の2(見出しを含む。),第38条,第41条,第42条及び第44条の見出し中「運転手」を「運転士」に改める。
   附 則
 この改正規程は,平成15年4月1日から施行する。

(交通局企画総務部職員課)

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 京都市交通局管理規程8−2(京都市交通局自家用電気工作物保安規程)は,公布の日から廃止する。

  平成15年3月31日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史




(交通局企画総務部総務課)

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 京都市交通局管理規程9−1(京都市交通局広告取扱規程)の一部を次のように改正する。

  平成15年3月31日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史



 第4条を次のように改める。
(広告料金の割引等)
4条 国,地方公共団体その他これに準ずるものの事業に関する広告で,管理者が認めたものに係る料金については,当該料金の100分の20に相当する額を割り引くことができる。ただし,別表に定める広告以外の広告並びに宝くじ及び競馬その他これに類するものに関する広告を除く。
 別表に定める広告のうち,乗合自動車の車内1A,1B及び1Cの車内広告と高速鉄道烏丸線及び東西線の車内1A,1B及び1Cの中吊広告を同内容で同期間掲出する場合には,高速鉄道烏丸線及び東西線の広告料金から,その100分の10に相当する料金を割り引くものとする。
 前2項のほか,管理者が特に必要と認める場合は,広告料金を割り引くことができる。
 広告の料金が局の業務に直接関係がある広告で,管理者が必要と認めるものに係る広告料金については,無料取扱いをすることがある。
 別表を次のように改める。
別表(第3条関係)

(1) 乗合自動車




(2) 高速鉄道(烏丸線)




(3) 高速鉄道(東西線)


   附 則
 この改正規程は,平成15年4月1日から施行する。

(交通局企画総務部総務課)

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 京都市交通局管理規程10−1(京都市交通局厚生会規程)の一部を次のように改正する。

  平成15年3月31日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史



 第2条中「局内」を「京都市中京区壬生坊城町48番地京都市交通局内」に改める。
 第3条中「行なう」を「行う」に改める。
 第4条中「雇ようされた者」を「雇用された者等」に改め,同条第4号を削り,同条の次に次の1条を加える。
(特別会員)
4条の2 会長が特に必要と認めるときは,第4条に定める者以外のものを特別会員とすることができる。
 特別会員の取り扱いについては,別に定める。
 第5条第1項中「前条各号」を「第4条及び第4条の2」に改め,同条第2項第2号中「退職したとき」を「退職(退職派遣者を除く)又は解職したとき」に改め,同項第3号中「本市の事務部局」を「本市の他任命の部局」に改める。
 第5条の2を削る。
 第6条中「財団法人京都市職員厚生会」の右に「,京都市消防局職員厚生会」を加える。
 第8条中「行なう」を「行う」に改める。
 第10条第2号及び第4号中「孫及び祖父母」を「孫,祖父母及び兄弟姉妹」に改める。
 第14条中「その給付理由」を「給付理由」に改め,「おそくとも」を削る。
 第16条中「行なわない」を「行わない」に改める。
 第17条中「行なうべき」を「行うべき」に改める。
 第18条中第1号を第2号とし,同号の前に次の1号を加える。

(1) 家族弔慰金
 第21条を次のように改める。
(特別給付)
21条 会は,特別給付として,次に掲げる給付を行う。給付については,厚生会の規則で別に定める。ただし,会長が特に必要があると認めるときは別に定める。

(1) 結婚祝金
(2) 出産祝金
(3) 入学祝金
(4) 卒業祝金
(5) 葬祭金
(6) 事故補償金
(7) 特別症状見舞金
(8) 脱退記念品料
(9) 公務災害等見舞金
(10) 介護休暇見舞金
(11) 育児休業見舞金
(12) 療養見舞金
(13) 障害見舞金
 第31条中「行なう」を「行う」に改める。
 第40条を次のように改める。
40条 削除
   附 則
 この改正規程は,平成15年4月1日から施行する。

(交通局企画総務部職員課)

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◯公告


 地方公営企業法第33条の2の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都市交通局広告取扱規程第14条に基づき平成15年度の京都市交通局広告取次人に指定する下記の者を京都市交通局公金収納受託者とし,広告料金の徴収事務を委託します。

