(使用許可の申請) |
第 | 1条 京都市産業技術研究所条例(以下「条例」という。)第4条の規定により使用の許可を受けようとするものは,京都市産業技術研究所使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
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(受付期間) |
第 | 2条 前条の規定による申請は,使用しようとする日(以下「使用日」という。)の3箇月前から受け付けるものとする。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。 |
(使用の許可) |
第 | 3条 市長は,第1条の規定による申請があった場合において,当該申請に係る使用を許可したときは,文書によりその旨を申請者に通知する。 |
(分析等の依頼及び承認) |
第 | 4条 分析,試験,鑑定,検定,加工,製作,研究,調査,指導等を依頼しようとするものは,依頼書(第2号様式)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。 |
2 | 職員の派遣を伴う指導を依頼しようとするものは,前項の依頼書に指導を受けようとする場所及びその場所に至る経路,交通手段等を記載した書類を添付しなければならない。 |
(使用料及び手数料) |
第 | 5条 条例第6条第1項に規定する別に定める使用料は,別表第1のとおりとする。 |
2 | 条例第7条第1項に規定する別に定める手数料は,別表第2のとおりとする。 |
(使用料の還付) |
第 | 6条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその金額は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) | 管理上の都合により使用の許可を取り消した場合 全額 |
(2) | 災害その他の不可抗力により使用することができなくなった場合 2分の1に相当する額 |
(3) | 使用日の1箇月前までに使用を取りやめる旨の申出があり,市長が相当の理由があると認める場合 2分の1に相当する額 |
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(使用料及び手数料の減免) |
第 | 7条 条例第9条の規定により使用料又は手数料の減額又は免除を受けようとするものは,減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書に当該理由を証する書類を添えて,市長に提出しなければならない。 |
(製品の販売) |
第 | 8条 本市が京都市産業技術研究所において製作する製品を購入しようとするものは,購入代金を前納しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。 |
(特別の設備) |
第 | 9条 条例第10条第1項の規定により特別の設備の設置の許可を受けようとするものは,当該設備に係る設計書,仕様書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。 |
附 則 |
(施行期日) |
1 | この規則(以下「新規則」という。)は,平成15年4月1日から施行する。 |
(関係規則の廃止) |
2 | 次の各号に掲げる規則は,廃止する。
(1) | 京都市染織試験場条例施行規則(以下「旧染織試験場規則」という。) |
(2) | 京都市工業試験場条例施行規則(以下「旧工業試験場規則」という。) |
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(経過措置) |
3 | 旧染織試験場規則第1条の規定又は旧工業試験場規則第1条の規定による許可の申請は,新規則第1条の規定による許可の申請とみなす。 |
4 | 旧染織試験場規則第4条の規定又は旧工業試験場規則第4条の規定による許可の申請は,新規則第9条の規定による許可の申請とみなす。 |
5 | 旧染織試験場規則第5条第1項の規定又は旧工業試験場規則第6条第1項の規定による委嘱及び承認は,新規則第4条第1項の規定による依頼及び承認とみなす。 |
(組織) |
第 | 1条 京都市産業技術研究所(以下「研究所」という。)に次のセンターを置く。
工業技術センター
繊維技術センター |
(職員) |
第 | 2条 研究所に所長を置く。 |
2 | 研究所に副所長を置くことがある。 |
3 | センターに次の職員を置く。
センター長
企画課長
総務係長
その他の職員 若干人 |
4 | センターに研究部長,研究担当課長,課長補佐,研究担当課長補佐又は主席研究員を置くことがある。 |
(職務) |
第 | 3条 所長は,上司の命を受け,研究所の所掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。 |
2 | 副所長は,所長を補佐する。 |
3 | センター長は,上司の命を受け,所掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。 |
4 | 企画課長,課長補佐及び総務係長は,上司の命を受け,担当事務を処理し,補佐職員があるときは,これを指揮監督する。 |
5 | 研究部長及び研究担当課長は,上司の命を受け,特に重要な専門事項の研究に係る事務を処理し,補佐職員があるときは,これを指揮監督する。 |
6 | 研究担当課長補佐及び主席研究員は,上司の命を受け,重要な専門事項の研究に係る事務を処理し,補佐職員があるときは,これを指揮監督する。 |
7 | その他の職員は,上司の命を受け,事務に従事する。 |
