第1章 総則 |
(趣旨) |
第 | 1条 この訓令は,別に定めがあるもののほか,消防装備の適正な管理,取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。 |
(定義) |
第 | 2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) | 消防装備 別表第1に掲げるものをいう。 |
(2) | 消防機械器具 消防装備のうち,消防機械及び消防器具をいう。 |
(3) | 個人装備品 京都市消防職員被服等貸与規則に定めるところにより消防職員(以下「職員」という。)に貸与する被服その他の物品で,災害現場活動又は警防訓練に従事するときに使用するものをいう。 |
(4) | 交通事故 車両の運行による人の死傷又は物の損傷をいう。 |
(5) | 備蓄消防装備 大規模災害,特殊災害等に対応するために備蓄する消防装備をいう。 |
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(局長の責務) |
第 | 3条 消防局長(以下「局長」という。)は,警防活動の実態を把握し,これに対応する消防装備の充実強化を図るとともに,消防装備による災害に対する対応力の向上及び効果的な警防活動に資するために必要な対策を講じるものとする。 |
(所属長の責務) |
第 | 4条 所属長は,配置されている消防装備を適正に管理し,及び運用しなければならない。 |
(職員の責務) |
第 | 5条 職員は,取り扱う消防装備を適正に管理し,取扱いに関する必要な知識及び技術の習得及び向上に努め,その機能を十分に発揮しなければならない。 |
第2章 管理体制 |
(消防装備管理者等) |
第 | 6条 消防局(以下「局」という。)及び消防署(消防分署を含む。以下「署」という。)に消防装備管理者及び消防装備責任者(以下「消防装備管理者等」という。)を置く。 |
2 | 局の消防装備管理者等は,局長が指名する者をもって充てる。 |
3 | 署の消防装備管理者は警防課長をもって充て,消防装備責任者は,警防課の担当課長をもって充てる。 |
4 | 消防装備管理者の職務は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) | 消防装備(航空機,消防通信施設,防災行政無線施設及び個人装備品を除く。以下同じ。)の整備状況及び保全状況の管理に関すること。 |
(2) | 消防装備の運用に係る指導及び監督に関すること。 |
(3) | 前2号に掲げるもののほか,局長が特に必要があると認める事項に関すること。 |
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5 | 消防装備責任者は,前項各号に掲げる消防装備管理者が行う職務を補佐するとともに,三部勤務の者にあっては,当該勤務の当務日における消防装備の使用に関する適正な管理を行うものとする。 |
(安全運転管理者等) |
第 | 7条 局及び署に道路交通法(以下「道交法」という。)第74条の2の規定に基づき,安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を置く。 |
2 | 局の安全運転管理者等は,局長が指名する者をもって充てる。 |
3 | 署の安全運転管理者は警防課長をもって充て,副安全運転管理者は,警防課の担当課長をもって充てる。 |
4 | 安全運転管理者は,道路交通法施行規則第9条の10の規定に基づき,次の各号に掲げる業務を行わなければならない。
(1) | 運転者の運転適性及び関係法令の遵守状況の把握に関すること。 |
(2) | 運転者の過労運転の防止その他安全な運転に留意した運行計画に関すること。 |
(3) | 運転者の疲労防止等に係る交替要員の確保に関すること。 |
(4) | 異常気象時等における運転者に対する必要な指示,運転に関する技能の習熟及び知識の習得に係る指示その他安全運転の確保に必要な措置に関すること。 |
(5) | 台帳等の記録に関すること。 |
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5 | 副安全運転管理者は,前項各号に掲げる安全運転管理者が行う業務を補佐するものとする。 |
(整備管理者) |
第 | 8条 局に道路運送車両法(以下「車両法」という。)第50条第1項の規定に基づき,整備管理者を置く。 |
2 | 整備管理者は,警防部装備課(以下「装備課」という。)の担当課長,担当課長補佐又は担当係長のうち,局長が指名する者をもって充てる。 |
3 | 整備管理者は,道路運送車両法施行規則(以下「車両規則」という。)第32条の規定に基づき,次の各号に掲げる事項を処理するものとする。
(1) | 日常点検整備の実施に関すること。 |
(2) | 日常点検整備の結果による運行の可否に関すること。 |