  平成15年3月31日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史



京都府八幡市八幡福禄谷146番地の28
アサヒ宣伝 株式会社
京都市中京区烏丸通二条上る蒔絵屋町256番地
株式会社 関広
東京都新宿区歌舞伎町1丁目1番15号
株式会社 キョウエイアドインターナショナル
京都市中京区大宮通錦小路上る四坊大宮町172番地
京都広告商事 株式会社
京都市中京区河原町二条東入樋之口町463番地 西村ビル3階
京都公共媒体管理協同組合
京都市中京区壬生坊城町48番地
社団法人 京都市交通局協力会
京都市上京区烏丸通上立売通下る御所八幡町110番地
財団法人 京都市交通事業振興公社
京都市中京区烏丸通夷川北入少将井町239番地
京都新聞開発 株式会社
大阪市北区西天満6丁目2番17号
株式会社 近宣
10京都市中京区河原町通り蛸薬師下る塩屋町330番地 
株式会社 京阪交通社
11東京都中央区銀座6丁目12番1号
株式会社 弘亜社
12京都市下京区正面通高瀬東入る山王町343番地
株式会社 実業広告社
13京都市下京区四条通高倉西入る立売西町82番地 大和銀行京都ビル7階
株式会社 大広京都
14神戸市中央区多聞通5丁目1番26号
株式会社 大明社
15東京都中央区築地1丁目11番10号
株式会社 電通
16京都市中京区御池通東洞院西入る笹屋町435番地 京都御池第一生命ビル7階
株式会社 日商社
17大阪市西区江戸堀1丁目4番23号
日本広告企業 株式会社
18東京都千代田区鍛冶町2丁目9番12号
株式会社 日本交通事業社
19京都市中京区寺町通二条下る妙満寺前町446番地
株式会社 日本宣弘社
20神戸市中央区三宮町1丁目3番9号
株式会社 浜田広告社

(交通局企画総務部総務課)

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 地方公営企業法第33条の2の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,阪急バス株式会社を京都市交通局公金収納受託者とし,道路運送法第35条に基づき実施する,一般乗合旅客自動車運送事業の管理の受委託に伴い,本市乗合自動車の旅客運賃等の徴収事務を委託します。

  平成15年3月31日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史




(交通局自動車部営業課)

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 地方公営企業法第33条の2の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京阪バス株式会社を京都市交通局公金収納受託者とし,道路運送法第35条に基づき実施する,一般乗合旅客自動車運送事業の管理の受委託に伴い,本市乗合自動車の旅客運賃等の徴収事務を委託します。

  平成15年3月31日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史




(交通局自動車部営業課)

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 地方公営企業法第33条の2の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都市交通局乗車券委託発売規程第2条の規定に基づき,乗車券の委託発売契約を締結する下記の者を京都市交通局公金収納受託者とし,本市乗合自動車及び高速鉄道の旅客運賃の徴収事務を委託します。

  平成15年3月31日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史



京都市中京区壬生坊城町48番地
社団法人京都市交通局協力会
京都市南区東九条南石田町5番地
京阪バス株式会社
京都市右京区嵯峨明星町1番地の1
京都バス株式会社
京都府亀岡市古世町向嶋10番地
京都交通株式会社
大阪府豊中市庄内西町5丁目1番24号
阪急バス株式会社
大阪市淀川区西中島5丁目4番20号
西日本ジェイアールバス株式会社
京都市伏見区竹田向代町77番地
京阪シティバス株式会社
大阪市北区梅田2丁目4番9号
株式会社日本交通公社
大阪市中央区北浜2丁目6番26号
株式会社京阪交通社
10大阪市北区芝田1丁目16番1号
株式会社阪急レールウェイサービス
11大阪府摂津市千里丘7丁目9番31号
関西ビバレッジサービス株式会社レクシー事業部
12京都市中京区壬生坊城町19番地の4
社団法人春秋会

(交通局自動車部営業課)

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 京都市高速鉄道北山駅自転車駐車場の利用料金に関する条例附則第2項の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,京都市高速鉄道北山駅自転車駐車場の管理を次のとおり委託します。

  平成15年3月31日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史



受託者
の名称
所在地委託する事務の範囲等
社団法人京都市交通局協力会京都市左京区下鴨半木町1番地の23
 京都市高速鉄道北山駅自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 その他駐車場の管理運営に必要とする業務


(交通局高速鉄道部営業課)

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 京都市交通局高速鉄道事業駅業務の一部を財団法人京都市交通事業振興公社に委託するのに伴い,地方公営企業法第33条の2の規定に基づき,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,財団法人京都市交通事業振興公社を京都市交通局公金収納受託者とし,京都市交通局高速鉄道事業の旅客運賃等の収納事務を委託します。

  平成15年3月31日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史




(交通局高速鉄道部運輸課)

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