[規則]


 京都市事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第95号

京都市事務分掌規則の一部を改正する規則
 京都市事務分掌規則の一部を次のように改正する。
 第1条の表総務局の款国際化推進室の項の次に次の1項を加える。
 第1条の表環境局の款環境企画部の項及び環境保全部の項を次のように改める。
 第1条の表環境局の款事業部の項中「指導係 業務推進係」を「業務推進係」に改め,同款施設部の項中「工場建設課」を「施設建設課」に改め,同表産業観光局の款商工部の項中「商業係 大規模店舗係」及び「工芸係 染織係」を削り,同表保健福祉局の款企画部の項中「企画部」を「保健福祉部」に,
に改め,同款社会部の項中「社会部」を「生活福祉部」に改め,同款福祉部の項中「福祉部」を「子育て支援部」に,
に改め,同款保健衛生推進室の項中「精神保健福祉係」を削り,同表都市計画局の款営繕部の項中「営繕部」を「公共建築部」に,「計画課」を「企画設計課」に,「営繕課」を「整備支援課」に,「設備課」を「工務監理課」に改め,同表建設局の款用地室の項及び世界水フォーラム推進室の項を次のように改める。
 第1条第2項を次のように改める。
 次の表の右欄に掲げる事務を担当させるため,同表左欄に掲げるプロジェクトチームを編成する。
 第2条第2項中「掲げる」の右に「室及び」を加え,同条第3項中「文化市民局市民スポーツ振興室,」を削り,同条第4項中「左欄に掲げる」の右に「室及び」を加え,同項の表総務局人事部人事課の項の次に次の1項を加える。
 第2条第4項の表理財局財務部主計課の項の次に次の1項を加える。
 第2条第4項の表環境局環境企画部地球環境政策課の項中「環境局環境企画部地球環境政策課」を「環境局環境政策部地球環境政策課」に改め,同項の次に次の3項を加える。
 第2条第4項の表産業観光局商工部経済企画課の項中「支援係長」を「支援係長 企業啓発係長」に改め,同表産業観光局商工部産業振興課の項中「企業啓発係長」を削り,同項の次に次の2項を加える。
 第2条第4項の表保健福祉局企画部保健福祉総務課の項中「保健福祉局企画部保健福祉総務課」を「保健福祉局保健福祉部保健福祉総務課」に改め,同表都市計画局営繕部計画課の項,都市計画局営繕部営繕課の項及び都市計画局営繕部設備課の項を次のように改める。
 第2条第5項中「スポーツ政策監」を「子育て支援政策監」に改め,同条第7項中「室に担当課長」の右に「又は課長補佐」を加え,同条第11項中「保健福祉局福祉部保育課」を「保健福祉局子育て支援部保育課」に改め,同条に次の1項を加える。
14 プロジェクトチームにサブリーダーを置くことがある。
 第3条第1項中「部長」の右に「(室に置く部長を除く。)」を加え,同条第6項を次のように改める。
 子育て支援政策監は,上司の命を受け,子育ての支援に関する重要施策を統括する。
 第3条第9項中「担当部長」の右に「(室に置く部長を含む。第7条において同じ。)」を加え,同条第14項中「,課長」の右に「(課を置かない室に置く担当課長を含む。以下この項において同じ。)」を加え,同条に次の1項を加える。
18 サブリーダーは,チームリーダーを補佐する。
 第4条第2項中「及び総務局長」を「,総務局長及び理財局長」に改める。
 第8条第5項中「,文化市民局市民スポーツ振興室」を削り,同条第8項中「担当課長補佐」を「課長補佐,担当課長補佐,係長」に改める。
 第10条に次の1款を加える。
合併調査室

(1) 市町村の合併に係る調査,研究,連絡及び調整に関すること。
 第11条税務部の款資産税課の項第5号中「及び」の右に「納付金並びに」を加え,同項第9号を削る。
 第12条環境企画部の款中「環境企画部」を「環境政策部」に改め,同款に次の2項を加える。

環境管理課
(1) 事業活動に伴う環境への負荷を低減させるための環境管理の促進に係る施策に関すること。
(2) 環境影響評価制度に関すること。
(3) 環境保全資金の融資に係る資格の認定及び工事の確認に関すること。
(4) 自動車その他輸送機関による公害の防止対策に関すること。
(5) 環境影響評価審査会に関すること。

環境指導課
(1) 化製場等に関する法律,大気汚染防止法,騒音規制法,水質汚濁防止法,悪臭防止法,特定工場における公害防止組織の整備に関する法律,瀬戸内海環境保全特別措置法,振動規制法,湖沼水質保全特別措置法,ダイオキシン類対策特別措置法,特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律,特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律,土壌汚染対策法及び京都府環境を守り育てる条例による事務に関すること。ただし,衛生公害研究所及び区役所の所管に属するものを除く。
(2) 工場及び事業場の設置に係る公害防止の事前相談に関すること。
(3) 土壌汚染及び地盤沈下に関する調査に関すること。
(4) 有害化学物質及び未規制物質による環境汚染の防止に関すること。
(5) 浄化槽に関すること。ただし,都市計画局及び区役所の所管に属するものを除く。
(6) その他環境汚染等の防止に関すること。ただし,地球環境政策課,環境管理課,衛生公害研究所及び区役所の所管に属するものを除く。
 第12条環境保全部の款を削り,同条事業部の款まち美化推進課の項第16号中「環境企画部及び廃棄物指導課」を「廃棄物指導課及び環境政策部」に改め,同号を同項第17号とし,同項第6号から第15号までを1号ずつ繰り下げ,同項第5号中「一般廃棄物」の右に「(ふん尿を除く。)」を加え,同号の次に次の1号を加える。

(6) ふん尿の収集及び運搬に係る受託者の指導及び監督の統轄に関すること。
 第12条施設部の款施設整備課の項第1号及び第2号中「工場建設課」を「施設建設課」に改め,同項中第9号を第10号とし,第8号を第9号とし,同項第7号中「調査」を「環境調査」に改め,同号を同項第8号とし,同項第6号中「係る」の右に「調査及び」を加え,同号を同項第7号とし,同項第3号から第5号までを1号ずつ繰り下げ,同項第2号の次に次の1号を加える。

(3) 局の事業に係る施設の建設に係る環境影響評価に関すること。
 第12条施設部の款工場建設課の項中「工場建設課」を「施設建設課」に改め,同項第1号及び第2号中「クリーンセンター」を「一般廃棄物処理施設」に改め,同項中第3号を削り,第4号を第3号とし,第5号を第4号とする。
 第14条商工部の款経済企画課の項中第8号を第9号とし,第7号を第8号とし,第6号を第7号とし,同項第5号中「工業試験場,染織試験場」を「産業技術研究所」に改め,同号を同項第6号とし,同項第4号の次に次の1号を加える。

(5) 企業等における人権尊重の意識の啓発に係る支援に関すること。
 第14条商工部の款産業振興課の項中第4号を削り,第5号を第4号とし,第6号を第5号とし,第7号を第6号とする。
 第15条企画部の款中「企画部」を「保健福祉部」に改め,同款監査指導課の項第4号中「社会部」を「障害企画課及び生活福祉部」に改め,同款に次の2項を加える。

障害企画課
(1) 児童福祉法に関する事務(心身障害児に関するものに限る。)並びに身体障害者福祉法,知的障害者福祉法及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に関する事務の統轄に関すること。
(2) 知的障害児施設,知的障害児通園施設,盲ろうあ児施設,肢体不自由児施設,重症心身障害児施設,身体障害者更生援護施設及び知的障害者援護施設に係る許可及び認可に関すること。
(3) 児童福祉法による居宅支援事業者,身体障害者福祉法による居宅支援事業者及び身体障害者更生施設等並びに知的障害者福祉法による居宅支援事業者及び知的障害者更生施設等の指定,指導及び監督に関すること。
(4) 精神障害者社会復帰施設に関すること。ただし,監査指導課の所管に属するものを除く。
(5) 理学療法士及び作業療法士奨学資金の貸与に関すること。
(6) 障害者スポーツの振興に関すること。
(7) 障害者の社会参加の促進に関すること。
(8) 重度障害者住宅環境整備費助成事業に関すること。
(9) 身体障害者相談員及び知的障害者相談員に関すること。
(10) 障害者施策推進協議会に関すること。
(11) 障害者スポーツセンターに関すること。
(12) 障害者スポーツ協会に関すること。
(13) その他身体障害者,知的障害者及び精神障害者の保健福祉に関すること。ただし,障害保健福祉課の所管に属するものを除く。

障害保健福祉課
(1) 児童福祉法,身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法による診療報酬の審査及び決定に関すること。ただし,児童福祉法によるものについては,心身障害児に係るものに限る。
(2) 児童福祉法による補装具の交付に関すること。
(3) 重度障害児及び重度障害者に対する日常生活用具の給付等に関すること。
(4) 身体障害者福祉法による医師及び医療機関の指定に関すること。
(5) 身体障害者手帳及び療育手帳の交付に関すること。
(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(次号及び第8号において「法」という。)による精神病院の指定に関すること。
(7) 法による精神病院の指導及び監督に関すること。
(8) 法による居宅生活支援事業に関すること。
(9) 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律による事務の統轄に関すること。
(10) 障害児福祉手当,特別障害者手当及び福祉手当に関する事務の統轄に関すること。
(11) 障害児福祉手当,特別障害者手当及び福祉手当の支給に関すること。ただし,区役所及び区役所支所の所管に属するものを除く。
(12) 心身障害者扶養共済事業に関すること。
(13) 手話通訳者の認定に関すること。
(14) 職親の認定に関すること。
(15) 身体障害者及び知的障害者に対する家事及び介護の援助に関すること。
(16) 家庭奉仕員制度に関すること。
(17) 精神保健福祉審議会に関すること。
(18) 身体障害者リハビリテーションセンター及びこころの健康増進センターに関すること。
(19) 醍醐和光寮及び若杉学園に関すること。
(20) 麦の穂学園,身体障害者福祉センター,知的障害者授産施設,知的障害者通勤寮,ひばり学園,心身障害児福祉会館,むくの木学園,聴覚言語障害センター,身体障害者授産施設,身体障害者療護施設,知的障害者更生施設,在宅介護デイサービス施設,知的障害者デイサービスセンター,知的障害者福祉工場及び桂川福祉ホームに関すること。
(21) その他身体障害者,知的障害者及び精神障害者の保健福祉に係る事業に関すること。
 第15条社会部の款中「社会部」を「生活福祉部」に改め,同条福祉部の款中「福祉部」を「子育て支援部」に改め,同款児童家庭課の項第2号から第5号までの規定中「障害福祉課」を「保健福祉部」に改め,同款障害福祉課の項を削る。
 第15条保健衛生推進室の款健康増進課の項第12号中「企画部」を「保健福祉部」に改め,同款地域医療課の項中第6号を削り,第7号を第6号とし,第8号を第7号とし,第9号を削り,第10号を第8号とし,第11号から第13号までを2号ずつ繰り上げ,同項第14号中「,精神保健福祉審議会」を削り,同号を同項第12号とし,同項第15号を削り,同項第16号から第19号までを3号ずつ繰り上げる。
 第16条営繕部の款を次のように改める。
公共建築部

