京都市職員定数条例の一部を改正する条例(平成15年3月25日京都市条例第34号)(総務局人事部人事課) |
| 事業量の減少,水道事業に係る職員数の減員等に伴い,次のとおり職員の定数を改定することとしました。 |
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この条例は,平成15年4月1日から施行することとしました。 |
京都市職員定数条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
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京都市条例第34号 |
| 京都市職員定数条例の一部を改正する条例 |
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京都市職員定数条例の一部を次のように改正する。 |
第2条第1項第1号中「9,583人」を「9,438人」に改め,同項第5号中「2,613人」を「2,607人」に,「827人」を「851人」に改め,同項第6号中「16人」を「17人」に改め,同項第9号イ中「1,761人」を「1,741人」に改め,同項中「18,156人」を「17,986人」に改める。 |
附 則 |
この条例は,平成15年4月1日から施行する。 |
京都市社会福祉奨学基金条例の一部を改正する条例(平成15年3月25日京都市条例第35号)(保健福祉局社会部地域福祉課) |
| 寄付の受納に伴い,次のとおり基金の金額を引き上げることとしました。 |
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基金名 | 改正前 | 改正後 |
山下達雄・亮子奨学基金 |
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日産建設奨学基金 |
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福谷奨学基金 |
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| この条例は,平成15年3月25日から施行することとしました。 |
京都市社会福祉奨学基金条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
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京都市条例第35号 |
| 京都市社会福祉奨学基金条例の一部を改正する条例 |
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京都市社会福祉奨学基金条例の一部を次のように改正する。 |
別表金額の欄中「17,000,000」を「18,000,000」に,「9,000,000」を「10,000,000」に,「900,000」を「1,200,000」に改める。 |
附 則 |
この条例は,公布の日から施行する。 |
京都市文化事業基金条例の一部を改正する条例(平成15年3月25日京都市条例第36号)(文化市民局文化部文化課) |
| 京都市文化事業基金について,市民文化の発展に寄与する事業の実施に必要な財源のほかに当該事業に係る市債の償還に必要な財源に充てることができるよう,同基金の設置の目的等を変更することとしました。
この条例は,平成15年3月25日から施行することとしました。 |
京都市文化事業基金条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
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京都市条例第36号 |
| 京都市文化事業基金条例の一部を改正する条例 |
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京都市文化事業基金条例の一部を次のように改正する。 |
第1条中「の実施に必要な資金を積み立てる」を「に要する費用に充てる」に改める。
第5条中「生ずる」を「生じる」に,「の実施に必要な財源」を「に要する費用」に改める。
第6条中「の実施に必要な財源」を「に要する費用」に改める。 |
附 則 |
この条例は,公布の日から施行する。 |
京都市国際親善交流基金条例の一部を改正する条例(平成15年3月25日京都市条例第37号)(総務局国際化推進室) |
| 基金の一部の処分及び寄付の受納に伴う基金への積立てを行うため,次のとおり基金の金額を変更することとしました。 |
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基金名 | 改正前 | 改正後 |
事業補助等国際親善交流基金 |
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世界歴史都市連盟国際親善交流基金 |
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| この条例は,平成15年3月25日から施行することとしました。 |
京都市国際親善交流基金条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
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京都市条例第37号 |
| 京都市国際親善交流基金条例の一部を改正する条例 |
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京都市国際親善交流基金条例の一部を次のように改正する。 |
別表事業補助等国際親善交流基金の項中「1,000,000,000」を「993,595,000」に改め,同表世界歴史都市連盟国際親善交流基金の項中「20,600,000」を「20,650,000」に改める。 |
附 則 |
この条例は,公布の日から施行する。 |
京都市文化ボランティア基金条例(平成15年3月25日京都市条例第38号)(文化市民局文化部文化課) |
| 文化ボランティア活動(文化芸術の振興を図るためのボランティア活動をいいます。)の促進に寄与する事業の実施に必要な財源に充てるため,京都市文化ボランティア基金を設置することとしました。
この条例は,平成15年4月1日から施行することとしました。 |
京都市文化ボランティア基金条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
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京都市条例第38号 |
| 京都市文化ボランティア基金条例 |
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(設置の目的) |
第 | 1条 文化ボランティア活動(文化芸術の振興を図るためのボランティア活動をいう。)の促進に寄与する事業(以下「事業」という。)の実施に必要な財源に充てるため,京都市文化ボランティア基金(以下「基金」という。)を設置する。 |
(積立て) |
第 | 2条 次の各号に掲げるものは,基金として積み立てるものとする。
(1) | 予算をもって定める金額 |
(2) | 前条の目的のための寄付金 |
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(管理) |
第 | 3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。 |
(繰替運用) |
第 | 4条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。 |
(運用益金の処理) |
第 | 5条 基金の運用から生じる収益は,事業の実施に必要な財源に充てるものとする。 |
2 | 前項の規定により必要な財源に充て,なお剰余金があるときは,基金に積み立てるものとする。 |
(処分) |
第 | 6条 基金は,事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り,これを処分することができる。 |
(委任) |
第 | 7条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。 |
附 則 |
この条例は,平成15年4月1日から施行する。 |
京都市市税条例の一部を改正する条例(平成15年3月25日京都市条例第39号)(理財局税務部主税課) |
| 日本郵政公社法施行法(平成14年法律第98号)の施行に伴い,規定を整備することとしました。
この条例は,平成15年4月1日から施行することとしました。 |
京都市市税条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
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京都市条例第39号 |
| 京都市市税条例の一部を改正する条例 |
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京都市市税条例の一部を次のように改正する。
第32条の5第4項前段中「郵便官署」を「法第321条の5第4項前段に規定する郵便局」に改める。 |
附 則 |
この条例は,平成15年4月1日から施行する。 |
京都市証明等手数料条例の一部を改正する条例(平成15年3月25日京都市条例第40号)(芸術大学事務局総務課,理財局税務部主税課,環境局環境企画部地球環境政策課,文化市民局市民生活部区政推進課,保健福祉局保健衛生推進室生活衛生課,都市計画局都市企画部都市計画課,建設局道路部道路明示課及び教育委員会事務局指導部学校指導課) |
| 民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴い,謄本,抄本,証明書その他の書類の交付を同法第2条第6項に規定する一般信書便事業者及び同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により行うことを可能とすることとしました。
この条例は,平成15年4月1日から施行することとしました。 |
京都市証明等手数料条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
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京都市条例第40号 |
| 京都市証明等手数料条例の一部を改正する条例 |
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京都市証明等手数料条例の一部を次のように改正する。 |
第13条中「郵送」を「郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便」に改める。 |
附 則 |
この条例は,平成15年4月1日から施行する。 |
京都市産業関係手数料条例の一部を改正する条例(平成15年3月25日京都市条例第41号)(産業観光局農林部農業振興整備課) |
| 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の全部改正に伴い,次のとおり必要な措置を講じることとしました。
1 | 環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて捕獲した鳥獣のうち,狩猟鳥獣(狩猟鳥獣のうちの鳥類のひなを含む。)以外の鳥獣を飼養しようとする者は,登録を受けなければならないこととなることに伴い,登録票の交付,更新又は再交付の事務に係る手数料を次のとおり定めます。
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2 | 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の題名が鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に改められること等に伴い,規定を整備します。 |
この条例は,平成15年4月16日から施行することとしました。 |
京都市産業関係手数料条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
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京都市条例第41号 |
| 京都市産業関係手数料条例の一部を改正する条例 |
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京都市産業関係手数料条例の一部を次のように改正する。 |
第1条の見出し中「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」を「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」に改め,同条中「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第13条」を「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第19条第3項,第5項及び第6項の規定」に,「飼養許可証」を「登録票」に改める。 |
附 則 |
この条例は,平成15年4月16日から施行する。 |
京都市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例(平成15年3月25日京都市条例第42号)(中央卸売市場第一市場管理課) |
| 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)都市計画事業丹波口駅地区土地区画整理事業の施行等に伴う面積の変更に伴い,次のとおり京都市中央卸売市場第一市場の面積の表示を変更することとしました。
改正前 | 改正後 |
149,038平方メートル | 143,343平方メートル |
この条例は,平成15年3月25日から施行することとしました。 |
京都市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
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京都市条例第42号 |
| 京都市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例 |
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京都市中央卸売市場業務条例の一部を次のように改正する。 |
別表第1京都市中央卸売市場第一市場の項中「149,038」を「143,343」に改める。 |
附 則 |
この条例は,公布の日から施行する。 |
京都市産業技術研究所条例(平成15年3月25日京都市条例第43号)(産業観光局商工部経済企画課) |
| 本市における産業の振興及び発展を図るため,産業技術の向上に資する事業を総合的に行う施設として,京都市産業技術研究所(以下「研究所」といいます。)を設置することとしました。
主な内容は,次のとおりです。
1 | 研究所の位置は,次のとおりです。
京都市下京区中堂寺南町134番地 |
2 | 研究所に置く施設の名称及び位置は,次のとおりです。
名称 | 位置 |
工業技術センター | 京都市下京区中堂寺南町134番地 |
繊維技術センター | 京都市上京区烏丸通上立売上る相国寺門前町647番地の20 |
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3 | 研究所においては,次の事業を行います。
(1) | 産業技術に関する試験,研究,調査,技術指導等の実施 |
(2) | 産業技術に関する講座,研修等の開催 |
(3) | 産業技術に関する情報の収集及び提供 |
(4) | 産業技術に関する試験,研究,調査等のための施設の提供 |
(5) | 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事業 |
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4 | 研究所の開所時間及び休所日は,次のとおりです。
(1) | 開所時間 | 午前8時30分から午後5時まで |
(2) | 休所日 | 日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日まで |
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5 | 研究所の使用料は,次のとおりです。 |
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区分 | 使用料 |
半日 | 全日 |
工業技術センター | 機械又は装置(1台につき) | 10,000円 | 20,000円 |
繊維技術センター | 実験室 | 12,500 | 25,000 |
実習室 | 1,500 | 3,000 |
講義室 | 1,500 | 3,000 |
会議室 | 1,000 | 2,000 |
機械又は装置(1台につき) | 10,000 | 20,000 |
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区分 | 単位 | 手数料 |
工業技術センター | 定性分析 | 1成分 | 500円以上7,000円以下 |
定量分析 | 1成分 | 500円以上10,000円以下 |
半定量分析 | 1試料 | 500円以上10,000円以下 |
物性試験 | 1項目 | 400円以上20,000円以下 |
鑑定,検定又は調査 | 1 件 | 1,000円以上10,000円以下 |
デザインの作成,製図又は設計 | 1 件 | 5,000円以上120,000円以下 |
繊維技術センター | 定性分析 | 1成分 | 500円以上6,000円以下 |
定量分析 | 1成分 | 600円以上10,000円以下 |
試験 | 1 件 | 400円以上10,000円以下 |
鑑定,検定又は調査 | 1 件 | 400円以上10,000円以下 |
デザインの作成,製図又は設計 | 1 件 | 400円以上40,000円以下 |
研究,加工,製作,指導又は特に複雑で長期にわたる試験若しくは調査 | 市長が定める。 |
成績書の謄本の発行 | 1 通 | 250円。ただし,図面等の添付又は外国語への翻訳を必要とするものについては,別に実費を加算した額 |
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7 |
使用の許可その他研究所を管理するために必要な事項を定めています。 |
8 |
研究所は,地方自治法に規定する重要な公の施設として位置付けています。 |
この条例は,平成15年4月1日から施行することとしました。 |
京都市産業技術研究所条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
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(設置) |
第 | 1条 本市における産業の振興及び発展を図るため,産業技術の向上に資する事業を総合的に行う施設を次のように設置する。
| 名 称 | 京都市産業技術研究所 |
| 位 置 | 京都市下京区中堂寺南町134番地 |
|
2 | 京都市産業技術研究所(以下「研究所」という。)には,次の各号に掲げる施設を置く。
(1) | 工業技術センター |
(2) | 繊維技術センター |
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3 | 前項に掲げる施設の位置は,別表第1のとおりとする。 |
(事業) |
第 | 2条 研究所においては,次の事業を行う。
(1) | 産業技術に関する試験,研究,調査,技術指導等の実施 |
(2) | 産業技術に関する講座,研修等の開催 |
(3) | 産業技術に関する情報の収集及び提供 |
(4) | 産業技術に関する試験,研究,調査等のための施設の提供 |
(5) | 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事業 |
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(開所時間及び休所日) |
第 | 3条 研究所の開所時間及び休所日は,次のとおりとする。ただし,市長は,必要があると認めるときは,これを変更することができる。
| 開所時間 | 午前8時30分から午後5時まで |
| 休所日 | 日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日まで |
|
(使用の許可) |
第 | 4条 機械及び装置並びに実験室,実習室,講義室及び会議室を使用しようとするものは,市長の許可を受けなければならない。 |
(使用制限) |
第 | 5条 市長は,次の各号の一に該当すると認めるときは,研究所の使用を制限し,又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) | 他の使用者に迷惑を掛け,又は迷惑を掛けるおそれがあるとき。 |
(2) | 管理上支障があるとき。 |
|
(使用料) |
第 | 6条 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は,別表第2に掲げる額の範囲内において別に定める使用料を納入しなければならない。 |
2 | 前項の使用料は,前納しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。 |
3 | 使用者は,電気,ガス又は水道を特別に使用したときは,その実費を納入しなければならない。 |
(手数料) |
第 | 7条 分析,試験,鑑定,検定,加工,製作,研究,調査,指導等を依頼しようとするものは,別表第3に掲げる額の範囲内において別に定める手数料を納入しなければならない。 |
2 | 前項の手数料は,同項に掲げる事項の終了後,市長が指定する期日までに納入しなければならない。 |
(使用料及び手数料の還付) |
第 | 8条 既納の使用料及び手数料は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。 |
(使用料及び手数料の減免) |
第 | 9条 市長は,特別の理由があると認めるときは,使用料及び手数料を減額し,又は免除することができる。 |
(特別の設備) |
第 | 10条 使用者は,使用しようとする施設に特別の設備をしようとするときは,市長の許可を受けなければならない。 |
2 | 市長は,管理上必要があると認めるときは,使用者の負担において,必要な設備をさせ,又は必要な措置を講じさせることができる。 |
(地位の譲渡等の禁止) |
第 | 11条 使用者は,その地位を譲渡し,又は他人に利用させることができない。 |
(原状回復) |
第 | 12条 使用者は,研究所の使用を終了し,又は使用の許可の取消しを受けたときは,速やかに原状に復して市長の検査を受けなければならない。 |
(委任) |
第 | 13条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。 |
附 則 |
(施行期日) |
1 | この条例(以下「新条例」という。)は,平成15年4月1日から施行する。 |
(関係条例の廃止) |
2 | 次の各号に掲げる条例は,廃止する。
(1) | 京都市染織試験場条例(以下「旧染織試験場条例」という。) |
(2) | 京都市工業試験場条例(以下「旧工業試験場条例」という。) |
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(経過措置) |
3 | 新条例の施行の日前に附則別表の左欄に掲げる旧染織試験場条例の規定又は同表の中欄に掲げる旧工業試験場条例の規定による許可の申請を行ったものであって,新条例の施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは,同表の右欄に掲げる新条例の規定による許可の申請を行ったものとみなす。 |
4 | 新条例の施行の日前に附則別表の左欄に掲げる旧染織試験場条例の規定又は同表の中欄に掲げる旧工業試験場条例の規定による許可を受けたものは,同表の右欄に掲げる新条例の規定による許可を受けたものとみなす。 |
5 | 新条例の施行の日前に旧染織試験場条例第7条第2項の規定又は旧工業試験場条例第7条第2項の規定による委嘱を行ったものであって,新条例の施行の際当該委嘱に係る事項が終了していないものは,新条例第7条第1項の規定による依頼を行ったものとみなす。 |
(関係条例の一部改正) |
6 | 京都市職員給与条例の一部を次のように改正する。
別表第1の7備考1中「工業試験場,染織試験場」を「産業技術研究所」に改める。 |
7 | 重要な公の施設に関する条例の一部を次のように改正する。
別表第1産業・消費生活関連施設の項中「染織試験場,」及び「,工業試験場」を削り,「伝統産業振興館」の右に「,産業技術研究所」を加える。 |
| 備考1 | 「半日」とは午前8時30分から正午まで又は午後1時から午後5時までを,「全日」とは午前8時30分から午後5時までをいう。 |
| 2 | この表に掲げる使用時間の区分を超えて機械及び装置並びに実験室,実習室,講義室及び会議室を使用する場合の使用料は,30分までごとに,その直前の使用時間の区分に係る使用料の30分当たりの額に1.5を乗じて得た額とする。この場合において,当該金額に100円未満の端数があるときは,これを切り上げる。 |
| 3 | 開所時間の変更に伴い,使用時間の区分を変更する場合の使用料は,この表に掲げる使用料との均衡を考慮して,そのつど別に定める。 |
| 4 | 本市の区域外に住所を有する者又は本市の区域外に事務所若しくは事業所を有する個人若しくは法人その他の団体の使用に係る使用料は,この表に掲げる額に1.5を乗じて得た額とする。 |
| 備考1 | 本市の区域外に住所を有する者又は本市の区域外に事務所若しくは事業所を有する個人若しくは法人その他の団体の依頼に係る手数料は,この表に掲げる額に1.5を乗じて得た額とする。 |
| 2 | 軽易な指導は,無料とすることができる。 |
京都市児童館及び学童保育所条例の一部を改正する条例(平成15年3月25日京都市条例第44号)(保健福祉局福祉部児童家庭課) |
| 心身に障害のある小学校第4学年の児童について,放課後児童健全育成事業に関し児童館及び学童保育所を利用することができることとするとともに,社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)の一部の施行により,児童福祉法の一部が改正されることに伴い,規定を整備することとしました。
この条例は,平成15年4月1日から施行することとしました。 |
京都市児童館及び学童保育所条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
