[告示]


京都市告示第455号
 平成14年3月29日京都市告示第451号(平成14年度一般廃棄物処理計画)の全部を,平成15年4月1日から次のように改めます。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼


 京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第16条の規定に基づき,平成15年度京都市一般廃棄物処理計画を次のように定めます。



平成15年度京都市一般廃棄物処理計画

1 一般廃棄物の処理量の見込み
(1) ごみ691,070t/年
(2) 犬,猫等の死体及び実験用動物の死体

(犬,猫等)  10,400個/年

(実験用動物) 17t/年
(3) し尿及び浄化槽汚泥32,900kl/年
2 一般廃棄物の発生抑制・再資源化の方法
(1) 発生抑制の方法
ア 普及啓発活動
 市民のごみ減量意識を高めるとともに,自主的な活動を促進するため,広報媒体や啓発冊子,まち美化を語る会,施設見学会,不用品リサイクル情報案内システムの活用等による市民への情報提供等の普及啓発事業の拡充を図る。
イ ごみ減量推進員の活動
 ごみ減量推進員は,市民の果たす役割の実効性をあげるため,ごみ減量やリサイクルに関する調査,研修会への参加,情報提供などの活動を行う。
ウ ごみ減量・リサイクル推進体制
 市民・事業者・行政のパートナーシップのもと,ごみ減量を推進していくための組織である「京都市ごみ減量推進会議」及び「地域ごみ減量推進会議」の活動を支援する。
エ ごみ減量・リサイクル推進店(めぐるくんの店)推奨制度
 容器・包装材の減量やリサイクルの推進等に積極的に取り組んでいる小売店を「ごみ減量・リサイクル推進店(めぐるくんの店)」として認定し,その利用を市民に推奨する。
オ 透明袋の推奨
 缶・びん・ペットボトルの排出に際して,京都市ごみ減量推進会議認定の透明袋の使用を推奨する。
カ 事業系一般廃棄物の減量指導
 事業系廃棄物の減量を促進させるため,事業用大規模建築物の所有者等に対する減量指導を行う。
(2) 再資源化の方法
ア 資源ごみ収集
 再資源化を図るため,家庭から排出される缶・びん・ペットボトルの全市収集を継続する。小型金属類については,試行実施を継続し,プラスチック製容器包装についても,モデル収集を継続する。
 また,紙パック,使用済み乾電池の拠点回収を促進する。
 さらに,小学校給食用紙パックについても,再資源化をより一層促進する。
イ 破砕処理施設及び焼却施設からの鉄分回収
 大型ごみの破砕処理過程において,鉄分を回収する。
ウ 秘密書類の再資源化
 事業所から排出される秘密書類について,本市,排出業者,回収業者が連携し,リサイクルシステムを促進する。
エ 樹木剪定枝の堆肥化
 高速堆肥化処理施設において,樹木剪定枝等を原料とした堆肥を生産する。
オ 廃木材の再資源化
 廃木材チップ化施設において,廃木材の再資源化を行う。
カ 廃食用油の回収
 廃食用油の拠点回収については,専用回収容器の設置等により,日常的な地域住民からの油の受入体制を拡充する。
キ 特定家庭用機器廃棄物
 特定家庭用機器再商品化法の対象である家電4品目が適正にリサイクルされるよう,構築したシステムを維持するとともに,普及啓発活動を実施する。
3 処理計画
(1) ごみ
ア 収集・運搬,中間処理及び最終処分計画
 

拡大図→   


イ 収集・運搬の概要
(ア) 種類及び収集方法



(イ) 収集しない一般廃棄物
(ただし,排出の方法によっては収集が可能となる一般廃棄物もあるため,その排出方法については,事前に環境局又はまち美化事務所の指示に従うこと。)


ウ 中間処理施設の概要
(ア) 再資源化施設



(イ) 破砕施設



(ウ) 焼却施設



(エ) その他


エ 最終処分地の概要


オ 直接搬入する場合の受入施設
(直接搬入する場合は,可燃ごみ,不燃ごみのうち大型のもの及び不燃ごみに区分して,それぞれ別個に処理施設に搬入すること。東北部クリーンセンターは,事前に電話による申込みを行うこと。)


カ 本市が設置する一般廃棄物処理施設の受入基準

(2) 犬,猫等の死体
ア 収集・運搬,中間処理及び最終処分計画



 (*1)岐阜県平田町による許可業者


イ 収集・運搬の概要


ウ 施設の概要

(3) 本市に設置される特定家庭用再商品化法第17条に規定する指定引取場所

(4) し尿及び浄化槽汚泥
ア 収集・運搬及び処理計画


イ収集・運搬の概要
(し尿収集において,し尿収集車による作業が不可能な場所については収集は行わない。
 下水処理区域となって3年を経過した地区において,し尿収集回数は概ね20日ごととする。)


ウ 施設の概要

(環境局環境企画部循環型社会推進課)

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京都市告示第456号
 京都市西京極総合運動公園条例第2条の規定に基づき,次のとおり,西京極総合運動公園アイススケートリンク及びサブプールの使用を停止します。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼


 アイススケートリンクの使用を停止する期間
  平成15年4月1日から平成15年4月30日まで
 サブプールの使用を停止する期間
  平成15年5月19日から平成15年5月29日まで

(文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画課)

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京都市告示第457号
 京都市国民健康保険条例第14条第1項及び第14条の6第1項に規定する保険料率は,次のとおりとし,平成15年4月1日から適用します。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼


1 第14条第1項に規定する保険料率(基礎賦課額)
(1) 所得割100分の596
(2) 被保険者均等割35,550円
(3) 世帯別平等割24,660円
2 第14条の6第1項に規定する保険料率(介護納付金賦課額)
(1) 所得割100分の78
(2) 被保険者均等割 7,700円
(3) 世帯別平等割 3,910円

(保健福祉局社会部保険年金課)

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京都市告示第458号
 京都市観光駐車場条例第2条ただし書の規定に基づき,京都市嵐山観光駐車場の有料供用時間を変更します。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼


駐車場名期間変更有料供用時間現行有料供用時間
京都市嵐山観光駐車場平成15年4月1日から
平成15年5月31日まで
午前8時から
 
午後6時まで
午前8時から
 
午後5時まで

(建設局管理部建設総務課)

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