[水道]

○規程


京都市上下水道事業管理規程第8号
 京都市水道料金等の領収証等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
  平成15年3月28日
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次




京都市水道料金等の領収証等に関する規程の一部を改正する規程
 京都市水道料金等の領収証等に関する規程の一部を次のように改正する。
 第2条各号列記以外の部分中「様式第2号の1によるものとする。」を「工事台帳管理に係る電子計算機を使用して発行するものにあっては様式第2号の1によるものとし,その他の場合にあっては様式第2号の2によるものとする。」に改め,同条第1号中「様式第2号の2」を「様式第2号の3」に改め,同条第2号中「様式第2号の3」を「様式第2号の4」に改める。
 様式第2号の3(第2条関係)を様式第2号の4(第2条関係)とし,様式第2号の2(第2条関係)を様式第2号の3(第2条関係)とし,様式第2号の1(第2条関係)を様式第2号の2(第2条関係)とし,様式第1号の2(第1条関係)の次に次の様式を加える。
様式第2号の1(第2条関係)

 様式第3号の8(第3条関係)を次のとおり改める。
様式第3号の8(第3条関係)
   附 則
(施行期日)
 この規程は,平成15年3月31日から施行する。
(経過措置)
 この規程による改正前の京都市水道料金等の領収証等に関する規程様式第3号の8により作成された納入通知書の用紙は,この規程による改正後の京都市水道料金等の領収証等に関する規程様式第3号の8に定める納入通知書の用紙と作成されたものとみなし,当分の間,これを使用することができる。

(水道局総務部営業課)

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○告示


京都市上下水道事業告示第50号
 地方公営企業法第33条の2の規定により水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)の収納事務の一部を委託することとしたので,同法施行令第26条の4第1項の規定に基づき告示します。
  平成15年3月28日
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次



 委託の相手方
 株式会社ポプラ
  代表取締役 目黒 俊治

 委託の範囲
(1) 水道料金等の収納
(2) 収納した水道料金等の水道局に対する払込み
(3) 前各号に付帯する事務

 委託開始の期日
 平成15年4月1日

(水道局総務部営業課)

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京都市上下水道事業告示第51号
 昭和47年4月3日京都市上下水道事業告示第5号(京都市水道局・下水道局出納取扱金融機関等の指定)の一部を次のように改めます。
  平成15年3月28日
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次



 第2項中第37号を次のように改める。

(37) 滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県及び和歌山県の郵便局
   附 則
 この告示は,平成15年3月31日から施行する。

(下水道局総務部経理課)

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