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京都市条例第44号 |
| 京都市児童館及び学童保育所条例の一部を改正する条例 |
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京都市児童館及び学童保育所条例の一部を次のように改正する。 |
第2条第1項第1号中「第6条の2第7項」を「第6条の2第12項」に改める。
第4条中「小学校(盲学校,ろう学校及び養護学校の小学部並びに小学校に相当する各種学校を含む。)第1学年から第3学年までの」を「次の各号の一に該当する」に改め,同条に次の各号を加える。
|
(1) | 小学校(盲学校,ろう学校及び養護学校の小学部並びに小学校に相当する各種学校を含む。次号において同じ。)第1学年から第3学年までの者 |
(2) | 次のいずれかに該当する小学校第4学年の者
ア | 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者 |
イ | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 |
ウ | 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者 |
エ | アからウまでに掲げる者とその障害の程度が同程度と認められる者 |
|
|
第10条中「ことができる」を「ものとする」に改める。 |
附 則 |
この条例は,平成15年4月1日から施行する。 |
京都市麦の穂学園条例の一部を改正する条例(平成15年3月25日京都市条例第45号)(保健福祉局福祉部障害福祉課) |
| 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)の一部の施行により,児童福祉法及び知的障害者福祉法の一部が改正されることに伴い,京都市麦の穂学園において行う児童福祉法第6条の2第4項に規定する児童短期入所及び知的障害者福祉法第4条第4項に規定する知的障害者短期入所に関し,当該児童短期入所及び知的障害者短期入所に係る利用料金等必要な事項を定めることとしました。
この条例は,平成15年4月1日から施行することとしました。 |
京都市麦の穂学園条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
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京都市条例第45号 |
| 京都市麦の穂学園条例の一部を改正する条例 |
|
京都市麦の穂学園条例の一部を次のように改正する。
第2条及び第3条を次のように改める。
(事業) |
第 | 2条 京都市麦の穂学園(以下「学園」という。)においては,次の事業を行う。
(1) | 法第43条の4に規定する重症心身障害児施設としての事業 |
(2) | 法第6条の2第9項に規定する児童短期入所事業 |
(3) | 知的障害者福祉法第4条第9項に規定する知的障害者短期入所事業 |
(4) | 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める社会福祉の増進に関する事業 |
|
(利用資格及び入園定数) |
第 | 3条 学園を利用することができる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) | 法第21条の11第5項に規定する居宅支給決定保護者に係る障害児 |
(2) | 法第21条の25第1項に規定する措置が必要であると認められる者 |
(3) | 法第27条第1項第3号に掲げる措置が必要であると認められる者 |
(4) | 知的障害者福祉法第15条の6第5項に規定する居宅支給決定知的障害者 |
(5) | 知的障害者福祉法第15条の32第1項に規定する措置が必要であると認められる者 |
(6) | その他市長が適当と認める者 |
|
2 | 学園の入園定数は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) | 前条第1号に掲げる事業に係る入園定数 90人 |
(2) | 前条第2号及び第3号に掲げる事業に係る入園定数 3人 |
|
第6条を第8条とし,第5条を第7条とし,第4条の次に次の2条を加える。 |
(利用料金) |
第 | 5条 学園を利用する者(第3条第1項第2号,第3号,第5号及び第6号に掲げる者を除く。以下「利用者」という。)又はその保護者は,第7条の規定に基づき学園の管理の委託を受けた団体(以下「管理受託者」という。)に対し,その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。 |
2 | 利用料金は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる額の範囲内において,管理受託者が市長の承認を得て定めるものとする。
(1) | 第3条第1項第1号に掲げる者 法第21条の10第2項第1号の規定により,利用者の保護者について居宅生活支援費の支給の決定を行った市町村長が定める基準により算定した費用の額 |
(2) | 第3条第1項第4号に掲げる者 知的障害者福祉法第15条の5第2項第1号の規定により,利用者について居宅生活支援費の支給の決定を行った市町村長が定める基準により算定した費用の額 |
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(利用料金の減免) |
第 | 6条 管理受託者は,市長が特別の理由があると認めるときは,利用料金を減額し,又は免除することができる。 |
|
附 則 |
この条例は,平成15年4月1日から施行する。 |
京都市心身障害児福祉会館条例の一部を改正する条例(平成15年3月25日京都市条例第46号)(保健福祉局福祉部障害福祉課) |
| 次のとおり,京都市心身障害者福祉会館(以下「会館」といいます。)について,必要な措置を講じることとしました。
1 | 児童福祉法及び知的障害者福祉法の一部改正に伴う措置
社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)の一部の施行により,児童福祉法及び知的障害者福祉法の一部が改正されることに伴い,会館において行う児童福祉法第6条の2第3項に規定する児童デイサービス及び知的障害者福祉法第4条第3項に規定する知的障害者デイサービスに関し,当該児童デイサービス及び知的障害者デイサービスに係る利用料金等必要な事項を定めます。 |
2 | 休館日の変更
会館の休館日を次のとおり変更します。
改正前 | 改正後 |
月曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日まで | 国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日まで |
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3 | 規定の整備
18歳以上の知的障害者及び心身障害者の福祉に関する事業の関係者が会館を利用する資格を有することを明確にします。 |
この条例は,平成15年4月1日から施行することとしました。 |
京都市心身障害児福祉会館条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
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京都市条例第46号 |
| 京都市心身障害児福祉会館条例の一部を改正する条例 |
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京都市心身障害児福祉会館条例の一部を次のように改正する。 |
第1条中「心身障害児」の右に「(18歳未満の心身障害者をいう。)」を,「育成」の右に「及び心身障害者の福祉の増進」を加える。
第2条を次のように改める。 |
(事業) |
第 | 2条 京都市心身障害児福祉会館(以下「会館」という。)においては,次の事業を行う。
(1) | 児童福祉法第6条の2第8項に規定する児童デイサービス事業 |
(2) | 知的障害者福祉法第4条第8項に規定する知的障害者デイサービス事業 |
(3) | 心身障害者の福祉に関する事業の関係者の研修,会議等のための施設の提供 |
(4) | 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める社会福祉の増進に関する事業 |
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第3条中「月曜日,国民の祝日及び12月29日から翌年1月3日まで」を「国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日まで」に改める。
第4条を次のように改める。 |
(利用資格) |
第 | 4条 会館を利用することができる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) | 児童福祉法第21条の11第5項に規定する居宅支給決定保護者に係る障害児 |
(2) | 児童福祉法第21条の25第1項に規定する措置が必要であると認められる児童 |
(3) | 知的障害者福祉法第15条の6第5項に規定する居宅支給決定知的障害者 |
(4) | 知的障害者福祉法第15条の32第1項に規定する措置が必要であると認められる者 |
(5) | 前各号に掲げる者の介護を行う者 |
(6) | 心身障害者の福祉に関する事業の関係者 |
(7) | その他市長が適当と認める者 |
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第8条を第10条とし,第7条を第9条とし,第6条の次に次の2条を加える。 |
(利用料金) |
第 | 7条 会館を利用する者(第4条第1号及び第3号に掲げる者に限る。以下「利用者」という。)又はその保護者は,第9条の規定に基づき会館の管理の委託を受けた団体(以下「管理受託者」という。)に対し,その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。 |
2 | 利用料金は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる額の範囲内において,管理受託者が市長の承認を得て定めるものとする。
(1) | 第4条第1号に掲げる者 児童福祉法第21条の10第2項第1号の規定により,利用者の保護者について居宅生活支援費の支給の決定を行った市町村長が定める基準により算定した費用の額 |
(2) | 第4条第3号に掲げる者 知的障害者福祉法第15条の5第2項第1号の規定により,利用者について居宅生活支援費の支給の決定を行った市町村長が定める基準により算定した費用の額 |
|
(利用料金の減免) |
第 | 8条 管理受託者は,市長が特別の理由があると認めるときは,利用料金を減額し,又は免除することができる。 |
附 則 |
この条例は,平成15年4月1日から施行する。 |
京都市老人短期入所施設条例の一部を改正する条例(平成15年3月25日京都市条例第47号)(保健福祉局長寿社会部長寿福祉課) |
| 京都市菊浜老人短期入所施設を京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1に設置することとしました。
この条例は,市規則で定める日から施行することとしました。 |
京都市老人短期入所施設条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
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京都市条例第47号 |
| 京都市老人短期入所施設条例の一部を改正する条例 |
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京都市老人短期入所施設条例の一部を次のように改正する。
別表京都市東高瀬川老人短期入所施設の項を次のように改める。 |
附 則 |
この条例は,市規則で定める日から施行する。 |
京都市身体障害者リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条例(平成15年3月25日京都市条例第48号)(保健福祉局福祉部障害福祉課) |
| 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)の一部の施行により,身体障害者福祉法の一部が改正されることに伴い,京都市身体障害者リハビリテーションセンターにおいて行う同法第5条第3項に規定する身体障害者更生施設支援に関し,当該身体障害者更生施設支援に係る使用料等必要な事項を定めることとしました。
この条例は,平成15年4月1日から施行することとしました。 |
京都市身体障害者リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
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京都市条例第48号 |
| 京都市身体障害者リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条例 |
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京都市身体障害者リハビリテーションセンター条例の一部を次のように改正する。 |
第2条第3号中「第1条の2第1項」を「第1条の5第1項」に改め,同条第5号中「認める」の右に「社会福祉の増進に関する」を加える。
第4条第1項を次のように改める。
| 第2条第2号に掲げる事業に関しセンターを利用することができる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) | 法第17条の11第5項に規定する施設支給決定身体障害者 |
(2) | 法第18条第3項に規定する措置が必要であると認められる者 |
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第7条を次のように改める。 |
(使用料又は手数料) |
第 | 7条 第2条第2号に掲げる事業に関しセンターを利用する者(第4条第1項第2号に掲げる者を除く。)は,法第17条の10第2項第1号の規定により,その者について施設訓練等支援費の支給の決定を行った市町村長が定める基準により算定した費用の額の使用料を納入しなければならない。 |
2 | 第2条第3号に掲げる事業に関しセンターを利用する者は,健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法又は老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の範囲内において別に定める額の使用料又は手数料を納入しなければならない。 |
3 | 前2項の規定により難い使用料又は手数料については,別に定める。 |
第8条中「減免する」を「減額し,又は免除する」に改める。 |
附 則 |
この条例は,平成15年4月1日から施行する。 |
京都市桂川療護園条例の一部を改正する条例(平成15年3月25日京都市条例第49号)(保健福祉局福祉部障害福祉課) |
| 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)の一部の施行により,身体障害者福祉法の一部が改正されることに伴い,京都市桂川療護園において行う同法第4条の2第4項に規定する身体障害者短期入所及び同法第5条第4項に規定する身体障害者療護施設支援に関し,当該身体障害者短期入所及び身体障害者療護施設支援に係る利用料金等必要な事項を定めることとしました。
この条例は,平成15年4月1日から施行することとしました。 |
京都市桂川療護園条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
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京都市条例第49号 |
| 京都市桂川療護園条例の一部を改正する条例 |
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京都市桂川療護園条例の一部を次のように改正する。 |
第2条第2号中「前号」を「前2号」に改め,同号を同条第3号とし,同条第1号を同条第2号とし,同条に第1号として次の1号を加える。
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(1) | 法第4条の2第8項に規定する身体障害者短期入所事業 |
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第3条第1項を次のように改める。
| 療護園を利用することができる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) | 法第17条の5第5項に規定する居宅支給決定身体障害者 |
(2) | 法第17条の11第5項に規定する施設支給決定身体障害者 |
(3) | 法第18条第1項に規定する措置が必要であると認められる者 |
(4) | 法第18条第3項に規定する措置が必要であると認められる者 |
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第3条第2項第1号中「法第18条第1項第3号の措置」を「前条第1号に掲げる事業」に改め,同項第2号中「法第18条第4項第3号の措置」を「前条第2号に掲げる事業」に改める。
第6条を第8条とする。
第5条中「ことができる」を「ものとする」に改め,同条を第7条とする。
第4条の次に次の2条を加える。 |
(利用料金) |
第 | 5条 療護園を利用する者(第3条第1項第3号及び第4号に掲げる者を除く。以下「利用者」という。)は,第7条の規定に基づき療護園の管理の委託を受けた団体(以下「管理受託者」という。)に対し,その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。 |
2 | 利用料金は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる額の範囲内において,管理受託者が市長の承認を得て定めるものとする。
(1) | 第3条第1項第1号に掲げる者 法第17条の4第2項第1号の規定により,利用者について居宅生活支援費の支給の決定を行った市町村長が定める基準により算定した費用の額 |
(2) | 第3条第1項第2号に掲げる者 法第17条の10第2項第1号の規定により,利用者について施設訓練等支援費の支給の決定を行った市町村長が定める基準により算定した費用の額 |
|
(利用料金の減免) |
第 | 6条 管理受託者は,市長が特別の理由があると認めるときは,利用料金を減額し,又は免除することができる。 |
附 則 |
この条例は,平成15年4月1日から施行する。 |
京都市身体障害者授産施設条例の一部を改正する条例(平成15年3月25日京都市条例第50号)(保健福祉局福祉部障害福祉課) |
| 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)の一部の施行により,身体障害者福祉法の一部が改正されることに伴い,京都市身体障害者授産施設(以下「施設」といいます。)において行う同法第5条第5項に規定する身体障害者授産施設支援に関し,当該身体障害者授産施設支援に係る利用料金等必要な事項を定めるとともに,施設の休所日を次のとおり変更することとしました。
改正前 | 改正後 |
日曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日まで | 日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日まで |
この条例は,平成15年4月1日から施行することとしました。 |
京都市身体障害者授産施設条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
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京都市条例第50号 |
| 京都市身体障害者授産施設条例の一部を改正する条例 |
|
京都市身体障害者授産施設条例の一部を次のように改正する。 |
第2条を次のように改める。 |
(事業) |
第 | 2条 施設においては,次の事業を行う。
(1) | 法第31条に規定する身体障害者授産施設としての事業 |
(2) | 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める社会福祉の増進に関する事業 |
|
第3条中「。ただし,土曜日は,午前8時30分から正午まで」を削り,「日曜日」の右に「,土曜日」を加える。
第4条を次のように改める。 |
(利用資格) |
第 | 4条 施設を利用することができる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) | 法第17条の11第5項に規定する施設支給決定身体障害者 |
(2) | 法第18条第3項に規定する措置が必要であると認められる者 |
|
第7条を第9条とする。
第6条中「ことができる」を「ものとする」に改め,同条を第8条とする。
第5条の次に次の2条を加える。 |
(利用料金) |
第 | 6条 施設を利用する者(第4条第2号に掲げる者を除く。以下「利用者」という。)は,第8条の規定に基づき施設の管理の委託を受けた団体(以下「管理受託者」という。)に対し,その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。 |
2 | 利用料金は,法第17条の10第2項第1号の規定により,利用者について施設訓練等支援費の支給の決定を行った市町村長が定める基準により算定した費用の額の範囲内において,管理受託者が市長の承認を得て定めるものとする。 |
(利用料金の減免) |
第 | 7条 管理受託者は,市長が特別の理由があると認めるときは,利用料金を減額し,又は免除することができる。 |
附 則 |
この条例は,平成15年4月1日から施行する。 |
京都市在宅障害者デイサービス施設条例の一部を改正する条例(平成15年3月25日京都市条例第51号)(保健福祉局福祉部障害福祉課) |
| 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)の一部の施行により,身体障害者福祉法の一部が改正されることに伴い,京都市在宅障害者デイサービス施設において行う同法第4条の2第3項に規定する身体障害者デイサービスに関し,当該身体障害者デイサービスに係る利用料金等必要な事項を定めることとしました。
この条例は,平成15年4月1日から施行することとしました。 |
京都市在宅障害者デイサービス施設条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
|
|
京都市条例第51号 |
| 京都市在宅障害者デイサービス施設条例の一部を改正する条例 |
|
京都市在宅障害者デイサービス施設条例の一部を次のように改正する。 |
第2条第1号を次のように改める。
|
(1) | 法第4条の2第7項に規定する身体障害者デイサービス事業 |
|
第4条第3号を同条第4号とし,同条第2号中「前号」を「前2号」に改め,同号を同条第3号とし,同条第1号中「本市の区域内に住所を有する法第4条に規定する身体障害者で,」を削り,「第18条第1項第2号」を「第18条第1項」に,「掲げる」を「規定する」に,「もの」を「者」に改め,同号を同条第2号とし,同条に第1号として次の1号を加える。
|
(1) | 法第17条の5第5項に規定する居宅支給決定身体障害者 |
|
第7条を第9条とする。
第6条中「ことができる」を「ものとする」に改め,同条を第8条とする。
第5条の次に次の2条を加える。 |
(利用料金) |
第 | 6条 施設を利用する者(第4条第1号に掲げる者に限る。以下「利用者」という。)は,第8条の規定に基づき施設の管理の委託を受けた団体(以下「管理受託者」という。)に対し,その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。 |
2 | 利用料金は,法第17条の4第2項第1号の規定により,利用者について居宅生活支援費の支給の決定を行った市町村長が定める基準により算定した費用の額の範囲内において,管理受託者が市長の承認を得て定めるものとする。 |
(利用料金の減免) |
第 | 7条 管理受託者は,市長が特別の理由があると認めるときは,利用料金を減額し,又は免除することができる。 |
附 則 |
この条例は,平成15年4月1日から施行する。 |
京都市身体障害者福祉センター条例の一部を改正する条例(平成15年3月25日京都市条例第52号)(保健福祉局福祉部障害福祉課) |
| 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)の一部の施行により,身体障害者福祉法の一部が改正されることに伴い,京都市身体障害者福祉センターにおいて行う同法第4条の2第3項に規定する身体障害者デイサービスに関し,当該身体障害者デイサービスに係る利用料金等必要な事項を定めることとしました。
この条例は,平成15年4月1日から施行することとしました。
|
京都市身体障害者福祉センター条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
|
|
京都市条例第52号 |
| 京都市身体障害者福祉センター条例の一部を改正する条例 |
|
京都市身体障害者福祉センター条例の一部を次のように改正する。 |
第2条第1号を次のように改める。
|
(1) | 法第4条の2第7項に規定する身体障害者デイサービス事業 |
|
第2条中第2号を削り,第3号を第2号とし,第4号を第3号とし,同条第5号中「前各号」を「前3号」に改め,「認める」の右に「社会福祉の増進に関する」を加え,同号を同条第4号とする。
第3条を次のように改める。 |
(利用資格) |
第 | 3条 前条第1号に掲げる事業に関しセンターを利用することができる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) | 法第17条の5第5項に規定する居宅支給決定身体障害者 |
(2) | 法第18条第1項に規定する措置が必要であると認められる者 |
(3) | 前2号に掲げる者の介護を行う者 |
(4) | その他市長が適当と認める者 |
|
2 | 前条第2号及び第3号に掲げる事業に関しセンターを利用することができる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) | 法第4条に規定する身体障害者 |
(2) | 身体障害者の福祉に関する事業の関係者 |
(3) | その他市長が適当と認める者 |
|
第6条を第8条とする。
第5条中「ことができる」を「ものとする」に改め,同条を第7条とする。
第4条の次に次の2条を加える。 |
(利用料金) |