企画設計課
(1) 部の所掌事務の連絡及び調整に関すること。
(2) 市有建築物(市営住宅を除く。次号から第5号までにおいて同じ。)の建築計画及び維持修繕計画の技術的事項に係る企画,調整及び指導に関すること。
(3) 市有建築物の新築及び増改築に関すること。
(4) 市有建築物の建築設備の新設及び増設に関すること。
(5) 市有建築物に係るテレビジョン電波受信障害防除対策に関すること。
(6) 工事の設計及び施行に関すること。

整備支援課
(1) 市有建築物(市営住宅を除く。次号及び第3号において同じ。)の保全に係る企画,調整及び支援に関すること。ただし,企画設計課の所管に属するものを除く。
(2) 市有建築物の修繕及び模様替えに関すること。
(3) 市有建築物の建築設備の修繕に関すること。ただし,環境局の所管に属するものを除く。
(4) 自家用電気工作物の工事,維持及び運用の保安に関する事務の統轄に関すること。
(5) 工事の設計及び施行に関すること。

工務監理課
(1) 企画設計課及び整備支援課の所管に属する工事の監督,軽易な検査及び工事用材料等の現場検収に関すること。
 第17条水と緑環境部の款河川課の項第7号中「に関する事務の統轄」を削り,同条都市整備部の款区画整理課の項第5号,第7号,第12号,第15号及び第21号中「区画整理事務所」を「南部区画整理事務所」に改め,同条世界水フォーラム推進室の款を削る。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(総務局総務部文書課)

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 京都市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第96号

京都市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則
 京都市区役所事務分掌規則の一部を次のように改正する。
 第1条の表左京区役所,山科区役所及び右京区役所の款中「,山科区役所及び右京区役所」を「及び山科区役所」に改め,同表南区役所の款中「南区役所」の右に「及び右京区役所」を加える。
 第7条区民部の款固定資産税課の項第4号中「閲覧」の右に「及び縦覧」を加える。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(総務局総務部文書課)

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 京都市区役所支所事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第97号

京都市区役所支所事務分掌規則の一部を改正する規則
 京都市区役所支所事務分掌規則の一部を次のように改正する。
 第7条区民部の款課税課の項第9号中「閲覧」の右に「及び縦覧」を加える。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(総務局総務部文書課)

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 京都市職員研修所規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第98号

京都市職員研修所規則の一部を改正する規則
 京都市職員研修所規則の一部を次のように改正する。
 第5条中第8号を第9号とし,第5号から第7号までを1号ずつ繰り下げ,第4号の次に次の1号を加える。

(5) 職員の公正な職務の執行の確保に関すること。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(総務局総務部文書課)

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 京都市公の施設管理事務委任規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第99号

京都市公の施設管理事務委任規則の一部を改正する規則
 京都市公の施設管理事務委任規則の一部を次のように改正する。
 別表工業試験場長の項及び染織試験場長の項を次のように改める。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(総務局総務部文書課)

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 京都市長の権限に属する衛生事務委任規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第100号

京都市長の権限に属する衛生事務委任規則の一部を改正する規則
 京都市長の権限に属する衛生事務委任規則の一部を次のように改正する。
 第2条に次の2号を加える。

(3) 牛海綿状脳症対策特別措置法第7条第2項ただし書による許可に関すること。
(4) 厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第3条による認定に関すること。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(総務局総務部文書課)

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 京都市区役所等に属する職員の兼職に関する規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第101号

京都市区役所等に属する職員の兼職に関する規則の一部を改正する規則
 京都市区役所等に属する職員の兼職に関する規則の一部を次のように改正する。
 第1条第6項を次のように改める。
 次の表の左欄に掲げる課に属する職員(家庭奉仕員に限る。)は,その職にある間,辞令を用いることなく,同表右欄に掲げる課の職員に兼職されたものとみなす。
 第2条第6項を次のように改める。
 前条第6項の規定により兼職されたものとみなされる職員は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる事務に従事させる。

(1) 区役所又は区役所支所の福祉部福祉課又は同部福祉保護課に兼職されたものとみなされる職員 当該区役所又は区役所支所における日常生活を営むのに支障がある身体障害者に対する援助に関する事務
(2) 区役所又は区役所支所の福祉部長寿社会課に兼職されたものとみなされる職員 当該区役所又は区役所支所における日常生活を営むのに支障がある高齢者に対する援助に関する事務
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(総務局人事部人事課)

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 京都市職員の倫理の保持に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第102号

京都市職員の倫理の保持に関する条例施行規則の一部を改正する規則
 京都市職員の倫理の保持に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。
 第2条第10号中「別表第1企業職給料表第1」を「別表第1の1企業職給料表第1」に改め,同条第11号中「別表第2企業職給料表第2」を「別表第1の2企業職給料表第2」に改め,同条第12号中「別表第1の1指定職員給料表」を「別表第1水道局及び下水道局企業職給料表」に改め,「受ける職員」の右に「で職務の級が6級以上のもの」を加える。
 第11条第8号中「別表第1企業職給料表第1」を「別表第1の1企業職給料表第1」に改め,同条第9号中「別表第2企業職給料表第2」を「別表第1の2企業職給料表第2」に改め,同条第10号中「別表第1の1指定職員給料表」を「別表第1水道局及び下水道局企業職給料表」に改める。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(職員研修所)

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 京都市職員給与条例施行細則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第103号

京都市職員給与条例施行細則の一部を改正する規則
 京都市職員給与条例施行細則の一部を次のように改正する。
 第1条の6各号列記以外の部分中「工業試験場,染織試験場」を「産業技術研究所」に改める。
 第3条第3項中「基準日から採用の日の前日までの間に」の右に「,民間における企業体,団体等の職員としての在職期間又は学校若しくは学校に準じる教育機関における」を加える。
 第14条第2項中「,郵送その他の都合により」を削る。
 第23条第1項表以外の部分中「(地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の6第1項の規定により採用された職員及び再任用短時間勤務職員(以下「再任用職員」という。)にあっては,出産休暇及び生理休暇を除く。)」を削り,「再任用職員に」を「地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の6第1項の規定により採用された職員及び再任用短時間勤務職員(以下「再任用職員」という。)に」に改める。
 別表第1研究職給料表の項中「工業試験場若しくは染織試験場」を「産業技術研究所」に,「部長」を「研究部長」に,「工業試験場長若しくは染織試験場長」を「産業技術研究所のセンター長」に改める。
 別表第2条例別表第1の1の給料表の適用を受ける職員の項中
に改める。
 別表第4 1(1)18歳の項を次のように改める。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(総務局人事部給与課)

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 京都市職員特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第104号

京都市職員特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則
 京都市職員特殊勤務手当支給規則の一部を次のように改正する。
 第8条の表放射線取扱手当の款児童福祉センター総合療育所,身体障害者リハビリテーションセンター又は京都市立病院に勤務する診療放射線技師,診療エックス線技師又はエックス線の照射に直接従事する職員の項中「児童福祉センター総合療育所,身体障害者リハビリテーションセンター」を「身体障害者リハビリテーションセンター,児童福祉センター総合療育所」に改め,同表保健医療業務手当の款こころの健康増進センターに勤務する職員の項を削り,同款保健衛生推進室生活衛生課に勤務する職員の項を次のように改める。
 第8条の表社会福祉業務手当の款身体障害者リハビリテーションセンター相談課に勤務する職員の項から若杉学園に勤務する保育士,福祉施設指導員又は心理職員(指導係長を含む。)の項までを削り,同款生活館に勤務する職員の項を次のように改める。
 第8条の表変則勤務手当の款身体障害者リハビリテーションセンターに勤務する職員の項及び醍醐和光寮に勤務する職員の項を削り,同款児童福祉センターに勤務する調理師の項を次のように改める。
 第9条の表事業用電気工作物保安監督等手当の款営繕部の計画課又は設備課に勤務する電気主任技術者の項中「営繕部」を「公共建築部」に,「計画課」を「整備支援課」に,「設備課」を「工務監理課」に改める。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(総務局人事部給与課)

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 京都市旅費条例施行細則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第105号

京都市旅費条例施行細則の一部を改正する規則
 京都市旅費条例施行細則の一部を次のように改正する。
 第9条第1項第3号中「郵政事業庁」を「日本郵政公社」に改める。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(総務局人事部給与課)

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 京都市市内出張等旅費支給規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第106号

京都市市内出張等旅費支給規則の一部を改正する規則
 京都市市内出張等旅費支給規則の一部を次のように改正する。
 第6条第3号を次のように改める。

(3) 母子自立支援員
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(総務局人事部給与課)

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 京都市公舎管理規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第107号

京都市公舎管理規則の一部を改正する規則
 京都市公舎管理規則の一部を次のように改正する。
 別表職員公舎の款総合企画局の項中「10」を「8」に改め,同款教育委員会事務局の項中「1」を「2」に改める。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(理財局財務部財産監理課)

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 母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第108号

母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則
 次に掲げる規則の規定中「第5条第1項」を「第6条第1項」に改める。

(1) 京都市社会福祉奨学基金条例施行規則別表受給資格の欄
(2) 京都市昼間里親規則別表備考5
(3) 京都市母子家庭等医療費支給条例施行規則第6号様式注以外の部分
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(保健福祉局企画部保健福祉総務課)

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 京都市市税条例施行細則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第109号