(代理) |
第 | 4条 所長に事故があるときは,副所長がその職務を代理し,副所長に事故があるときは,主管事務につき,センター長がその職務を代理する。 |
2 | センター長に事故があるときは,主管事務につき,企画課長,研究部長又は研究担当課長がその職務を代理する。 |
3 | 企画課長に事故があるときは,課長補佐又は総務係長がその職務を代理する。 |
4 | 研究部長に事故があるときは,主管事務につき,研究担当課長がその職務を代理し,研究担当課長に事故があるときは,主管事務につき,研究担当課長補佐又は主席研究員がその職務を代理する。 |
(事務の概目) |
第 | 5条 センターの分掌する事務の概目は,次のとおりとする。
工業技術センター
(1) | 研究所の庶務に関すること。 |
(2) | 機械金属,応用化学及び産業工芸の分野に係る技術その他の工業技術(以下「工業技術」という。)に関する試験,研究,調査,技術指導等の実施に関すること。 |
(3) | 工業技術に関する講座,研修等の開催に関すること。 |
(4) | 工業技術に関する情報の収集及び提供に関すること。 |
(5) | 工業技術センターの使用に関すること。 |
(6) | 工業技術に関する研究団体との連絡及び調整に関すること。 |
(7) | 酒母及びゼーゲルの製造及び売払いに関すること。 |
(8) | 工業技術センターに属する機械器具の管理に関すること。 |
(9) | その他工業技術に関すること。 |
繊維技術センター
(1) | 色染,機織及び染織デザインに係る技術その他の繊維技術(以下「繊維技術」という。)に関する試験,研究,調査,技術指導等の実施に関すること。 |
(2) | 繊維技術に関する講座,研修等の開催に関すること。 |
(3) | 繊維技術に関する情報の収集及び提供に関すること。 |
(4) | 繊維技術センターの使用に関すること。 |
(5) | 繊維技術に関する研究団体との連絡及び調整に関すること。 |
(6) | 繊維技術センターに属する機械器具の管理に関すること。 |
(7) | その他繊維技術に関すること。 |
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(報告) |
第 | 6条 所轄局長は,企画課長,研究部長,研究担当課長,課長補佐,研究担当課長補佐,総務係長及び主席研究員の担当する事務の概目を定め,総務局長に報告しなければならない。 |
附 則 |
(施行期日) |
1 | この規則は,平成15年4月1日から施行する。 |
(関係規則の廃止) |
2 | 次の各号に掲げる規則は,廃止する。
(1) | 京都市染織試験場事務分掌規則 |
(2) | 京都市工業試験場事務分掌規則 |
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(1) | 法第21条の11第2項及び第21条の12第1項の規定による支援費の支給の決定(児童居宅介護(法第6条の2第2項に規定する児童居宅介護をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)に関すること。 |
|
第2条第1項第8号を削り,同項第7号中「費用」の右に「並びに法第51条第2号に規定する費用(児童居宅介護に係るものを除く。)」を加え,同号を同項第13号とし,同項第2号から第6号までを6号ずつ繰り下げ,同項第1号の次に次の6号を加える。 |
|
(2) | 法第21条の11第5項に規定する受給者証の交付(児童居宅介護に係るものを除く。)に関すること。 |
(3) | 法第21条の13第2項に規定する支給量の変更(児童居宅介護に係るものを除く。)に関すること。 |
(4) | 法第21条の14第1項に規定する支給決定の取消し(児童居宅介護に係るものを除く。)に関すること。 |
(5) | 法第21条の24第1項に規定する情報の提供,相談及び助言(児童居宅介護に係るものを除く。)に関すること。 |
(6) | 法第21条の24第2項に規定するあっせん,調整及び要請(児童居宅介護に係るものを除く。)に関すること。 |
(7) | 法第21条の25第1項の規定による措置(児童居宅介護に係るものを除く。)に関すること。 |
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第2条第2項各号列記以外の部分中「,次」を「次」に改め,同項第6号を削り,同項第5号を同項第12号とし,同項第4号中「第51条第3号」を「第51条第2号に規定する費用(児童居宅介護に係るものに限る。)及び第3号」に改め,同号を同項第11号とし,同項第1号から第3号までを7号ずつ繰り下げ,同項に第1号から第7号までとして次の7号を加える。 |
|
(1) | 法第21条の11第2項及び第21条の12第1項の規定による支援費の支給の決定(児童居宅介護に係るものに限る。)に関すること。 |
(2) | 法第21条の11第5項に規定する受給者証の交付(児童居宅介護に係るものに限る。)に関すること。 |
(3) | 法第21条の13第2項に規定する支給量の変更(児童居宅介護に係るものに限る。)に関すること。 |
(4) | 法第21条の14第1項に規定する支給決定の取消し(児童居宅介護に係るものに限る。)に関すること。 |
(5) | 法第21条の24第1項に規定する情報の提供,相談及び助言(児童居宅介護に係るものに限る。)に関すること。 |
(6) | 法第21条の24第2項に規定するあっせん,調整及び要請(児童居宅介護に係るものに限る。)に関すること。 |
(7) | 法第21条の25第1項の規定による措置(児童居宅介護に係るものに限る。)に関すること。 |
|
