| [固定資産] |
| ○規則 |
| 京都市固定資産評価審査委員会規則の一部を改正する規則を公布する。 | |
| 平成15年3月31日 | |
| 京都市固定資産評価審査委員会 | |
| 京都市固定資産評価審査委員会規則第2号 | ||
| 京都市固定資産評価審査委員会規則の一部を改正する規則 | ||
| 京都市固定資産評価審査委員会規則の一部を次のように改正する。 | ||
| 第4条第3項中「理財局税務部長」を「理財局税務部長を」に,「理財局税務部主税課長」を「理財局税務部主税課長を」に,「係長」を「課長補佐,担当課長補佐,係長及び担当係長のうち理財局長の指定する者を」に改め,「職員」の右に「(係長及びこれに準じる職以上の職にある者を除く。)」を加える。 第1号様式注以外の部分及び第2号様式注以外の部分中「郵便官署消印年月日」を「通信日付印年月日」に改める。 | ||
| 附 則 | |
| (施行期日) | |
| 1 | この規則は,平成15年4月1日から施行する。 |
| (経過措置) | |
| 2 | 従前の様式による用紙は,当分の間,これを使用することができる。 |
| (理財局税務部主税課) |
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