第 | 5条 第2条第1号に掲げる事業に関しセンターを利用する者(第3条第1項第1号に掲げる者に限る。以下「利用者」という。)は,第7条の規定に基づきセンターの管理の委託を受けた団体(以下「管理受託者」という。)に対し,その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。 |
2 | 利用料金は,法第17条の4第2項第1号の規定により,利用者について居宅生活支援費の支給の決定を行った市町村長が定める基準により算定した費用の額の範囲内において,管理受託者が市長の承認を得て定めるものとする。 |
(利用料金の減免) |
第 | 6条 管理受託者は,市長が特別の理由があると認めるときは,利用料金を減額し,又は免除することができる。 |
附 則 |
この条例は,平成15年4月1日から施行する。 |
京都市聴覚言語障害センター条例の一部を改正する条例(平成15年3月25日京都市条例第53号)(保健福祉局福祉部障害福祉課) |
| 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)の一部の施行により,身体障害者福祉法の一部が改正されることに伴い,京都市聴覚言語障害センターにおいて行う法第5条第3項に規定する身体障害者更生施設支援に関し,当該身体障害者更生施設支援に係る利用料金等必要な事項を定めることとしました。
この条例は,平成15年4月1日から施行することとしました。 |
京都市聴覚言語障害センター条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
|
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京都市条例第53号 |
| 京都市聴覚言語障害センター条例の一部を改正する条例 |
|
京都市聴覚言語障害センター条例の一部を次のように改正する。 |
第2条第4号中「認める」の右に「社会福祉の増進に関する」を加える。
第4条第1項を次のように改める。
|
| 第2条第1号に掲げる事業に関しセンターを利用することができる者は,次の各号に掲げる者とする。
|
(1) | 法第17条の11第5項に規定する施設支給決定身体障害者 |
|
(2) | 法第18条第3項に規定する措置が必要であると認められる聴覚言語障害者 |
|
|
第7条を第9条とする。
第6条中「ことができる」を「ものとする」に改め,同条を第8条とする。
第5条の次に次の2条を加える。 |
(利用料金) |
第 | 6条 第2条第1号に掲げる事業に関しセンターを利用する者(第4条第1項第2号に掲げる者を除く。以下「利用者」という。)は,第8条の規定に基づきセンターの管理の委託を受けた団体(以下「管理受託者」という。)に対し,その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。 |
2 | 利用料金は,法第17条の10第2項第1号の規定により,利用者について施設訓練等支援費の支給の決定を行った市町村長が定める基準により算定した費用の額の範囲内において,管理受託者が市長の承認を得て定めるものとする。 |
(利用料金の減免) |
第 | 7条 管理受託者は,市長が特別の理由があると認めるときは,利用料金を減額し,又は免除することができる。 |
附 則 |
この条例は,平成15年4月1日から施行する。 |
京都市醍醐和光寮条例の一部を改正する条例(平成15年3月25日京都市条例第54号)(保健福祉局福祉部障害福祉課) |
| 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)の一部の施行により,児童福祉法及び知的障害者福祉法の一部が改正されることに伴い,京都市醍醐和光寮において行う児童福祉法第6条の2第4項に規定する児童短期入所,知的障害者福祉法第4条第4項に規定する知的障害者短期入所及び同法第5条第3項に規定する知的障害者更生施設支援に関し,当該児童短期入所,知的障害者短期入所及び知的障害者更生施設支援に係る使用料等必要な事項を定めることとしました。
この条例は,平成15年4月1日から施行することとしました。 |
京都市醍醐和光寮条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
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京都市条例第54号 |
| 京都市醍醐和光寮条例の一部を改正する条例 |
|
京都市醍醐和光寮条例の一部を次のように改正する。 |
第1条中「知的障害者福祉法第21条の6に規定する知的障害者更生施設及び児童福祉法第42条に規定する知的障害児施設」を「児童福祉法第42条に規定する知的障害児施設及び知的障害者福祉法第21条の6に規定する知的障害者更生施設」に改める。
第2条を次のように改める。 |
(事業) |
第 | 2条 京都市醍醐和光寮(以下「寮」という。)においては,次の事業を行う。
(1) | 児童福祉法第6条の2第9項に規定する児童短期入所事業 |
(2) | 児童福祉法第42条に規定する知的障害児施設としての事業 |
(3) | 知的障害者福祉法第4条第9項に規定する知的障害者短期入所事業 |
(4) | 知的障害者福祉法第21条の6に規定する知的障害者更生施設としての事業 |
(5) | 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める社会福祉の増進に関する事業 |
|
第4条を第7条とし,第3条を第4条とし,同条の次に次の2条を加える。 |
(使用料) |
第 | 5条 寮に入寮する者(第3条第1項第2号,第3号,第6号及び第7号に掲げる者を除く。以下「入寮者」という。)又はその保護者は,使用料を納入しなければならない。 |
2 | 使用料の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる額とする。
(1) | 第3条第1項第1号に掲げる者 児童福祉法第21条の10第2項第1号の規定により,入寮者の保護者について居宅生活支援費の支給の決定を行った市町村長が定める基準により算定した費用の額 |
(2) | 第3条第1項第4号に掲げる者 知的障害者福祉法第15条の5第2項第1号の規定により,入寮者について居宅生活支援費の支給の決定を行った市町村長が定める基準により算定した費用の額 |
(3) | 第3条第1項第5号に掲げる者 知的障害者福祉法第15条の11第2項第1号の規定により,入寮者について施設訓練等支援費の支給の決定を行った市町村長が定める基準により算定した費用の額 |
|
(使用料の減免) |
第 | 6条 市長は,特別の理由があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。 |
第2条の次に次の1条を加える。 |
(入寮資格及び入寮定数) |
第 | 3条 寮に入寮することができる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) | 児童福祉法第21条の11第5項に規定する居宅支給決定保護者に係る障害児 |
(2) | 児童福祉法第21条の25第1項に規定する措置が必要であると認められる者 |
(3) | 児童福祉法第27条第1項第3号に掲げる措置が必要であると認められる者 |
(4) | 知的障害者福祉法第15条の6第5項に規定する居宅支給決定知的障害者 |
(5) | 知的障害者福祉法第15条の12第5項に規定する施設支給決定知的障害者 |
(6) | 知的障害者福祉法第15条の32第1項に規定する措置が必要であると認められる者 |
(7) | 知的障害者福祉法第16条第1項第2号に掲げる措置が必要であると認められる者 |
| 2 | 寮の入寮定数は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) | 前条第1号及び第2号に掲げる事業に係る入寮定数 60人 |
(2) | 前条第3号及び第4号に掲げる事業に係る入寮定数 50人 |
|
附 則 |
この条例は,平成15年4月1日から施行する。 |
京都市若杉学園条例の一部を改正する条例(平成15年3月25日京都市条例第55号)(保健福祉局福祉部障害福祉課) |
| 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)の一部の施行により,知的障害者福祉法の一部が改正されることに伴い,京都市若杉学園(以下「学園」といいます。)において行う同法第5条第3項に規定する知的障害者更生施設支援に関し,当該知的障害者更生施設支援に係る使用料等必要な事項を定めるとともに,学園の休園日を次のとおり変更することとしました。
改正前 | 改正後 |
日曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに1月2日から同月4日まで及び12月29日から同月31日まで | 日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日まで |
この条例は,平成15年4月1日から施行することとしました。 |
京都市若杉学園条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
|
|
京都市条例第55号 |
| 京都市若杉学園条例の一部を改正する条例 |
|
京都市若杉学園条例の一部を次のように改正する。 |
第3条中「。ただし,土曜日は,午前8時30分から正午まで」を削り,「日曜日」の右に「,土曜日」を加え,「から同月4日まで」を「,同月3日」に改める。
第4条第1項を次のように改める。
| 学園に入園することができる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) | 法第15条の12第5項に規定する施設支給決定知的障害者 |
(2) | 法第16条第1項第2号に掲げる措置が必要であると認められる者 |
|
第6条を第8条とし,第5条の次に次の2条を加える。 |
(使用料) |
第 | 6条 学園に入園する者(第4条第1項第2号に掲げる者を除く。以下「入園者」という。)は,使用料を納入しなければならない。 |
2 | 使用料の額は,法第15条の11第2項第1号の規定により,入園者について施設訓練等支援費の支給の決定を行った市町村長が定める基準により算定した費用の額とする。 |
(使用料の減免) |
第 | 7条 市長は,特別の理由があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。 |
附 則 |
この条例は,平成15年4月1日から施行する。 |
京都市知的障害者更生施設大原野の杜条例の一部を改正する条例(平成15年3月25日京都市条例第56号)(保健福祉局福祉部障害福祉課) |
| 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)の一部の施行により,知的障害者福祉法の一部が改正されることに伴い,京都市知的障害者更生施設大原野の杜において行う同法第4条第4項に規定する知的障害者短期入所及び同法第5条第3項に規定する知的障害者更生施設支援に関し,当該知的障害者短期入所及び知的障害者更生施設支援に係る利用料金等必要な事項を定めることとしました。
この条例は,平成15年4月1日から施行することとしました。 |
京都市知的障害者更生施設大原野の杜条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
|
|
京都市条例第56号 |
| 京都市知的障害者更生施設大原野の杜条例の一部を改正する条例 |
|
京都市知的障害者更生施設大原野の杜条例の一部を次のように改正する。 |
第2条第2号中「第4条第4項」を「第4条第9項」に改める。
第3条第1項を次のように改める。
| 施設を利用することができる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) | 法第15条の6第5項に規定する居宅支給決定知的障害者 |
(2) | 法第15条の12第5項に規定する施設支給決定知的障害者 |
(3) | 法第15条の32第1項に規定する措置が必要であると認められる者 |
(4) | 法第16条第1項第2号に掲げる措置が必要であると認められる者 |
|
第3条第2項各号を次のように改める。
|
(1) | 前条第1号に掲げる事業に係る入所定数 50人 |
(2) | 前条第2号に掲げる事業に係る入所定数 5人 |
|
第6条を第8条とする。
第5条中「ことができる」を「ものとする」に改め,同条を第7条とする。 |
第4条の次に次の2条を加える。 |
(利用料金) |
第 | 5条 施設を利用する者(第3条第1項第3号及び第4号に掲げる者を除く。以下「利用者」という。)は,第7条の規定に基づき施設の管理の委託を受けた団体(以下「管理受託者」という。)に対し,その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。 |
2 | 利用料金は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる額の範囲内において,管理受託者が市長の承認を得て定めるものとする。
(1) | 第3条第1項第1号に掲げる者 法第15条の5第2項第1号の規定により,利用者について居宅生活支援費の支給の決定を行った市町村長が定める基準により算定した費用の額 |
(2) | 第3条第1項第2号に掲げる者 法第15条の11第2項第1号の規定により,利用者について施設訓練等支援費の支給の決定を行った市町村長が定める基準により算定した費用の額 |
|
(利用料金の減免) |
第 | 6条 管理受託者は,市長が特別の理由があると認めるときは,利用料金を減額し,又は免除することができる。 |
附 則 |
この条例は,平成15年4月1日から施行する。 |
京都市知的障害者授産施設条例の一部を改正する条例(平成15年3月25日京都市条例第57号)(保健福祉局福祉部障害福祉課) |
| 次のとおり,京都市知的障害者授産施設(以下「施設」といいます。)について,必要な措置を講じることとしました。
1 | 知的障害者福祉法の一部改正に伴う措置
社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)の一部の施行により,知的障害者福祉法の一部が改正されることに伴い,施設において行う同法第5条第4項に規定する知的障害者授産施設支援に関し当該知的障害者授産施設支援に係る利用料金等必要な事項を定めます。 |
2 | 入所定数の変更
京都市かしの木学園及び京都市やましな学園の入所定数を次のとおり変更します。
名称 | 改正前 | 改正後 |
京都市かしの木学園 |
|
|
京都市やましな学園 |
|
|
| 3 | 休所日の変更
施設の休所日を次のとおり変更します。
改正前 | 改正後 |
日曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日まで | 日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日まで |
|
この条例は,平成15年4月1日から施行することとしました。 |
京都市知的障害者授産施設条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
|
|
京都市条例第57号 |
| 京都市知的障害者授産施設条例の一部を改正する条例 |
|
京都市知的障害者授産施設条例の一部を次のように改正する。 |
第2条を次のように改める。 |
(事業) |
第 | 2条 施設においては,次の事業を行う。
(1) | 法第21条の7に規定する知的障害者授産施設としての事業 |
(2) | 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める社会福祉の増進に関する事業 |
|
第3条中「。ただし,土曜日は,午前8時30分から正午まで」を削り,「日曜日」の右に「,土曜日」を加える。
第4条を次のように改める。 |
(利用資格) |
第 | 4条 施設を利用することができる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) | 法第15条の12第5項に規定する施設支給決定知的障害者 |
(2) | 法第16条第1項第2号に掲げる措置が必要であると認められる者 |
|
第7条を第9条とする。
第6条中「ことができる」を「ものとする」に改め,同条を第8条とする。
第5条の次に次の2条を加える。 |
(利用料金) |
第 | 6条 施設を利用する者(第4条第2号に掲げる者を除く。以下「利用者」という。)は,第8条の規定に基づき施設の管理の委託を受けた団体(以下「管理受託者」という。)に対し,その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。 |
2 | 利用料金は,法第15条の11第2項第1号の規定により,利用者について施設訓練等支援費の支給の決定を行った市町村長が定める基準により算定した費用の額の範囲内において,管理受託者が市長の承認を得て定めるものとする。 |
(利用料金の減免) |
第 | 7条 管理受託者は,市長が特別の理由があると認めるときは,利用料金を減額し,又は免除することができる。 |
別表京都市かしの木学園の項中「40」を「45」に改め,同表京都市やましな学園の項中「50」を「55」に改める。 |
附 則 |
この条例は,平成15年4月1日から施行する。 |
京都市知的障害者通勤寮条例の一部を改正する条例(平成15年3月25日京都市条例第58号)(保健福祉局福祉部障害福祉課) |
| 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)の一部の施行により,知的障害者福祉法の一部が改正されることに伴い,京都市知的障害者通勤寮において行う同法第5条第5項に規定する知的障害者通勤寮支援に関し,当該知的障害者通勤寮支援に係る利用料金等必要な事項を定めることとしました。
この条例は,平成15年4月1日から施行することとしました。 |
京都市知的障害者通勤寮条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
|
|
京都市条例第58号 |
| 京都市知的障害者通勤寮条例の一部を改正する条例 |
|
京都市知的障害者通勤寮条例の一部を次のように改正する。 |
第2条及び第3条を次のように改める。 |
(事業) |
第 | 2条 寮においては,次の事業を行う。
(1) | 法第21条の8に規定する知的障害者通勤寮としての事業 |
(2) | 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める社会福祉の増進に関する事業 |
|
(入寮資格) |
第 | 3条 寮に入寮することができる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) | 法第15条の12第5項に規定する施設支給決定知的障害者 |
(2) | 法第16条第1項第2号に掲げる措置が必要であると認められる者 |
|
第4条を削り,第5条を第4条とし,同条の次に次の1条を加える。 |
(利用料金) |
第 | 5条 寮を利用する者(第3条第2号に掲げる者を除く。以下「利用者」という。)は,第7条の規定に基づき寮の管理の委託を受けた団体(以下「管理受託者」という。)に対し,その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。 |
2 | 利用料金は,法第15条の11第2項第1号の規定により,利用者について施設訓練等支援費の支給の決定を行った市町村長が定める基準により算定した費用の額の範囲内において,管理受託者が市長の承認を得て定めるものとする。 |
第6条を次のように改める。 |
(利用料金の減免) |
第 | 6条 管理受託者は,市長が特別の理由があると認めるときは,利用料金を減額し,又は免除することができる。 |
第7条を削る。
第8条中「ことができる」を「ものとする」に改め,同条を第7条とし,第9条を第8条とする。 |
附 則 |
この条例は,平成15年4月1日から施行する。 |
京都市知的障害者デイサービスセンター条例の一部を改正する条例(平成15年3月25日京都市条例第59号)(保健福祉局福祉部障害福祉課) |
| 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)の一部の施行により,知的障害者福祉法の一部が改正されることに伴い,京都市知的障害者デイサービスセンターにおいて行う同法第4条第3項に規定する知的障害者デイサービスに関し,当該知的障害者デイサービスに係る利用料金等必要な事項を定めることとしました。
この条例は,平成15年4月1日から施行することとしました。 |
京都市知的障害者デイサービスセンター条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
|
|
京都市条例第59号 |
| 京都市知的障害者デイサービスセンター条例の一部を改正する条例 |
|
京都市知的障害者デイサービスセンター条例の一部を次のように改正する。 |
第2条を次のように改める。 |
(事業) |
第 | 2条 センターにおいては,次の事業を行う。
|
(1) | 法第4条第8項に規定する知的障害者デイサービス事業 |
|
(2) | 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める社会福祉の増進に関する事業 |
|
第4条各号を次のように改める。 |
|
|
(1) | 法第15条の6第5項に規定する居宅支給決定知的障害者 |
|
(2) | 法第15条の32第1項に規定する措置が必要であると認められる者 |
|
(3) | 前2号に掲げる者の介護を行う者 |
|
第7条を第9条とする。
第6条中「ことができる」を「ものとする」に改め,同条を第8条とする。
第5条の次に次の2条を加える。 |
(利用料金) |
第 | 6条 センターを利用する者(第4条第2号及び第3号に掲げる者を除く。以下「利用者」という。)は,第8条の規定に基づきセンターの管理の委託を受けた団体(以下「管理受託者」という。)に対し,その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。 |
2 | 利用料金は,法第15条の5第2項第1号の規定により,利用者について居宅生活支援費の支給の決定を行った市町村長が定める基準により算定した費用の額の範囲内において,管理受託者が市長の承認を得て定めるものとする。 |
(利用料金の減免) |
第 | 7条 管理受託者は,市長が特別の理由があると認めるときは,利用料金を減額し,又は免除することができる。 |
附 則 |
この条例は,平成15年4月1日から施行する。 |
京都市洛西ふれあいの里条例の一部を改正する条例(平成15年3月25日京都市条例第60号)(保健福祉局福祉部障害福祉課) |
| 次のとおり,洛西ふれあいの里(以下「ふれあいの里」といいます。)について,必要な措置を講じることとしました。
1 | 身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法の一部改正に伴う措置
社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)の一部の施行により,身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法の一部が改正されたことに伴い,ふれあいの里において行う身体障害者福祉法第4条の2第3項に規定する身体障害者デイサービス,同条第4項に規定する身体障害者短期入所,同法第5条第4項に規定する身体障害者療護施設支援,知的障害者福祉法第4条第4項に規定する知的障害者短期入所,同法第5条第3項に規定する知的障害者更生施設支援及び同条第4項に規定する知的障害者授産施設支援に関し,当該身体障害者デイサービス,身体障害者短期入所,身体障害者療護施設支援,知的障害者短期入所知的障害者更生施設支援及び知的障害者授産施設支援に係る利用料金等必要な事項を定めます。 |
2 | 授産園の入所定数の変更
授産園の入所定数を次のとおり変更します。
|
3 | 授産園の休所日の変更
授産園の休所日を次のとおり変更します。
改正前 | 改正後 |
日曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに1月2日,同月3日及び2月29日から同月31日まで | 日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日まで |
|
この条例は,平成15年4月1日から施行することとしました。 |
京都市洛西ふれあいの里条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
|
|
京都市条例第60号 |
| 京都市洛西ふれあいの里条例の一部を改正する条例 |
|
京都市洛西ふれあいの里条例の一部を次のように改正する。 |
目次中「第3条・第4条」を「第3条〜第5条」に,「第5条〜第7条」を「第6条〜第9条」に,「第8条・第9条」を「第10条〜第12条」に,「第10条〜第12条」を「第13条〜第16条」に,「第13条〜第21条」を「第17条〜第24条」に,「第22条〜第24条」を「第25条〜第28条」に改める。
第2条第1号から第5号を次のように改める。
|
(1) | 身体障害者福祉法第4条の2第7項に規定する身体障害者デイサービス事業 |
(2) | 身体障害者福祉法第4条の2第8項に規定する身体障害者短期入所事業 |
(3) | 身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療護施設としての事業 |
(4) | 知的障害者福祉法第4条第9項に規定する知的障害者短期入所事業 |
(5) | 知的障害者福祉法第21条の6に規定する知的障害者更生施設としての事業 |
|
第2条第10号中「認める」の右に「社会福祉の増進に関する」を加え,同号を同条第11号とし,同条中第9号を第10号とし,第6号から第8号までを1号ずつ繰り下げ,第5号の次に次の1号を加える。
|
(6) | 知的障害者福祉法第21条の7に規定する知的障害者授産施設としての事業 |
|
第3条中「前条第1号」を「前条第2号」に,「第2号」を「第3号」に改める。
第4条を次のように改める。 |
(利用資格及び入所定数) |
第 | 4条 療護園を利用することができる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) | 身体障害者福祉法第17条の5第5項に規定する居宅支給決定身体障害者 |
(2) | 身体障害者福祉法第17条の11第5項に規定する施設支給決定身体障害者 |
(3) | 身体障害者福祉法第18条第1項に規定する措置が必要であると認められる者 |
(4) | 身体障害者福祉法第18条第3項に規定する措置が必要であると認められる者 |
|
2 | 療護園の入所定数は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) | 第2条第2号に掲げる事業に係る入所定数 4人 |
(2) | 第2条第3号に掲げる事業に係る入所定数 50人 |
|
第24条を第28条とする。