京都市市税条例施行細則の一部を改正する規則
 京都市市税条例施行細則の一部を次のように改正する。
 第4条の5第1号中「専ら」の右に「直接」を加え,「直接」を削り,同条第6号中「第83条」を「第83条第1項」に改め,同条第7号中「第21条」を「第21条第1項」に,「基づく指定消防水利」を「より指定された消防水利」に改め,同条中第8号を削り,第9号を第8号とし,第10号から第13号までを1号ずつ繰り上げる。
 第4条の6第1項各号列記以外の部分中「第3号」を「第2号」に改め,同項中第2号を削り,第3号を第2号とし,第4号から第7号までを1号ずつ繰り上げる。
 第4条の8第1項第1号中「資産割額及び従業者割額」を「税額」に改め,同項第3号中「第99条」を「第99条第1項」に改め,同項第4号中「資産割額及び従業者割額のうち,これらの額」を「税額」に改め,同項第6号及び第7号中「資産割額及び従業者割額」を「税額」に改め,同項第14号及び第15号中「中小企業近代化促進法」を「中小企業経営革新支援法」に改め,同項第16号中「及び新増設に係る事業所税額」を削り,同項第18号を削り,同項第19号を同項第18号とし,同条第2項中「提出期限前1月」を「提出期限の1箇月前」に改める。
 第9条の3第1項第1号中「事業に係る」を削り,「においてその」を「が条例第199条第2項の規定による申告の」に改め,同項第2号中「においてその」を「が条例第199条第2項の規定による申告の」に改め,同項第3号中「前各号」を「前2号」に改め,同条第2項中「または」を「又は」に改め,同条第3項第3号中「異動前または異動」を「変更前又は変更」に改め,同条第4項中「異動」を「変更」に,「生じた」を「あった」に改める。
 第10条の表(46)中「第603条の2の2第3項」を「第603条の2の2第2項」に改め,同表(47)を次のように改める。
 第10条の表(50)中「令第56条の80第1項(令第56条の81第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出された申告書に対し発する徴収猶予の取消し通知書,」を削る。
 附則第4項各号列記以外の部分中「第17条の2」を「第17条の2の2」に改める。
 様式第1号1から5までの規定中「京都市収納代理郵便官署」を削り,同様式8中「又は遊休土地分」及び「京都市収納代理郵便官署」を削り,同様式9中
に改め,「京都市収納代理郵便官署」を削る。
 様式第3号3備考以外の部分,同様式8備考以外の部分,同様式10備考以外の部分,様式第4号の5備考以外の部分,様式第4号の6備考以外の部分,様式第5号備考以外の部分,様式第5号の2及び様式第17号備考以外の部分中「京都市収納代理郵便官署」を削る。
 様式第25号別表(裏面)備考以外の部分,様式第25号の2別表(裏面)備考以外の部分及び様式第27号別表(裏面)備考以外の部分中「外貨建証券投資信託」を「外貨建等証券投資信託」に改める。
 様式第31号注及び備考以外の部分中「京都市収納代理郵便官署」を削る。
 様式第47号を次のように改める。
様式第47号 削除
 様式第48号注以外の部分中「郵便官署消印」を「通信日付印」に,「氏名または」を「氏名又は」に,「住所または」を「住所又は」に,「資本金額または」を「資本金額又は」に,「条例」を「京都市市税条例」に,「新設または」を「新設し,又は」に改め,同様式注1中「新設または」を「新設し,又は」に改め,同注3中「,新設または」を「,新設し,又は」に,「その新設または」を「その新設又は」に改め,同注4中「新設または」を「新設し,又は」に改め,「使用し,」の右に「及び」を加え,「京都市域」を「本市の区域」に,「ものは」を「ものを」に改める。
 様式第49号を次のように改める。
様式第49号
様式第49号別表
 様式第50号備考以外の部分中
に,
に,
に,「左のうち徴収猶予等に係る税額」を「減免税額」に改め,「又は新増設分」を削り,「更正・決定等の額」を「更正・決定の額」に,
に改め,「(猶予取消し)」を削り,「,第701条の47第1項又は第701条の48」を「又は第701条の47第1項」に改め,「(猶予した期間の末日)」を削る。
 様式第51号備考以外の部分中「京都市収納代理郵便官署」を削る。
   附 則
(施行期日)
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。ただし,第4条の5,第4条の6,様式第25号,様式第25号の2及び様式第27号の改正規定は,公布の日から施行する。
(適用区分)
 この規則による改正前の京都市市税条例施行細則第4条の8第16号及び第18号,第10条の表(50)並びに様式第50号の規定は,この規則の施行の日前に行われた事業所用家屋(地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)による改正前の地方税法(以下「改正前の地方税法」という。)第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税(改正前の地方税法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については,なおその効力を有する。
 この規則による改正後の京都市市税条例施行細則様式第25号,様式第25号の2及び様式第27号は,平成15年度分の個人の市民税から適用し,平成14年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
(経過措置)
 従前の様式による用紙は,市長が認めるものに限り,当分の間,これを使用することができる。

(理財局税務部主税課)

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 京都市公債規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第110号

京都市公債規則の一部を改正する規則
 京都市公債規則の一部を次のように改正する。
 第1条を次のように改める。
(趣旨)
1条 この規則は,別に定めるもののほか,証券を発行する方法によって起こす京都市公債(以下「公債」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
 第2条第1項中「公債を募集しようとする」を「募集の方法によって公債を発行する」に改め,同条第2項に次のただし書を加える。

 ただし,他の地方公共団体と共同して発行する公債に係る公告については,日刊新聞紙に掲載して行うことを要しない。
 第3条各号列記以外の部分中「第7条」を「第7条各号」に,「規定する」を「掲げる」に改め,「記載する」の右に「ものとする」を加え,同条中第3号を削り,第4号を第3号とし,第5号を第4号とし,第6号を第5号とする。
 第15条中「銀行」の右に「,信用金庫,農林中央金庫」を加える。
 第16条第2項中「当該公債証券等についてその種類及び償還期日又は支払期日ごとに区分して作成した」を削り,「別記様式」の右に「。他の地方公共団体と共同して発行された公債の場合にあっては,市長が定める計算書」を加える。
 第17条を削る。
 別記様式注以外の部分中に改め,同様式注1を削り,同注2を同注とする。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(理財局財務部主計課)

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 京都市会計規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第111号

京都市会計規則の一部を改正する規則
 京都市会計規則の一部を次のように改正する。
 第2条第2号中「,収納代理郵便官署」を削り,「通知された郵便官署」を「通知された郵便局」に,「特徴郵便官署」を「特徴郵便局」に改める。
 第29条第2項中「収納代理金融機関」の右に「(日本郵政公社(以下「公社」という。)を除く。)」を加え,「郵便官署」を「郵便局」に改める。
 第31条第1項中「特徴郵便官署」を「特徴郵便局」に改める。
 第33条第2項中「郵便官署」を「郵便局」に改める。
 第36条第1項中「収納代理金融機関」の右に「(公社を除く。次項において同じ。)」を加える。
 第38条第1項,第3項前段及び第4項,第39条第3項前段並びに第43条の2第4項中「特徴郵便官署」を「特徴郵便局」に改める。
 第44条第2項前段中「特徴郵便官署」を「特徴郵便局」に改め,同項後段中「収納代理郵便官署」を「収納代理金融機関(公社に限る。)」に改め,同条第3項中「収納代理金融機関」の右に「(公社を除く。)」を加え,同条第4項中「特徴郵便官署」を「特徴郵便局」に改め,「とき」の右に「,又は市長が事務の遂行に支障がなく,かつ,納入義務者の利便を著しく害するおそれがないと認め,収入役の承認を受けたとき」を加える。
 第45条の2第2項前段中「及び収納代理郵便官署」を削り,同条第3項前段中「収納代理金融機関」の右に「(公社を除く。)」を加える。
 第57条に次の1号を加える。
(18)公社に対して支払う経費
 第61条第1項後段及び第123条第2項中「収納代理金融機関」の右に「(公社を除く。)」を加える。
 別表第1 1第10号を次のように改める。
(10)環境局環境政策部地球環境政策課長
 別表第1 1中第11号を削り,第12号を第11号とし,第13号から第34号までを1号ずつ繰り上げ,第35号を第34号とし,同号の次に次の1号を加える。
(35)産業技術研究所工業技術センター企画課長
 別表第1 1第36号を次のように改める。
(36)産業技術研究所繊維技術センター企画課長
 別表第1 1中第37号を削り,第38号を第37号とし,第39号を第38号とし,同号の次に次の1号を加える。
(39)保健福祉局生活福祉部地域福祉課長
 別表第1 1中第40号を削り,第41号を第40号とし,第42号から第67号までを1号ずつ繰り上げ,第68号を第67号とし,同号の次に次の1号を加える。
(68)南部区画整理事務所長
 別表第1 1中第69号を削り,第70号から第78号までを1号ずつ繰り上げ,第79号を第78号とし,同号の次に次の1号を加える。
(79)青少年科学センター市民科学事業課長
 別表第1 1第80号を削る。
 別表第4中
に,「第15号 保健福祉局社会部地域福祉課長」を「第15号 保健福祉局生活福祉部地域福祉課長」に,「第39号 青少年科学センター庶務課長」を「第39号 青少年科学センター市民科学事業課長」に,「第74号 西京商業高等学校事務長」を「第74号 西京高等学校事務長」に,「第94号 貞教幼稚園長」を「第94号 削除」に,「第102号 西京商業高等学校定時制教頭」を「第102号 西京高等学校定時制教頭」に,「第118号 洛南区画整理事務所長」を「第118号 南部区画整理事務所長」に,「第130号 伏見西部区画整理事務所長」を「第130号 削除」に,「第139号 環境局環境保全部環境管理課長」を「第139号 削除」に,「第157号 環境局環境企画部地球環境政策課長」を「第157号 環境局環境政策部地球環境政策課長」に改める。
 第3号様式中
を削る。
 第4号様式備考以外の部分,第4号様式の2 1備考以外の部分及び第14号様式の2備考以外の部分中「京都市収納代理郵便官署」を削る。
 第16号様式中「・京都市収納代理郵便官署」を削る。
 第17号様式備考1中「収納代理金融機関」の右に「(日本郵政公社を除く。)」を加え,同備考2中「収納代理郵便官署」を「収納代理金融機関(日本郵政公社に限る。)」に,「特徴郵便官署」を「特徴郵便局」に改める。
 第17号様式の2備考2中「収納代理郵便官署」を「収納代理金融機関(日本郵政公社に限る。)」に改める。
 第84号様式2を削り,同様式1を同様式とする。
   附 則
(施行期日)
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
 従前の様式による用紙は,市長が認めるものに限り,当分の間,これを使用することができる。

(会計室会計課)

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 京都市物品会計規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第112号

京都市物品会計規則の一部を改正する規則
 京都市物品会計規則の一部を次のように改正する。
 別表第2総務局の項中
に改め,同表環境局の項中
に,「工場建設課」を「施設建設課」に改め,同表産業観光局の項中
に改め,同表保健福祉局の項中
に,「社会部」を「生活福祉部」に,
に改め,同表都市計画局の項中
に改め,同表建設局の項中
を削り,
に改め,同表教育委員会事務局の項中
に,
に,
に,
に改め,同表教育委員会の所管に属する教育機関の項中
に,
に改める。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(会計室物品会計課)

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 京都市伝統産業技術者研修規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第113号

京都市伝統産業技術者研修規則の一部を改正する規則
 京都市伝統産業技術者研修規則の一部を次のように改正する。
 第4条中「京都市工業試験場」を「京都市産業技術研究所の工業技術センター」に,「京都市染織試験場」を「繊維技術センター」に改める。
 第5条の見出しを「(受講資格)」に改め,同条第3号中「京都市工業試験場において行う」を削り,「にあっては,」を「の内容に従って」に改める。
 第6条第2号中「京都市工業試験場」を「京都市産業技術研究所の工業技術センター」に改める。
 別記様式を次のように改める。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(産業観光局商工部経済企画課)

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 京都市中小企業技術者研修規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第114号

京都市中小企業技術者研修規則の一部を改正する規則
 京都市中小企業技術者研修規則の一部を次のように改正する。
 第3条中「京都市工業試験場」を「京都市産業技術研究所の工業技術センター」に,「京都市染織試験場」を「繊維技術センター」に改める。
 第7条第1項中「交付する」の右に「ことがある」を加え,同条第2項中「研修生」を「前項の受講票の交付を受けた研修生」に,「前項の受講票」を「当該受講票」に改める。
 別記様式中
に改める。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(産業観光局商工部経済企画課)