「第2章 福祉の措置及び保障」を「第2章 福祉の保障」に改める。
第4条の2中「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法津の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成14年厚生労働省令第83号)第3条による改正後の」及び「(以下「改正後の省令」という。)」を削る。
第4条の3中「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法津の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成14年政令第197号)第3条による」及び「改正後の」を削る。
第4条の4中「改正後の」を削り,「第4号様式の4」を「第4号様式の6」に改め,同条を第4条の6とする。
第4条の3の次に次の2条を加える。 |
(児童居宅受給者証再交付申請書) |
第 | 4条の4 省令第21条の6第1項に規定する申請書は,児童居宅受給者証再交付申請書(第4号様式の4)とする。 |
(特例居宅生活支援費の支給の申請) |
第 | 4条の5 法第21条の12第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給を受けようとする者は,児童特例居宅生活支援費支給申請書(第4号様式の5)を市長に提出しなければならない。 |
第5条を次のように改める。 |
(用具の給付等の申請) |
第 | 5条 法第21条の25第2項の規定による措置を受けようとする者は,別に定めるところにより,市長に申請しなければならない。 |
第7条中第3項を第4項とし,第2項を第3項とし,第1項を第2項とし,同条に第1項として次の1項を加える。 |
|
相談所長又は福祉事務所長は,法第21条の25第1項の規定による措置を採ったとき,又はその措置を解除し,停止し,若しくは変更したときは,文書によりその旨を保護者に通知しなければならない。 |
第13条の見出し中「児童居宅生活支援事業」を「児童居宅生活支援事業等」に改め,同条第1号中「児童居宅生活支援事業開始届」を「児童居宅生活支援事業等開始届」に改め,同条第2号中「児童居宅生活支援事業変更届」を「児童居宅生活支援事業等変更届」に改め,同条第3号中「児童居宅生活支援事業廃止・休止届」を「児童居宅生活支援事業等廃止・休止届」に改める。
第4号様式の2注以外の部分中「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法津第10条による改正後の」を削る。
第4号様式の3注以外の部分中「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法津の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第3条による改正後の」を削る。
第4号様式の4中「第4条の4関係」を「第4条の6関係」に改め,同様式注以外の部分中「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法津第10条による改正後の」を削り,同様式を第4号様式の6とする。
第4号様式の3の次に次の2様式を加える。 |
(委任) |
第 | 2条 法第9条第7項の規定により,次に掲げる市長の権限に属する事務を福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任する。 |
| (1) | 法第9条第6項に規定する判定の依頼に関すること。 |
| (2) | 法第16条第4項に規定する通知に関すること。 |
| (3) | 法第17条の2第1項に規定する診査,更生相談及び措置に関すること。 |
| (4) | 法第17条の3第1項に規定するあっせん,調整及び要請に関すること。 |
| (5) | 法第17条の5第2項,第17条の6第1項及び第17条の11第2項の規定による支援費の支給の決定に関すること。 |
| (6) | 法第17条の5第5項及び第17条の11第5項に規定する受給者証の交付に関すること。 |
| (7) | 法第17条の7第2項に規定する支給量の変更に関すること。 |
| (8) | 法第17条の8第1項及び第17条の13第1項に規定する支給決定の取消しに関すること。 |
| (9) | 法第17条の12第2項に規定する身体障害程度区分の変更に関すること。 |
| (10) | 法第18条第1項及び第3項の規定による措置に関すること。 |
| (11) | 法第19条第1項の規定による給付及び支給に関すること。 |
| (12) | 法第19条の7ただし書及び第21条の2ただし書の規定による減額に関すること。 |
| (13) | 法第20条第1項に規定する交付,修理及び支給に関すること。 |
| (14) | 法第23条の規定による協議,調査及び通知に関すること。 |
| (15) | 法第38条の規定による費用の負担命令及び徴収に関すること。 |
|
「第2章 福祉の措置等」を「第2章 更生援護」に改める。
第6条の2中「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法津の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成14年厚生労働省令第83号)第1条による改正後の」及び「(以下「改正後の省令」という。)」を削る。
第6条の3中「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法津の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成14年政令第197号)第1条による改正後の」を削る。