第23条第1項中「(保養研修センターを除く。)」を削り,「ことができる」を「ものとする」に改め,同条第2項を削り,同条を第27条とする。
第22条を第25条とし,同条の次に次の1条を加える。 |
(利用料金の減免) |
第 | 26条 第5条第1項,第9条第1項,第12条第1項,第16条第1項及び第20条第1項に規定する管理受託者は,市長が特別の理由があると認めるときは,それぞれ当該各項に規定する利用料金を減額し,又は免除することができる。 |
第6章中第21条を第24条とし,第20条を第23条とし,第19条を第22条とし,第18条を削り,第17条を第21条とする。
第16条第1項中「第23条第2項」を「第27条」に,「以下「管理受託者」」を「次項において「管理受託者」」に,「「利用料金」」を「この章において「利用料金」」に改め,同条を第20条とする。
第15条を第19条とし,第14条を第18条とする。
第13条中「第2条第6号」を「第2条第7号」に,「第9号」を「第10号」に改め,同条を第17条とする。
第12条第1項を次のように改める。
| 授産園を利用することができる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) | 知的障害者福祉法第15条の12第5項に規定する施設支給決定知的障害者 |
(2) | 知的障害者福祉法第16条第1項第2号に掲げる措置が必要であると認められる者 |
|
第12条第2項中「50人」を「55人」に改め,第5章中同条を第15条とし,同条の次に次の1条を加える。 |
(利用料金) |
第 | 16条 授産園を利用する者(前条第1項第2号に掲げる者を除く。次項において「利用者」という。)は,第27条の規定に基づき授産園の管理の委託を受けた団体(次項において「管理受託者」という。)に対し,その利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を支払わなければならない。 |
2 | 利用料金は,知的障害者福祉法第15条の11第2項第1号の規定により,利用者について施設訓練等支援費の支給の決定を行った市町村長が定める基準により算定した費用の額の範囲内において,管理受託者が市長の承認を得て定めるものとする。 |
第11条中「。ただし,土曜日は,午前8時30分から正午まで」を削り,「日曜日」の右に「,土曜日」を加え,同条を第14条とする。
第10条中「第2条第5号」を「第2条第6号」に改め,同条を第13条とする。
第9条を削る。
第8条中「第2条第4号」の右に「及び第5号」を加え,第4章中同条を第10条とし,同条の次に次の2条を加える。 |
(利用資格及び入所定数) |
第 | 11条 更生園を利用することができる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) | 知的障害者福祉法第15条の6第5項に規定する居宅支給決定知的障害者 |
(2) | 知的障害者福祉法第15条の12第5項に規定する施設支給決定知的障害者 |
(3) | 知的障害者福祉法第15条の32第1項に規定する措置が必要であると認められる者 |
(4) | 知的障害者福祉法第16条第1項第2号に掲げる措置が必要であると認められる者 |
|
2 | 更生園の入所定数は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) | 第2条第4号に掲げる事業に係る入所定数 4人 |
(2) | 第2条第5号に掲げる事業に係る入所定数 60人 |
|
(利用料金) |
第 | 12条 更生園を利用する者(前条第1項第3号及び第4号に掲げる者を除く。次項において「利用者」という。)は,第27条の規定に基づき更生園の管理の委託を受けた団体(次項において「管理受託者」という。)に対し,その利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を支払わなければならない。 |
2 | 利用料金は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる額の範囲内において,管理受託者が市長の承認を得て定めるものとする。
(1) | 前条第1項第1号に掲げる者 知的障害者福祉法第15条の5第2項第1号の規定により,利用者について居宅生活支援費の支給の決定を行った市町村長が定める基準により算定した費用の額 |
(2) | 前条第1項第2号に掲げる者 知的障害者福祉法第15条の11第2項第1号の規定により,利用者について施設訓練等支援費の支給の決定を行った市町村長が定める基準により算定した費用の額 |
|
第7条を各号を次のように改める。
|
(1) | 身体障害者福祉法第17条の5第5項に規定する居宅支給決定身体障害者 |
(2) | 身体障害者福祉法第18条第1項に規定する措置が必要であると認められる者 |
(3) | 前2号に掲げる者の介護を行う者 |
(4) | その他市長が適当と認める者 |
|
|
第3章中第7条を第8条とし,同条の次に次の1条を加える。 |
(利用料金) |
第 | 9条 デイ・サービスセンターを利用する者(前条第1号に掲げる者に限る。次項において「利用者」という。)は,第27条の規定に基づきデイ・サービスセンターの管理の委託を受けた団体(次項において「管理受託者」という。)に対し,その利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を支払わなければならない。 |
2 | 利用料金は,身体障害者福祉法第17条の4第2項第1号の規定により,利用者について居宅生活支援費の支給の決定を行った市町村長が定める基準により算定した費用の額の範囲内において,管理受託者が市長の承認を得て定めるものとする。 |
第6条を第7条とする。
第5条中「第2条第3号」を「第2条第1号」に改め,同条を第6条とする。
第2章中第4条の次に次の1条を加える。 |
(利用料金) |
第 | 5条 療護園を利用する者(前条第1項第3号及び第4号に掲げる者を除く。次項において「利用者」という。)は,第27条の規定に基づき療護園の管理の委託を受けた団体(次項において「管理受託者」という。)に対し,その利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を支払わなければならない。 |
2 | 利用料金は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる額の範囲内において,管理受託者が市長の承認を得て定めるものとする。
(1) | 前条第1項第1号に掲げる者 身体障害者福祉法第17条の4第2項第1号の規定により,利用者について居宅生活支援費の支給の決定を行った市町村長が定める基準により算定した費用の額 |
(2) | 前条第1項第2号に掲げる者 身体障害者福祉法第17条の10第2項第1号の規定により,利用者について施設訓練等支援費の支給の決定を行った市町村長が定める基準により算定した費用の額 |
|
別表第1中「第14条関係」を「第18条関係」に改め,同表第2条第6号に掲げる事業の用に供する部分の項中「第2条第6号」を「第2条第7号」に改め,同表第2条第7号から第9号までに掲げる事業の用に供する部分の項中「第2条第7号」を「第2条第8号」に,「第9号」を「第10号」に改める。
別表第2中「第16条関係」を「第20条関係」に改める。 |
附 則 |
この条例は,平成15年4月1日から施行する。 |
京都市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成15年3月25日京都市条例第61号)(保健福祉局社会部保険年金課) |
| 国民健康保険法施行令の一部改正に伴い,次のとおり介護納付金賦課額の上限を改定するとともに,規定を整備することとしました。
この条例は,平成15年4月1日から施行し,平成15年度分の保険料から適用することとしました。 |
京都市国民健康保険条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
|
|
京都市条例第61号 |
| 京都市国民健康保険条例の一部を改正する条例 |
|
京都市国民健康保険条例の一部を次のように改正する。 |
第14条の3ただし書中「70,000円」を「80,000円」に改める。
|
附則第8項を附則第9項とする。
附則第7項中「ものとし,」の右に「同法附則第35条の2の6第7項において準用する同条第1項又は」を加え,同項を附則第8項とする。
附則中第6項を第7項とし,第3項から第5項までを1項ずつ繰り下げ,第2項の次に次の1項を加える。
(平成15年度から平成17年度までの各年度における一般被保険者に係る基礎賦課総額及び介護納付金賦課総額の特例) |
3 | 平成15年度から平成17年度までの各年度における第10条の2及び第14条の2の規定の適用については,第10条の2第1号中「保健事業に要する費用の額」とあるのは「保健事業に要する費用の額,法附則第14項の規定による拠出金の2分の1に相当する額」と,同条第2号中「その他」とあるのは「,法附則第13項の規定による交付金その他」と,「法第72条の2第1項の規定による繰入金」とあるのは「法第72条の2第1項の規定による繰入金(法附則第12項の規定による所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して算定した額から介護納付金の納付に要する費用に係るものを控除した額を除く。)」と,第14条の2第2号中「繰入金」とあるのは「繰入金(法附則第12項の規定による所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して算定した額のうち,介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)」とする。 |
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附 則 |
(施行期日) |
1 | この条例は,平成15年4月1日から施行する。 |
(適用区分) |
2 | この条例による改正後の京都市国民健康保険条例の規定は,平成15年度分の保険料から適用し,平成14年度分までの保険料については,なお従前の例による。 |
京都市介護保険条例の一部を改正する条例(平成15年3月25日京都市条例第62号)(保健福祉局長寿社会部介護保険課) |
| 本市介護保険事業について,平成15年度から平成17年度までの財政の均衡を確保するため,次のとおり保険料率を改定することとしました。
区分 | 改正前 | 改正後 |
介護保険法施行令(以下「令」といいます。)第38条第1項第1号に掲げる者 | 円 17,748 | 円 23,196 |
令第38条第1項第2号に掲げる者 | 26,622 | 34,794 |
令第38条第1項第3号に掲げる者 | 35,496 | 46,392 |
令第38条第1項第4号に掲げる者 | 44,370 | 57,990 |
令第38条第1項第5号に掲げる者 | 53,244 | 69,588 |
この条例は,平成15年4月1日から施行し,平成15年度分の保険料から適用することとしました。 |
京都市介護保険条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
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京都市条例第62号 |
| 京都市介護保険条例の一部を改正する条例 |
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京都市介護保険条例の一部を次のように改正する。 |
第4条各号列記以外の部分中「平成12年度」を「平成15年度」に,「平成14年度」を「平成17年度」に改め,同条第1号中「17,748円」を「23,196円」に改め,同条第2号中「26,622円」を「34,794円」に改め,同条第3号中「35,496円」を「46,392円」に改め,同条第4号中「44,370円」を「57,990円」に改め,同条第5号中「53,244円」を「69,588円」に改める。 |
附 則 |
(施行期日) |
1 | この条例は,平成15年4月1日から施行する。 |
(適用区分) |
2 | この条例による改正後の京都市介護保険条例の規定は,平成15年度分の保険料から適用し,平成14年度分までの保険料については,なお従前の例による。 |
京都市旅館業法施行令に基づく構造設備の基準に関する条例(平成15年3月25日京都市条例第63号)(保健福祉局保健衛生推進室生活衛生課) |
| 地方分権の推進のための条例に委任する事項の整理に関する政令(平成14年政令第329号)の施行により旅館業法施行令の一部が改正され,旅館業の施設の構造設備の基準については,同令に定めるもののほか,条例で定めなければならないこととなったこと等に伴い,当該基準を定めることとしました。
この条例は,平成15年4月1日から施行することとしました。 |
京都市旅館業法施行令に基づく構造設備の基準に関する条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
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京都市条例第63号 |
| 京都市旅館業法施行令に基づく構造設備の基準に関する条例 |
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(趣旨) |
第 | 1条 この条例は,旅館業法施行令(以下「令」という。)第1条第1項第11号,同条第2項第10号,同条第3項第7号及び同条第4項第5号の規定に基づき,旅館業の施設の構造設備に関し,必要な基準を定めるものとする。 |
(ホテル営業の施設の構造設備の基準) |
第 | 2条 令第1条第1項第11号に規定する構造設備の基準は,次のとおりとする。
(1) | 自由に出入りすることができる玄関及びロビーを設けること。 |
(2) | 客室及びロビー(共用の応接室を設ける場合にあっては,客室,ロビー及び共用の応接室)には,換気設備を設けること。ただし,十分な換気を確保することができる場合は,この限りでない。 |
(3) | 客室には,採光のための窓その他の開口部を設け,その採光に有効な部分の面積は,その客室の床面積に対して,8分の1以上とすること。 |
(4) | 便所には,流水式手洗い設備(給水栓から供給される流水により手を洗うことができる設備をいう。以下同じ。)を設け,便器の周辺については,不浸透性材料(コンクリート,タイル等汚水が浸透しないものをいう。以下同じ。)で築造すること。 |
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(旅館営業の施設の構造設備の基準) |
第 | 3条 令第1条第2項第10号に規定する構造設備の基準は,次のとおりとする。
(1) | 玄関,客室その他の旅館営業の用途に供する施設は,旅館営業以外の営業の用途に供する施設と明確に区画された構造とすること。ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。 |
(2) | 客室(ロビー又は共用の応接室を設ける場合にあっては,客室及びロビー又は共用の応接室。次条第2号及び第5条第4号において同じ。)には,換気設備を設けること。ただし,十分な換気を確保することができる場合は,この限りでない。 |
(3) | 客室には,採光のための窓その他の開口部を設け,その採光に有効な部分の面積は,その客室の床面積に対して,8分の1以上とすること。 |
(4) | 便所には,流水式手洗い設備を設け,便器の周辺については,不浸透性材料で築造すること。 |
(5) | 下水道を利用することができない区域内においては,便所は,浄化槽式(浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽により,し尿を処理する方式をいう。)又は改良便槽式(便槽を建築基準法施行令第31条に規定する改良便槽とする方式をいう。)とすること。ただし,旅館業法施行規則第5条第1項各号に掲げる施設であって,公衆衛生の維持に支障がない場合は,この限りでない。 |
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(簡易宿所営業の施設の構造設備の基準) |
第 | 4条 令第1条第3項第7号に規定する構造設備の基準は,次のとおりとする。
(1) | 玄関,客室その他の簡易宿所営業の用途に供する施設は,簡易宿所営業以外の営業の用途に供する施設と明確に区画された構造とすること。ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。 |
(2) | 客室には,換気設備を設けること。ただし,十分な換気を確保することができる場合は,この限りでない。 |
(3) | 客室には,採光のための窓その他の開口部を設け,その採光に有効な部分の面積は,その客室の床面積に対して,8分の1以上とすること。 |
(4) | 便所には,流水式手洗い設備を設け,便器の周辺については,不浸透性材料で築造すること。 |
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(下宿営業の施設の構造設備の基準) |
第 | 5条 令第1条第4項第5号に規定する構造設備の基準は,次のとおりとする。
(1) | 玄関,客室その他の下宿営業の用途に供する施設は,下宿営業以外の営業の用途に供する施設と明確に区画された構造とすること。ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。 |
(2) | 客室の数は,3室以上であること。 |
(3) | 客室の床面積は,それぞれ7平方メートル以上であること。 |
(4) | 客室には,換気設備を設けること。ただし,十分な換気を確保することができる場合は,この限りでない。 |
(5) | 客室には,採光のための窓その他の開口部を設け,その採光に有効な部分の面積は,その客室の床面積に対して,8分の1以上とすること。 |
(6) | 便所には,流水式手洗い設備を設け,便器の周辺については,不浸透性材料で築造すること。 |
(7) | 客室には,押し入れを設けること。 |
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(委任) |
第 | 6条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。 |
附 則 |
この条例は,平成15年4月1日から施行する。 |
京都市病院事業条例の一部を改正する条例(平成15年3月25日京都市条例第64号)(京都市立病院事務局管理課) |
| 京都市立病院の診療科目に小児外科を設置することとしました。
この条例は,平成15年4月1日から施行することとしました。 |
京都市病院事業条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
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京都市条例第64号 |
| 京都市病院事業条例の一部を改正する条例 |
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京都市病院事業条例の一部を次のように改正する。
第2条第2項中第21号を第22号とし,第12号から第20号までを1号ずつ繰り下げ,第11号の次に次の1号を加える。
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附 則 |
この条例は,平成15年4月1日から施行する。 |
京都市道路の位置の指定の基準の特例に関する条例(平成15年3月25日京都市条例第65号)(都市計画局都市景観部開発指導課) |
| 地方分権の推進のための条例に委任する事項の整理に関する政令(平成14年政令第329号)の施行により建築基準法施行令の一部が改正され,建築基準法第42条第1項第5号の規定により特定行政庁が位置の指定をする道に関する基準で建築基準法施行令第144条の4第1項各号に掲げる基準と異なるものについては,条例で定めなければならないこととされることに伴い,当該道に関する基準を定めることとしました。
この条例は,平成15年4月1日から施行することとしました。 |
京都市道路の位置の指定の基準の特例に関する条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
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京都市条例第65号 |
| 京都市道路の位置の指定の基準の特例に関する条例 |
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(趣旨) |
第 | 1条 この条例は,建築基準法施行令(以下「令」という。)第144条の4第2項の規定に基づき,同条第1項各号に掲げる基準の特例に関し必要な事項を定めるものとする。 |
(道路の位置の指定の基準の特例) |
第 | 2条 都市計画法第7条第2項に規定する市街化区域内においては,令第144条の4第2項に規定する同条第1項各号に掲げる基準と異なる基準は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) | 令第144条の4第1項各号(同項第2号にあっては,道の幅員が6メートル以上である場合を除く。)に掲げる基準に適合していること。 |
(2) | 道の幅員が6メートル以上である場合は,当該道が同一平面で交差し,若しくは接続し,又は屈曲する箇所(交差,接続又は屈曲により生じる内角が120度以上であるものを除く。)に,角地の隅角をはさむ辺の長さ3メートルの二等辺三角形の部分を道に含むすみ切りを設けていること。 |
(3) | 幅員が5メートル未満であり,かつ,長さが100メートルを超える道には,長さ100メートル以内ごとに,当該道に交差する道を設けていること。 |
(4) | 幅員が6メートル未満である袋路状道路(令第144条の4第1項第1号に規定する袋路状道路をいう。)の延長(同号イに規定する延長をいう。)は,70メートルを超えないこと。 |
(5) | 縦断こう配が9パーセントを超える道は,コンクリート又はアスファルト・コンクリートで舗装され,かつ,滑り止めの処置が施されていること。 |
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2 | 前項に定める基準は,市長が,周囲の状況によりやむを得ないと認めるとき,又は特別の理由があると認めるときは,適用しない。 |
附 則 |
この条例は,平成15年4月1日から施行する。 |
京都市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(平成15年3月25日京都市条例第66号)(都市計画局建築指導部指導課) |
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1 | 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)祇園町南側地区地区計画(以下「祇園町南側地区地区計画」といいます。)が決定され,この地区計画の区域の地区整備計画が定められたこと及び京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)西京桂坂地区計画(以下「桂坂地区計画」といいます。)が変更され,新たに桂坂第17地区として区分された区域において地区整備計画が定められたことに伴い,次のとおりそれぞれの区域内における建築物の用途及び敷地に関する制限を定めることとしました。
(1) | 適用区域
名称 | 区域 |
祇園町南側地区 | 祇園町南側地区地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域(京都市東山区園町南側及び同区大和大路通四条下がる東入小松町の各一部) |
桂坂第17地区 | 桂坂地区計画の区域のうち,地区整備計画において桂坂第17地区として区分された区域(京都市西京区御陵大枝山町三丁目及び同区御陵峰ケ堂町一丁目の各一部) |
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(2) | 制限の内容
計画地区の名称 | 制限 |
事項 | 内容 |
(1) | 祇園町南側地区 | 建築物の用途の制限 | 建築してはならない建築物
(1) | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業(同項第2号に掲げるものを除く。),同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するもの |
(2) | カラオケボックスその他これに類するもの |
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(2) | 桂坂第17地区 | 建築物の用途の制限 | 建築することができる建築物
(1) | 1戸建て専用住宅 |
(2) | 診療所 |
(3) | 巡査派出所等 |
(4) | 集会所 |
(5) | 前各号の建築物に付属するもの(建築基準法施行令第130条の5に規定するものを除く。) |
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建築物の敷地面積の最低限度 | 160平方メートル |
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2 | 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)西京桂坂地区計画の区域のうち地区整備計画において桂坂第16地区として区分された区域において建築物の敷地面積の最低限度に関する規定を適用する場合における当該敷地面積の算定に関する特例を定めることとしました。 |
この条例は,平成15年3月25日から施行することとしました。 |
京都市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
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京都市条例第66号 |
| 京都市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 |
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京都市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を次のように改正する。 |
別表第1二条駅C地区の項の次に次の1項を加える。 |
別表第1桂坂第16地区の項の次に次の1項を加える。 |