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 京都市大規模小売店舗立地法施行細則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則115第号

京都市大規模小売店舗立地法施行細則の一部を改正する規則
 京都市大規模小売店舗立地法施行細則の一部を次のように改正する。
 第6条を削る。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(産業観光局商工部商業振興課)

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 京都市産業技術研究所条例施行規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第116号

京都市産業技術研究所条例施行規則
(使用許可の申請)
1条 京都市産業技術研究所条例(以下「条例」という。)第4条の規定により使用の許可を受けようとするものは,京都市産業技術研究所使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(受付期間)
2条 前条の規定による申請は,使用しようとする日(以下「使用日」という。)の3箇月前から受け付けるものとする。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(使用の許可)
3条 市長は,第1条の規定による申請があった場合において,当該申請に係る使用を許可したときは,文書によりその旨を申請者に通知する。
(分析等の依頼及び承認)
4条 分析,試験,鑑定,検定,加工,製作,研究,調査,指導等を依頼しようとするものは,依頼書(第2号様式)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
 職員の派遣を伴う指導を依頼しようとするものは,前項の依頼書に指導を受けようとする場所及びその場所に至る経路,交通手段等を記載した書類を添付しなければならない。
(使用料及び手数料)
5条 条例第6条第1項に規定する別に定める使用料は,別表第1のとおりとする。
 条例第7条第1項に規定する別に定める手数料は,別表第2のとおりとする。
(使用料の還付)
6条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその金額は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 管理上の都合により使用の許可を取り消した場合 全額
(2) 災害その他の不可抗力により使用することができなくなった場合 2分の1に相当する額
(3) 使用日の1箇月前までに使用を取りやめる旨の申出があり,市長が相当の理由があると認める場合 2分の1に相当する額
(使用料及び手数料の減免)
7条 条例第9条の規定により使用料又は手数料の減額又は免除を受けようとするものは,減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書に当該理由を証する書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(製品の販売)
8条 本市が京都市産業技術研究所において製作する製品を購入しようとするものは,購入代金を前納しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(特別の設備)
9条 条例第10条第1項の規定により特別の設備の設置の許可を受けようとするものは,当該設備に係る設計書,仕様書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
   附 則
(施行期日)
 この規則(以下「新規則」という。)は,平成15年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
 次の各号に掲げる規則は,廃止する。
(1) 京都市染織試験場条例施行規則(以下「旧染織試験場規則」という。)
(2) 京都市工業試験場条例施行規則(以下「旧工業試験場規則」という。)
(経過措置)
 旧染織試験場規則第1条の規定又は旧工業試験場規則第1条の規定による許可の申請は,新規則第1条の規定による許可の申請とみなす。
 旧染織試験場規則第4条の規定又は旧工業試験場規則第4条の規定による許可の申請は,新規則第9条の規定による許可の申請とみなす。
 旧染織試験場規則第5条第1項の規定又は旧工業試験場規則第6条第1項の規定による委嘱及び承認は,新規則第4条第1項の規定による依頼及び承認とみなす。


別表第1(第5条関係)
別表第2(第5条関係)
第1号様式(第1条関係)
第2号様式(第4条関係)


(産業観光局商工部経済企画課)

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 京都市産業技術研究所事務分掌規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第117号

京都市産業技術研究所事務分掌規則
(組織)
1条 京都市産業技術研究所(以下「研究所」という。)に次のセンターを置く。
 工業技術センター
 繊維技術センター
(職員)
2条 研究所に所長を置く。
 研究所に副所長を置くことがある。
 センターに次の職員を置く。
 センター長
 企画課長
 総務係長
 その他の職員  若干人
 センターに研究部長,研究担当課長,課長補佐,研究担当課長補佐又は主席研究員を置くことがある。
(職務)
3条 所長は,上司の命を受け,研究所の所掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
 副所長は,所長を補佐する。
 センター長は,上司の命を受け,所掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
 企画課長,課長補佐及び総務係長は,上司の命を受け,担当事務を処理し,補佐職員があるときは,これを指揮監督する。
 研究部長及び研究担当課長は,上司の命を受け,特に重要な専門事項の研究に係る事務を処理し,補佐職員があるときは,これを指揮監督する。
 研究担当課長補佐及び主席研究員は,上司の命を受け,重要な専門事項の研究に係る事務を処理し,補佐職員があるときは,これを指揮監督する。
 その他の職員は,上司の命を受け,事務に従事する。
(代理)
4条 所長に事故があるときは,副所長がその職務を代理し,副所長に事故があるときは,主管事務につき,センター長がその職務を代理する。
 センター長に事故があるときは,主管事務につき,企画課長,研究部長又は研究担当課長がその職務を代理する。
 企画課長に事故があるときは,課長補佐又は総務係長がその職務を代理する。
 研究部長に事故があるときは,主管事務につき,研究担当課長がその職務を代理し,研究担当課長に事故があるときは,主管事務につき,研究担当課長補佐又は主席研究員がその職務を代理する。
(事務の概目)
5条 センターの分掌する事務の概目は,次のとおりとする。
工業技術センター
(1) 研究所の庶務に関すること。
(2) 機械金属,応用化学及び産業工芸の分野に係る技術その他の工業技術(以下「工業技術」という。)に関する試験,研究,調査,技術指導等の実施に関すること。
(3) 工業技術に関する講座,研修等の開催に関すること。
(4) 工業技術に関する情報の収集及び提供に関すること。
(5) 工業技術センターの使用に関すること。
(6) 工業技術に関する研究団体との連絡及び調整に関すること。
(7) 酒母及びゼーゲル錐の製造及び売払いに関すること。
(8) 工業技術センターに属する機械器具の管理に関すること。
(9) その他工業技術に関すること。
繊維技術センター
(1) 色染,機織及び染織デザインに係る技術その他の繊維技術(以下「繊維技術」という。)に関する試験,研究,調査,技術指導等の実施に関すること。
(2) 繊維技術に関する講座,研修等の開催に関すること。
(3) 繊維技術に関する情報の収集及び提供に関すること。
(4) 繊維技術センターの使用に関すること。
(5) 繊維技術に関する研究団体との連絡及び調整に関すること。
(6) 繊維技術センターに属する機械器具の管理に関すること。
(7) その他繊維技術に関すること。
(報告)
6条 所轄局長は,企画課長,研究部長,研究担当課長,課長補佐,研究担当課長補佐,総務係長及び主席研究員の担当する事務の概目を定め,総務局長に報告しなければならない。
   附 則
(施行期日)
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
 次の各号に掲げる規則は,廃止する。
(1) 京都市染織試験場事務分掌規則
(2) 京都市工業試験場事務分掌規則

(総務局総務部文書課)

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 京都市農業共済条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第118号

京都市農業共済条例施行規則の一部を改正する規則
 京都市農業共済条例施行規則の一部を次のように改正する。
 第1号様式中「京都市収納代理郵便官署」を削る。
   附 則
(施行規日)
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
 従前の様式による用紙は,市長が認めるものに限り,当分の間,これを使用することができる。

(産業観光局農林部農業計画課)

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 京都市大学のまち交流センター条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第119号

京都市大学のまち交流センター条例施行規則の一部を改正する規則
 京都市大学のまち交流センター条例施行規則の一部を次のように改正する。
 別表第1中第52号を第53号とし,第12号から第51号までを1号づつ繰り下げ,第11号の次に次の1号を加える。
(12)大阪成蹊大学芸術学部
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(総合企画局プロジェクト推進室)

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 京都市福祉事務所事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第120号

京都市福祉事務所事務分掌規則の一部を改正する規則
 京都市福祉事務所事務分掌規則の一部を次のように改正する。
 第1条第6号中「下京,右京福祉事務所」を「下京福祉事務所」に改め,同条第7号中「南福祉事務所」を「南,右京福祉事務所」に改める。
 第2条第1項中「下京,右京福祉事務所」を「下京福祉事務所」に,「南福祉事務所」を「南,右京福祉事務所」に改める。
 第6条福祉課の項第5号中「母子相談員」を「母子自立支援員」に改める。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(総務局総務部文書課)

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 京都市児童福祉法等施行細則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第121号

京都市児童福祉法等施行細則の一部を改正する規則
 京都市児童福祉法等施行細則の一部を次のように改正する。
 目次中「措置及び」を削る。
 第2条第1項各号列記以外の部分中「,次」を「次」に改め,同項第1号を次のように改める。

(1) 法第21条の11第2項及び第21条の12第1項の規定による支援費の支給の決定(児童居宅介護(法第6条の2第2項に規定する児童居宅介護をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)に関すること。
 第2条第1項第8号を削り,同項第7号中「費用」の右に「並びに法第51条第2号に規定する費用(児童居宅介護に係るものを除く。)」を加え,同号を同項第13号とし,同項第2号から第6号までを6号ずつ繰り下げ,同項第1号の次に次の6号を加える。

(2) 法第21条の11第5項に規定する受給者証の交付(児童居宅介護に係るものを除く。)に関すること。
(3) 法第21条の13第2項に規定する支給量の変更(児童居宅介護に係るものを除く。)に関すること。
(4) 法第21条の14第1項に規定する支給決定の取消し(児童居宅介護に係るものを除く。)に関すること。
(5) 法第21条の24第1項に規定する情報の提供,相談及び助言(児童居宅介護に係るものを除く。)に関すること。
(6) 法第21条の24第2項に規定するあっせん,調整及び要請(児童居宅介護に係るものを除く。)に関すること。
(7) 法第21条の25第1項の規定による措置(児童居宅介護に係るものを除く。)に関すること。
 第2条第2項各号列記以外の部分中「,次」を「次」に改め,同項第6号を削り,同項第5号を同項第12号とし,同項第4号中「第51条第3号」を「第51条第2号に規定する費用(児童居宅介護に係るものに限る。)及び第3号」に改め,同号を同項第11号とし,同項第1号から第3号までを7号ずつ繰り下げ,同項に第1号から第7号までとして次の7号を加える。

