[規則]


 京都市事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年4月15日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第3号

京都市事務分掌規則の一部を改正する規則
 京都市事務分掌規則の一部を次のように改正する。
 第14条農林部の款農業振興整備課の項第6号本文を次のように改める。

 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律による鳥獣の捕獲(傷病により保護を要する鳥獣の保護の目的で行う鳥獣の捕獲に限る。)の許可,飼養の登録及び販売禁止鳥獣等の販売の許可に関すること。
 第14条農林部の款林業振興課の項中第4号を削り,第5号を第4号とし,第6号を第5号とし,同号の次に次の1号を加える。

(6) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律による鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等(鳥獣による生活環境,農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的で行う鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等に限る。)の許可に関すること。ただし,農業指導所の所管に属するものを除く。
   附 則
 この規則は,平成15年4月16日から施行する。

(総務局総務部文書課)

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 京都市農業指導所規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年4月15日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第4号

京都市農業指導所規則の一部を改正する規則
 京都市農業指導所規則の一部を次のように改正する。
 第6条中第3号を削り,第4号を第3号とし,第5号を第4号とし,同号の次に次の1号を加える。

(5) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律による申請,届出等に関すること。
 第6条第9号中「有害鳥獣の駆除」を「鳥獣による農林水産業に係る被害の防止」に改め,同条第13号中「施工」を「施行」に改める。
   附 則
 この規則は,平成15年4月16日から施行する。

(総務局総務部文書課)

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