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別表第2(54)の項中「(54)」を「(55)」に改め,同表(53)の項中「(53)」を「(54)」に改め,同表(52)の項中「(52)」を「(53)」に改め,同表(51)の項中「(51)」を「(52)」に改め,同表(50)の項中「(50)」を「(51)」に改め,同表(49)の項中「(49)」を「(50)」に改め,同表(48)の項中「(48)」を「(49)」に改め,「同条第6項に規定する」及び「(以下「店舗型性風俗特殊営業」という。)」を削り,同表(47)の項中「(47)」を「(48)」に改め,同表(46)の項中「(46)」を「(47)」に改め,同表(45)の項中「(45)」を「(46)」に改め,同表(44)の項中「(44)」を「(45)」に改め,同表(43)の項中「(43)」を「(44)」に改め,同表(42)の項中「(42)」を「(43)」に改め,同表(41)の項中「(41)」を「(42)」に改め,同表(40)の項中「(40)」を「(41)」に改め,同表(39)の項中「(39)」を「(40)」に改め,同表(38)の項中「(38)」を「(39)」に改め,同表(37)の項中「(37)」を「(38)」に改め,同表(36)の項中「(36)」を「(37)」に改め,同表(35)の項中「(35)」を「(36)」に改め,同表(34)の項中「(34)」を「(35)」に改め,同表(33)の項中「(33)」を「(34)」に改め,同表(32)の項中「(32)」を「(33)」に改め,同表(31)の項中「(31)」を「(32)」に改め,同表(30)の項中「(30)」を「(31)」に, |
をに改め、同表(29)の項中 |
「(29)」を「(30)」に改め,同表(28)の項中「(28)」を「(29)」に改め,同表(27)の項中「(27)」を「(28)」に改め,同表(26)の項中「(26)」を「(27)」に改め,同表(25)の項中「(25)」を「(26)」に改め,同表(24)の項中「(24)」を「(25)」に改め,同表(23)の項中「(23)」を「(24)」に改め,同表(22)の項中「(22)」を「(23)」に改め,同表(21)の項中「(21)」を「(22)」に改め,同表(20)の項中「(20)」を「(21)」に改め,同表(19)の項中「(19)」を「(20)」に改め,同表(18)の項中「(18)」を「(19)」に改め,同表(17)の項中「(17)」を「(18)」に改め,同表(16)の項中「(16)」を「(17)」に改め,同表(15)の項中「(15)」を「(16)」に改め,同表(14)の項中「(14)」を「(15)」に改め,同表(13)の項中「(13)」を「(14)」に改め,同表(12)の項中「(12)」を「(13)」に改め,同表(11)の項の次に次の1項を加える。 |
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別表第2備考8中「(24)」を「(25)」に,「(27)」を「(28)」に改め,同備考中8を9とし,7を8とし,6の次に次のように加える。
| 7 | (33)の項に掲げる桂坂第16地区内において,法第86条第1項又は第2項(法第86条の2第8項において準用する場合を含む。)の規定により同一敷地内にあるものとみなされる各建築物に対して,建築物の敷地面積の最低限度に関する規定を適用する場合における各建築物の敷地面積(各建築物に付属する自動車の駐車のための施設の敷地の面積を含む。以下同じ。)には,法第86条第10項に規定する公告対象区域内の土地の面積から各建築物の敷地面積の合計を除いた面積を,当該公告対象区域内の建築物の敷地の数で除して得た面積を算入する。 |
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附 則 |
この条例は,公布の日から施行する。 |
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)都市計画事業太秦東部地区第一種市街地再開発事業施行規程(平成15年3月25日京都市条例第67号)(建設局都市整備部拠点整備課) |
| 京都市右京区太秦下刑部町ほか1箇町の地域において市街地再開発事業を施行するため,条例で施行規程を定めることとしました。
この条例は,市規則で定める日から施行することとしました。 |
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)都市計画事業太秦東部地区第一種市街地再開発事業施行規程を公布する。 |
平成15年3月25日 |
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京都市条例第67号 |
| 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)都市計画事業太秦東部地区第一種市街地再開発事業施行規程 |
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目次 |
第1章 総則(第1条〜第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 市街地再開発審査会(第7条〜第13条)
第4章 保留床等の賃貸又は譲渡(第14条・第15条)
第5章 清算(第16条〜第20条)
第6章 雑則(第21条)
附則 |
第1章 総則 |
(趣旨) |
第 | 1条 この条例は,都市再開発法(以下「法」という。)第2条の2第4項の規定により本市が京都市右京区太秦下刑部町ほか1箇町の地域において施行する市街地再開発事業(以下「事業」という。)について,法第52条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。 |
(事業の種類及び名称)) |
第 | 2条 事業の種類は第一種市街地再開発事業とし,その名称は京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)都市計画事業太秦東部地区第一種市街地再開発事業という。 |
(施行地区に含まれる地域) |
第 | 3条 事業の施行地区に含まれる地域は,次のとおりとする。
京都市右京区太秦下刑部町及び同区太秦安井松本町の各一部 |
(事業の範囲) |
第 | 4条 事業の範囲は,法第2条第1号に規定する市街地再開発事業(公共施設の整備に関する事業を除く。)とする。 |
(事務所の所在地) |
第 | 5条 事業の事務所は,京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所内に置く。 |
第2章 費用の負担 |
第 | 6条 事業に要する費用は,次の各号に掲げるものをもって充てるほか,本市が負担する。
(1) | 法第122条第2項の規定による国の補助金 |
(2) | その他の負担金又は補助金 |
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第3章 市街地再開発審査会 |
(市街地再開発審査会の名称) |
第 | 7条 法第57条第1項の規定により本市に設置する市街地再開発審査会の名称は,京都市太秦東部地区市街地再開発審査会という。 |
(委員の定数) |
第 | 8条 前条に規定する審査会(以下「審査会」という。)の委員(以下「委員」という。)の定数は,5人とする。 |
2 | 委員の定数のうち,法第57条第4項第1号に掲げる者のうちから任命する委員(以下「1号委員」という。)の数は3人とし,同項第2号に掲げる者のうちから任命する委員(以下「2号委員」という。)の数は2人とする。 |
(委員の欠格事由等) |
第 | 9条 次の各号に掲げる者は,委員となることができない。
(1) | 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの |
(2) | 以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 |
|
2 | 委員は,前項各号の一に該当するに至ったときは,その職を失う。2号委員が施行地区内の宅地について所有権又は借地権を失ったときも,同様とする。 |
3 | 市長は,委員が次の各号の一に該当すると認めるときは,その委員を解任することができる。
(1) | 心身の故障のために職務の執行に堪えられないとき。 |
(2) | 職務上の義務違反があるとき。 |
(3) | その他委員として不適当であるとき。 |
|
4 | 委員は,非常勤とする。 |
(委員の補充) |
第 | 10条 市長は,委員に欠員が生じたときは,速やかに補充の委員を任命するものとする。 |
(委員の氏名等の公告) |
第 | 11条 市長は,委員を任命したときは,委員の氏名及び住所並びに1号委員又は2号委員の別を公告するものとする。 |
(審査会の会長) |
第 | 12条 審査会に会長を置く。 |
2 | 会長は,1号委員のうちから,委員が選挙する。 |
3 | 会長は,審査会を代表し,会務を総理する。 |
4 | 会長に事故があるときは,委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。 |
(審査会の招集等) |
第 | 13条 審査会は,市長が招集する。 |
2 | 審査会を招集するためには,会議を開く日の5日前までに,会議の日時,場所及び目的である事項を委員に通知しなければならない。ただし,緊急を要するときは,この限りでない。 |
3 | 審査会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。 |
第4章 保留床等の賃貸又は譲渡 |
(保留床等の賃貸又は譲渡) |
第 | 14条 事業により本市が取得する法第2条第10号に規定する建築施設の部分(以下「保留床等」という。)は,次の各号に掲げる場合を除き,公募により賃貸し,又は譲渡するものとする。
(1) | 交番,電気事業者の電気工作物その他公益上欠くことができない施設の用に供するために必要があるとき。 |
(2) | 事業の施行地区内に宅地,借地権若しくは権原に基づき存する建築物を有する者又は事業の施行地区内の建築物について借家権を有する者の居住又は業務の用に供するために特に必要があるとき。 |
(3) | その他市長が公募によることが適当でないと認めるとき。 |
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2 | 保留床等の賃貸又は譲渡の相手方となる者は,事業の目的に適合する用途に供するために当該保留床等を必要とする者でなければならない。 |
(公募の方法等) |
第 | 15条 公募の方法,賃借人又は譲受人の決定の方法その他前条の規定による保留床等の賃貸又は譲渡に関し必要な事項は,別に定める。 |
第5章 清算 |
(清算金の徴収又は交付の通知) |
第 | 16条 市長は,法第104条第1項の規定により清算金を徴収し,又は交付するときは,その期限及び場所を定め,当該期限の30日前までに,清算金を納付すべき者又は清算金の交付を受けるべき者に通知するものとする。 |
(清算金の分割徴収) |
第 | 17条 市長は,徴収すべき清算金の額が1人につき30,000円を超え,かつ,当該清算金を納付すべき者から分割納付の申出があったときは,別表に掲げる回数により,当該清算金を分割徴収することができる。 |
2 | 前項の規定にかかわらず,市長は,清算金を徴収すべき者の資力が乏しいため,当該清算金を別表に掲げる回数により納付することが困難であると認めるときは,当該回数を超える回数により,分割徴収することができる。この場合において,最終回の当該清算金を徴収すべき期限(以下「徴収期限」という。)は,第1回の徴収期限の翌日から起算して10年の範囲内でなければならない。 |
3 | 第1項の規定による分割納付の申出は,前条の通知があった日から2週間以内に行わなければならない。 |
4 | 市長は,第1項の規定により清算金を分割徴収するときは,各回において徴収すべき金額(以下「徴収金額」という。)及び各回の徴収期限を定めて,分割納付の申出をした者に通知するものとする。 |
5 | 第1項の規定により清算金を分割徴収する場合における第2回以後の各回の徴収期限は,直前の徴収期限の翌日から起算して6月以内とする。 |
6 | 第1項の規定により清算金を分割徴収する場合における第1回の徴収金額は,清算金の総額から第2回以後の各回の徴収金額の総額(利子を除く。)を控除した額とし,第2回以後の各回の徴収金額は,清算金の総額を分割徴収の回数で除して得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)に,その回の利子を加算した額とする。 |
7 | 第1項の規定により清算金を分割徴収する場合において,清算金に付すべき利子の利率は,法第103条第1項の規定による施設建築敷地若しくはその共有持分,施設建築物の一部等の価額又は施設建築敷地の地代の額の確定の日における普通地方長期資金(財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則第15条第2項に規定する普通地方長期資金をいう。)の貸付利率のうち,次の各号に掲げる条件による貸付金に適用される利率(当該利率が年6パーセントを超えるときは,年6パーセントの利率)とする。
(1) | 償還期間 20年 |
(2) | 据置期間 3年 |
(3) | 償還方法 元利均等半年賦償還 |
(4) | 金利方式 固定金利方式(貸付利率が一定である貸付けに係る金利方式をいう。) |
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(清算金の繰上げ徴収等) |
第 | 18条 市長は,清算金を分割納付する者が清算金を滞納したとき,その他特別の理由があると認めるときは,徴収期限前においても,未納の清算金の全部又は一部を徴収することができる。 |
2 | 清算金を分割納付する者は,徴収期限前においても,未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。 |
(氏名等の変更の届出) |
第 | 19条 清算金を分割納付する者は,その氏名又は住所(法人にあっては,その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは,直ちにその旨を市長に届け出なければならない。 |
(延滞金) |
第 | 20条 法第106条第2項の規定により督促したときは,同条第3項の規定により延滞金を徴収する。 |
2 | 市長は,災害その他特別の理由があると認めるときは,延滞金を減額し,又は免除することができる。 |
第6章 雑則 |
(委任) |
第 | 21条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。 |
附 則 |
この条例は,市規則で定める日から施行する。 |
|
京都市屋外広告物等に関する条例の一部を改正する条例(平成15年3月25日京都市条例第68号)(都市計画局都市景観部都市景観課) |
| 次のとおり,車両等に表示する屋外広告物等の位置,規模,形態及び意匠の制限に関し必要な事項を定めることとしました。
1 | 車両等に係る屋外広告物の表示等の許可
本市の区域内において,次に掲げる車両等に屋外広告物を表示し,若しくは掲出物件を設置しようとする者又は当該車両等に表示する屋外広告物等の規模,形態若しくは意匠の変更をしようとする者は,原則として,市長の許可を受けなければならないこととします。
(1) | 軌道法による軌道事業の用に供する車両 |
(2) | 道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車(道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車以外の自動車にあっては,その使用の本拠の位置が本市の区域内にあるものに限る。) |
(3) | 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する車両 |
(4) | 鉄道事業法第2条第5項に規定する索道事業の用に供する搬器 |
|
2 | 許可の基準
1の許可を要する屋外広告物等は,次に掲げる基準に適合していなければならないこととします。
(1) | 位置及び形態が都市の景観に悪影響を及ぼさないこと等,表示等の許可を要する屋外広告物等に共通する基準に適合していること。 |
(2) | 面積が,原則として15平方メートル以下であること。 |
(3) | 1の車両等に存する屋外広告物等の面積の合計が,原則として15平方メートル以下であること。 |
(4) | 電光ニュース板,電光広告板その他の常時表示の内容を変えることができる屋外広告物又はその掲出物件でないこと。 |
|
3 | その他
上記の措置に関し必要な経過措置を定めます。 |
この条例は,平成15年7月1日から施行することとしました。 |
京都市屋外広告物等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
|
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京都市条例第68号 |
| 京都市屋外広告物等に関する条例の一部を改正する条例 |
|
京都市屋外広告物等に関する条例の一部を次のように改正する。 |
目次中「第16条」を「第16条の2」に,「第28条」を「第28条の2」に,「第5章 歴史的意匠屋外広告物(第32条〜第34条)」を |
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に改める。 |
第6条第2項第4号中「のみ移動する物」の右に「及び第34条の2に規定する車両等」を加え,同項中第8号を第9号とし,第5号から第7号までを1号ずつ繰り下げ,同項第4号の次に次の1号を加える。
|
(5) | 第34条の2に規定する車両等に表示する屋外広告物のうち,第34条の3第1項又は第2項の規定による許可を受けたもの及び同条第1項各号に掲げるもの |
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第9条第1項第1号中「第4号」を「第3号」に改める。
第11条第1項第5号ア中「第6条第2項第6号」を「第6条第2項第7号」に改める。
第2章第2節中第16条の次に次の1条を加える。 |
(適用除外) |
第 | 16条の2 車両その他の移動する物(特定の建築物等の敷地内においてのみ移動する物を除く。)に表示し,又は設置する屋外広告物又は掲出物件については,この節の規定は,適用しない。 |
第21条第2項第5号ア中「第4号」を「第3号」に改める。
第4章第2節中第28条の次に次の1条を加える。 |
(適用除外) |
第 | 28条の2 第16条の2に規定する屋外広告物又は掲出物件については,この節の規定は,適用しない。 |
第34条第1項中「又は第23条第1項」を「,第23条第1項又は第34条の3第2項」に改め,同条第2項中「,別に定めるところにより」を削る。
第5章の次に次の1章を加える。 |
第5章の2 車両等に表示する屋外広告物及び掲出物件に関する制限 |
(定義) |
第 | 34条の2 この章において「車両等」とは,次の各号に掲げるもの(特定の建築物等の敷地内においてのみ移動する物を除く。)をいう。
(1) | 軌道法による軌道事業の用に供する車両 |
(2) | 道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車(道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車以外の自動車にあっては,その使用の本拠の位置が本市の区域内にあるものに限る。) |
(3) | 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する車両 |
(4) | 鉄道事業法第2条第5項に規定する索道事業の用に供する搬器 |
|
(屋外広告物の表示等の許可) |
第 | 34条の3 本市の区域内において,車両等に屋外広告物を表示し,又は掲出物件を設置しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。ただし,次の各号に掲げる屋外広告物及びその掲出物件については,この限りでない。
(1) | 第6条第2項第1号から第3号までに掲げる屋外広告物 |
(2) | 自己の車両等において,次に掲げるものを表示する屋外広告物
ア | 自己の氏名,名称又は商号 |
イ | 自己の事業の内容,取り扱う商品又は提供する役務 |
|
(3) | 車両等のうち,前条第1号,第3号及び第4号に掲げるもの並びに道路運送法第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業の用に供する自動車に表示する次に掲げる屋外広告物
ア | 簡単な図形の結合のみからなる意匠を有する屋外広告物で,事業者を識別するため,その事業の用に供する複数の車両等に共通して表示するもの |
イ | 車両等の行き先及び運行の経路その他当該車両等の利用に関する事項を案内するために表示するもの |
|
(4) | 団体(営利を目的とするものを除く。)又は個人が政治活動,労働組合活動,人権擁護活動,宗教活動その他の活動(営利を目的とするものを除く。)のために表示する屋外広告物で,第34条の5第1項各号に掲げる基準に適合しているもの |
(5) | 前各号に掲げる屋外広告物以外の屋外広告物で,1の車両等に存する当該屋外広告物の面積の合計が3.7平方メートルを超えないもの |
|
2 | 本市の区域内において,車両等に表示する屋外広告物又は車両等に設置する掲出物件の規模,形態又は意匠の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。ただし,当該変更後の屋外広告物又は掲出物件が前項各号のいずれかに該当する場合については,この限りでない。 |
3 | 第1項の規定による許可の有効期間は,3年を超えない範囲内において別に定める。 |
4 | 市長は,都市の景観を維持し,又は公衆に対する危害を防止するため必要があると認めるときは,その必要の限度において,第1項又は第2項の規定による許可に条件を付することができる。 |
(許可申請の手続) |
第 | 34条の4 前条第1項の規定による許可を受けようとする者は,第10条第1項第1号から第4号までに掲げる事項その他別に定める事項を記載した申請書に別に定める図書を添えて,市長に提出しなければならない。 |
2 | 前条第2項の規定による許可を受けようとする者は,第10条第1項第1号及び第2号に掲げる事項その他別に定める事項を記載した申請書に別に定める図書を添えて,市長に提出しなければならない。 |
(許可の基準) |
第 | 34条の5 市長は,前条の規定による申請があった場合において,当該申請に係る屋外広告物又は掲出物件(同条第2項の規定による申請にあっては,当該申請に係る変更後の屋外広告物又は掲出物件)が次の各号に掲げる基準に適合していると認めるときは,第34条の3第1項又は第2項の規定による許可をしなければならない。
(1) | 第4条第1項の規定に違反していないこと。 |
(2) | 位置及び形態が都市の景観に悪影響を及ぼさないこと。 |
(3) | 面積が15平方メートル以下であること。ただし,意匠が特に優れていると認められる屋外広告物又は掲出物件については,この限りでない。 |
(4) | 意匠がけばけばしい色彩又は過度の装飾でないこと。 |
(5) | 1の車両等に存する屋外広告物(第34条の3第1項第1号から第3号までに掲げる屋外広告物を除く。)及び掲出物件(屋外広告物を表示していないものに限る。)の面積の合計が15平方メートル以下であること。ただし,当該屋外広告物及び掲出物件が第3号ただし書の規定の適用を受けるもののみであるときは,この限りでない。 |
(6) | 可変表示式屋外広告物又はその掲出物件でないこと。 |
|
2 | 前項第2号及び第4号に掲げる基準の適用に関し必要な技術的細目は,審議会の意見を聴いて,別に定める。 |
3 | 市長は,第1項第3号ただし書の規定を適用して第34条の3第1項又は第2項の規定による許可をしようとするときは,あらかじめ,審議会の意見を聴かなければならない。 |
(準用) |
第 | 34条の6 第13条から第15条までの規定は,第34条の3第1項又は第2項の規定による許可を受けた者について準用する。この場合において,第13条第1項及び第14条中「第9条第1項」とあるのは「第34条の3第1項」と,第13条第2項中「第9条第2項」とあるのは「第34条の3第2項」と読み替えるものとする。 |
(努力義務) |
第 | 34条の7 本市の区域内において,第34条の3第1項又は第2項の規定による許可を要しない車両等に係る屋外広告物(同条第1項第4号に掲げる屋外広告物を除く。以下この条において同じ。)の表示,掲出物件(同号に掲げる屋外広告物の掲出物件を除く。以下この条において同じ。)の設置又は屋外広告物若しくは掲出物件の規模,形態若しくは意匠の変更をしようとする者は,当該行為に係る屋外広告物又は掲出物件を第34条の5第1項各号に掲げる基準に適合させるよう努めなければならない。 |
第38条第1項中「又は第23条第1項」を「,第23条第1項又は第34条の3第1項若しくは第2項」に改める。
第39条第1項第3号中「若しくは第23条第3項」を「,第23条第3項若しくは第34条の3第4項」に改める。
第46条第1号及び第2号中「又は第23条第1項」を「,第23条第1項又は第34条の3第1項若しくは第2項」に改め,同条第3号中「又は第23条第3項」を「,第23条第3項又は第34条の3第4項」に改める。
第47条第1号中「第26条」の右に「又は第34条の6」を加える。
別表備考以外の部分を次のように改める。 |
|
別表備考1中「第9条第2項」の右に「,第23条第1項又は第34条の3第2項」を,「よる」の右に「変更の」を加える。 |
附 則 |
(施行期日) |
1 | この条例は,平成15年7月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。 |
(準備行為) |
2 | この条例による改正後の京都市屋外広告物等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による審議会の意見の聴取は,この条例の施行前においても行うことができる。 |
(屋外広告物及び掲出物件に関する経過措置) |
3 | この条例の施行の際,現に改正後の条例第34条の2に規定する車両等に表示し,又は設置している屋外広告物又は掲出物件で,改正後の条例第34条の3第1項の規定による許可を要するものは,同項の規定にかかわらず,この条例の施行の日から2年9月を経過する日までの間は,引き続き,表示し,又は設置しておくことができる。 |
京都市駐車場条例の一部を改正する条例(平成15年3月25日京都市条例第69号)(都市計画局住宅室住宅政策課) |
| 次のとおり,京都市醍醐駐車場について,駐車料金の限度額を改定する等の措置を講じることとしました。
1 | 駐車料金の限度額の改定 |
(1) | 普通駐車料金
区分 | 駐車料金(1回につき) |
改正前 | 改正後 |
30分までごと | 円 150 | 150円。ただし,30分までごとに150円を加えた額が1,200円を超えるときは,1,200円 |
午後9時から翌日の午前9時まで | 1,500 | 1,200円 |
|
(2) | 月ぎめ駐車料金
新たに月ぎめにより自動車を駐車させることができる時間 | 駐車料金 |
午前0時から午後12時まで | 20,000円 |
平日(土曜日を除く。)の午前5時から翌日の午前0時30分まで | 12,000 |