(1) 法第21条の11第2項及び第21条の12第1項の規定による支援費の支給の決定(児童居宅介護に係るものに限る。)に関すること。
(2) 法第21条の11第5項に規定する受給者証の交付(児童居宅介護に係るものに限る。)に関すること。
(3) 法第21条の13第2項に規定する支給量の変更(児童居宅介護に係るものに限る。)に関すること。
(4) 法第21条の14第1項に規定する支給決定の取消し(児童居宅介護に係るものに限る。)に関すること。
(5) 法第21条の24第1項に規定する情報の提供,相談及び助言(児童居宅介護に係るものに限る。)に関すること。
(6) 法第21条の24第2項に規定するあっせん,調整及び要請(児童居宅介護に係るものに限る。)に関すること。
(7) 法第21条の25第1項の規定による措置(児童居宅介護に係るものに限る。)に関すること。
 「第2章 福祉の措置及び保障」を「第2章 福祉の保障」に改める。
 第4条の2中「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法津の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成14年厚生労働省令第83号)第3条による改正後の」及び「(以下「改正後の省令」という。)」を削る。
 第4条の3中「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法津の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成14年政令第197号)第3条による」及び「改正後の」を削る。
 第4条の4中「改正後の」を削り,「第4号様式の4」を「第4号様式の6」に改め,同条を第4条の6とする。
 第4条の3の次に次の2条を加える。
(児童居宅受給者証再交付申請書)
4条の4 省令第21条の6第1項に規定する申請書は,児童居宅受給者証再交付申請書(第4号様式の4)とする。
(特例居宅生活支援費の支給の申請)
4条の5 法第21条の12第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給を受けようとする者は,児童特例居宅生活支援費支給申請書(第4号様式の5)を市長に提出しなければならない。
 第5条を次のように改める。
(用具の給付等の申請)
5条 法第21条の25第2項の規定による措置を受けようとする者は,別に定めるところにより,市長に申請しなければならない。
 第7条中第3項を第4項とし,第2項を第3項とし,第1項を第2項とし,同条に第1項として次の1項を加える。

 相談所長又は福祉事務所長は,法第21条の25第1項の規定による措置を採ったとき,又はその措置を解除し,停止し,若しくは変更したときは,文書によりその旨を保護者に通知しなければならない。
 第13条の見出し中「児童居宅生活支援事業」を「児童居宅生活支援事業等」に改め,同条第1号中「児童居宅生活支援事業開始届」を「児童居宅生活支援事業等開始届」に改め,同条第2号中「児童居宅生活支援事業変更届」を「児童居宅生活支援事業等変更届」に改め,同条第3号中「児童居宅生活支援事業廃止・休止届」を「児童居宅生活支援事業等廃止・休止届」に改める。
 第4号様式の2注以外の部分中「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法津第10条による改正後の」を削る。
 第4号様式の3注以外の部分中「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法津の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第3条による改正後の」を削る。
 第4号様式の4中「第4条の4関係」を「第4条の6関係」に改め,同様式注以外の部分中「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法津第10条による改正後の」を削り,同様式を第4号様式の6とする。
 第4号様式の3の次に次の2様式を加える。

 第15号様式注以外の部分中「児童居宅生活支援事業開始届」を「児童居宅生活支援事業等開始届」に改める。
 第16号様式注以外の部分中「児童居宅生活支援事業変更届」を「児童居宅生活支援事業等変更届」に改める。
 第17号様式注以外の部分中
に,「児童居宅生活支援事業」を「児童居宅生活支援事業等」に改める。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(保健福祉局福祉部障害福祉課)

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 京都市児童福祉施設措置費等徴収規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第122号

京都市児童福祉施設措置費等徴収規則の一部を改正する規則
 京都市児童福祉施設措置費等徴収規則の一部を次のように改正する。
 第1条中「第7号の2」の右に「並びに第51条第2号」を加える。
 第3条の次に次の1条を加える。
3条の2 第2条の規定にかかわらず,法第21条の25第1項の規定による措置を受けた障害児に係る措置費は,当該障害児の主たる扶養義務者から徴収するものとし,その徴収額は,別表第5に掲げる階層区分に応じ,同表に掲げるとおりとする。
 前項の階層区分は,障害児及び当該障害児の主たる扶養義務者の生活保護法の規定による保護の受給の有無並びに市民税及び所得税の課税状況により決定する。この場合においては,第2条第4項ただし書の規定を準用する。
 第4条第1項各号列記以外の部分,第1号及び第2号中「前2条」を「前3条」に改める。
 第5条第1項中「別表第5」を「別表第6」に改める。
 別表第1備考6中「第5条第1項」を「第6条第1項」に改める。
 別表第5備考以外の部分を次のように改める。
 別表第5備考3中「第5条第1項」を「第6条第1項」に改め,同表を別表第6とする。
 別表第4の次に次の1表を加える。
   附 則
(施行期日)
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。
(適用区分)
 この規則による改正後の京都市児童福祉施設措置費等徴収規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の規定は,平成15年4月分の児童福祉法(以下「法」という。)第51条第4号に掲げる費用の徴収額(以下この項において「徴収額」という。)から適用し,同年3月分までの徴収額については,なお従前の例による。
(経過措置)
 改正後の規則第3条の2第1項の規定にかかわらず,当分の間,児童デイサービスに係る法第51条第2号に掲げる費用の徴収額は,1日当たり200円を上限とする。

(保健福祉局福祉部障害福祉課)

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 京都市母子及び寡婦福祉法施行細則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第123号

京都市母子及び寡婦福祉法施行細則の一部を改正する規則
 京都市母子及び寡婦福祉法施行細則の一部を次のように改正する。
 目次及び第2章の章名中「母子家庭」を「母子家庭等」に改める。
 第2条第1項各号列記以外の部分中「第10条第1項」を「第13条第1項」に改め,同項第4号中「第7条第5項」を「第8条第5項」に改め,同条第2項中「第10条第3項」を「第13条第3項」に改め,同条第3項各号列記以外の部分中「第11条」を「第14条」に改める。
 第5条第1項中「第6条第3号」を「第7条第3号」に,「第7号」を「第8号」に改める。
 第6条中「第18条第1項」を「第19条第1項」に改める。
 第10条の見出し中「居宅」を「居宅等」に,「介護等」を「日常生活支援」に改め,同条中「第14条」を「第17条」に,「母子家庭・寡婦居宅介護等供与申請書」を「母子家庭等・寡婦日常生活支援供与申請書」に改める。
 第11条の見出し中「母子家庭居宅介護等事業」を「母子家庭等日常生活支援事業」に改め,同条第1号中「第15条」を「第20条」に,「母子家庭・寡婦居宅介護等事業開始届」を「母子家庭等・寡婦日常生活支援事業開始届」に改め,同条第2号中「母子家庭・寡婦居宅介護等事業変更届」を「母子家庭等・寡婦日常生活支援事業変更届」に改め,同条第3号中「第15条の2」を「第21条」に,「母子家庭・寡婦居宅介護等事業廃止・休止届」を「母子家庭等・寡婦日常生活支援事業廃止・休止届」に改める。
 第12条第1項各号列記以外の部分中「第19条の2第1項」を「第32条第1項」に,「第10条第1項」を「第13条第1項」に改め,同項第2号中「第24条第6号」を「第32条第7号」に改め,同条第2項中「第19条の2第1項」を「第32条第1項」に,「第10条第3項」を「第13条第3項」に,「第19条の2第3項」を「第32条第3項」に,「第11条」を「第14条」に改める。
 第13条後段中「第6条第3号」を「第7条第3号」に,「第7号」を「第8号」に,「第27条第3号」を「第36条第3号」に改める。
 第14条の見出し中「居宅」を「居宅等」に,「介護等」を「日常生活支援」に改め,同条中「第19条の3第1項」を「第33条第1項」に,「母子家庭・寡婦居宅介護等供与申請書」を「母子家庭等・寡婦日常生活支援供与申請書」に改める。
 第15条の見出し中「寡婦居宅介護等事業」を「寡婦日常生活支援事業」に改め,同条前段中「寡婦居宅介護等事業」を「寡婦日常生活支援事業」に改め,同条後段中「「第15条」」を「「第20条」」に,「第19条の3第3項」を「第33条第3項」に,「第15条の2」を「第21条」に,「第19条の3第4項」を「第33条第4項」に改める。
 別表書類の欄中「第2条第1項第1号の2」を「第3条第2号」に,「第2条第5号」を「第3条第8号」に改める。
 第6号様式注以外の部分中
に,「母子家庭の母又は寡婦」を「申請者」に,
に改め,「□申請者に同じ □その他(       )」を削り,同様式注1及び3中「母子家庭の母又は寡婦」を「申請者」に改める。
 第7号様式注以外の部分中
に,
に改める。
 第8号様式注以外の部分中
に改める。
 第9号様式注以外の部分中
に,
に,「同法第15条の2」を「同法第21条」に,
に改める。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(保健福祉局福祉部児童家庭課)

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 京都市中央老人福祉センター規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第124号

京都市中央老人福祉センター規則の一部を改正する規則
 京都市中央老人福祉センター規則の一部を次のように改正する。
 第5条中第8号を削り,第9号を第8号とし,第10号を第9号とする。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(総務局総務部文書課)

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 京都市老人デイサービスセンター条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第125号

京都市老人デイサービスセンター条例施行規則の一部を改正する規則
 京都市老人デイサービスセンター条例施行規則の一部を次のように改正する。
 第3条第3号を次のように改める。

(3) 身体障害者福祉法第17条の5第5項に規定する居宅支給決定身体障害者のうち,身体障害者デイサービス(同法第4条の2第3項に規定する身体障害者デイサービスをいう。以下同じ。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けたもの
 第3条第5号を同条第6号とし,同条第4号中「前3号」を「前各号」に改め,同号を同条第5号とし,同条第3号の次に次の1号を加える。

(4) 前号に掲げる者とその障害の程度が同程度と認められる者
 第4条各号列記以外の部分中「前条第3号及び第5号」を「前条第6号」に改め,同条第2号中「第4号」を「第5号」に改め,同条に次の1号を加える。

(3) 前条第3号及び第4号に掲げる者 身体障害者デイサービスに関し身体障害者福祉法第17条の4第2項第2号の規定により市長が定める基準により算定した額
 別表第1京都市小川老人デイサービスセンターの項中「午後5時15分」を「午後5時30分」に改め,同表京都市西ノ京老人デイサービスセンターの項中「午前8時30分」を「午前8時45分」に改め,同表京都市修徳老人デイサービスセンターの項中「午後5時15分」を「午後5時30分」に改め,同表京都市東九条老人デイサービスセンターの項中「午前9時」を「午前9時30分」に,「午後7時」を「午後6時30分」に改め,同表京都市西院老人デイサービスセンターの項中「午後5時15分」を「午後5時」に改め,同表京都市東高瀬川老人デイサービスセンターの項中「午前7時30分」を「午前8時30分」に改め,同表京都市春日丘老人デイサービスセンターの項中「午前9時」を「午前8時30分」に改める。
 別表第2中
に改める。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(保健福祉局長寿社会部長寿福祉課)

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 京都市老人短期入所施設条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第126号

京都市老人短期入所施設条例施行規則の一部を改正する規則
 京都市老人短期入所施設条例施行規則の一部を次のように改正する。
 第1条第4号を次のように改める。

(4) その他市長が適当と認める者
 第2条に次の1号を加える。

(3) その他市長が適当と認める者に係る利用料金の額は別に定める。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(保健福祉局長寿社会部長寿福祉課)

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 京都市特別養護老人ホーム条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第127号