第7条を削る。
第6条の5中「改正後の」を削り,「第6号様式」を「第8号様式」に改め,同条を第7条とする。
第6条の4中「改正後の」を削り,「第5号様式」を「第7号様式」に改め,同条を第6条の6とする。
第6条の3の次に次の2条を加える。 |
(身体障害者居宅受給者証・施設受給者証再交付申請書) |
第 | 6条の4 省令第9条の8第1項及び第9条の21第1項に規定する申請書は,身体障害者居宅受給者証・施設受給者証再交付申請書(第5号様式)とする。 |
(特例居宅生活支援費の支給の申請) |
第 | 6条の5 法第17条の6第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給を受けようとする者は,身体障害者特例居宅生活支援費支給申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。 |
第8条中「第18条第4項第3号」を「第18条第1項若しくは第3項」に改め,「解除し」の右に「,停止し」を,「より」の右に「その旨を」を加える。
第10条第1号中「第7号様式」を「第9号様式」に改め,同条第2号中「第8号様式」を「第10号様式」に改め,同条第3号中「第9号様式」を「第11号様式」に改める。
第3号様式注以外の部分中「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法津第5条による改正後の」を削る。
第4号様式注以外の部分中「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法津の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第1条による改正後の」を削る。
第9号様式を第11号様式とし,第8号様式を第10号様式とし,第7号様式を第9号様式とする。
第6号様式中「第6条の5関係」を「第7条関係」に改め,同様式注以外の部分中「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法津第5条による改正後の」を削り,同様式を第8号様式とする。
第5号様式中「第6条の4関係」を「第6条の6関係」に改め,同様式注以外の部分中「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法津第5条による改正後の」を削り,同様式を第7号様式とする。
第4号様式の次に次の2様式を加える。 |
(委任) |
第 | 2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)に次の事項を委任する。
(1) | 法第9条第5項及び第16条第2項に規定する判定の依頼に関すること。 |
(2) | 法第15条の4第1項に規定するあっせん,調整及び要請に関すること。 |
(3) | 法第15条の6第2項,第15条の7第1項及び第15条の12第2項の規定による支援費の支給の決定に関すること。 |
(4) | 法第15条の6第5項及び第15条の12第5項に規定する受給者証の交付に関すること。 |
(5) | 法第15条の8第2項に規定する支給量の変更に関すること。 |
(6) | 法第15条の9第1項及び第15条の14第1項に規定する支給決定の取消しに関すること。 |
(7) | 法第15条の13第2項に規定する知的障害程度区分の変更に関すること。 |
(8) | 法第15条の32第1項及び第16条第1項の規定による措置に関すること。 |
(9) | 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。 |
|
「第2章 福祉の措置等」を「第2章 更生援護」に改める。
第3条中「第13条第2項及び法」を「第9条第5項及び」に改める。
第3条の2中「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法津の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成14年厚生労働省令第83号)第2条による改正後の」及び「(以下「改正後の省令」という。)」を削る。
第3条の3中「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法津の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成14年政令第197号)第2条による改正後の知的障害者福祉法施行令」を「令」に改める。
第5条を削る。
第4条の見出しを「(用具の給付等の申請)」に改め,同条中「第15条の3」を「第15条の32第2項」に改め,同条を第5条とする。
第3条の5中「改正後の」を削り,「第1号様式の4」を「第1号様式の6」に改め,同条を第4条とする。
第3条の4中「改正後の」を削り,「第1号様式の3」を「第1号様式の5」に改め,同条を第3条の6とする。
第3条の3の次に次の2条を加える。 |
(知的障害者居宅受給者証・施設受給者証再交付申請書) |
第 | 3条の4 省令第13条第1項及び第26条第1項に規定する申請書は,知的障害者居宅受給者証・施設受給者証再交付申請書(第1号様式の3)とする。 |
(特例居宅生活支援費の支給の申請) |
第 | 3条の5 法第15条の7第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給を受けようとする者は,知的障害者特例居宅生活支援費支給申請書(第1号様式の4)を市長に提出しなければならない。 |
第6条を次のように改める。 |
(措置の決定の通知) |