備考 | 「平日」とは,日曜日以外の日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)をいう。 |
|
|
|
2 | 月ぎめにより自動車を駐車させることができる時間の変更
|
改正前 | 改正後 |
平日の午前8時30分から午後8時まで | 平日の午前5時から翌日の午前0時30分まで |
備考 | 「平日」とは,日曜日以外の日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)をいう。 |
|
|
|
この条例は,平成15年5月1日から施行することとしました。 |
京都市駐車場条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
|
|
京都市条例第69号 |
| 京都市駐車場条例の一部を改正する条例 |
|
京都市駐車場条例の一部を次のように改正する。 |
別表第2 1備考以外の部分中「午後9時から」の右に「翌日の」を加え, |
を |
に改め, |
同表1備考2中「,午後9時から」の右に「翌日の」を加え,同表2を次のように改める。 |
別表第3 1自動車を入場させる際に利用料金を支払う場合の項中「午後8時から」の右に「翌日の」を加え,同表2午後6時から午前8時までの項中「午後6時から」の右に「翌日の」を加える。 |
附 則 |
この条例は,平成15年5月1日から施行する。 |
京都市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例(平成15年3月25日京都市条例第70号)(建設局道路部放置車両対策課) |
| 京都市近鉄十条駅自転車等駐車場を京都市南区西九条西柳ノ内町91番地に設置することとしました。
この条例は,市規則で定める日から施行することとしました。 |
京都市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
|
|
京都市条例第70号 |
| 京都市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例 |
|
京都市自転車等駐車場条例の一部を次のように改正する。 |
別表第1京都市二条駅南自転車駐車場の項の次に次の1項を加える。 |
別表第2(1)の項中「京都市円町駅自転車等駐車場」の右に「,京都市近鉄十条駅自転車等駐車場」を加える。 |
附 則 |
(施行期日) |
1 | この条例は,市規則で定める日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。 |
(準備行為) |
2 | 定期駐車券の発行その他京都市近鉄十条駅自転車等駐車場を供用するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。 |
京都市教職員の給与の額の特例に関する条例(平成15年3月25日京都市条例第71号)(教育委員会事務局総務部教職員課) |
| 諸般の状況により,次のとおり,高等学校及び幼稚園の教職員の給与の額の特例措置を講じることとしました。
1 | 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間における給料月額について,当該額に100分の2.5(校長,園長又は教頭の職にある者にあっては,100分の3.5)を乗じて得た額を減じます。 |
2 | 教職調整額,調整手当,時間外勤務手当,夜間勤務手当,管理職手当,期末手当,勤勉手当,定時制教育手当及び産業教育手当の額は,1の措置により減額した給料月額を基礎として算出します。 |
この条例は,平成15年4月1日から施行することとしました。 |
京都市教職員の給与の額の特例に関する条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
|
|
京都市条例第71号 |
| 京都市教職員の給与の額の特例に関する条例 |
|
(趣旨) |
第 | 1条 この条例は,教職員(京都市教職員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)第4条第1項の給料表の適用を受ける教職員をいう。以下同じ。)の給料及び教職調整額等(教職調整額,調整手当,時間外勤務手当,夜間勤務手当,管理職手当,期末手当,勤勉手当,定時制教育手当及び産業教育手当をいう。以下同じ。)の額について,条例の特例を定めるものとする。 |
(給与の額の特例) |
第 | 2条 平成15年4月1日から平成18年3月31日までにおける教職員の給料月額は,条例の規定にかかわらず,条例の規定により定められる額から,当該額に100分の2.5(校長,園長又は教頭の職にある者にあっては,100分の3.5)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。 |
2 | 教職調整額等の額は,前項の規定の適用を受けた給料月額を基礎として算出して得た額とする。 |
附 則 |
(施行期日) |
1 | この条例は,平成15年4月1日から施行する。 |
(経過措置) |
2 | この条例の施行に関し必要な経過措置は,教育委員会が定める。 |
(この条例の失効) |
3 | この条例は,平成18年3月31日限り,その効力を失う。 |
京都市立中学校条例の一部を改正する条例(平成15年3月25日京都市条例第72号)(教育委員会事務局指導部学校指導課) |
| 中学校教育の充実及び向上を図るため,次のとおり京都市立西京高等学校における教育と一貫した教育を施す中学校を設置することとしました。
名称 | 位置 |
京都市立西京高等学校附属中学校 | 京都市中京区西ノ京東中合町1番地 |
この条例は,市規則で定める日から施行することとしました。 |
京都市立中学校条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
|
|
京都市条例第72号 |
| 京都市立中学校条例の一部を改正する条例 |
|
京都市立中学校条例の一部を次のように改正する。 |
別表中 |
を |
に |
改める。 |
附 則 |
この条例は,市規則で定める日から施行する。 |
京都市野外活動施設花背山の家条例の一部を改正する条例(平成15年3月25日京都市条例第73号)(野外活動施設花背山の家事業課) |
| 京都市野外活動施設花背山の家の利用者の拡大を図るため,次のとおり休所日を変更するとともに,規定を整備することとしました。
改正前 | 改正後 |
月曜日(7月20日から8月31日までの間の月曜日を除く。)並びに1月1日から同月4日まで及び12月27日から同月31日まで | 国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」といいます。)に当たる月曜日を除く月曜日(2月,5月,6月及び7月20日から8月31日までの間の月曜日を除く。),9月及び11月24日から12月21日までの間の火曜日(当該火曜日が休日に当たる場合を除く。)並びに1月1日から同月4日まで及び12月27日から同月31日まで |
この条例は,平成15年4月1日から施行することとしました。 |
京都市野外活動施設花背山の家条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
|
|
京都市条例第73号 |
| 京都市野外活動施設花背山の家条例の一部を改正する条例 |
|
京都市野外活動施設花背山の家条例の一部を次のように改正する。 |
第4条中「月曜日(」を「国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる月曜日を除く月曜日(2月,5月,6月及び」に改め,「除く。)」の右に「,9月及び11月24日から12月21日までの間の火曜日(当該火曜日が休日に当たる場合を除く。)」を加える。
別表備考3中「後期課程」の右に「,盲学校等の高等部」を加える。 |
附 則 |
この条例は,平成15年4月1日から施行する。 |
京都市景観・まちづくりセンター条例(平成15年3月25日京都市条例第74号)(都市計画局都市企画部都市づくり推進課) |
| 本市固有の趣のある市街地の景観の保全及び形成に資する活動並びに地域の良好な生活環境を確保するためのまちづくりの活動(以下「景観・まちづくり活動」といいます。)その他の活動の用に供するための施設として,京都市景観・まちづくりセンター(以下「センター」といいます。)を設置することとしました。
主な内容は,次のとおりです。
1 | センターの位置は,次のとおりです。
京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1 |
2 | センターにおいては,次の事業を行います。
(1) | 景観・まちづくり活動のための施設の提供 |
(2) | 景観・まちづくり活動に関する相談 |
(3) | 景観・まちづくり活動に関する情報の収集及び提供 |
(4) | 景観・まちづくり活動に関する資料の展示 |
(5) | 景観・まちづくり活動に関する講座等の開催 |
(6) | 景観・まちづくり活動を行うもの相互の間の交流の促進 |
(7) | 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事業 |
|
3 | センターの開所時間及び休所日は,次のとおりです。
区分 | 開所時間 | 休所日 |
相談室,京のまちかど展示コーナー及び図書コーナー以外の施設 | 午前9時から午後9時30分まで | 1月1日から同月4日まで及び12月29日から同月31日まで並びに別に定める日 |
相談室及び京のまちかど展示コーナー | 午前9時から午後9時30分まで。ただし,日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」といいます。)は,午前9時から午後5時まで |
図書コーナー | 午前10時から午後8時30分まで。ただし,日曜日及び休日は,午前10時から午後5時まで |
|
4 | センターの使用料は,次のとおりです。
区分 | 使用料 |
大会議室 | 午前 | 円 13,500 |
午後 | 18,000 |
夜間 | 23,600 |
駐車場(1回につき) | 400円。ただし,使用時間が1時間を超えるときは,超える時間30分までごとに200円を400円に加えた額 |
付属設備 | 市長が定める。 |
|
5 | 使用の許可その他センターを管理するために必要な事項を定めています。 |
6 | センターは,地方自治法に規定する重要な公の施設として位置付けています。 |
この条例は,市規則で定める日から施行することとしました。
なお,使用の許可の申請等の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができることとしました。 |
京都市景観・まちづくりセンター条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
|
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京都市条例第74号 |
| 京都市景観・まちづくりセンター条例 |
|
(設置) |
第 | 1条 本市固有の趣のある市街地の景観の保全及び形成に資する活動並びに地域の良好な生活環境を確保するためのまちづくりの活動(以下「景観・まちづくり活動」という。)その他の活動の用に供するための施設を次のように設置する。
名 称 | 京都市景観・まちづくりセンター |
位 置 | 京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1 |
|
(事業) |
第 | 2条 京都市景観・まちづくりセンター(以下「センター」という。)においては,次の事業を行う。
(1) | 景観・まちづくり活動のための施設の提供 |
(2) | 景観・まちづくり活動に関する相談 |
(3) | 景観・まちづくり活動に関する情報の収集及び提供 |
(4) | 景観・まちづくり活動に関する資料の展示 |
(5) | 景観・まちづくり活動に関する講座等の開催 |
(6) | 景観・まちづくり活動を行うもの相互の間の交流の促進 |
(7) | 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事業 |
|
(開所時間及び休所日) |
第 | 3条 センターの開所時間及び休所日は,別表第1のとおりとする。ただし,市長は,必要があると認めるときは,これを変更することができる。 |
(使用資格) |
第 | 4条 会議室(大会議室を除く。)及び和室を使用することができるものは,景観・まちづくり活動を行うものとする。 |
(使用の許可) |
第 | 5条 会議室及び和室並びに付属設備を使用しようとするものは,市長の許可を受けなければならない。 |
(使用制限) |
第 | 6条 市長は,次の各号の一に該当すると認めるときは,センターの使用を制限し,又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) | 他の使用者に迷惑を掛け,又は迷惑を掛けるおそれがあるとき。 |
(2) | 管理上支障があるとき。 |
|
2 | 市長は,会議室又は和室の使用について,京都市市民活動総合センター条例第5条,京都市長寿すこやかセンター条例第5条又は京都市福祉ボランティアセンター条例第5条の規定による許可をしたときは,前条の規定による許可をしないものとする。 |
(使用料) |
第 | 7条 大会議室及び付属設備の使用の許可を受けたもの並びに駐車場を使用するもの(自動二輪車以外の自動車を駐車させるものに限る。)は,別表第2に掲げる使用料を納入しなければならない。 |
2 | 前項の使用料(駐車場の使用料を除く。)は,前納しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。 |
3 | 駐車場の使用料は,自動車を退場させる際に納入しなければならない。 |
(使用料の還付) |
第 | 8条 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。 |
(使用料の減免) |
第 | 9条 市長は,特別の理由があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。 |
(特別の設備) |
第 | 10条 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は,使用しようとする施設に特別の設備をしようとするときは,市長の許可を受けなければならない。 |
2 | 市長は,管理上必要があると認めるときは,使用者の負担において,必要な設備をさせ,又は必要な措置を講じさせることができる。 |
(地位の譲渡等の禁止) |
第 | 11条 使用者は,その地位を譲渡し,又は他人に利用させることができない。 |
(原状回復) |
第 | 12条 使用者は,センターの使用を終了し,又は使用の許可の取消しを受けたときは,速やかに原状に復して市長の検査を受けなければならない。 |
(管理委託) |
第 | 13条 センターの管理は,市長が適当と認める公共的団体に委託することができる。 |
(委任) |
第 | 14条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。 |
附 則 |
(施行期日) |
1 | この条例は,市規則で定める日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。 |
(準備行為) |
2 | 使用の許可の申請その他センターを供用するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。 |
(関係条例の一部改正) |
3 | 重要な公の施設に関する条例の一部を次のように改正する。
別表第1文化・スポーツ関連施設の項中「大学のまち交流センター」の右に「,景観・まちづくりセンター」を加える。 |
|
|
| 備考1 | 「午前」とは午前9時から正午までを,「午後」とは午後1時から午後5時までを,「夜間」とは午後6時から午後9時30分までをいう。 |
| 2 | この表に掲げる使用時間の区分を超えて大会議室を使用する場合の使用料は,30分までごとに,その直前の使用時間の区分に係る使用料の30分当たりの額に1.5を乗じて得た額とする。この場合において,当該金額に100円未満の端数があるときは,これを切り上げる。 |
| 3 | 開所時間の変更に伴い,使用時間の区分を変更する場合の使用料は,この表に掲げる使用料との均衡を考慮して,そのつど別に定める。 |
京都市市民活動総合センター条例(平成15年3月25日京都市条例第75号)(総合企画局パートナーシップ推進室) |
| 市民による自主的なまちづくりを促進することにより,豊かで活力ある地域社会の形成に資するため,市民公益活動(ボランティア活動その他の市民が行う不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動をいいます。以下同じ。)その他の活動の用に供するための施設として,京都市市民活動総合センター(以下「センター」といいます。)を設置することとしました。
主な内容は,次のとおりです。
1 | センターの位置は,次のとおりです。
京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1 |
2 | センターにおいては,次の事業を行います。
(1) | 市民公益活動のための施設の提供 |
(2) | 市民公益活動に関する相談 |
(3) | 市民公益活動に関する情報の収集及び提供 |
(4) | 市民公益活動に関する調査及び研究 |
(5) | 市民公益活動を行うもの相互の間及び市民公益活動を行うものと関係機関との間の連携及び交流の促進 |
(6) | 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事業 |
|
3 | センターの開所時間及び休所日は,次のとおりです。
区分 | 開所時間 | 休所日 |
相相談コーナー,情報コーナー,交流コーナー,スモールオフィス,印刷室及び図書コーナー以外の施設 | 午前9時から午後9時30分まで | 1月1日から同月4日まで及び12月29日から同月31日まで並びに市長が定める日 |
相談コーナー,情報コーナー,交流コーナー,スモールオフィス及び印刷室 | 午前9時から午後9時30分まで。ただし,日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」といいます。)は,午前9時から午後5時まで |
図書コーナー | 午前10時から午後8時30分まで。ただし,日曜日及び休日は,午前10時から午後5時まで |
|
4 | センターの使用料は,次のとおりです。
区分 | 使用料 |
大会議室 | 午前 | 円 13,500 |
午後 | 18,000 |
夜間 | 23,600 |
スモールオフィス(1区画につき1月) | 5,000 |
駐車場(1回につき) | 400円。ただし,使用時間が1時間を超えるときは,超える時間30分までごとに200円を400円に加えた額 |
付属設備 | 市長が定める。 |
|
5 | 使用の許可その他センターを管理するために必要な事項を定めています。 |
6 | センターは,地方自治法に規定する重要な公の施設として位置付けています。 |
この条例は,市規則で定める日から施行することとしました。
なお,使用の許可の申請等の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができることとしました。 |
京都市市民活動総合センター条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
|
|
京都市条例第75号 |
| 京都市市民活動総合センター条例 |
|
(設置) |
第 | 1条 市民による自主的なまちづくりを促進することにより,豊かで活力ある地域社会の形成に資するため,市民公益活動(ボランティア活動その他の市民が行う不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動をいう。以下同じ。)その他の活動の用に供するための施設を次のように設置する。
名 称 | 京都市市民活動総合センター |
位 置 | 京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1 |
|
(事業) |
第 | 2条 京都市市民活動総合センター(以下「センター」という。)においては,次の事業を行う。
(1) | 市民公益活動のための施設の提供 |
(2) | 市民公益活動に関する相談 |
(3) | 市民公益活動に関する情報の収集及び提供 |
(4) | 市民公益活動に関する調査及び研究 |
(5) | 市民公益活動を行うもの相互の間及び市民公益活動を行うものと関係機関との間の連携及び交流の促進 |
(6) | 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事業 |
|
(開所時間及び休所日) |
第 | 3条 センターの開所時間及び休所日は,別表第1のとおりとする。ただし,市長は,必要があると認めるときは,これを変更することができる。 |
(使用資格) |
第 | 4条 次の各号に掲げる施設を使用することができるものは,当該各号に掲げるものとする。
(1) | 会議室(大会議室を除く。)及び和室並びに別に定める付属設備 市民公益活動を行うもの |
(2) | スモールオフィス(市民公益活動に係る事務を行うための施設をいう。以下同じ。) 市民公益活動を行う団体(事業者を除く。)であって,本市の区域内において主たる活動を行うもののうち,市長が適当と認めるもの |
|
(使用の許可) |
第 | 5条 会議室,和室及びスモールオフィス並びに付属設備を使用しようとするものは,市長の許可を受けなければならない。 |
(使用制限) |
第 | 6条 市長は,次の各号の一に該当すると認めるときは,センターの使用を制限し,又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) | スモールオフィス及び第4条第1号に規定する別に定める付属設備(以下「スモールオフィス等」という。)の使用の許可を受けたものが,この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこの条例の規定に基づく市長の処分に違反したとき。 |
(2) | 他の使用者に迷惑を掛け,又は迷惑を掛けるおそれがあるとき。 |
(3) | 管理上支障があるとき。 |
|
2 | 市長は,会議室又は和室の使用について,京都市長寿すこやかセンター条例第5条,京都市福祉ボランティアセンター条例第5条又は京都市景観・まちづくりセンター条例第5条の規定による許可をしたときは,前条の規定による許可をしないものとする。 |
(使用期間) |
第 | 7条 スモールオフィス等の使用期間は,1年以内とする。 |
2 | スモールオフィスの使用期間は,通算して3年を超えることができない。 |
(使用料) |
第 | 8条 別表第2に掲げる施設(駐車場を除く。)の使用の許可を受けたもの及び駐車場を使用するもの(自動二輪車以外の自動車を駐車させるものに限る。)は,同表に掲げる使用料を納入しなければならない。 |
2 | 前項の使用料(スモールオフィス及び駐車場の使用料を除く。)は,前納しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。 |
3 | スモールオフィスの使用料は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる日までに納入しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(1) | 使用を開始する日の属する月に係る使用料 使用を開始する日 |
(2) | 前号に掲げる月以外の月に係る使用料 当該月の前月の末日(その日が休所日に当たるときは,その日後最初に到来する休所日でない日) |
|
4 | 駐車場の使用料は,自動車を退場させる際に納入しなければならない。 |
(使用料の還付) |
第 | 9条 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。 |
(使用料の減免) |
第 | 10条 市長は,特別の理由があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。 |
(特別の設備) |
第 | 11条 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は,使用しようとする施設に特別の設備をしようとするときは,市長の許可を受けなければならない。 |
2 | 市長は,管理上必要があると認めるときは,使用者の負担において,必要な設備をさせ,又は必要な措置を講じさせることができる。 |
(地位の譲渡等の禁止) |
第 | 12条 使用者は,その地位を譲渡し,又は他人に利用させることができない。 |
(原状回復) |
第 | 13条 使用者は,センターの使用を終了し,又は使用の許可の取消しを受けたときは,速やかに原状に復して市長の検査を受けなければならない。 |
(報告及び検査) |
第 | 14条 市長は,必要があると認めるときは,スモールオフィス等の使用に関し,使用者から必要な報告を求め,又はその状況を検査することができる。 |
(管理委託) |
第 | 15条 センターの管理は,市長が適当と認める公共的団体に委託することができる。 |
(委任) |
第 | 16条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。 |
附 則 |
(施行期日) |
1 | この条例は,市規則で定める日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。 |
(準備行為) |
2 | 使用の許可の申請その他センターを供用するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。 |
(関係条例の一部改正) |
3 | 重要な公の施設に関する条例の一部を次のように改正する。
別表第1文化・スポーツ関連施設の項中「大学のまち交流センター」の右に「,市民活動総合センター」を加える。 |
|
|
| 備考1 | 「午前」とは午前9時から正午までを,「午後」とは午後1時から午後5時までを,「夜間」とは午後6時から午後9時30分までをいう。 |
| 2 | この表に掲げる使用時間の区分を超えて大会議室を使用する場合の使用料は,30分までごとに,その直前の使用時間の区分に係る使用料の30分当たりの額に1.5を乗じて得た額とする。この場合において,当該金額に100円未満の端数があるときは,これを切り上げる。 |
| 3 | 開所時間の変更に伴い,使用時間の区分を変更する場合の使用料は,この表に掲げる使用料との均衡を考慮して,そのつど別に定める。 |
| 4 | 月の中途にスモールオフィスの使用の許可を受け,又は使用を廃止した場合におけるその月に係る使用料は,日割りによって計算して得た額とする。この場合において,当該額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。 |