京都市特別養護老人ホーム条例施行規則の一部を改正する規則
 京都市特別養護老人ホーム条例施行規則の一部を次のように改正する。
 第1条中「第18条第1項第3号に掲げる措置が必要である」を「(以下「法」という。)第17条の5第5項に規定する居宅支給決定身体障害者のうち,身体障害者短期入所(法第4条の2第4項に規定する身体障害者短期入所をいう。以下同じ。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けたもの及び当該者とその障害の程度が同程度」に改める。
 第2条を次のように改める。
(利用料金)
2条 条例第5条第2項第5号に規定する別に定める利用料金の額は,身体障害者短期入所に関し法第17条の4第2項第2号の規定により市長が定める基準により算定した額とする。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(保健福祉局長寿社会部長寿福祉課)

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 京都市身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第128号

京都市身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則
 京都市身体障害者福祉法施行細則の一部を次のように改正する。
 目次中「福祉の措置等」を「更生援護」に改める。
 第2条を次のように改める。
(委任)
2条 法第9条第7項の規定により,次に掲げる市長の権限に属する事務を福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任する。

(1) 法第9条第6項に規定する判定の依頼に関すること。

(2) 法第16条第4項に規定する通知に関すること。

(3) 法第17条の2第1項に規定する診査,更生相談及び措置に関すること。

(4) 法第17条の3第1項に規定するあっせん,調整及び要請に関すること。

(5) 法第17条の5第2項,第17条の6第1項及び第17条の11第2項の規定による支援費の支給の決定に関すること。

(6) 法第17条の5第5項及び第17条の11第5項に規定する受給者証の交付に関すること。

(7) 法第17条の7第2項に規定する支給量の変更に関すること。

(8) 法第17条の8第1項及び第17条の13第1項に規定する支給決定の取消しに関すること。

(9) 法第17条の12第2項に規定する身体障害程度区分の変更に関すること。

(10) 法第18条第1項及び第3項の規定による措置に関すること。

(11) 法第19条第1項の規定による給付及び支給に関すること。

(12) 法第19条の7ただし書及び第21条の2ただし書の規定による減額に関すること。

(13) 法第20条第1項に規定する交付,修理及び支給に関すること。

(14) 法第23条の規定による協議,調査及び通知に関すること。

(15) 法第38条の規定による費用の負担命令及び徴収に関すること。
 「第2章 福祉の措置等」を「第2章 更生援護」に改める。
 第6条の2中「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法津の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成14年厚生労働省令第83号)第1条による改正後の」及び「(以下「改正後の省令」という。)」を削る。
 第6条の3中「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法津の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成14年政令第197号)第1条による改正後の」を削る。
 第7条を削る。
 第6条の5中「改正後の」を削り,「第6号様式」を「第8号様式」に改め,同条を第7条とする。
 第6条の4中「改正後の」を削り,「第5号様式」を「第7号様式」に改め,同条を第6条の6とする。
 第6条の3の次に次の2条を加える。
(身体障害者居宅受給者証・施設受給者証再交付申請書)
6条の4 省令第9条の8第1項及び第9条の21第1項に規定する申請書は,身体障害者居宅受給者証・施設受給者証再交付申請書(第5号様式)とする。
(特例居宅生活支援費の支給の申請)
6条の5 法第17条の6第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給を受けようとする者は,身体障害者特例居宅生活支援費支給申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
 第8条中「第18条第4項第3号」を「第18条第1項若しくは第3項」に改め,「解除し」の右に「,停止し」を,「より」の右に「その旨を」を加える。
 第10条第1号中「第7号様式」を「第9号様式」に改め,同条第2号中「第8号様式」を「第10号様式」に改め,同条第3号中「第9号様式」を「第11号様式」に改める。
 第3号様式注以外の部分中「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法津第5条による改正後の」を削る。
 第4号様式注以外の部分中「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法津の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第1条による改正後の」を削る。
 第9号様式を第11号様式とし,第8号様式を第10号様式とし,第7号様式を第9号様式とする。
 第6号様式中「第6条の5関係」を「第7条関係」に改め,同様式注以外の部分中「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法津第5条による改正後の」を削り,同様式を第8号様式とする。
 第5号様式中「第6条の4関係」を「第6条の6関係」に改め,同様式注以外の部分中「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法津第5条による改正後の」を削り,同様式を第7号様式とする。
 第4号様式の次に次の2様式を加える。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(保健福祉局福祉部障害福祉課)

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 京都市身体障害者更生援護施設措置費徴収規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第129号

京都市身体障害者更生援護施設措置費徴収規則の一部を改正する規則
 京都市身体障害者更生援護施設措置費徴収規則の一部を次のように改正する。
 題名を次のように改める。

京都市身体障害者措置費徴収規則
 第1条中「身体障害者福祉法」の右に「(以下「法」という。)」を加え,「第18条第4項第3号」を「第18条第1項又は第3項」に改め,「措置(」の右に「次条第2項及び第4条第1項第4号を除き,」を加える。
 第2条第1項中「被措置者と同一の世帯に属し,かつ,生計を一にしている扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)」を「その扶養義務者(被措置者と同一の世帯に属し,かつ,生計を一にすると認められる配偶者又は子(被措置者が20歳未満の場合にあっては,配偶者,父母又は子)をいう。以下同じ。)」に改め,同条第2項本文中「被措置者にあっては」を「法第18条第1項の規定による措置を受けた者及びその主たる扶養義務者にあってはそれぞれ」に,「主たる扶養義務者にあっては別表第2」を「法第18条第3項の規定による措置(以下「施設措置」という。)を受けた者(以下「被施設措置者」という。)にあっては別表第2に,被施設措置者の主たる扶養義務者にあっては別表第3」に改める。
 第3条第1項中「措置を」を「施設措置を」に,「措置費」を「施設措置に要する費用(以下「施設措置費」という。)」に改め,同条第2項中「措置費」を「施設措置費」に,「措置を」を「施設措置を」に改める。
 第4条第1項に次の2号を加える。

(3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合
(4) 主たる扶養義務者が別に定める措置を受けた者に係る当該措置に要する費用について徴収を受ける場合
 第4条第2項中「前項第2号」の右に「,第3号及び第4号」を加え,「身体障害者更生援護施設徴収金軽減申請書」を「身体障害者措置費徴収額軽減申請書」に改める。
 第5条中「毎年6月30日」を「別に定める日」に改める。
 第6条中「定めるもののほか,措置費の徴収」を「おいて別に定めることとされている事項及びこの規則の施行」に改める。
 附則第2項表以外の部分中「第2条第2項」を「被施設措置者及びその主たる扶養義務者に対する第2条第2項」に改め,同項の表中「30,000」を「32,000」に,「50,000」を「53,000」に,「90,000」を「96,000」に改める。
 別表第2備考以外の部分中
に改め,同表備考5から7までを削り,同表を別表第3とする。
 別表第1備考以外の部分中
に改め,同表備考2を削り,同備考1を同備考とし,同表を別表第2とし,同表の前に次の1表を加える。
 第1号様式中「身体障害者更生援護施設徴収金軽減申請書」を「身体障害者措置費徴収額軽減申請書」に,「京都市身体障害者更生援護施設措置費徴収規則」を「京都市身体障害者措置費徴収規則」に改める。
 第2号様式注以外の部分中「京都市身体障害者更生援護施設措置費徴収規則」を「京都市身体障害者措置費徴収規則」に改める。
   附 則
(施行期日)
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。
(適用区分)
 この規則による改正後の京都市身体障害者措置費徴収規則の規定は,平成15年4月分の身体障害者福祉法第18条第1項又は第3項の規定による措置に要する費用の徴収額から適用し,同年3月分までの社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)第5条による改正前の身体障害者福祉法第18条第4項第3号の規定による措置に要する費用の徴収額については,なお従前の例による。

(保健福祉局福祉部障害福祉課)

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 京都市知的障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第130号

京都市知的障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則
 京都市知的障害者福祉法施行細則の一部を次のように改正する。
 目次中「福祉の措置等」を「更生援護」に改め,「第4章 費用(第12条)」を削り,「第5章」を「第4章」に,「第13条〜第15条」を「第12条〜第14条」に改める。
 第1条中「知的障害者福祉法施行令」の右に「(以下「令」という。)」を加える。
 第2条を次のように改める。
(委任)
2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)に次の事項を委任する。
(1) 法第9条第5項及び第16条第2項に規定する判定の依頼に関すること。
(2) 法第15条の4第1項に規定するあっせん,調整及び要請に関すること。
(3) 法第15条の6第2項,第15条の7第1項及び第15条の12第2項の規定による支援費の支給の決定に関すること。
(4) 法第15条の6第5項及び第15条の12第5項に規定する受給者証の交付に関すること。
(5) 法第15条の8第2項に規定する支給量の変更に関すること。
(6) 法第15条の9第1項及び第15条の14第1項に規定する支給決定の取消しに関すること。
(7) 法第15条の13第2項に規定する知的障害程度区分の変更に関すること。
(8) 法第15条の32第1項及び第16条第1項の規定による措置に関すること。
(9) 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。
 「第2章 福祉の措置等」を「第2章 更生援護」に改める。
 第3条中「第13条第2項及び法」を「第9条第5項及び」に改める。
 第3条の2中「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法津の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成14年厚生労働省令第83号)第2条による改正後の」及び「(以下「改正後の省令」という。)」を削る。
 第3条の3中「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法津の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成14年政令第197号)第2条による改正後の知的障害者福祉法施行令」を「令」に改める。
 第5条を削る。
 第4条の見出しを「(用具の給付等の申請)」に改め,同条中「第15条の3」を「第15条の32第2項」に改め,同条を第5条とする。
 第3条の5中「改正後の」を削り,「第1号様式の4」を「第1号様式の6」に改め,同条を第4条とする。
 第3条の4中「改正後の」を削り,「第1号様式の3」を「第1号様式の5」に改め,同条を第3条の6とする。
 第3条の3の次に次の2条を加える。
(知的障害者居宅受給者証・施設受給者証再交付申請書)
3条の4 省令第13条第1項及び第26条第1項に規定する申請書は,知的障害者居宅受給者証・施設受給者証再交付申請書(第1号様式の3)とする。
(特例居宅生活支援費の支給の申請)
3条の5 法第15条の7第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給を受けようとする者は,知的障害者特例居宅生活支援費支給申請書(第1号様式の4)を市長に提出しなければならない。
 第6条を次のように改める。
(措置の決定の通知)
6条 所長は,法第15条の32第1項若しくは第16条第1項第2号の規定による措置を採ったとき,又はその措置を解除し,停止し,若しくは変更したときは,文書によりその旨を被措置者に通知しなければならない。
 第7条第1項中「第6条」を「第39条」に改める。
 第9条の見出し及び同条第1項中「援護施設」を「知的障害者援護施設」に改め,同条第2項各号列記以外の部分中「,毎年1月1日から3月31日までの間に第5条第1号に掲げる書類を提出するほか」を削る。
 第4章を削る。
 第5章中第13条を第12条とし,第14条を第13条とし,第15条を第14条とする。
 第5章を第4章とする。
 第1号様式注以外の部分中「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法津第7条による改正後の」を削る。
 第1号様式の2注以外の部分中「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第2条による改正後の」を削る。
 第1号様式の5を削る。
 第1号様式の4中「第3条の5関係」を「第4条関係」に改め,同様式注以外の部分中「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法津第7条による改正後の」を削り,同様式を第1号様式の6とする。
 第1号様式の3中「第3条の4関係」を「第3条の6関係」に改め,同様式注以外の部分中「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法津第7条による改正後の」を削り,同様式を第1号様式の5とする。
 第1号様式の2の次に次の2様式を加える。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(保健福祉局福祉部障害福祉課)

