(使用許可の申請) |
第 | 1条 京都市産業技術研究所条例(以下「条例」という。)第4条の規定により使用の許可を受けようとするものは,京都市産業技術研究所使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
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(受付期間) |
第 | 2条 前条の規定による申請は,使用しようとする日(以下「使用日」という。)の3箇月前から受け付けるものとする。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。 |
(使用の許可) |
第 | 3条 市長は,第1条の規定による申請があった場合において,当該申請に係る使用を許可したときは,文書によりその旨を申請者に通知する。 |
(分析等の依頼及び承認) |
第 | 4条 分析,試験,鑑定,検定,加工,製作,研究,調査,指導等を依頼しようとするものは,依頼書(第2号様式)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。 |
2 | 職員の派遣を伴う指導を依頼しようとするものは,前項の依頼書に指導を受けようとする場所及びその場所に至る経路,交通手段等を記載した書類を添付しなければならない。 |
(使用料及び手数料) |
第 | 5条 条例第6条第1項に規定する別に定める使用料は,別表第1のとおりとする。 |
2 | 条例第7条第1項に規定する別に定める手数料は,別表第2のとおりとする。 |
(使用料の還付) |
第 | 6条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその金額は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) | 管理上の都合により使用の許可を取り消した場合 全額 |
(2) | 災害その他の不可抗力により使用することができなくなった場合 2分の1に相当する額 |
(3) | 使用日の1箇月前までに使用を取りやめる旨の申出があり,市長が相当の理由があると認める場合 2分の1に相当する額 |
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(使用料及び手数料の減免) |
第 | 7条 条例第9条の規定により使用料又は手数料の減額又は免除を受けようとするものは,減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書に当該理由を証する書類を添えて,市長に提出しなければならない。 |
(製品の販売) |
第 | 8条 本市が京都市産業技術研究所において製作する製品を購入しようとするものは,購入代金を前納しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。 |
(特別の設備) |
第 | 9条 条例第10条第1項の規定により特別の設備の設置の許可を受けようとするものは,当該設備に係る設計書,仕様書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。 |
附 則 |
(施行期日) |
1 | この規則(以下「新規則」という。)は,平成15年4月1日から施行する。 |
(関係規則の廃止) |
2 | 次の各号に掲げる規則は,廃止する。
(1) | 京都市染織試験場条例施行規則(以下「旧染織試験場規則」という。) |
(2) | 京都市工業試験場条例施行規則(以下「旧工業試験場規則」という。) |
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(経過措置) |
3 | 旧染織試験場規則第1条の規定又は旧工業試験場規則第1条の規定による許可の申請は,新規則第1条の規定による許可の申請とみなす。 |
4 | 旧染織試験場規則第4条の規定又は旧工業試験場規則第4条の規定による許可の申請は,新規則第9条の規定による許可の申請とみなす。 |
5 | 旧染織試験場規則第5条第1項の規定又は旧工業試験場規則第6条第1項の規定による委嘱及び承認は,新規則第4条第1項の規定による依頼及び承認とみなす。 |