京都市水道料金等の領収証等に関する規程の一部を次のように改正する。
第2条各号列記以外の部分中「様式第2号の1によるものとする。」を「工事台帳管理に係る電子計算機を使用して発行するものにあっては様式第2号の1によるものとし,その他の場合にあっては様式第2号の2によるものとする。」に改め,同条第1号中「様式第2号の2」を「様式第2号の3」に改め,同条第2号中「様式第2号の3」を「様式第2号の4」に改める。
様式第2号の3(第2条関係)を様式第2号の4(第2条関係)とし,様式第2号の2(第2条関係)を様式第2号の3(第2条関係)とし,様式第2号の1(第2条関係)を様式第2号の2(第2条関係)とし,様式第1号の2(第1条関係)の次に次の様式を加える。 |