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 京都市知的障害者援護施設措置費徴収規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第131号

京都市知的障害者援護施設措置費徴収規則の一部を改正する規則
 京都市知的障害者援護施設措置費徴収規則の一部を次のように改正する。
 題名を次のように改める。

京都市知的障害者措置費徴収規則
 第1条中「知的障害者福祉法」の右に「(以下「法」という。)」を加え,「第16条第1項第2号」を「第15条の32第1項又は第16条第1項第2号」に改め,「入所の」を削り,「措置(」の右に「次条第2項及び第4条第1項第4号を除き,」を加える。
 第2条第1項中「被措置者と同一の世帯に属し,かつ,生計を一にしている扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)」を「その扶養義務者(被措置者と同一の世帯に属し,かつ,生計を一にすると認められる配偶者又は子(被措置者が20歳未満の場合にあっては,配偶者,父母又は子)をいう。以下同じ。)」に改め,同条第2項本文中「(医療費その他の費用として市長が定める額を除く。以下同じ。)」を削り,「被措置者にあっては」を「法第15条の32第1項の規定による措置を受けた者及びその主たる扶養義務者にあってはそれぞれ」に,「主たる扶養義務者にあっては別表第2」を「法第16条第1項第2号の規定による措置(以下「施設措置」という。)を受けた者(以下「被施設措置者」という。)にあっては別表第2に,被施設措置者の主たる扶養義務者にあっては別表第3」に改める。
 第5条中「定めるもののほか,措置費の徴収」を「おいて別に定めることとされている事項及びこの規則の施行」に改め,同条を第6条とする。
 第4条中「毎年6月30日」を「別に定める日」に改め,同条を第5条とする。
 第3条第1項各号列記以外の部分中「前条」を「第2条」に改め,同項に次の2号を加える。

(3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合
(4) 主たる扶養義務者が別に定める措置を受けた者に係る当該措置に要する費用について徴収を受ける場合
 第3条第2項中「前項第2号」の右に「,第3号及び第4号」を加え,「知的障害者援護施設徴収金軽減申請書」を「知的障害者措置費徴収額軽減申請書」に改め,同条を第4条とする。
 第2条の次に次の1条を加える。
(徴収額の日割り計算)
3条 月の中途において施設措置を受け,又は受けなくなった場合におけるその月に係る施設措置に要する費用(以下「施設措置費」という。)の徴収額は,日割りによって計算して得た額とする。
 前項の規定による日割り計算は,施設措置費の徴収額をその月の日数で除して得た額にその月における施設措置を受けた日数を乗じて行うものとする。
 附則に次の1項を加える。
(経過措置)
 入所又は通所後3年未満の被施設措置者及びその主たる扶養義務者に対する第2条第2項の規定の適用については,当分の間,同項中「,被措置者に係る措置費の支弁額」とあるのは「,附則第3項の表に掲げる額(以下「暫定限度額」という。)」と,「当該被措置者に係る措置費の支弁額」及び「当該支弁額」とあるのは「当該暫定限度額」とする。
 別表第2備考以外の部分中
に改め,同表備考5から7までを削り,同表を別表第3とする。
 別表第1備考以外の部分を次のように改める。


 別表第1備考1を削り,同表備考2を同備考1とし,同備考3を削り,同備考4中「未満」を「以上」に,「30,000円」を「53,000円」に改め,「通所」の右に「又は知的障害者通勤寮に係る措置」を加え,「15,000円」を「26,500円」に改め,同備考4を同備考2とし,同表を別表第2とし,同表の前に次の1表を加える。


 第1号様式を次のように改める。


 第2号様式中「第4条関係」を「第5条関係」に改め,同様式注以外の部分中「京都市知的障害者援護施設措置費徴収規則第4条」を「京都市知的障害者措置費徴収規則第5条」に改める。
   附 則
(施行期日)
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
 この規則による改正後の京都市知的障害者措置費徴収規則の規定は,平成15年4月分の知的障害者福祉法第15条の32第1項又は第16条第1項第2号の規定による措置に要する費用の徴収額から適用し,同年3月分までの社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)第7条による改正前の知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定による措置に要する費用の徴収額については,なお従前の例による。

(保健福祉局福祉部障害福祉課)

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 京都市身体障害者リハビリテーションセンター条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第132号

京都市身体障害者リハビリテーションセンター条例施行規則の一部を改正する規則
 京都市身体障害者リハビリテーションセンター条例施行規則の一部を次のように改正する。
 第4条第1項中「第7条第1項」を「第7条第2項」に改め,「医科診療報酬点数表」の右に「又は老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準中老人医科診療報酬点数表」を加え,同条第2項中「第7条第2項」を「第7条第3項」に改める。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(保健福祉局福祉部障害福祉課)

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 京都市醍醐和光寮条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第133号

京都市醍醐和光寮条例施行規則の一部を改正する規則
 京都市醍醐和光寮条例施行規則の一部を次のように改正する。
 第1条の見出し中「拒否」を「保留等」に改め,同条各号列記以外の部分中「第3条第3号」を「第4条第3号」に,「不適当」を「適当でない」に改め,同条第2号を削り,同条第3号中「または」を「又は」に改め,同号を同条第2号とし,同条第4号中「前各号」を「前2号」に,「準ずる」を「準じる」に改め,同号を同条第3号とする。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(保健福祉局福祉部障害福祉課)

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 京都市知的障害者通勤寮条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第134号

京都市知的障害者通勤寮条例施行規則の一部を改正する規則
 京都市知的障害者通勤寮条例施行規則の一部を次のように改正する。
 第1条を削る。
 第2条本文を次のように改める。

 京都市知的障害者通勤寮の入寮期間は,2年以内とする。
 第2条ただし書中「行なう」を「行う」に改め,同条を第1条とする。
 第3条の見出しを「利用制限等」に改め,同条各号列記以外の部分中「入寮の許可を取り消し,または」を削り,「もしくは」を「又は」に改め,同条第2号及び第3号中「または」を「又は」に改め,同条第4号中「寮費」を「京都市知的障害者通勤寮条例第5条第1項に規定する利用料金」に改め,同条第5号中「故意または」を「故意若しくは」に,「,または」を「,又は」に改め,同条を第2条とする。
 第4条から第6条まで,別表及び第1号様式から第3号様式までを削る。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(保健福祉局福祉部障害福祉課)

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 京都市障害者教養文化・体育会館条例施行規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第135号

京都市障害者教養文化・体育会館条例施行規則
(利用許可の申請)
1条 京都市障害者教養文化・体育会館条例(以下「条例」という。)第5条の規定により利用の許可を受けようとするものは,京都市障害者教養文化・体育会館利用許可申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 条例第4条第1号から第4号までに掲げる者が利用の許可を受けようとする場合にあっては,それぞれ同条第1号から第4号までに掲げる者であることを証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
 前項の規定にかかわらず,条例第5条の規定により体育室の部分利用の許可を受けようとする者は,体育室部分利用許可申請簿(第2号様式)に必要な事項を記入しなければならない。
 条例第4条第1号から第4号までに掲げる者が前項の規定により申請しようとするときは,市長から交付を受けた京都市障害者教養文化・体育会館利用証を提示しなければならない。
 前項の京都市障害者教養文化・体育会館利用証の交付を受けようとする者は,京都市障害者教養文化・体育会館利用証交付申請書(第3号様式)に条例第4条第1号から第4号までに掲げる者であることを証する書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(受付期間)
2条 前条第1項の規定による申請は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる日から受け付けるものとする。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(1) 条例第4条第1号から第5号までに掲げる者が申請する場合 利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の3箇月前の月の初日
(2) 条例第4条第6号に掲げるものが申請する場合 利用日の属する月の1箇月前の月の初日
 前条第2項の規定による申請は,利用日に限り,受け付けるものとする。
(利用の許可)
3条 市長は,第1条第1項の規定による申請があった場合において,当該申請に係る利用を許可したときは,文書によりその旨を申請者に通知する。
(付属設備の利用に係る料金の上限額)
4条 条例別表に掲げる付属設備の利用に係る料金の上限額は,別表のとおりとする。
(利用料金の還付)
5条 条例第8条ただし書の規定により京都市障害者教養文化・体育会館(以下「会館」という。)の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を還付する場合及びその金額は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 管理上の都合により利用の許可を取り消した場合 全額
(2) 災害その他の不可抗力により利用することができなくなった場合 2分の1に相当する額
(3) 利用日の3日前までに利用を取りやめる旨の申出があり,市長が相当の理由があると認める場合 2分の1に相当する額
(利用料金の減免)
6条 条例第9条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとするものは,減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書に当該理由を証する書類を添えて,管理受託者(条例第13条の規定に基づき会館の管理の委託を受けた団体をいう。)に提出しなければならない。
(特別の設備)
7条 条例第10条第1項の規定により特別の設備の設置の許可を受けようとするものは,当該設備に係る設計書,仕様書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。


別表(第4条関係)
第1号様式(第1条関係)
第2号様式(第1条関係)
第3号様式(第1条関係)


(保健福祉局福祉部障害福祉課)

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 京都市洛西ふれあいの里条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第136号

京都市洛西ふれあいの里条例施行規則の一部を改正する規則
 京都市洛西ふれあいの里条例施行規則の一部を次のように改正する。
 第2条中「第15条」を「第19条」に改める。
 第6条各号列記以外の部分中「第17条ただし書」を「第21条ただし書」に改める。
 第7条を削る。
 第8条中「第19条第1項」を「第22条第1項」に改め,同条を第7条とし,同条の次に次の1条を加える。
(利用料金の減免)
8条 条例第26条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとするものは,減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書に当該理由を証する書類を添えて,管理受託者(条例第27条の規定に基づき洛西ふれあいの里の管理の委託を受けた団体をいう。)に提出しなければならない。
 別記様式注以外の部分中「京都市洛西ふれあいの里条例第15条」を「京都市洛西ふれあいの里条例第19条」に改める。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(保健福祉局福祉部障害福祉課)

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 京都市国民健康保険条例施行細則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第137号

