別表第2資産税課長の項第2号中「及び」の右に「納付金並びに」を加える。
別表第2農林部長の項第1号及び第2号を削り,同項第3号中「第6号」を「第5号」に改め,同号を同項第1号とし,同項中第4号を第2号とし,第5号を第3号とし,同号の次に次の1号を加える。 |
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別表第2農林部長の項中第6号を第5号とし,第7号を第6号とし,第8号を第7号とし,第19号を第22号とし,第11号から第18号までを3号ずつ繰り下げ,同項第10号中「第16号」を「第19号」に改め,同号を同項第13号とし,同項第9号を同項第8号とし,同号の次に次の4号を加える。 |
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(9) | 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(次号から第12号までにおいて「法」という。)第10条による措置命令及び許可の取消しに関すること。 |
(10) | 法第22条による登録の取消しに関すること。 |
(11) | 法第24条による措置命令及び許可の取消しに関すること。 |
(12) | 法第75条による報告の要求及び立入検査に関すること。 |
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別表第2農業振興整備課長の項第1号を次のように改める。 |
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(1) | 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(次号及び第3号において「法」という。)第9条による許可(傷病により保護を要する鳥獣の保護の目的で行う鳥獣の捕獲の許可に限る。)に関すること。 |
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別表第2農業振興整備課長の項第2号中「第13条」を「第19条」に,「飼養許可証」を「登録」に改め,同項第3号中「第13条の2」を「第24条」に改める。
別表第2林業振興課長の項第1号を削り,同項第2号中「第4号」を「第3号」に改め,同号を同項第1号とし,同項第3号中「及び特定森林施業計画」を削り,同号を同項第2号とし,同項第4号を同項第3号とし,同号の次に次の1号を加える。 |
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(4) | 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第9条による許可(鳥獣による生活環境,農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的で行う鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に限る。)に関すること。 |
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