(3) | 定期点検整備の実施に関すること。 |
(4) | 第1号及び前号の点検及び整備のほか,随時必要な点検及び整備の実施に関すること。 |
(5) | 点検及び整備の実施計画に関すること。 |
(6) | 点検及び整備に関する記録簿の管理に関すること。 |
(7) | 自動車車庫の管理に関すること。 |
(8) | 前各号に掲げる事項を適正に処理するため,運転者,整備管理補助者等を指導し,又は監督すること。 |
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(整備管理補助者) |
第 | 9条 前条第3項各号に掲げる整備管理者の処理する事項を補助させるため,局及び署に整備管理補助者を置く。 |
2 | 局の整備管理補助者は,局長が指名する者をもって充て,署の整備管理補助者は,消防署長が指名する者をもって充てる。 |
3 | 整備管理補助者には,車両規則第31条の4に規定する整備管理者の要件を備える者を指名するよう努めるものとする。 |
第3章 機械技術者 |
(機械技術者) |
第 | 10条 局長は,消防機械(航空機を除く。以下この章及び第9章において同じ。)の取扱技能(点検,整備,運転及び操作の技術並びにこれらに係る知識をいう。以下同じ。)の向上を図るため,機械技術者の認定を行うものとする。 |
2 | 機械技術者は,消防機械の取扱技能の程度に応じ,1級,2級及び3級に区分する。 |
3 | 機械技術者の認定は,前項に規定する級ごとに,別に定める認定試験によるものとする。 |
4 | 局長は,前項の認定試験を年度ごとに1回以上実施するものとする。 |
(機械技術者試験委員会) |
第 | 11条 機械技術者の認定に係る事項を処理するため,機械技術者試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。 |
2 | 委員会は,委員長,副委員長及び委員若干名をもって組織する。 |
3 | 委員長は,局次長を,副委員長は警防部長をもって充て,委員は局長が別に定める。 |
4 | 前3項に規定するもののほか,委員会に関し必要な事項は,別に定める。 |
(受験資格等) |
第 | 12条 道交法に基づく運転免許を受け,別表第2に掲げる受験資格を満たす者は,原則として,機械技術者の認定試験を受けなければならない。 |
2 | 第16条の規定により車両の運転業務に従事する者は,別表第2に掲げる受験資格を満たしたときは,直近上位の級の認定試験を受けなければならない。 |
(認定の取消し) |
第 | 13条 局長は,機械技術者として認定している者が,心身の故障,技能の低下等により適性を欠くと認めたときは,委員会に諮り,当該認定を取り消すことができる。 |
(機械技術者の現況) |
第 | 14条 所属長は,人事異動のつど,機械技術者の現況を機械技術者現況表(第1号様式)により局長に報告するものとする。 |
(機械技術指導員) |
第 | 15条 所属長は,第10条の規定により1級の機械技術者に認定された者の中から,機械技術指導員を指名するものとする。 |
2 | 機械技術指導員は,整備管理補助者を補佐するとともに,職員に対する消防機械の取扱指導を行うものとする。 |
第4章 運転 |
(運転業務に従事する者の指名) |
第 | 16条 所属長は,あらかじめ車両の運転業務に従事する者を指名しておかなければならない。 |
(運転者の要件) |
第 | 17条 車両は,前条の規定により指名を受けた者又は道交法に基づく運転免許を受けた者で,安全運転管理者から車両並びに行き先及び目的を定め,特に運転を命じられた者でなければ運転してはならない。 |
2 | 緊急自動車の運転は,機械技術者の認定を受けた者でなければ運転してはならない。ただし,道交法第85条第7項に規定する要件を満たす者で,所属長が特に必要があると認めた場合は,この限りでない。 |
3 | 化学車,小型はしご車,大型はしご車及び屈折はしご車は,原則として,機械技術者の1級の認定を受けた者でなければ運転してはならない。 |
(安全運転の教育) |
第 | 18条 安全運転管理者等は,新たに車両の運転業務に従事する者として指名された者又は安全運転管理者等が必要と認める職員に対し,車両の安全な運転を確保するために必要な教育を実施し,交通事故の防止に努めなければならない。 |
(運転等の方法) |
第 | 19条 車両の運転,乗車,下車等の方法は,道交法その他道路交通に関する法令に定めるもののほか,別に定めるところにより実施するものとする。 |
第5章 点検整備等 |
(車両) |
第 | 20条 車両の点検整備等は,次の各号に掲げるところにより実施するものとする。
(1) | 日常点検整備 車両法第47条の2第1項及び第2項に規定する時期に,別に定める基準により,所属(消防分署を含む。以下同じ。)において実施する。 |
(2) | 定期点検整備 車両法第48条第1項に規定する期間ごとに,別に定める基準により,所属又は装備課において実施する。 |