京都市国民健康保険条例施行細則の一部を改正する規則
 京都市国民健康保険条例施行細則の一部を次のように改正する。
 第11条中「,収納代理金融機関又は収納代理郵便官署」を「又は収納代理金融機関」に改める。
 附則第2項中「附則第3項」を「附則第4項」に改める。
 附則第3項中「附則第4項」を「附則第5項」に改める。
 附則第4項前段中「附則第5項」を「附則第6項」に改める。
 附則第5項中「附則第6項」を「附則第7項」に改める。
 附則第6項中「附則第7項」を「附則第8項」に改め,「ものとし,」の右に「同法附則第35条の2の6第7項において準用する同条第1項又は」を加える。
 附則第7項中「附則第8項」を「附則第9項」に改める。
 第15号様式1中「□□□−□□」を「□□□−□□□□」に改め,「京都市収納代理郵便官署」を削り,同様式2中「京都市収納代理郵便官署」を削り,同様式3中「,京都市収納代理郵便官署」を削る。
   附 則
(施行期日)
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。
(適用区分)
 この規則による改正後の京都市国民健康保険条例施行細則附則第6項の規定は,平成15年度分の保険料から適用し,平成14年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(保健福祉局社会部保険年金課)

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 京都市介護保険規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第138号

京都市介護保険規則の一部を改正する規則
 京都市介護保険規則の一部を次のように改正する。
 第30条第2号イ中「960,000円」を「1,200,000円」に改める。
 第14号様式注以外の部分中「第22条第1項」を「第23条第1項」に改める。
 第17号様式1及び2中「京都市収納代理郵便官署」を削り,同様式3中「,京都市収納代理郵便官署」を削る。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(保健福祉局長寿社会部介護保険課)

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 京都市環境影響評価等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第139号

京都市環境影響評価等に関する条例施行規則の一部を改正する規則
 京都市環境影響評価等に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。
 別表第1備考中「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第8条の8第1項」を「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第28条第1項」に,「設定された」を「指定された」に,「第10条第1項」を「第5条第1項」に改める。
   附 則
 この規則は,平成15年4月16日から施行する。ただし,「第10条第1項」を「第5条第1項」に改める部分は,同月1日から施行する。

(環境局環境保全部環境管理課)

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 京都市理容師法施行細則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第140号

京都市理容師法施行細則の一部を改正する規則
 京都市理容師法施行細則の一部を次のように改正する。
 第2条を削り,第3条を第2条とし,第4条から第7条までを1条ずつ繰り上げる。
 第1号様式中「第3条関係」を「第2条関係」に改める。
 第2号様式中「第3条及び第4条関係」を「第2条及び第3条関係」に改める。
 第3号様式中「第4条関係」を「第3条関係」に改める。
 第4号様式中「第5条関係」を「第4条関係」に改める。
 第5号様式中「第7条関係」を「第6条関係」に改める。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(保健福祉局保健衛生推進室生活衛生課)

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 京都市美容師法施行細則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第141号

京都市美容師法施行細則の一部を改正する規則
 京都市美容師法施行細則の一部を次のように改正する。
 第2条を削り,第3条を第2条とし,第4条から第7条までを1条ずつ繰り上げる。
 第1号様式中「第3条関係」を「第2条関係」に改める。
 第2号様式中「第3条及び第4条関係」を「第2条及び第3条関係」に改める。
 第3号様式中「第4条関係」を「第3条関係」に改める。
 第4号様式中「第5条関係」を「第4条関係」に改める。
 第5号様式中「第7条関係」を「第6条関係」に改める。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(保健福祉局保健衛生推進室生活衛生課)

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 京都市立病院事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第142号

京都市立病院事務分掌規則の一部を改正する規則
 京都市立病院事務分掌規則の一部を次のように改正する。
 第2条第2項中第29号を第30号とし,第18号から第28号までを1号ずつ繰り下げ,第17号の次に次の1号を加える。

(18)小児外科部長
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(総務局総務部文書課)

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 京都市こころの健康増進センター事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第143号

京都市こころの健康増進センター事務分掌規則の一部を改正する規則
 京都市こころの健康増進センター事務分掌規則の一部を次のように改正する。
 第2条第1項中に改め,同条第2項を同条第3項とし,同条第1項の次に次の1項を加える。
 前項に規定するもののほか,相談援助課に企画総務係長,相談援助係長及び保健医療係長を置く。
 第3条中第5項を第6項とし,第2項から第4項までを1項ずつ繰り下げ,第1項の次に次の1項を加える。
 次長は,所長を補佐する。
 第4条第1項中「ときは」の右に「,次長がその職務を代理し,次長に事故があるときは」を加える。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(総務局総務部文書課)

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 京都市埋立事業管理事務所規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第144号

京都市埋立事業管理事務所規則の一部を改正する規則
 京都市埋立事業管理事務所規則の一部を次のように改正する。
 第6条第2号中「係る」の右に「調査,研究及び」を加える。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(総務局総務部文書課)

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 京都市生活環境事務所規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第145号

京都市生活環境事務所規則の一部を改正する規則
 京都市生活環境事務所規則の一部を次のように改正する。
 第6条中第8号を第9号とし,第3号から第7号までを1号ずつ繰り下げ,第2号の次に次の1号を加える。

(3) ふん尿の収集及び運搬に係る受託者の指導及び監督に関すること。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(総務局総務部文書課)

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 京都市市街地景観整備条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第146号

京都市市街地景観整備条例施行規則の一部を改正する規則
 京都市市街地景観整備条例施行規則の一部を次のように改正する。
 第7条第3項第2号中「郵便差出箱」の右に「,信書便差出箱」を加える。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(都市計画局都市景観部都市景観課)

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 京都市屋外広告物等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第147号

京都市屋外広告物等に関する条例施行規則の一部を改正する規則
 京都市屋外広告物等に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。
 第5条第2号中「郵便差出箱」の右に「,信書便差出箱」を加える。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(都市計画局都市景観部都市景観課)

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 京都市区画整理事務所規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第148号

京都市区画整理事務所規則の一部を改正する規則
 京都市区画整理事務所規則の一部を次のように改正する。
 題名を次のように改める。

京都市南部区画整理事務所規則
 第1条第1項中「京都市区画整理事務所」を「京都市南部区画整理事務所」に改め,同条第2項を次のように改める。
 事務所の位置は,京都市伏見区下鳥羽浄春ケ前町36番地の1とする。
 第2条第1項中に改め,同条第2項中「所長補佐」を「次長,所長補佐,担当課長補佐又は担当係長」に改める。
 第3条第2項中「所長補佐は,」を「次長は所長を補佐し,所長補佐は」に改め,同条第3項中「事務係長,工事係長,換地係長及び補償係長」を「担当課長補佐,管理係長,補償係長,工事係長,計画換地係長及び担当係長」に改める。
 第4条中「ときは」の右に「,次長がその職務を代理し,次長に事故があるときは」を加え,「事務係長,工事係長,換地係長又は補償係長」を「担当課長補佐,管理係長,補償係長,工事係長,計画換地係長又は担当係長」に改める。
 第6条中「事務係長,工事係長,換地係長及び補償係長」を「担当課長補佐,管理係長,補償係長,工事係長,計画換地係長及び担当係長」に改める。
 別表を削る
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(総務局総務部文書課)

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 京都市土木事務所規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第149号

京都市土木事務所規則の一部を改正する規則
 京都市土木事務所規則の一部を次のように改正する。
 第3条第1項中「ポンプ係長(伏見土木事務所のみ)」を削る。
 第4条第3項及び第4項並びに第7条中「,排水路係長及びポンプ係長」を「及び排水路係長」に改める。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(総務局総務部文書課)

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 京都市道路占用規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第150号

京都市道路占用規則の一部を改正する規則
 京都市道路占用規則の一部を次のように改正する。
 第12条中第14号を第15号とし,第2号から第13号までを1号ずつ繰り下げ,第1号の次に次の1号を加える。

(2)日本郵政公社法第19条第1項に規定する業務の用に供する物件
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(建設局道路部道路管理課)

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 京都市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第151号

京都市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
 京都市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の施行期日は,平成15年4月1日とする。

(建設局道路部放置車両対策課)

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 京都市自転車等駐車場条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第152号

京都市自転車等駐車場条例施行規則の一部を改正する規則
 京都市自転車等駐車場条例施行規則の一部を次のように改正する。
 別表(1)の項中「京都市二条駅南自転車駐車場」の右に「,京都市近鉄十条駅自転車等駐車場」を加える。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(建設局道路部放置車両対策課)

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 京都市自転車等放置防止条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第153号

京都市自転車等放置防止条例施行規則の一部を改正する規則
 京都市自転車等放置防止条例施行規則の一部を次のように改正する。
 第2条第3号中「郵便物」の右に「若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物」を加える。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(建設局道路部放置車両対策課)

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 京都市市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第154号

京都市市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則
 京都市市営住宅条例施行規則の一部を次のように改正する。
 別表第2 1勧修寺第二市営住宅の項の次に次の1項を加える。
 別表第2 1洛西北福西市営住宅の項中「4,700」を「4,900」に改め,同表1洛西南福西市営住宅の項中「4,700」を「5,000」に改め,同表1洛西東竹の里市営住宅の項中「4,700」を「4,900」に改め,同表1醍醐西市営住宅の項の次に次の1項を加える。
 別表第2 1いわたの森市営住宅の項中「5,000」を「5,800」に改める。
 別表第2 2平成11年度の項を次のように改める。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(都市計画局住宅室住宅管理課)

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 京都市地域水道の管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第155号

京都市地域水道の管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則
 京都市地域水道の管理に関する条例施行規則の一部を次のとおり改正する。
 第14条を第15条とする。
 第13条第1項中「第19条」を「第21条」に改め,同条を第14条とする。
 第12条の次に次の1条を加える。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
13条 条例第20条第2項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,飲料水の衛生の保持に関し別に定める基準に従い,当該水道を管理し,その管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
 別記様式中「第13条関係」を「第14条関係」に,「第19条」を「第21条」に改める。
   附 則
 この規則は,公布の日から施行する。

(総合企画局プロジェクト推進室)

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 京都市消防局職員厚生会規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第156号

京都市消防局職員厚生会規則の一部を改正する規則
 京都市消防局職員厚生会規則の一部を次のように改正する。
 第4条第2項各号を次のように改める。

(1) 臨時的に任用された者
(2) 非常勤の者のうち別に定める者
 第21条第2項中「規定する給料」の右に「又は別に定めるもの」を加え,同条第4項を同条第5項とし,同条第3項の次に次の1項を加える。
 前項の規定にかかわらず,会員が育児休業又は介護休暇を取得した場合において,給料の全部が支給されないときは,会費を免除するものとする。
 第37条に見出しとして「(公示事項の掲示)」を付する。
 第38条に見出しとして「(補則)」を付し,同条中「の施行について」を「において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し」に改め,「別に」を削る。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(消防局総務部人事課)

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 京都市消防局職員特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月31日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第157号

京都市消防局職員特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則
 京都市消防局職員特殊勤務手当支給規則の一部を次のように改正する。
 第16条第2項第1号ア及びイ並びに同項第2号アからウまでの規定中「運転」の右に「及び保全」を加える。
 第18条第1項中「選任された職員」の右に「,整備管理者を補助することを命じられた職員」を加える。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(消防局総務部人事課)

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