京都市福祉ボランティアセンター条例(平成15年3月25日京都市条例第76号)(保健福祉局社会部地域福祉課) |
| 豊かで活力ある地域社会の形成に資するため,児童,高齢者,障害者等の福祉に関するボランティア活動(以下「福祉ボランティア活動」といいます。)その他の活動の用に供するための施設として,京都市福祉ボランティアセンター(以下「センター」といいます。)を設置することとしました。
主な内容は,次のとおりです。
1 | センターの位置は,次のとおりです。
京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1 |
2 | センターにおいては,次の事業を行います。
(1) | 福祉ボランティア活動のための施設の提供 |
(2) | 福祉ボランティア活動に関する相談及び指導 |
(3) | 福祉ボランティア活動に関する調査及び研究 |
(4) | 福祉ボランティア活動に関する情報の収集及び提供 |
(5) | 福祉ボランティア活動に関する講座,研修等の開催 |
(6) | 福祉ボランティア活動を行う者相互の間の交流の促進 |
(7) | 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事業 |
|
3 | センターの開所時間及び休所日は,次のとおりです。
区分 | 開所時間 | 休所日 |
作業室,ミーティング室及び図書コーナー以外の施設 | 午前9時から午後9時30分まで |
|
作業室及びミーティング室 | 午前9時から午後9時30分まで。ただし,日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」といいます。)は,午前9時から午後5時まで | 1月1日から同月4日まで及び12月29日から同月31日まで並びに市長が定める日 |
図書コーナー | 午前10時から午後8時30分まで。ただし,日曜日及び休日は,午前10時から午後5時まで |
|
4 | センターの使用料は,次のとおりです。
区分 | 使用料 |
大会議室 | 午前 | 円 13,500 |
午後 | 18,000 |
夜間 | 23,600 |
駐車場(1回につき) | 400円。ただし,使用時間が1時間を超えるときは超える時間30分までごとに200円を400円に加えた額 |
付属設備 | 市長が定める。 |
|
5 | 使用の許可その他センターを管理するために必要な事項を定めています。 |
6 | センターは,地方自治法に規定する重要な公の施設として位置付けています。 |
この条例は,市規則で定める日から施行することとしました。
なお,使用の許可の申請等の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができることとしました。 |
京都市福祉ボランティアセンター条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
|
|
京都市条例第76号 |
| 京都市福祉ボランティアセンター条例 |
|
(設置) |
第 | 1条 豊かで活力ある地域社会の形成に資するため,児童,高齢者,障害者等の福祉に関するボランティア活動(以下「福祉ボランティア活動」という。)その他の活動の用に供するための施設を次のように設置する。
名 称 | 京都市福祉ボランティアセンター |
位 置 | 京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1 |
|
(事業) |
第 | 2条 京都市福祉ボランティアセンター(以下「センター」という。)においては,次の事業を行う。
(1) | 福祉ボランティア活動のための施設の提供 |
(2) | 福祉ボランティア活動に関する相談及び指導 |
(3) | 福祉ボランティア活動に関する調査及び研究 |
(4) | 福祉ボランティア活動に関する情報の収集及び提供 |
(5) | 福祉ボランティア活動に関する講座,研修等の開催 |
(6) | 福祉ボランティア活動を行う者相互の間の交流の促進 |
(7) | 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事業 |
|
(開所時間及び休所日) |
第 | 3条 センターの開所時間及び休所日は,別表第1のとおりとする。ただし,市長は,必要があると認めるときは,これを変更することができる。 |
(使用資格) |
第 | 4条 会議室(大会議室を除く。)及び和室を使用することができるものは,福祉ボランティア活動を行うものとする。 |
(使用の許可) |
第 | 5条 会議室及び和室並びに付属設備を使用しようとするものは,市長の許可を受けなければならない。 |
(使用制限) |
第 | 6条 市長は,次の各号の一に該当すると認めるときは,センターの使用を制限し,又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) | 他の使用者に迷惑を掛け,又は迷惑を掛けるおそれがあるとき。 |
(2) | 管理上支障があるとき。 |
|
2 | 市長は,会議室又は和室の使用について,京都市市民活動総合センター条例第5条,京都市長寿すこやかセンター条例第5条又は京都市景観・まちづくりセンター条例第5条の規定による許可をしたときは,前条の規定による許可をしないものとする。 |
(使用料) |
第 | 7条 大会議室及び付属設備の使用の許可を受けたもの並びに駐車場を使用するもの(自動二輪車以外の自動車を駐車させるものに限る。)は,別表第2に掲げる使用料を納入しなければならない。 |
2 | 前項の使用料(駐車場の使用料を除く。)は,前納しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。 |
3 | 駐車場の使用料は,自動車を退場させる際に納入しなければならない。 |
(使用料の還付) |
第 | 8条 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。 |
(使用料の減免) |
第 | 9条 市長は,特別の理由があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。 |
(特別の設備) |
第 | 10条 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は,使用しようとする施設に特別の設備をしようとするときは,市長の許可を受けなければならない。 |
2 | 市長は,管理上必要があると認めるときは,使用者の負担において,必要な設備をさせ,又は必要な措置を講じさせることができる。 |
(地位の譲渡等の禁止) |
第 | 11条 使用者は,その地位を譲渡し,又は他人に利用させることができない。 |
(原状回復) |
第 | 12条 使用者は,センターの使用を終了し,又は使用の許可の取消しを受けたときは,速やかに原状に復して市長の検査を受けなければならない。 |
(管理委託) |
第 | 13条 センターの管理は,市長が適当と認める公共的団体に委託することができる。 |
(委任) |
第 | 14条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。 |
附 則 |
(施行期日) |
1 | この条例は,市規則で定める日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。 |
(準備行為) |
2 | 使用の許可の申請その他センターを供用するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。 |
(関係条例の一部改正) |
3 | 重要な公の施設に関する条例の一部を次のように改正する。
別表第1社会福祉関連施設の項中「学童保育所」の右に「,福祉ボランティアセンター」を加える。 |
|
|
| 備考1 | 「午前」とは午前9時から正午までを,「午後」とは午後1時から午後5時までを,「夜間」とは午後6時から午後9時30分までをいう。 |
| 2 | この表に掲げる使用時間の区分を超えて大会議室を使用する場合の使用料は,30分までごとに,その直前の使用時間の区分に係る使用料の30分当たりの額に1.5を乗じて得た額とする。この場合において,当該金額に100円未満の端数があるときは,これを切り上げる。 |
| 3 | 開所時間の変更に伴い,使用時間の区分を変更する場合の使用料は,この表に掲げる使用料との均衡を考慮して,そのつど別に定める。 |
京都市障害者教養文化・体育会館条例(平成15年3月25日京都市条例第77号)(保健福祉局福祉部障害福祉課) |
| 障害者の心身の健康の維持増進を図るとともに,障害者の社会参加の促進に資するため,障害者の教養文化活動及びスポーツその他の活動の用に供するための施設として,京都市障害者教養文化・体育会館(以下「会館」といいます。)を設置することとしました。
主な内容は,次のとおりです。
1 | 会館の位置は,次のとおりです。
京都市南区上鳥羽塔ノ森上河原37番地の4 |
2 | 会館においては,次の事業を行います。
(1) | 障害者の教養文化活動及びスポーツのための施設の提供 |
(2) | 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事業 |
|
3 | 会館の開館時間及び休館日は,次のとおりです。
(1) | 開館時間 | 午前9時から午後9時まで。ただし,日曜日は,午前9時から午後5時まで |
(2) | 休館日 | 水曜日(水曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」といいます。)に当たるときは,その日後最初に到来する休日でない日)並びに1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで |
|
4 | 市長が適当と認めるものの利用に係る施設の利用料金は,次に掲げる額の範囲内において,施設の管理の委託を受けた団体が市長の承認を得て定めます。 |
|
|
区分 | 利用料金 |
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
第1体育室 | 全面利用 | 日曜日,土曜日及び休日 | 円 2,900 | 円 3,500 | 円 2,900 | 円 8,400 |
その他の日 | 2,400 | 2,900 | 2,400 | 6,900 |
半面利用 | 1,200 | 1,300 | 1,200 | 3,300 |
部分利用(1人につき) | 250 | 250 | 250 | 600 |
第2体育室 | 全面利用 | 1,200 | 1,300 | 1,200 | 3,300 |
部分利用(1人につき) | 250 | 250 | 250 | 600 |
会議室 | 2,100 | 2,400 | 2,100 | 5,900 |
和室 | 1,600 | 1,900 | 1,600 | 4,600 |
視聴覚室 | 800 | 1,000 | 800 | 2,300 |
付属設備 | 市長が定める。 |
|
|
5 | 利用の許可その他会館を管理するために必要な事項を定めています。 |
6 | 会館は,地方自治法に規定する重要な公の施設として位置付けています。 |
この条例は,平成15年7月1日から施行することとしました。
なお,利用の許可の申請等の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができることとしました。
備考 | 上記の施設は,現在,雇用・能力開発機構法に基づき設立された法人である雇用・能力開発機構が所有し,京都勤労身体障害者教養文化体育施設として運営しているものですが,この度,本市がその使用権限を取得し,本市の公の施設として設置することにより,引き続き,従前の機能を維持しようとするものです。 |
|
京都市障害者教養文化・体育会館条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
|
|
京都市条例第77号 |
| 京都市障害者教養文化・体育会館条例 |
|
(設置) |
第 | 1条 障害者の心身の健康の維持増進を図るとともに,障害者の社会参加の促進に資するため,障害者の教養文化活動及びスポーツその他の活動の用に供するための施設を次のように設置する。
名 称 | 京都市障害者教養文化・体育会館 |
位 置 | 京都市南区上鳥羽塔ノ森上河原37番地の4 |
|
(事業) |
第 | 2条 京都市障害者教養文化・体育会館(以下「会館」という。)においては,次の事業を行う。
(1) | 障害者の教養文化活動及びスポーツのための施設の提供 |
(2) | 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事業 |
|
(開館時間及び休館日) |
第 | 3条 会館の開館時間及び休館日は,次のとおりとする。ただし,市長は,必要があると認めるときは,これを変更することができる。
開館時間 | 午前9時から午後9時まで。ただし,日曜日は,午前9時から午後5時まで |
休館日 | 水曜日(水曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その日後最初に到来する休日でない日)並びに1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで |
|
(利用資格) |
第 | 4条 会館を利用することができるものは,次の各号に掲げるものとする。
(1) | 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者 |
(2) | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 |
(3) | 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者 |
(4) | 前3号に掲げる者とその障害の程度が同程度と認められる者 |
(5) | 前各号に掲げる者の介護者 |
(6) | 前各号に掲げる者のほか,市長が適当と認めるもの |
|
(利用の許可) |
第 | 5条 会館を利用しようとするものは,市長の許可を受けなければならない。 |
(利用制限) |
第 | 6条 市長は,次の各号の一に該当すると認めるときは,会館の利用を制限し,又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) | 他の利用者に迷惑を掛け,又は迷惑を掛けるおそれがあるとき。 |
(2) | 管理上支障があるとき。 |
|
(利用料金) |
第 | 7条 利用の許可を受けたもの(第4条第6号に掲げるものに限る。)は,第13条の規定に基づき会館の管理の委託を受けた団体(以下「管理受託者」という。)に対し,その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。 |
2 | 利用料金は,別表に掲げる額の範囲内において,管理受託者が市長の承認を得て定めるものとする。 |
(利用料金の還付) |
第 | 8条 既に支払われた利用料金は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。 |
(利用料金の減免) |
第 | 9条 管理受託者は,市長が特別の理由があると認めるときは,利用料金を滅額し,又は免除することができる。 |
(特別の設備) |
第 | 10条 利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は,利用しようとする施設に特別の設備をしようとするときは,市長の許可を受けなければならない。 |
2 | 市長は,管理上必要があると認めるときは,利用者の負担において,必要な設備をさせ,又は必要な措置を講じさせることができる。 |
(地位の譲渡等の禁止) |
第 | 11条 利用者は,その地位を譲渡し,又は他人に利用させることができない。 |
(原状回復) |
第 | 12条 利用者は,会館の利用を終了し,又は利用の許可の取消しを受けたときは,速やかに原状に復して市長の検査を受けなければならない。 |
(管理委託) |
第 | 13条 会館の管理は,市長が適当と認める公共的団体に委託するものとする。 |
(委任) |
第 | 14条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。 |
附 則 |
(施行期日) |
1 | この条例は,平成15年7月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。 |
(準備行為) |
2 | 利用の許可の申請その他会館を供用するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。 |
(関係条例の一部改正) |
3 | 重要な公の施設に関する条例の一部を次のように改正する。
別表第1社会福祉関連施設の項中「学童保育所」の右に「,障害者教養文化・体育会館」を加える。 |
|
|
備考1 | 「午前」とは午前9時から正午までを,「午後」とは午後1時から午後5時までを,「夜間」とは午後6時から午後9時までを,「全日」とは午前9時から午後9時までをいう。 |
2 | この表に掲げる利用時間の区分を超えて会館(付属設備を除く。)を利用する場合の利用料金の上限額は,30分までごとに,その直前の利用時間の区分に係る利用料金の上限額の30分当たりの額に1.5を乗じて得た額とする。この場合において,当該金額に100円未満の端数があるときは,これを切り上げる。 |
3 | 開館時間の変更に伴い,利用時間の区分を変更する場合の利用料金の上限額は,この表に掲げる額との均衡を考慮して,そのつど別に定める。 |
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京都市長寿すこやかセンター条例(平成15年3月25日京都市条例第78号)(保健福祉局長寿社会部長寿福祉課) |
| 市民が住み慣れた地域において,安心して長寿を迎え,生き生きと健やかに暮らすことができる社会の形成に資するため,高齢者の社会参加の促進及び権利の擁護その他の高齢者の福祉の増進を図るとともに,高齢者の福祉に関する活動その他の活動の用に供するための施設として,京都市長寿すこやかセンター(以下「センター」といいます。)を設置することとしました。
主な内容は,次のとおりです。
1 | センターの位置は,次のとおりです。
京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1 |
2 | センターにおいては,次の事業を行います。
(1) | 高齢者の社会参加を促進するための事業 |
(2) | 高齢者の権利を擁護するための関係機関及び関係団体との連絡及び調整 |
(3) | 高齢者の福祉に関する相談及び指導 |
(4) | 高齢者の福祉に関する調査及び研究 |
(5) | 高齢者の福祉に関する情報の収集及び提供 |
(6) | 高齢者の福祉に関する講座,研修等の開催 |
(7) | 高齢者のための福祉用具の展示 |
(8) | 高齢者の福祉に関する活動のための施設の提供 |
(9) | 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事業 |
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3 | センターの開所時間及び休所日は,次のとおりです。
区分 | 開所時間 | 休所日 |
相談室及び図書コーナー以外の施設 | 午前9時から午後9時30分まで | 1月1日から同月4日まで及び12月29日から同月31日まで並びに市長が定める日 |
相談室 | 午前9時から午後9時30分まで。ただし,日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」といいます。)は,午前9時から午後5時まで |
図書コーナー | 午前10時から午後8時30分まで。ただし,日曜日及び休日は,午前10時から午後5時まで |
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4 | センターの使用料は,次のとおりです。
区分 | 使用料 |
大会議室 | 午前 | 円 13,500 |
午後 | 18,000 |
夜間 | 23,600 |
駐車場(1回につき) | 400円。ただし,使用時間が1時間を超えるときは,超える時間30分までごとに200円を400円に加えた額 |
付属設備 | 市長が定める。 |
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5 | 使用の許可その他センターを管理するために必要な事項を定めています。 |
6 | センターは,地方自治法に規定する重要な公の施設として位置付けています。 |
この条例は,市規則で定める日から施行することとしました。
なお,使用の許可の申請等の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができることとしました。 |
京都市長寿すこやかセンター条例を公布する。 |
平成15年3月25日 |
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京都市条例第78号 |
| 京都市長寿すこやかセンター条例 |
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(設置) |
第 | 1条 市民が住み慣れた地域において,安心して長寿を迎え,生き生きと健やかに暮らすことができる社会の形成に資するため,高齢者の社会参加の促進及び権利の擁護その他の高齢者の福祉の増進を図るとともに,高齢者の福祉に関する活動その他の活動の用に供するための施設を次のように設置する。
名 称 | 京都市長寿すこやかセンター |
位 置 | 京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1 |
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(事業) |
第 | 2条 京都市長寿すこやかセンター(以下「センター」という。)においては,次の 事業を行う。
(1) | 高齢者の社会参加を促進するための事業 |
(2) | 高齢者の権利を擁護するための関係機関及び関係団体との連絡及び調整 |
(3) | 高齢者の福祉に関する相談及び指導 |
(4) | 高齢者の福祉に関する調査及び研究 |
(5) | 高齢者の福祉に関する情報の収集及び提供 |
(6) | 高齢者の福祉に関する講座,研修等の開催 |
(7) | 高齢者のための福祉用具の展示 |
(8) | 高齢者の福祉に関する活動のための施設の提供 |
(9) | 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事業 |
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(開所時間及び休所日) |
第 | 3条 センターの開所時間及び休所日は,別表第1のとおりとする。ただし,市長は,必要があると認めるときは,これを変更することができる。 |
(利用資格) |
第 | 4条 会議室(大会議室を除く。)及び和室を利用することができるものは,高齢者の福祉に関する活動を行うものとする。 |
(使用の許可) |
第 | 5条 会議室及び和室並びに付属設備を使用しようとするものは,市長の許可を受けなければならない。 |
(利用制限等) |
第 | 6条 市長は,次の各号の一に該当すると認めるときは,センターの利用を制限し,又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) | 他の利用者に迷惑を掛け,又は迷惑を掛けるおそれがあるとき。 |
(2) | 管理上支障があるとき。 |
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2 | 市長は,会議室又は和室の使用について,京都市市民活動総合センター条例第5条,京都市福祉ボランティアセンター条例第5条又は京都市景観・まちづくりセンター条例第5条の規定による許可をしたときは,前条の規定による許可をしないものとする。 |
(使用料) |
第 | 7条 大会議室及び付属設備の使用の許可を受けたもの並びに駐車場を使用するもの(自動二輪車以外の自動車を駐車させるものに限る。)は,別表第2に掲げる使用料を納入しなければならない。 |
2 | 前項の使用料(駐車場の使用料を除く。)は,前納しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。 |
3 | 駐車場の使用料は,自動車を退場させる際に納入しなければならない。 |
(使用料の還付) |
第 | 8条 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。 |
(使用料の減免) |
第 | 9条 市長は,特別の理由があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。 |
(特別の設備) |
第 | 10条 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は,使用しようとする施設に特別の設備をしようとするときは,市長の許可を受けなければならない。 |
2 | 市長は,管理上必要があると認めるときは,使用者の負担において,必要な設備をさせ,又は必要な措置を講じさせることができる。 |
(地位の譲渡等の禁止) |
第 | 11条 使用者は,その地位を譲渡し,又は他人に利用させることができない。 |
(原状回復) |
第 | 12条 使用者は,センターの使用を終了し,又は使用の許可の取消しを受けたときは,速やかに原状に復して市長の検査を受けなければならない。 |
(管理委託) |
第 | 13条 センターの管理は,市長が適当と認める公共的団体に委託することができる。 |
(委任) |
第 | 14条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。 |
附 則 |
(施行期日) |
1 | この条例は,市規則で定める日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。 |
(準備行為) |
2 | 使用の許可の申請その他センターを供用するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。 |
(関係条例の一部改正) |
3 | 重要な公の施設に関する条例の一部を次のように改正する。
別表第1社会福祉関連施設の項中「学童保育所」の右に「,長寿すこやかセンター」を加える。 |
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備考1 | 「午前」とは午前9時から正午までを,「午後」とは午後1時から午後5時までを,「夜間」とは午後6時から午後9時30分までをいう。 |
2 | この表に掲げる使用時間の区分を超えて大会議室を使用する場合の使用料は,30分までごとに,その直前の使用時間の区分に係る使用料の30分当たりの額に1.5を乗じて得た額とする。この場合において,当該金額に100円未満の端数があるときは,これを切り上げる。 |