第 | 6条 所長は,法第15条の32第1項若しくは第16条第1項第2号の規定による措置を採ったとき,又はその措置を解除し,停止し,若しくは変更したときは,文書によりその旨を被措置者に通知しなければならない。 |
第7条第1項中「第6条」を「第39条」に改める。
第9条の見出し及び同条第1項中「援護施設」を「知的障害者援護施設」に改め,同条第2項各号列記以外の部分中「,毎年1月1日から3月31日までの間に第5条第1号に掲げる書類を提出するほか」を削る。
第4章を削る。
第5章中第13条を第12条とし,第14条を第13条とし,第15条を第14条とする。
第5章を第4章とする。
第1号様式注以外の部分中「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法津第7条による改正後の」を削る。
第1号様式の2注以外の部分中「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第2条による改正後の」を削る。
第1号様式の5を削る。
第1号様式の4中「第3条の5関係」を「第4条関係」に改め,同様式注以外の部分中「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法津第7条による改正後の」を削り,同様式を第1号様式の6とする。
第1号様式の3中「第3条の4関係」を「第3条の6関係」に改め,同様式注以外の部分中「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法津第7条による改正後の」を削り,同様式を第1号様式の5とする。
第1号様式の2の次に次の2様式を加える。 |
(利用許可の申請) |
第 | 1条 京都市障害者教養文化・体育会館条例(以下「条例」という。)第5条の規定により利用の許可を受けようとするものは,京都市障害者教養文化・体育会館利用許可申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) | 条例第4条第1号から第4号までに掲げる者が利用の許可を受けようとする場合にあっては,それぞれ同条第1号から第4号までに掲げる者であることを証する書類 |
(2) | その他市長が必要と認める書類 |
|
2 | 前項の規定にかかわらず,条例第5条の規定により体育室の部分利用の許可を受けようとする者は,体育室部分利用許可申請簿(第2号様式)に必要な事項を記入しなければならない。 |
3 | 条例第4条第1号から第4号までに掲げる者が前項の規定により申請しようとするときは,市長から交付を受けた京都市障害者教養文化・体育会館利用証を提示しなければならない。 |
4 | 前項の京都市障害者教養文化・体育会館利用証の交付を受けようとする者は,京都市障害者教養文化・体育会館利用証交付申請書(第3号様式)に条例第4条第1号から第4号までに掲げる者であることを証する書類を添えて,市長に提出しなければならない。 |
(受付期間) |
第 | 2条 前条第1項の規定による申請は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる日から受け付けるものとする。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(1) | 条例第4条第1号から第5号までに掲げる者が申請する場合 利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の3箇月前の月の初日 |
(2) | 条例第4条第6号に掲げるものが申請する場合 利用日の属する月の1箇月前の月の初日 |
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2 | 前条第2項の規定による申請は,利用日に限り,受け付けるものとする。 |
(利用の許可) |
第 | 3条 市長は,第1条第1項の規定による申請があった場合において,当該申請に係る利用を許可したときは,文書によりその旨を申請者に通知する。 |
(付属設備の利用に係る料金の上限額) |
第 | 4条 条例別表に掲げる付属設備の利用に係る料金の上限額は,別表のとおりとする。
|
(利用料金の還付) |
第 | 5条 条例第8条ただし書の規定により京都市障害者教養文化・体育会館(以下「会館」という。)の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を還付する場合及びその金額は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) | 管理上の都合により利用の許可を取り消した場合 全額 |
(2) | 災害その他の不可抗力により利用することができなくなった場合 2分の1に相当する額 |
(3) | 利用日の3日前までに利用を取りやめる旨の申出があり,市長が相当の理由があると認める場合 2分の1に相当する額 |
|
(利用料金の減免) |
第 | 6条 条例第9条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとするものは,減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書に当該理由を証する書類を添えて,管理受託者(条例第13条の規定に基づき会館の管理の委託を受けた団体をいう。)に提出しなければならない。 |
(特別の設備) |
第 | 7条 条例第10条第1項の規定により特別の設備の設置の許可を受けようとするものは,当該設備に係る設計書,仕様書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。 |