[訓令]


京都市訓令甲第1号
庁中一般
 京都市局長等専決規程の一部を次のように改正する。
  平成15年4月15日
京都市長 桝本 頼兼


 別表第2資産税課長の項第2号中「及び」の右に「納付金並びに」を加える。
 別表第2農林部長の項第1号及び第2号を削り,同項第3号中「第6号」を「第5号」に改め,同号を同項第1号とし,同項中第4号を第2号とし,第5号を第3号とし,同号の次に次の1号を加える。

(4) 法第21条による許可に関すること。
 別表第2農林部長の項中第6号を第5号とし,第7号を第6号とし,第8号を第7号とし,第19号を第22号とし,第11号から第18号までを3号ずつ繰り下げ,同項第10号中「第16号」を「第19号」に改め,同号を同項第13号とし,同項第9号を同項第8号とし,同号の次に次の4号を加える。

(9) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(次号から第12号までにおいて「法」という。)第10条による措置命令及び許可の取消しに関すること。
(10) 法第22条による登録の取消しに関すること。
(11) 法第24条による措置命令及び許可の取消しに関すること。
(12) 法第75条による報告の要求及び立入検査に関すること。
 別表第2農業振興整備課長の項第1号を次のように改める。

(1) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(次号及び第3号において「法」という。)第9条による許可(傷病により保護を要する鳥獣の保護の目的で行う鳥獣の捕獲の許可に限る。)に関すること。
 別表第2農業振興整備課長の項第2号中「第13条」を「第19条」に,「飼養許可証」を「登録」に改め,同項第3号中「第13条の2」を「第24条」に改める。
 別表第2林業振興課長の項第1号を削り,同項第2号中「第4号」を「第3号」に改め,同号を同項第1号とし,同項第3号中「及び特定森林施業計画」を削り,同号を同項第2号とし,同項第4号を同項第3号とし,同号の次に次の1号を加える。

(4) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第9条による許可(鳥獣による生活環境,農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的で行う鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に限る。)に関すること。
   附 則
 この訓令は,平成15年4月16日から施行する。

(総務局総務部文書課)

このページのトップへ戻る



京都市訓令甲第2号
事業所
 京都市事業所の長等専決規程の一部を次のように改正する。
  平成15年4月15日
京都市長 桝本 頼兼


 別表第2産業技術研究所工業技術センター長及び繊維技術センター長の項中第22号を第27号とし,第21号を第26号とし,第20号を第25号とし,同項第19号中「第22号」を「第27号」に改め,同号を同項第24号とし,同項第15号から同項第18号までを5号ずつ繰り下げ,同項第14号中「第18号」を「第23号」に改め,同号を同項第19号とし,同項第13号の次に次の5号を加える。

(14) 京都市産業技術研究所条例(以下第17号までにおいて「条例」という。)第4条による使用許可並びに条例第5条による使用の制限及び使用許可の取消しに関すること。
(15) 条例第10条第1項による特別の設備の設置許可に関すること。
(16) 条例第10条第2項による必要な設備の設置命令及び措置命令に関すること。
(17) 条例第12条による原状回復に係る検査に関すること。
(18) 京都市産業技術研究所条例施行規則第4条による分析,試験等の依頼に対する承認に関すること。
   附 則
 この訓令は,公布の日から施行する。

(総務局総務部文書課)

このページのトップへ戻る