3 | 開所時間の変更に伴い,使用時間の区分を変更する場合の使用料は,この表に掲げる使用料との均衡を考慮して,そのつど別に定める。 |
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京都市市税条例の一部を改正する条例(平成15年3月31日京都市条例第79号)(理財局税務部主税課) |
| 地方税法(以下「法」といいます。)の一部改正に伴い,次のとおり必要な措置を講じることとしました。
1 | 法人の市民税
収益事業を行わない法人である政党等に対する非課税措置が講じられたことに伴い,当該政党等に対する課税免除の措置を廃止することとします。(第18条関係) |
2 | 固定資産税及び都市計画税
(1) | 平成15年度の固定資産税の評価替えに伴い,土地に係る同年度から平成17年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税の負担についての調整措置を次のとおり講じます。
ア | 宅地等に係る固定資産税及び都市計画税の額については,前年度の課税標準額の当該年度の評価額(住宅用地又は市街化区域農地に係る課税標準の特例措置の適用を受ける土地については,当該特例措置の適用後の額)に対する割合(以下「負担水準」といいます。)の区分に応じて定める次の表に掲げる負担調整率を前年度の税額に乗じて求めた額を限度とします。(附則第9条及び第14条関係)
負担水準の区分 | 負担調整率 |
0.4以上のもの | 1.025 |
0.3以上0.4未満のもの | 1.05 |
0.2以上0.3未満のもの | 1.075 |
0.1以上0.2未満のもの | 1.1 |
0.1未満のもの | 1.15 |
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イ | アにかかわらず,商業地等のうち負担水準が0.7を超えることとなる土地に係る固定資産税及び都市計画税の額については,価格に10分の7を乗じて得た額を課税標準額とした場合の税額とします。(附則第9条の2及び第14条の2関係) |
ウ | アにかかわらず,住宅用地のうち負担水準が0.8以上の土地及び商業地等のうち負担水準が0.6以上0.7以下の土地に係る固定資産税及び都市計画税の額については,前年度の税額とします。(附則第9条及び第14条関係) |
エ | 農地に係る固定資産税及び都市計画税の額については,負担水準の区分に応じて求める次の表に掲げる負担調整率を前年度の税額に乗じて求めた額を限度とします。(附則第10条及び第15条関係)
負担水準の区分 | 負担調整率 |
0.9以上のもの | 1.025 |
0.8以上0.9未満のもの | 1.05 |
0.7以上0.8未満のもの | 1.075 |
0.7未満のもの | 1.1 |
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オ | 市街化区域農地については,次のとおり税負担の調整措置を講じます。
(ア) | 市街化区域農地に係る固定資産税及び都市計画税の額については,負担水準の区分に応じて求める次の表に掲げる負担調整率を前年度の税額に乗じて求めた額を限度とします。(附則第12条の2及び第16条の2関係)
負担水準の区分 | 負担調整率 |
0.4以上のもの | 1.025 |
0.3以上0.4未満のもの | 1.05 |
0.2以上0.3未満のもの | 1.075 |
0.1以上0.2未満のもの | 1.1 |
0.1未満のもの | 1.15 |
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(イ) | (ア)にかかわらず,市街化区域農地のうち負担水準が0.8以上の土地に係る固定資産税及び都市計画税の額については,前年度の税額とします。(附則第12条の2及び第16条の2関係) |
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カ | ア,エ及びオ(ア) にかかわらず,宅地評価土地のうち次の二つの要件のいずれも満たすものに係る固定資産税及び都市計画税の額については,前年度の税額とします。(附則第9条,第10条,第12条の2,第14条,第15条及び第16条の2並びに法附則第20条及び第27条の3関係)
(ア) | 過去3年間の価格下落率が0.15以上であること。 |
(イ) | 負担水準が0.5(当該土地が小規模住宅用地である場合にあっては0.55,商業地等である場合にあっては0.45)以上であること。 |
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(2) | 平成16年度分又は平成17年度分の固定資産税に限り,自然的及び社会的条件から見て類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し,市長が修正前の価格を課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合においては,修正前の価格を修正基準によって修正した価格を当該年度分の固定資産税の課税標準とします。(附則第8条の3及び第11条関係) |
(3) | 宅地等で当該年度における用途が前年度の用途と異なるものについて平成15年度から平成17年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税の負担の調整措置を適用する場合には,税額計算の基礎となる当該各年度の前年度の課税標準額の算定方法として,当該宅地等の用途変更後の用途に係る本市の平均の負担割合を使用する方法によらず,当該宅地等が,当該各年度の前年度における賦課期日においても,当該各年度における賦課期日における用途と同じ用途に供された宅地等であったものとみなして算定する方法によることとします。(附則第9条の3及び第14条の3関係) |
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3 | 特別土地保有税
(1) | 平成15年度以降,当分の間,新たな課税は行わないこととします。(附則第17条の2関係) |
(2) | 特別土地保有税審議会を廃止することとします。(第141条の3から第141条の7まで関係) |
(3) | 土地を譲渡した場合における当該譲渡者及び事業計画を変更した場合における当該事業計画を変更した者に係る徴収猶予の継続及び納税義務の免除の特例措置について,次の措置を講じることとします。(附則第17条の4及び第17条の4の2関係)
ア | 適用期限を平成17年3月31日まで延長すること。 |
イ | 免除土地の用に供する予定で土地の譲渡又は事業計画の変更を行った場合における徴収猶予期間の延長は,5年間を限度とし,1回に限ること。 |
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(4) | 遊休土地に係る特別土地保有税に関する措置を廃止することとします。(第2章第5節第4款関係) |
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4 | 事業所税
新増設に係る事業所税を,平成15年3月31日をもって廃止することとします。(第9条,第186条,第187条,第190条,第192条,第193条,第195条から第199条まで及び附則第20条関係) |
5 | その他
その他必要な規定の整備を行います。 |
この条例は,平成15年4月1日から施行することとしました。 |
京都市市税条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成15年3月31日 |
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京都市条例第79号 |
| 京都市市税条例の一部を改正する条例 |
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京都市市税条例の一部を次のように改正する。 |
目次中「第145条」を「第185条」に改め,「第4款 遊休土地に係る特別土地保有税(第146条〜第185条)」を削る。
第9条の見出し中「税金又は納入金」を「市税」に改め,同条第1項各号列記以外の部分中「第603条の2の2第3項」を「第603条の2の2第2項」に,「,法第603条の2第6項,法第701条の50第3項若しくは第4項(これらの規定を法第701条の51第3項において準用する場合を含む。)又は法第701条の51の2第2項」を「又は法第603条の2第5項」に改め,同項第2号及び第3号中「若しくは第4項」を削り,同項第6号中「第603条の2の2第3項」を「第603条の2の2第2項」に,「,法第603条の2第6項,法第701条の50第3項若しくは第4項(これらの規定を法第701条の51第3項において準用する場合を含む。)又は法第701条の51の2第2項」を「又は法第603条の2第5項」に改める。
第18条中第4号を削り,第5号を第4号とし,第6号を第5号とし,第7号を第6号とする。
第141条の3から第141条の7までを削る。
第2章第5節第4款の款名を削る。
第146条から第185条までを次のように改める。 |
第 | 146条から第185条まで 削除 |
第186条中「,新増設事業所床面積」を削り,「,建築主または」を「又は」に改める。
第187条第1項を次のように改める。
| 事業所税は,都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため,事務所又は事業所(以下本節において「事業所等」という。)において法人又は個人の行う事業に対し,当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合計額によって課する。 |
第187条第2項中「第701条の32第6項」を「第701条の32第2項」に改め,「又は当該特殊関係者が建築主である事業所用家屋の新築若しくは増築」を削り,「令第56条の21第2項又は第3項で定める」を「同項に規定する」に改め,「又は当該新築若しくは増築」及び「又は共同行為」を削る。
第190条第1項中「事業に係る」を削り,同条第2項中「行なう」を「行う」に,「法第701条の40第2項各号に定める」を「同条第2項各号に規定する」に改め,同条第3項を削り,同条第4項を同条第3項とする。
第192条第1項中「事業に係る」を削り,同条第2項を削る。
第193条第1項中「本市」の右に「の区域」を加え,「行なう」を「行う」に改め,「(事業に係る事業所税に関する部分に限る。以下次項までにおいて同じ。)」を削り,同条第2項中「または」を「又は」に,「市」を「本市の区域」に,「行なう」を「行う」に,「行なわれる」を「行われる」に,「準ずる」を「準じる」に,「で定める」を「に規定する」に改め,同条第3項を削り,同条第4項中「前3項」を「前2項」に,「第2項」を「前項」に改め,「並びに前項に規定する新増設事業所床面積が2,000平方メートル以下であるかどうか」を削り,「第701条の43第4項」を「第701条の43第3項」に,「第6項」を「第5項」に改め,同項を同条第3項とする。
第195条第1項各号列記以外の部分中「事業に対して課する」を削り,同項各号中「事業に係る」を削り,同条第2項中「市」を「本市の区域」に改め,同条第3項中「事業に係る」を削り,「第1項」を「,第1項」に改め,同条第4項を削る。
第196条第1項中「よって」を「より」に改め,同条第2項中「もしくは」を「若しくは」に,「規定によって」を「規定により」に,「または」を「又は」に改め,「事業に係る事業所税にあっては,」を削り,「とし,新増設に係る事業所税にあっては,課税標準となるべき新増設事業所床面積とする」を「をいう」に改める。
第197条及び第198条を次のように改める。 |
第 |
197条及び第198条 削除 |
第198条の2を削る。
第199条第1項中「本市」の右に「の区域」を加え,「または」を「又は」に改め,同条第2項中「事業に係る」を削り,「もしくは」を「又は」に改め,同条第3項中「行なった」を「した」に,「異動」を「変更」に,「生じた」を「あった」に改め,「旨」の右に「を記載した申告書」を加え,「申告しなければ」を「提出しなければ」に改める。
附則第8条の3の見出し中「平成13年度」を「平成16年度」に,「平成14年度」を「平成17年度」に改め,同条第1項中「平成13年度分」を「平成16年度分」に,「平成14年度分」を「平成17年度分」に改め,同条第2項中「平成13年度適用土地」を「平成16年度適用土地」に,「平成13年度類似適用土地」を「平成16年度類似適用土地」に,「平成14年度分」を「平成17年度分」に改める。
附則第9条(見出しを含む。)中「平成12年度から平成14年度まで」を「平成15年度から平成17年度まで」に改める。
附則第9条の2中「負担水準をいう」の右に「。以下同じ」を加え,「平成12年度及び平成13年度にあっては0.75,平成14年度にあっては」を削り,「平成12年度から平成14年度まで」を「平成15年度から平成17年度まで」に改める。
附則第9条の3中「地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号)附則第10条第1項」を「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)附則第13条第1項」に,「平成12年度から平成14年度まで」を「平成15年度から平成17年度まで」に改める。
附則第10条(見出しを含む。)中「平成12年度から平成14年度まで」を「平成15年度から平成17年度まで」に改める。
附則第11条第3項中「平成13年度」を「平成16年度」に改め,同条第4項中「平成14年度」を「平成17年度」に改める。
附則第12条の2及び第14条(見出しを含む。)中「平成12年度から平成14年度まで」を「平成15年度から平成17年度まで」に改める。
附則第14条の2中「地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号)附則第10条第1項」を「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)附則第13条第1項」に,「平成12年度から平成14年度まで」を「平成15年度から平成17年度まで」に,「第25条の2」を「第25条の3」に改め,同条を附則第14条の3とし,附則第14条の次に次の1条を加える。 |
第 | 14条の2 前条の規定にかかわらず,商業地等で当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る平成15年度から平成17年度までの各年度分の都市計画税の額は,法附則第25条の2に規定する場合における都市計画税額とする。 |
附則第15条(見出しを含む。)及び附則第16条の2中「平成12年度から平成14年度まで」を「平成15年度から平成17年度まで」に改める。
附則第16条の2の2を削る。
附則第17条の2を附則第17条の2の2とし,附則第17条の次に次の1条を加える。 |
(特別土地保有税の課税の停止) |
第 | 17条の2 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する土地に対しては,第2章第5節の規定にかかわらず,当分の間,平成15年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税を課さない。 |
2 | 平成15年1月1日以後に取得された土地の取得に対しては,第2章第5節の規定にかかわらず,当分の間,土地の取得に対して課する特別土地保有税を課さない。 |
附則第17条の3第1項及び第2項中「平成12年度から平成14年度まで」を「平成15年度から平成17年度まで」に改め,「及び第149条」を削り,同条第3項中「平成12年1月1日から平成14年12月31日まで」を「平成15年1月1日から平成17年12月31日まで」に改める。
附則第17条の4第1項中「平成15年3月31日」を「平成17年3月31日」に改め,同条第3項中「第603条の2の2第3項」を「第603条の2の2第2項」に,「,法第603条の2第6項」を「又は法第603条の2第5項」に,「,同条第4項」を「又は同条第4項」に改める。
附則第17条の4の2第1項中「平成15年3月31日」を「平成17年3月31日」に改め,同条第2項中「第603条の2の2第3項」を「第603条の2の2第2項」に,「,法第603条の2第6項」を「又は法第603条の2第5項」に,「,同条第3項」を「又は同条第3項」に改める。
附則第19条の2第4項中「第37条の13第7項」を「第37条の13の2第7項」に改める。
附則第19条の3第1項中「,租税特別措置法第37条の13第1項」を「,租税特別措置法第37条の13の2第1項」に改め,同条第2項及び第5項中「第37条の13第7項」を「第37条の13の2第7項」に改める。
附則第20条第1項中「事業に係る」及び「のうち資産割又は従業者割」を削り,同条第2項を削る。 |
附 則 |
(施行期日) |
第 | 1条 この条例は,平成15年4月1日から施行する。 |
(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用区分) |
第 | 2条 この条例による改正後の京都市市税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は,平成15年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し,平成14年度分までの固定資産税及び都市計画税については,なお従前の例による。 |
(特別土地保有税に関する規定の適用区分) |
第 | 3条 改正後の条例附則第17条の2第1項並びに第17条の3第1項及び第2項の規定は,平成15年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し,平成14年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については,なお従前の例による。 |
2 | 改正後の条例附則第17条の2第2項及び第17条の3第3項の規定は,平成15年1月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し,同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については,なお従前の例による。 |
(事業所税に関する規定の適用区分) |
第 | 4条 この条例の施行の日前に行われた事業所用家屋(地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)による改正前の地方税法(以下「改正前の地方税法」という。)第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税(改正前の地方税法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については,なお従前の例による。 |
(その他の経過措置) |
第 | 5条 前3条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な経過措置は,市長が定める。 |
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京都市水道事業条例の一部を改正する条例(平成15年3月31日京都市条例第80号)(水道局総務部庶務課) |
| 水道法(以下「法」といいます。)の一部改正により,貯水槽水道に関し,水道事業者及び貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていることが,供給規程の要件とされたことに伴い,次のとおり必要な事項を定めることとしました。
1 | 管理者の責任に関する事項
(1) | 管理者は,貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは,当該水道の設置者に対し,指導,助言及び勧告をするものとします。 |
(2) | 管理者は,貯水槽水道の利用者に対し,貯水槽水道の管理等に関する情報を提供するものとします。 |
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2 | 貯水槽水道の設置者の責任に関する事項
(1) | 貯水槽水道のうち簡易専用水道の設置者は,法第34条の2に定めるところにより,当該水道を管理し,その管理の状況に関する検査を受けなければならないこととします。 |
(2) | 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,管理者が定めるところにより,当該水道を管理し,その管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならないこととします。 |
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この条例は,平成15年3月31日から施行することとしました。 |
京都市水道事業条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成15年3月31日 |
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京都市条例第80号 |
| 京都市水道事業条例の一部を改正する条例 |
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京都市水道事業条例の一部を次のように改正する。 |
目次中「第5章 雑則(第25条〜第29条)」を |
に改める。 |
第29条を第31条とし,第25条から第28条までを2条ずつ繰り下げる。
第5章を第6章とし,第4章の次に次の1章を加える。 |
第5章 貯水槽水道 |
(貯水槽水道に係る管理者の責務) |
第 | 25条 管理者は,貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下この章において同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは,当該水道の設置者に対し,指導,助言及び勧告をするものとする。 |
2 | 管理者は,貯水槽水道の利用者に対し,貯水槽水道の管理等に関する情報を提供するものとする。 |
(貯水槽水道の設置者の義務) |
第 | 26条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は,法第34条の2に定めるところにより,当該水道を管理し,その管理の状況に関する検査を受けなければならない。 |
2 | 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,管理者が定めるところにより,当該水道を管理し,その管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。 |
附 則 |
この条例は,公布の日から施行する。 |
京都市地域水道の管理に関する条例の一部を改正する条例(平成15年3月31日京都市条例第81号)(総合企画局プロジェクト推進室) |
| 水道法(以下「法」といいます。)の一部改正により,貯水槽水道に関し,水道事業者及び貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていることが,供給規程の要件とされたことに伴い,次のとおり必要な事項を定めることとしました。
1 | 市長の責任に関する事項
(1) | 市長は,貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは,当該水道の設置者に対し,指導,助言及び勧告をするものとします。 |
(2) | 市長は,貯水槽水道の利用者に対し,貯水槽水道の管理等に関する情報を提供するものとします。 |
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2 | 貯水槽水道の設置者の責任に関する事項
(1) | 貯水槽水道のうち簡易専用水道の設置者は,法第34条の2に定めるところにより,当該水道を管理し,その管理の状況に関する検査を受けなければならないこととします。 |
(2) | 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,市長が定めるところにより,当該水道を管理し,その管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならないこととします。 |
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この条例は,平成15年3月31日から施行することとしました。 |
京都市地域水道の管理に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成15年3月31日 |
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京都市条例第81号 |
| 京都市地域水道の管理に関する条例の一部を改正する条例 |
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京都市地域水道の管理に関する条例の一部を次のように改正する。 |
目次中「第5章 雑則(第19条〜第22条)」を |
に,「第6章」を「第7章」に,「第23条」を「第25条」に改める。 |
第3条第2項中「水道法」の右に「(以下「法」という。)」を加え,同条第3項第1号中「水道法」を「法」に改める。
第23条を第25条とする。
第6章を第7章とする。
第5章中第22条を第24条とし,第19条から第21条までを2条ずつ繰り下げる。
第5章を第6章とし,第4章の次に次の1章を加える。 |
第5章 貯水槽水道 |
(貯水槽水道に係る市長の責務) |
第 | 19条 市長は,貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下この章において同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは,当該水道の設置者に対し,指導,助言及び勧告をするものとする。 |
2 | 市長は,貯水槽水道の利用者に対し,貯水槽水道の管理等に関する情報を提供するものとする。 |
(貯水槽水道の設置者の義務) |
第 | 20条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は,法第34条の2に定めるところにより,当該水道を管理し,その管理の状況に関する検査を受けなければならない。 |
2 | 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,別に定めるところにより,当該水道を管理し,その管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。 |
附 則 |
この条例は,公布の日から施行する。 |
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