(3) | 継続検査 車両法第62条に規定する継続検査を装備課において実施する。 |
(4) | 臨時点検整備 整備管理者,整備管理補助者及び装備課に勤務する職員が必要に応じ,所属又は装備課において実施する。 |
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2 | 運転者は,車両の点検の結果,異状を認めたときは,整備管理補助者を通じて安全運転管理者等及び整備管理者に報告しなければならない。 |
(消防装置) |
第 | 21条 消防装置(消防用自動車に装備されたポンプ装置,化学装置,はしご装置,屈折はしご装置等の特殊な装置をいう。以下同じ。)の点検及び整備については,別に定めるところにより実施するものとする。 |
(車両以外の消防機械等) |
第 | 22条 車両以外の消防機械,消防器材,消防通信施設,防災行政無線施設及び個人装備品の点検及び整備については,別に定めるところにより実施するものとする。 |
(消防用ホースの耐圧試験) |
第 | 23条 所属長は,当該所属に配置されている消防用ホースの耐圧試験を定期的に実施し,その機能の程度を常に把握しておくものとする。 |
2 | 前項の試験の結果,消防用ホースは,甲(修理箇所がなく機能が良好なもの。)及び乙(甲以外の消防用ホースで耐圧試験1メガパスカル以上に耐え消防活動に使用可能なもの。)に区分する。 |
(整備申請等) |
第 | 24条 所属長は,消防機械器具(航空機を除く。次項及び第29条において同じ。)の点検整備等を装備課において行う必要があると認めたときは,消防機械器具整備申請書(第2号様式)により局長に申請するものとする。 |
2 | 所属長は,消防機械器具の改造加工を行う必要があると認めたときは,消防機械器具改造加工申請書(第3号様式)により局長に申請するものとする。 |
第6章 技術管理 |
(技術管理) |
第 | 25条 局長は,消防装備の取扱技術の習熟及び向上を図るため,技術訓練計画を樹立するとともに,当該計画に基づく技術指導を実施するものとする。 |
2 | 所属長は,所属における技術指導計画を樹立し,所属職員に対する技術指導を行うものとする。 |
3 | 所属長は,前項の技術指導を消防装備管理者等及び機械技術指導員により行わせるものとする。 |
4 | 所属長は,必要があると認めるときは,消防装備の取扱技術に関する指導を局長に求めることができるものとする。 |
5 | 局長は,技術指導の必要があると認めたとき,又は前項の規定により所属長から要請があったときは,技術指導者を派遣するものとする。 |
第7章 事故対策 |
(安全対策) |
第 | 26条 局長は,消防装備の運用に係る事故防止のため,必要な対策を講じるものとする。 |
2 | 所属長は,消防装備の安全な運用を確保するため,年度ごとに事故防止に関する教育計画を樹立し,所属職員に教育を実施しなければならない。 |
(異状発見時の措置) |
第 | 27条 職員は,消防装備の使用に際しては,異状の早期発見に努めるとともに,当該消防装備の異状を認めたときは,直ちに使用を停止して点検を行い,必要な措置を講じなければならない。 |
2 | 職員は,消防装備に故障,損傷,劣化等機能上支障のある状況を認めたときは,速やかにその状況及び措置を消防装備管理者等に報告しなければならない。 |
(交通事故発生時の措置) |
第 | 28条 運転者その他の乗務員は,交通事故を起こしたときは,道交法第72条第1項に規定する必要な措置を講じるとともに,所属長にその状況を速報しなければならない。 |
2 | 緊急自動車の運転者及び指揮者は,交通事故を起こした場合で,その用務の緊急度と事故の程度等から判断して,引き続き運転する必要があると認めたときは,当該車両の乗務員に前項に規定する必要な措置を講じさせなければならない。 |
(交通事故等の報告) |
第 | 29条 所属長は,交通事故が発生したとき,又は消防機械器具に相当な損傷が発生したときは,局長に速報するとともに,発生の日から7日以内に,交通事故・消防機械器具損傷報告書(第4号様式)により局長に報告するものとする。 |
第8章 備蓄 |
(備蓄) |
第 | 30条 局長は,備蓄消防装備を装備課,署及び京都市市民防災センターに備蓄するものとする。 |
(運用等) |
第 | 31条 備蓄消防装備の管理及び運用に関し必要な事項は,別に定める。 |
第9章 雑則 |
(消防装備の整理番号等) |
第 | 32条 車両,消防用ホースその他管理上必要があると認める消防装備について,所属ごとに別に定める整理番号,所属記号又は標識を付すものとする。 |
(台帳等) |
第 | 33条 所属に次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる台帳等を備え,消防装備の保管,点検,整備その他の状況を明らかにするものとする。 |